公開日: 2016.11.11 / 最終更新日: 2022.3.15
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明治四年辛未六月五日(1871年)
大蔵省地方ノ凶荒ヲ済貸スルニ実米ヲ以テスルヲ廃シ、貸付還納共ニ価金ヲ以テセシム可キヲ太政官ニ稟議シ、裁可宣達ス。栄一租税正トシテ之ニ与ル。
大蔵省沿革志 租税寮第四・第四三丁(明治前期 財政経済史料集成 第一巻・第三二三頁〔昭和七年六月〕)(DK030057k-0001)
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冊子版の『渋沢栄一伝記資料』をご参照ください。
法令全書 明治四年・第二四五頁 太政官 第二百七十五 六月五日(達)(DK030057k-0002)
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法令全書 明治四年・第二四五頁
太政官 第二百七十五 六月五日 (達) 府県
府県下管下救荒夫食種籾其外正米ニテ貸下ケ候儀ハ自今相止、前月中最寄市相場上中下平均直段ヲ以テ石代ニテ相渡、右金高ヲ以テ返納取計、是迄正米ニテ貸渡有之分ハ年々返納ノ節ノ相場ヲ以テ右同様平均石代ニテ取立上納可致事
但米穀不足ノ土地石代貸下ノ儀、事実差支候節ハ管轄庁ニ於テ世話致シ、不都合無之様可取計事