デジタル版『渋沢栄一伝記資料』

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公開日: 2016.11.11 / 最終更新日: 2022.3.15

2編 実業界指導並ニ社会公共事業尽力時代

1部 実業・経済

1章 金融
1節 銀行
6款 択善会・東京銀行集会所
■綱文

第6巻 p.506-511(DK060143k) ページ画像

明治33年7月16日(1900年)

是ヨリ先、当集会所規程改正ノコトヲ決議シ、委員ヲ選ビテ之ガ調査ニ当ラシム。是日右委員会報告ヲ承認シ、規程改正案ハ修正ノ上之ヲ可決ス。


■資料

渋沢栄一 日記 明治三三年(DK060143k-0001)
第6巻 p.506-507 ページ画像

渋沢栄一 日記 明治三三年
六月九日
五時銀行集会所ニ抵リ、豊川、佐々木、波多野、三崎、池田ノ諸氏ト共ニ規程修正ノコトヲ談ス
六月十五日
 - 第6巻 p.507 -ページ画像 
四時銀行集会所例会ニ出席シ、議長トナリテ議事ヲ整理ス
七月十六日
午後五時銀行集会所ニ抵リ、月次会ニ出席ス


銀行通信録 第三〇巻第一七六号・第九七―九九頁〔明治三三年七月一五日〕 東京銀行集会所第二百四回定式集会(DK060143k-0002)
第6巻 p.507 ページ画像

銀行通信録 第三〇巻第一七六号・第九七―九九頁〔明治三三年七月一五日〕
    ○東京銀行集会所第二百四回定式集会
東京銀行集会所組合銀行第二百四回定式集会は明治三十三年六月十五日午後五時より東京銀行集会所に開会、出席銀行四十七、会員数六十六名にして、会長渋沢栄一氏会長席に着き、会議に先ち左の諸件を報告せり
○中略次に森一馬、長尾三十郎、松尾謹次、大野清敬及鈴木重恒五氏の建議に係る
   東京銀行集会所規程改正に関する件
 一東京銀行集会所の規程を改正して現在の銀行倶楽部と一体と為すこと
 一右規程改正案を審査報告せしむる為め会長の指名に依り委員を設くる事
を議に付したるに、満場の一致を以て本案を可決し、規程改正案を審査報告せしむる為め会長の指名を以て七名の委員を選定することに決し、○中略午後七時散開したり
○中略東京銀行集会所規程改正案審査特別委員は左の如く六月十六日を以て渋沢会長より指名ありたり
○中略
   東京銀行集会所規程改正案審査特別委員
 大野清敬 佐々木勇之助 島甲子二 池田謙三 戸次兵吉 森一馬 原田虎太郎


銀行通信録 第三〇巻第一七七号・第二六四―二六六頁〔明治三三年八月一五日〕 東京銀行集会所第二百五回定式集会(DK060143k-0003)
第6巻 p.507-511 ページ画像

