明治9年5月11日 (1876年) | 第12巻 p.364-365(DK120040k) 是日栄一、東京府ヨリ瓦斯局事務長ヲ申付ケラル。東京会議所ハ是月二十五日ニ行務還納ヲ了シ、尋イデ六月六日付ノ伺ヲ以テ、瓦斯課ヲ東京瓦斯局ト改称ス。 | |
明治9年6月29日 (1879[1876]年) | 第12巻 p.365-376(DK120041k) 是ヨリ先四月十日、東京会議所ハ瓦斯製造設備増築ニツキ府庁ニ建議スル所アリシガ、其後赤坂 皇居及ビ諸官省ヘ点灯ノ事アリテ会議所再議審案シ、是日栄一会頭トシテ其旨再申ス。 | |
明治9年7月10日 (1876年) | 第12巻 p.376-388(DK120042k) 是日、先キニ東京会議所ヨリノ建議ニ依リ府庁ハ自今ランプ課廃止ノ旨示達ス。尋イデ本月十三日会議所ランプ課ハ瓦斯局ヘ事務引継ヲナシ、年末ニ至リテ廃停ヲ了セリ。栄一瓦斯局事務長トシテ之ニ与ル。 | |
明治9年9月30日 (1876年) | 第12巻 p.388-397(DK120043k) 東京瓦斯局ノ瓦斯増産ニ必要ナル鉄管其他器械類ニツキ、曩ニ由利公正・三浦安等ノ山一組ヨリソノ鋳造方出願アリ、是日栄一瓦斯局事務長トシテソノ引合ニツキ東京府権知事ニ上申シ、尋イデ十一月一日ソノ改正案ヲ提出、即日聞届ケラル。 | |
明治9年10月10日 (1876年) | 第12巻 p.397-405(DK120044k) 是ヨリ先、東京府庁街灯瓦斯ランプ費徴収ニツキソノ賦課方法ノ更正ヲ東京会議所ニ問フ。仍ツテ是日栄一、東京会議所会頭トシテ答議ヲ上申ス。府庁可トナシ、是ニ基イテ賦課スルコトトナス。栄一右答議ト共ニ瓦斯灯ノ儀ニツキ意見ヲ上申シ、建設費ノ処理法ヲ示シ、将来民営工業タラシメン事ヲ目的トシテ処分有リ度キ趣旨ヲ述ブ。 | |
明治9年10月24日 (1876年) | 第12巻 p.405-407(DK120045k) 是ヨリ先十月二十一日、東京府庁ハ増瓦斯線路変更ニツキ達ス。是日栄一、瓦斯局事務長トシテ変更線路ノ入費調書並ニ絵図面ヲ提出、尋イデ実地測量シタキ旨十一月七日上申ス。 | |
明治9年11月7日 (1876年) | 第12巻 p.407-415(DK120046k) 瓦斯局傭仏人技師アンリー・ペレゲレン是年十二月末ヲ以テ傭入契約満期トナル。然ルニ瓦斯製造所増築等ニ因リ同人ヲ更ニ一ケ年傭継ギタキ旨東京瓦斯局事務長トシテ、是日栄一府庁ニ開申ス。許サル。尋イデ翌十一年モ傭継ギ、明治十二年一月ニ至リ解雇ス。 | |
明治9年12月22日 (1876年) | 第12巻 p.415-416(DK120047k) 栄一、東京瓦斯局事務長及ビ東京養育院院長トシテ東京会議所行務還納以来無給ヲ以テ事務勉励セシニヨリ、是日府庁、慰労金四百円ヲ給与スベキコトヲ決ス。 | |
