デジタル版『渋沢栄一伝記資料』

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公開日: 2016.11.11 / 最終更新日: 2022.3.6

2編 実業界指導並ニ社会公共事業尽力時代

1部 実業・経済

3章 商工業
25節 取引所
1款 東京株式取引所
■綱文

第13巻 p.635-681(DK130066k) ページ画像

明治35年11月28日(1902年)

既ニシテ木内局長ニヨル取引所制度ノ改革実施セラレシモ財界大イニ紛糾ス。当初栄一、欧米旅行中ナリシガ、帰朝後、東京銀行集会所ヲ通ジテ該問題ヲ研究スル所アリ。是日第一回協議会ヲ開ク。


■資料

東京経済雑誌 第四六巻第一一五七号・第八八九頁〔明治三五年一一月八日〕 ○取引所問題と渋沢男(DK130066k-0001)
第13巻 p.635-636 ページ画像

東京経済雑誌 第四六巻第一一五七号・第八八九頁〔明治三五年一一月八日〕
    ○取引所問題と渋沢男
取引所問題に対する渋沢男の意見は、斯業者間の聞かんと欲する処なるべし、頃者某男爵を叩て本問題に対する意見を問ひしも、帰朝早々未だ研究を遂げずとの故を以て、其談ずる所要領を得ざりし趣なるも玆に談話の概略を借り至りて、聊か取引所業者の渇仰を医せん乎、男曰く、取引所が勅令改正の為に大騒ぎをしたことは米国で聞いた、旅中他の用事で忙しかつたから未だ研究もして居ない、従つて今は別段定つた意見もない、併し予は平素取引所に関して一の憂を抱いて居る今の取引所は株式・米穀・商品の孰れを問はず、兎角空相場に流れ易い事で、売り手は実物を持たずして売り、買ひ手は大金を抱ひて売り屋の実物尽くるまで買ひ進み、結局孰れかゞ泣きを入れて折れ合ふといふ始末は、全然博徒が打ち負けた後、仲裁者の仲入りを待つやうなものだ、勿論取引所が真正の商売を助長することは疑ひを容れない所だが、又反対に真正の商売を妨害することも中中少くない、而して取引所が真正の商売を助けるといふよりは、寧ろ時の景気を売買するといふ方に傾いて居るから、何とか方法を付けて之を防ぎたいとは予の常に考へて居たところである、唯だ一身多忙の為めに今まで之れが方案を考へ出すことも出来なかつたが、木内サンが洋行せらるゝ時、政府に取引所法を改正するの意向があつたから、深く視察研究せられたことで、彼の勅令の改正は之が結果であらうと思ふ、併し三ケ月を二ケ月に縮めたから、それで空相場が少くなるや否は断言出来ぬが、日々の取引高の少いのを以て、直に限月短縮の結果であると断定するは穏当でない、今は尚ほ限月短縮の実行の半途であるから、昇る丈け昇つて降る丈け降り、地平線に復した上でないと、限月短縮の適否を判定することは出来ぬ、限月短縮以来出来高の少いもの《(のも)》、或は景気を売買する影法師が少くなつた為めではあるまいか、本問題も深く研究
 - 第13巻 p.636 -ページ画像 
した上で、意見を決する積である云々


渋沢栄一 日記 明治三五年(DK130066k-0002)
第13巻 p.636 ページ画像

渋沢栄一 日記 明治三五年
十一月二十八日 曇
○上略十一時銀行集会所ニ於テ役員会ヲ開キ、株式取引所ヨリ請求セル限月ノ事ニ関シ協議ス○下略
十二月十六日 曇
午前八時朝飧ヲ畢リ十時兜町事務所ニ於テ来客ニ接ス、午後銀行集会所ニ於テ取引所限月ニ関スル調査会ニ出席ス、夜王子別荘ニ帰宿ス
十二月二十九日 晴
○上略午後二時銀行集会所ニ抵リ取引所ノ事ニ関スル調査会ヲ開ク○下略


中外商業新報 第六二六一号〔明治三五年一一月三〇日〕 ○取引所問題と銀行家集会(DK130066k-0003)
第13巻 p.636 ページ画像

中外商業新報 第六二六一号〔明治三五年一一月三〇日〕
    ○取引所問題と銀行家集会
限月復旧問題に付き仲買人委員より東京銀行集会所に提出したる懇願書に対し一昨二十八日関東銀行会幹事会の席上に於て種々協議を尽したる結果、渋沢男・豊川・園田三氏の正副会長に一任することゝなり遂に問題の当否は暫く措き、銀行集会所として関係なき個人若くは団体の請求に係るものを問題と為すは聊か妥当ならざる嫌あるを以て此請求書に対しては兎も角も一旦之を返戻することゝなり、何れ相当の手続を以て此旨を通牒する筈の由なるが、更に同問題に対し同日午前に組合銀行中三十行より詮議請求書なるものを渋沢会長の手許迄提出し来り何分の詮議を尽されんことを要求し来りたるに付き、是れ亦協議の末銀行より提出したるものは規則に依るも問題とせさるべからざるものなれば兎も角も右提出銀行の真意を聴き篤と熟議を尽すことにせんと一決したりしを以て、即ち昨二十九日午後二時より右提出銀行たる三十行を銀行集会所に召集し渋沢会長も出席して協議を為したるが、出席銀行は、七十七・八十九・中井・四十一・信濃・十二・百十三・麹町・川崎・廿七・卅五・土浦五十・七十八・東海・両羽・通商・田中・万世・浪速・卅六・鴻池・扶桑の二十二行にして各自交々起つて詮議請求書を提出したる理由を述べ渋沢会長よりも種々質問する所ありしが、各行とも必しも集会所の臨時総会を請求する訳にはあらず、要するに限月短縮のために経済上如何なる結果を来し金融上に如何なる関係を有するかを講究せんとするものなることを陳述したる由にて、其方法は臨時総会を開くなり、或は委員の如きものを選定するなり、兎に角其等のことは正副会長に一任し然るべく方法を採られんことを望むとの意見を述ぶるもの多かりしかば、結局渋沢会長も其意を諒し何れ他の役員とも協議したる上其々決定せんとの意を述べ、夫にて一同立分るゝことゝなりしと云ふ