銀行通信録 第三〇巻第一七七号・第二六四―二六六頁〔明治三三年八月一五日〕
    ○東京銀行集会所第二百五回定式集会
東京銀行集会所第二百五回定式集会は明治三十三年七月十六日午後五時より、東京銀行集会所に開会、出席銀行三十六、会員数四十一名にして、副会長豊川良平氏会長席に着き、会議に先ち左の諸件を報告せり
 一本年上半季東京銀行集会所要件録
 一本年上半季経費決算
 一第十四銀行東京支店長飯村亮輔氏自今会員として出席の旨届出ありし事
 一八十四銀行より資本金払込済の通知ありし事
右終て議事に移り、先つ
 一本年上半季経費決算
の承認を経、次に
 一手形面へ支払銀行記入方改正及支店銀行に人格なしとの判決に付建議に関する委員会の報告
を議に付せしに、更に従前の委員に附托して十分研究を遂げし上議決
 - 第6巻 p.508 -ページ画像 
することゝなり、次に
 一東京銀行集会所規程改正委員会報告
を議に付せり、其の報告左の如し
   報告
 去月十五日定式集会の決議に依り拙者共当集会所規程改正調査委員に選定せられ候に付、爾来両回委員会を開き、其結果左の通り決議仕候に付、此段及御報告候也
  一東京銀行集会所規程改正案 (別紙の通)
  一右改正規程は来る八月一日より之を実施する事
  一右改正規程実施と同時に、従来東京銀行集会所にて取扱ひ来りし交換所の事務は、之を交換所に移す事
                   委員 池田謙三
                   同  原田虎太郎
                   同  戸次兵吉
  明治三十三年七月十三日      同  大野清敬
                   同  佐々木勇之助
                   同  島甲子二
                   同  森一馬
  東京銀行集会所会長
      男爵渋沢栄一殿
右報告を是認し、規程改正案は修正の上之を可決し、猶文字の修正は正副会長に委托することに決し、午後七時散開せり
○中略
    ○東京銀行集会所規程
今回組合銀行集会の決議に依り本月一日より実施せられたる当集会所改正規程左の如し
    東京銀行集会所規程
    第一章 総則
 第一条 当集会所は東京若くは横浜に於ける銀行本店及地方銀行支店相会して同業者の交誼を深厚にし、経済上の利害を講究するを以て目的とす
 第二条 当集会所を名けて東京銀行集会所と称す
 第三条 当集会所は東京市日本橋区阪本町四十番地に置く
    第二章 組合銀行及会員
 第四条 第一条に記載したる銀行は当集会所組合銀行の紹介に依り書面を以て当集会所組合へ加入の申込を為すことを得
  前項の申込ありたるときは、当集会所会長は之を当集会所組合銀行総会の議に付し、無記名投票に依り出席銀行三分の二以上の多数を以て申込の許否を決す
 第五条 前条第二項に依り組合加入許諾の決定を得たるときは、申込銀行は第十条に定めたる加入金を当集会所に納入すへし
  前項に依り申込銀行が加入金を納入したるときは、其銀行の商号及加入の年月日を当集会所組合銀行名簿に記入す
  申込銀行は前項記入の日より当集会所組合銀行たる資格を生す
 - 第6巻 p.509 -ページ画像 
 第六条 当集会所組合銀行は加入と同時に其銀行の商号、公称資本金、払込資本金、所在地、取締役及監査役の氏名を当集会所に通知することを要す、其変更増減を来したる場合亦同じ
 第七条 当集会所組合銀行は取締役支配人又は之に準する者一人又は数人を当集会所会員と為すことを得、但し予め其銀行より書面を以て当集会所に通知することを要す、会員の退会するとき亦同し
  当集会所組合銀行にして退会し又は除名せられたるときは、其銀行に属する会員は当然当集会所会員たる資格を失ふものとす
 第八条 当集会所組合銀行にして退会せむとするときは、書面を以て当集会所に申出つることを要す
  左の場合には当然退会したるものと看做す
    一東京若くは横浜に於ける銀行本店にして其支店を他の地方に移したるとき
    二東京若くは横浜に於ける地方銀行支店にして其支店を廃止したるとき
    三解散又は合併したるとき
 第九条 組合銀行又は会員中当集会所の規程に反し、若くは当集会所の体面を汚損するの行為ありたるときは、会長は直に組合銀行総会を召集し、委員を選挙して其事実を調査せしむる事を要す
  委員会の報告ありたるときは、会長は再ひ組合銀行総会を召集し其決議を以て必要の処分を為し、若くは其銀行又は会員を除名することを得
  前項の場合に於ける総会の決議は出席銀行四分の三以上の多数に依ることを要す
    第三章 加入金及分担金
 第十条 第四条第二項に依り加入の許諾を得たる銀行は直に左の例に依り加入金を当集会所に納入すへし、但し加入後資本金を増加したる場合には其割合を以て加入金を増加するものとす
    一公称資本金百万円未満 金参百円
    一同百万円以上参百万円未満 金五百円
    一同参百万円以上 金壱千円
 第十一条 当集会所組合銀行は左の割合に依り毎年二期、即ち一月三十一日及七月三十一日の両度に当集会所経費分担金を納入すべし
                  銀行本店  地方銀行支店
                  半年額   半年額
    一公称資本金五拾万円未満  金六拾円  金参拾円
    一同五拾万円以上百万円未満 金百円   金五拾円
    一同百万円以上弐百万円未満 金百五拾円 金七拾五円
    一同弐百万円以上      金弐百円  金百円
  新に加入したる銀行は加入の月より前項の割合を以て分担金を納入すへし
 第十二条 前条の期限を過ぎ分担金を納入せさる銀行あるときは、
 - 第6巻 p.510 -ページ画像 
当集会所会長は適当の期限を定めて其納入を催告し、猶納入せさるときは第九条に依り其銀行を処分することを得
 第十三条 第十条に依り納入したる加入金は如何なる場合に於ても其一部又は全部を返却せす
 第十四条 前条の規定は第十一条に依り既に納入したる分担金にも之を準用す
    第四章 役員及事務
 第十五条 当集会所に会長一名、副会長二名を置き、会務を統理す会長及副会長の任期は一箇年とし、毎年一月の組合銀行総会に於て之を選任す、但し任期満了の後之を再選することを妨けす
  会長及副会長に欠員を生したるときは、組合銀行臨時総会を開き其補欠員を選任す、但し補欠員の任期は前任者の任期に依る
 第十六条 当集会所内に左の各部を置く
    銀行通信録発行部 経済文庫 倶楽部
  銀行通信録発行部及経済文庫には各五名の評議員を置く、但し両評議員互に兼任することを妨げず
  倶楽部に関する規則は同会員総会に於て之を議定し、当集会所の承認を経て実施す
 第十七条 当集会所に書記若干名を置き、正副会長の指揮に従ひ諸般の事務を取扱はしむ
 第十八条 当集会所の事業年度は毎年一月より六月まで及七月より十二月まての二季とす
    第五章 総会
 第十九条 会長は毎年二回、一月及七月を以て組合銀行定時総会を召集す
  定時総会に於ては会長の提出せる前半季間の事務報告及決算を承認し、且つ将来半季間の収支予算案を決議す
 第二十条 会長は会議の目的たる事項を示して何時にても組合銀行臨時総会を召集することを得
  組合銀行五行以上より会議の目的たる事項を示して請求を為したるときは、会長は組合銀行臨時総会を召集すへし
 第二十一条 組合銀行総会に於て会員の議決権は一銀行一個とす
 第二十二条 組合銀行総会は組合銀行過半数の出席に依りて成立す
  組合銀行総会の決議は出席銀行の過半数に依て之を行ふ、但し第四条第二項及第九条第三項の場合は此限にあらず
  当集会所解散の決議は第九条第三項の例に依ることを要す
 第二十三条 組合銀行総会の議長は会長若くは副会長とす、会長若くは副会長事故あるときは出席会員中より議長を選任す
    第六章 財産
 第二十四条 当集会所の財産は組合銀行名簿に現存する各組合銀行の共有とし、其権利は加入金の額に準す
  第八条第九条及第十二条により退会し、又は除名せられたる銀行は同時に当集会所財産上に関する一切の権利を失ふ
 - 第6巻 p.511 -ページ画像 
 第二十五条 当集会所の財産は会長之を管理し、其処分は総会の決議に従ふ
   ○第二百五回定式会議録事ハ「集会録事(明治二十六年一月)」中ニモアレド銀行通信録ニ掲載ノモノ詳細ナルヲ以テ之ヲ採リタリ。