明治10年2月16日 (1877年) | 第12巻 p.416-417(DK120048k) 従来家内引用瓦斯ハ料金一千立方尺ニツキ金三円七十五銭ヲ以テ販売セシガ、其内五十銭ヲ減ジ金三円二十五銭ニ低価スベキコトヲ、是日府庁ニ伺出ヅ。許サレテ其旨市民ニ広告ス。栄一瓦斯局事務長トシテ之ニ与ル。 | |
明治10年3月1日 (1877年) | 第12巻 p.417-425(DK120049k) 本局開業以来瓦斯街灯費ハ其点火費徴集困難ニシテ到底瓦斯建設原費ヲ減却シ得ザルノミナラズ、共有金ヲ以テ之ヲ支弁シ居タリ。因テ瓦斯供給設備ヲ増設拡張シ以テ点火費ノ低減ヲ図リ、或ハ家内引用瓦斯ノ売却利益ヲ街灯点火費ニ補塡センコトヲ画シテ既ニ其増築工事ニ着手セリ。又曩ニ東京会議所ニ諮問シテ点火費賦課方法ヲ更正シタリシガ、是年一月太政官布告第二号公布ニ依リ本局維持及ビ賦課方法ニ支障ヲ生ゼリ。是ニ於テ栄一瓦斯局事務長トシテ瓦斯増築ヲ廃停スベキ事ヲ府庁ニ建言ス。依テ府庁其措置ニ関シテ会議所ニ下議スル所アラントス。然ルニ二月ニ至リ府知事楠本正隆該入費ヲ府税ノ内ヨリ支出センコトヲ内務卿大久保利通ニ伺出デ許サル。仍テ是日以後、民費賦課方法ヲ設クル迄府税ヲ以テ瓦斯街灯費毎月千百三円五十九銭ヲ支出スベキコトヲ達セラレ、以テ該入費ヲ補償セラルルヲ得テ、本局増設工事ヲ継続シ、明治十二年十二月十五日ニ至リテ竣功ス。 | |
明治10年3月21日 (1877年) | 第12巻 p.425-430(DK120050k) 曩ニ決定セル瓦斯製造供給ノ設備拡張ニ要スル器械買入ノ為メ本局傭技師ペレゲレンヲ欧洲ヘ派遣スルニツキ、右器械代金及ビ其運搬方入費金額下渡サレ度旨、ペレゲレン命令状案並ニ大倉組トノ約定書案ヲ添ヘテ、是日栄一、事務長トシテ府庁ニ伺出ヅ。許サル。 | |
明治10年5月14日 (1877年) | 第12巻 p.430-437(DK120051k) 本局創業以来家内引用希望者無キハ、寧ロ瓦斯取付費ノ一時多額ノ出金ヲ要スルニヨルモノトナシ、是日栄一、瓦斯局事務長トシテ引用家持費用金百円以上瓦斯使用量一ケ月二千立方尺以上ニシテ且身元確実ナル者ニ限リ、別ニ瓦斯引用取付人費月賦割納付ノ方法ヲ設ケ度旨府庁ニ伺出ヅ。依テ府庁之ヲ認許シ、取付費ノ半額ヲ即納シ余金ハ六ケ月月賦割ニテ完了スベキコトト定ム。同年八月更ニ右月賦上納証書案ヲ府庁ニ上申ス。其後明治十五年八月之ガ廃止案出タルモ姑ク見合セルコトト決シ継続セリ。 | |
明治11年3月28日 (1878年) | 第12巻 p.437-438(DK120052k) 本局創業以来共有金ヨリ繰替支出セシ原費ノ消却ハ、家内引用瓦斯ノ利益ヲ以テ之ニ充ツルコトトセシガ、偶々府税ノ内ヲ以テ補助セル瓦斯街灯予算額ト実費トノ間ニ差引余金ヲ生ジタルニヨリ、之ヲ以テ財産目録ニ表レタル損失勘定ヲ塡補センコトヲ、是日栄一、事務長トシテ府知事楠本正隆ニ上申ス。然レドモ府庁其理由ヲ認メズシテ却下セリ。 | |
