デジタル版『渋沢栄一伝記資料』

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公開日: 2016.11.11 / 最終更新日: 2022.3.15

1編 在郷及ビ仕官時代

2部 亡命及ビ仕官時代

4章 民部大蔵両省仕官時代
■綱文

第2巻 p.374-375(DK020063k) ページ画像

明治三年庚午四月九日(1870年)

民部省改正掛ノ立案ニ基キ褒賞例典ヲ制定ス可キヲ太政官ニ稟議シ裁批ス。栄一改正掛長トシテ之ニ与ル。


■資料

大蔵省沿革志 本省第三・第二〇―二二丁(明治前期 財政経済史料集成 第二巻・第八五―八六頁〔昭和七年六月〕)(DK020063k-0001)
第2巻 p.375 ページ画像

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青淵先生伝初稿 第七章一・第二五―二六頁〔大正八―一二年〕(DK020063k-0002)
第2巻 p.375 ページ画像

青淵先生伝初稿 第七章一・第二五―二六頁〔大正八―一二年〕
勲章を制定し、国家に功労あるものに授けて、其栄誉を旌表すべき事、並に一般平民の為に賞牌を設け、節義・篤行・勉行勤勉力行の義・研学・巧芸の五種に分ちてそれそれ之を授与し、賞典の実を挙ぐべしとの事も調査を重ね、褒賞条例・褒賞規則等の立案を為せり。勲章の件は後更に政府の審按を経て、明治八年四月勲等賞牌の制を定めて之を公布せり、九年十一月勲章と改称す 平民の賞牌は久しく施行の運びに至らざりしに、明治十四年に至りて公布せし褒賞条例は、其淵原を玆に発せるものといふべし。