銀行通信録 第三一巻第一八三号・第一三七―一三八頁〔明治三四年二月一五日〕 東京銀行集会所組合銀行定時総会(DK060143k-0004)
第6巻 p.511 ページ画像

銀行通信録 第三一巻第一八三号・第一三七―一三八頁〔明治三四年二月一五日〕
    ○東京銀行集会所組合銀行定時総会
明治三十四年一月二十五日午後六時三十分より規程第十九条第一項に依り組合銀行定時総会を開く、当日出席銀行二十九、会員数三十四にして、規程第二十二条第一項に定めたる定数に充たず、且つ正副会長(会長は閉会後出席)とも欠席せしが、出席銀行のみを以て当日議案の仮決議を為すことゝなり、出席会員中より横浜正金銀行副頭取三崎亀之助君を推して議長として議事を開き
○中略
  第四号 会長一名副会長二名満期改選の件
に移りしに、三井銀行営業部長上柳清助君の発議にて満場一致左の決議を為し、正副会長とも投票を用ゐず重任を求むることに決せり
    決議
 一本会は満場一致会長男爵渋沢栄一君、副会長豊川良平君、同園田孝吉君在任中の尽力に対し厚く感謝の意を表し、猶今回の改選期に会し改選を用ゐず重任を承諾せられ引続き会務を統理せられんことを切望す
 右決議す
議長は右決議の趣を正副会長に通すべき旨を告げ、併せて当日の決議は出席銀行定数に充たざるを以て仮決議とし、欠席の銀行へは書面を求め、然る上確定決議と為すことゝすべしと告げ、異議なかりしを以て閉会を告げたり、時に午後六時五十分なりき