明治11年8月6日 (1878年) | 第12巻 p.438-441(DK120053k) 是ヨリ先、本局新埋布瓦斯管ノ線路ヲ丸之内ニ延長シ漸次市街ヘ拡張スルノ計画ナリシガ、丸之内諸官衙ノ需用ハ望ミ少ナキ情況ナレバ、府庁ハ本局ヲシテ線路ノ変更ヲナサシメ其線路ヲ再撰シ専ラ市街便宜ノ地ニ延長スベシト令ス。仍テ是日栄一、瓦斯局事務長トシテ細小ノ管ヲ以テ巨大ノ管ト埋替ヘ、増産瓦斯ヲ売捌クベキ見込ニツキ府知事楠本正隆ニ上申ス。 | |
明治12年6月13日 (1879年) | 第12巻 p.441-442(DK120054k) 曩ニ仏人技師ペレゲレンヲ解雇セシガ、改メテ東京石川島造船所平野富次傭英人技師アーチボールド・キングヲ同年七月ヨリ一ケ年ノ雇傭契約ヲ以テ一ケ月三日宛ニテ雇入レタキ旨、是日栄一瓦斯局事務長トシテ府庁ニ上申ス。 | |
明治12年6月30日 (1879年) | 第12巻 p.442-448(DK120055k) 従来府税ノ内ヲ以テ支弁セラレタル瓦斯街灯点火費ハ是年七月ヨリ、明治十二年度十五区地方税ヲ以テ支弁スベキ経費予算ニ計上シテ支出スル事トナレリ。仍テ是日、其定額ト実費トノ差引余金ヲ営業費並ニ共有金原資消却ニ充テ度旨、栄一瓦斯局事務長トシテ府知事楠本正隆ニ上申シ、許サル。 明治十三年度ニ於テハ瓦斯街灯点火費ハ改メテ府地方税費目ニ、更ニ明治十四年度ニ於テ再ビ区部地方税費目ニ加ヘラレ、爾後明治十八年ニ至ル。 | |
明治12年8月8日 (1879年) | 第12巻 p.448-449(DK120056k) 是日、本局ノ職制ヲ定ム。栄一局長トナル。 | |
明治12年10月24日 (1879年) | 第12巻 p.449-475(DK120057k) 府下十五区一般ニ係ル共有財産処分ニツキテハ、自今十五区ヨリ選出セル府会議員ノ会議ニ附シ議定セシムベキ布達アリテ、是日初メテ東京十五区会議開カレ、明治十二年度東京瓦斯局収支予算ニツキ議ス。栄一出席シ、十五区共有金及ビ瓦斯局ノ沿革ヲ説明ス。 | |
明治12年12月18日 (1879年) | 第12巻 p.475-479(DK120058k) 是ヨリ先、本局瓦斯製造設備増築ニツキ傭技師ペレゲレンヲ欧洲ニ派遣シ、ガゾゼン式瓦斯発生窯ヲ購求築造中ナリシガ、同技師ヲ解雇セルタメ築造模様替ヲナシテレトルト式発生窯ニ変更センコトヲ、是年二月二十四日栄一瓦斯局事務長トシテ府庁ニ伺出デ、同年十二月十五日ニ至リ竣成ス。 同時ニ京橋迄ノ瓦斯管埋布モ完了シタルヲ以テ、是日、落成祝賀夜会ヲ催セリ。爾後毎年当日ヲ以テ創業記念日トナス。 | |
明治12年12月 (1879年) | 第12巻 p.480(DK120059k) 是月栄一、東京府ヨリ養育院並ニ瓦斯局事務勉励ニツキ慰労トシテ給与ヲ受ク。 | |
明治13年3月22日 (1880年) | 第12巻 p.480-491(DK120060k) 是日東京十五区会議ニ於テ、本局ヨリ提案セル瓦斯鉄管延長並ニ埋替及ビ瓦斯料金値下案ニツキ審議ス。栄一出席シテ原案ヲ説明シ、瓦斯需要ノ増大ヲ図ルベキコトヲ説ク。原案可決セラル。翌十四年一月ヨリ瓦斯料金値下実施セラル。 | |
