公開日: 2016.11.11 / 最終更新日: 2022.3.15
第2巻 p.425-426(DK020100k)
明治三年庚午七月(1870年)
大蔵省運租船舶ノ風浪ニ破損セル者ニ運賃ヲ支給スル規則ヲ制定シテ之ヲ府藩県ニ頒示ス。栄一租税正トシテ之ニ与ル。
掲載ページ 資料No. | 資料名 |
第2巻 p.425-426 (DK020100k-0001) | 大蔵省沿革志 租税寮第三・第五六―五七丁(明治前期 財政経済史料集成 第二巻・第二七八頁〔昭和七年六月〕) |
第2巻 p.426 (DK020100k-0002) | 法令全書 明治三年・第二九四―二九五頁 第五百六 七月(大蔵省) |