デジタル版『渋沢栄一伝記資料』

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公開日: 2016.11.11 / 最終更新日: 2022.3.15

2編 実業界指導並ニ社会公共事業尽力時代

1部 実業・経済

1章 金融
1節 銀行
2款 株式会社 東京貯蓄銀行
■綱文

第5巻 p.21-22(DK050004k) ページ画像

明治25年9月5日(1892年)

人夫ヲ傭ヒ市内各戸ニ同行ノ広告紙ヲ配布セシム。


■資料

東京貯蓄銀行書類 壱(DK050004k-0001)
第5巻 p.21-22 ページ画像

東京貯蓄銀行書類 壱            (東京貯蓄銀行所蔵)
明治二十五年九月五日
                    支配人 (印)
  取締役 栄一印  (印)
  監査役 
東京貯蓄銀行之儀ハ創立日猶浅ク広告之事目下之急務ニ付、別紙広告紙多数印刷、人夫ヲ傭ヒ市内各戸ニ配賦為致度存候、此段及廻議候也
 但広告紙ハ差向キ七万枚摺立、猶不足之節ハ追摺致候積ニ御座候、費用之儀ハ凡ソ壱枚弐厘、総計百四拾円許相掛可申候
    東京貯蓄銀行広告
節倹貯蓄の必要なることハ人々の知らるゝ所にして些しの金にても積み蓄ふる時ハ知らす識かす一廉の資本となりて子を教へ老を養ひ人に恵む抔各其望を満たすを得へし当銀行は是等の金を預かるために設けたるものなれは極めて安全にして且其の出入は最も便利に取扱ふへし
             東京日本橋区兜町一番地海運橋際
                  株式会社東京貯蓄銀行
当銀行の資本金は拾万円にして取締役ハ無限責任なり
   貯蓄預金規則要領
 一貯蓄預金は壱銭以上何程にても確実に預るへし
 一貯蓄預金の利息ハ年五分四毛の割合とす
   但傭人職工等多人数申合預入るゝものは特約預金とし年五分四厘の利息を附すへし
 一毎月十五日まての預金にハ下半月より、十六日以後の預金には翌月より利息を附すへし

 - 第5巻 p.22 -ページ画像 

図表を画像で表示貯蓄預金元利積算表

    貯蓄預金元利積算表 但利息は年五分四毛の割合にて計算せり 年 次      毎日拾銭即ち一箇月三円づつ預くれば   毎月一円づつ預くれば       一度百円預けて据置けば 初年には     三拾六円八拾三銭壱厘          拾弐円弐拾七銭七厘        百五円九銭 五年目には    弐百三円九拾壱銭壱厘          六拾七円八拾六銭         百弐拾八円拾弐銭三厘 十年目には    四百六拾五円四拾五銭壱厘        百五拾四円八拾七銭弐厘      百六拾四円弐拾三銭四厘 十五年目には   八百円八拾九銭九厘           弐百六拾六円五拾銭三厘      弐百拾円五拾銭弐厘 二十年目には   千弐百三拾壱円拾四銭壱厘        四百九円六拾五銭八厘       弐百六拾九円八拾四銭八厘 廿五年目には   千七百八拾弐円九拾五銭六厘       五百九拾三円弐拾六銭       三百四拾五円九拾七銭七厘 三十年目には   弐千四百九拾円七拾弐銭六厘       八百弐拾八円七拾弐銭四厘     四百四拾三円五拾七銭六厘 四十年目には   四千五百六拾弐円七拾六銭九厘      千五百拾八円拾三銭七厘      七百弐拾九円三拾壱銭九厘 五十年目には   七千九百七拾壱円三拾三銭六厘      弐千六百五拾弐円弐拾七銭八厘   千百九拾九円三拾七銭五厘