明治14年7月27日 (1881年) | 第12巻 p.491-518(DK120061k) 是日東京府区部会本局ノ払下ゲヲ決議シ、翌十五年六月ニ至リテ其処分方法ヲ定ム。浅野総一郎等之ヲ廉価ニ払受ケントシタルモ、栄一其議ヲ斥ケテ応セズ。為メニ本局払下ゲノ事熄ム。 | |
明治14年9月27日 (1881年) | 第12巻 p.518(DK120062k) 栄一多忙ノ故ヲ以テ毎月二日ノ定式出勤日ヲ定メテ総務ヲ閲シ、且平日ノ庶務ハ幹事ニ分任致度旨府知事松田道之ニ願出デ許サル。 | |
明治14年9月27日 (1881年) | 第12巻 p.518-530(DK120063k) 是日本局ノ職制及ビ事務章程改正ノ義ニツキ上申ス。栄一局長トシテ之ニ与ル。 | |
明治14年12月8日 (1881年) | 第12巻 p.530-533(DK120064k) 曩ニ改定セシ本局事務章程ニ依リ、各家引用瓦斯供給枝管埋布ハ其都度府庁ヘ伺ヲ立テ、允裁ヲ経テ然ル後其工事ニ着手セシタメ、徒ニ日数ヲ経過シ引用家ノ需求ニ即応シ難ク、尚漸ク引用家増加スルノ趨勢ニ際シテ障礙タルヲ以テ其不便ヲ除クベク、是日栄一局長トシテ該枝管埋布入費毎月三百円下附ノ件、及ビ事業上臨時ノ費途至急ヲ要スル場合ニ於テ百円以内ノ小工事ハ区部常置委員会ニ付セズ適宜処置シ得ベキ件ヲ府知事松田道之ニ伺出ヅ。右前件ハ許サレズ後件ノミ五十円以内ノ小工事ニ限リ認許サル。又同年十月二十二日本局職員分担辞令書局長ヨリ相渡度旨伺出デ許サル。 | |
明治15年9月27日 (1882年) | 第12巻 p.533-536(DK120065k) 是日栄一、瓦斯局長トシテ取扱事務ノ内、副長トノ事務分掌ニツキ府庁ニ上申シ許サル。翌十六年八月二十八日再ビ局長事務分掌ノ儀ニツキ上申ス。 | |
明治15年9月29日 (1882年) | 第12巻 p.536-542(DK120066k) 是日、瓦斯供給枝管費消却月数ニツキ、従来施行セシ十ケ月以内ヲ五ケ月以内ニ縮減センコトヲ府庁ニ伺出デ、許サル。翌十六年十二月ニ至リ瓦斯引用管自費埋布規定ヲ定ム。栄一瓦斯局長トシテ之ニ与ル。 | |
明治16年2月6日 (1883年) | 第12巻 p.542-543(DK120067k) 是日栄一瓦斯局長トシテ、営業資金並ニ家内瓦斯引用枝管埋布ノ儀ニツキ府庁ニ上申ス。仍テ府庁区部会ニ諮リタルニ前項ノ上申ハ否決サレ、後項ノ上申ハ取付費金三千円ハ本局経費定額ノ内ニ組込ムコトニ修正可決サレ、其予算金額ヲ目途ニ取付方ハ都テ本局ニ委任スル旨達セラル。 | |
明治16年4月4日 (1883年) | 第12巻 p.543-548(DK120068k) 上海瓦斯会社技師英人ヨー日本来遊ヲ機トシ、凡二十日間招聘致度旨副長ヨリ府知事芳川顕正ニ上申ス。又明年一月十一日実地研究ノタメ局員一名ヲ上海瓦斯会社ニ派遣致度旨伺出デ、工事部所谷英敏ヲ派ス。栄一局長トシテ之ニ与ル。 | |
明治16年7月7日 (1883年) | 第12巻 p.548-552(DK120069k) 瓦斯ノ需要漸次増加ノ趨勢ニアリ、仍テ設備ノ拡張ヲ局長代理藤本精一ヨリ東京府知事芳川顕正ニ上申シ、是日許サル。尋イデ翌年ニ至リ多少該工事ノ模様替ヲナセリ。栄一局長トシテ之ニ与ル。 | |
明治16年8月16日 (1883年) | 第12巻 p.552-555(DK120070k) 是日本局職制ヲ更ニ改定ス。栄一局長トシテ之ニ与ル。即チ新ニ副長ヲ加ヘ、従来ノ幹事ヲ廃シテ会計・工事両部長ヲ置キ、府庁ノ允許ヲ経テ執行スベキモノハ経費ノ予算、定額外費用ノ支出、定額中各費目ノ流用支弁、瓦斯製造所ノ変換、瓦斯線路ノ変更並ニ新設、瓦斯価格ノ変更、局員賞与、例規ナキ事項ノ契約ニシテ、其他ハ局長直ニ処分スルコトヲ得等ナリ。 | |
明治16年11月22日 (1883年) | 第12巻 p.555-558(DK120071k) 是日、瓦斯代延滞処分内規ノ儀ニツキ局長代理副長藤本精一ヨリ東京府知事芳川顕正ニ伺出ヅ。明治十七年一月十四日再申ス。 | |
明治17年2月20日 (1884年) | 第12巻 p.558-564(DK120072k) 是ヨリ先十六年三月二十八日、本局ハ工業会社ト其性質異ナラザルヲ以テ資本金ヲ確定スベク、以テ損益及ビ営業成績ヲ明カニシ、其基礎トナルベキ営業ノ制限ヲ定メ、尚且十六年以降ハ積立金ヲ設クベキ等ノ意見ヲ副長ヨリ府庁ニ開陳セシガ、是日栄一更ニ局長トシテ同趣意ヲ以テ資本金確定ノ儀ニツキ東京府知事芳川顕正ニ上申ス。 | |
明治18年3月19日 (1885年) | 第12巻 p.564-602(DK120073k) 今ヤ本局経営ノ基礎ヲ固メ相当ノ収益ヲ見ルニ至レリト雖モ、一般ノ瓦斯需用ノ増加ニ応ゼンニハ徒ニ府庁ノ制規ニ拘束セラレ適宜ノ処置ニ出ヅル能ハズ、然ルニ、既ニ本局ヲ公売ニ付スルモ之ニ投ジタル共有金原資ヲ回収スルニ難カラザルニヨリ、之ヲ売却シテ民営ニ移シ斯業ノ伸張ヲ図ルベキ時期ニ到達セリ。是日栄一、本局公売ノ儀ニツキ公売方法ヲモ具陳シテ東京府知事芳川顕正ニ建議ス。仍テ東京府区部会臨時会ヲ開キ本局売却ノ件ニツキ議定シ、是年七月一日、東京府庁本局ヲ所属地所建物諸器械埋布管共払下グベキ旨払下手続ヲ付シテ府民ニ広告ス。 | |
明治18年9月30日 (1885年) | 第12巻 p.603-607(DK120074k) 東京瓦斯局、東京瓦斯会社ニ払下グルヲ以テ局長以下役員是日限リ廃セラルル旨達セラル。翌十月一日瓦斯局ノ授受ヲ了セリ。栄一瓦斯局開設以来局長ノ任ニ当リ諸事尽力シ功労尠カラザルニヨリ慰労金三百円ヲ給与セラレ、又蒔絵文箱一個ヲ贈ラル。 | |
明治18年9月30日 (1885年) | 第12巻 p.607-612(DK120075k) 東京瓦斯局廃セラレタルニヨリ、是日栄一ヲ首メ小林桂・綾部平輔・斎藤熊四郎瓦斯局残務取扱ヲ申付ケラレ、十一月二十八日ニ至リ東京瓦斯局金銭受払調書ヲ東京府知事渡辺洪基ニ提出シタリ。 尋イデ十二月十四日残務取扱ヲ免ゼラル。 | |