東京経済雑誌 第四六巻第一一六一号・第一〇八五頁〔明治三五年一二月六日〕 ○取引所問題と銀行家(DK130066k-0004)
第13巻 p.636-637 ページ画像

東京経済雑誌 第四六巻第一一六一号・第一〇八五頁〔明治三五年一二月六日〕
    ○取引所問題と銀行家
過般来東京に本支店を有せる銀行間に、取引所問題即ち勅令第百五十八号に就き研究を要すとの説現はれ、遂に三十行の組合銀行連署の上
 - 第13巻 p.637 -ページ画像 
銀行集会所に向け詮議ありたしとの書面を提出するに至りたるが、今連署せる三十余行の意見なりと云ふを聞くに、勅令第百五十八号は有価証券の取引市場を打撃せること甚しく、随つて此市場と密接の関係を有せる我々銀行業にも大なる影響を与へたれば、是非とも研究審議すべき必要ありといふにあり、而して既に多数の賛同を得たれば、如何様の行動をも為し得ることなれども、成るべく穏便の研究を為さんとするものゝ如く、組合銀行臨時総会の請求をば為さずして、只単に委員様のものゝ選定を渋沢会長に一任せるのみなるが、各自の決心は頗る鞏固なるものあるが如し、終りに二三十行《(マヽ)》とは左の如し
  二十七  八十九  田中   川崎   帝国商業 東海
  中井   通商   麹町   万世   浅草   今村
  扶桑   新潟   十二   三十五  鴻池   浪速
  四十一  七十七  七十八  百十三  信濃   加島
  伊藤   三十六  両羽   六十三  掛川   五十


中外商業新報 第六二八七号〔明治三六年一月一日〕 ○限月問題の銀行家委員会(DK130066k-0005)
第13巻 p.637 ページ画像

中外商業新報 第六二八七号〔明治三六年一月一日〕
    ○限月問題の銀行家委員会
取引所限月問題に関し予て東京組合銀行中より委員に選はれ居たる諸氏は去二十九日銀行集会所に会合し委員会を開きしが、之より先き委員諸氏は屡々会合し限月問題に関する論議を尽し各自種々の希望もありたるか結局去十六日に会合せし結果、渋沢男爵の手許に於て慎重なる調査を遂げ其上にて更に論究せんとのことに一決し、爾来同男爵には限月を二ケ月に短縮したる立法の趣旨(一)限月短縮の銀行に及ぼす影響(二)外国に於ける実例(三)に付き詳細なる調査を尽されつつありしが、略ぼ結了するに至りしかは、即ち去二十九日委員会を開くに至りしものにて、限月短縮は銀行に対し関係なきにあらず、株式取引の不振に依り有価証券の下落するは、担保価格の引下、頭金請求の結果を生じ不利なる点少からず等の意見もありて、続々論議ありたる末、此問題に付いては、既に桂総理の手許に於て調査することゝなり、平田農相も或程度迄は譲歩したる由にて、総理の調査了りたる上は草案を銀行家の重立ちたるものに示し意見を諮問する筈にもなり居れば、啻々其上にて更に会合せんとのことに決して散会するに至りしと云ふ


東京銀行集会所半季実際考課状 第四五回・第二―三頁明治三五年七月一日―一二月三一日(DK130066k-0006)
第13巻 p.637-638 ページ画像

東京銀行集会所半季実際考課状 第四五回・第二―三頁明治三五年七月一日―一二月三一日
                 (東京銀行集会所所蔵)
    役員会ノ事
一明治三十五年十一月二十一日株式会社東京株式取引所仲買人総代吉川金兵衛外十四名ヨリ当所ニ向テ、株式定期取引限月復旧ニ関シ考究ノ上尽力アリタキ旨ノ書面ヲ差出サレシヲ以テ、同月二十八日役員会ヲ開キ正副会長ノ外特ニ参加ヲ求メタル池田謙三(株式会社第百銀行)原田虎太郎(株式会社第三銀行)上柳清助(合名会社三井銀行)佐々木勇之助(株式会社第一銀行)三村君平(三菱合資会社銀行部)三崎亀之助(横浜正金銀行)ノ六君出席セリ、偶々当日株式会社三十五銀行外二十九行
 - 第13巻 p.638 -ページ画像 
ヨリモ右ニ関スル詮議請求書ノ提出アリシニ付併セテ協議スル所アリシ結果、同月二十九日仲買人ノ請求ハ之レヲ謝絶シ又詮議請求書提出者ニ対シテハ一応会長ヨリ其旨趣ヲ聞取リシ上役員ニ於テ限月問題ニ関シ調査ヲ為スコトニ決シ、稲延利兵衛(株式会社日本通商銀行)池田謙三(株式会社第百銀行)波多野承五郎(合名会社三井銀行)原田虎太郎(株式会社第三銀行)大野清敬(株式会社七十七銀行東京支店)滝沢吉三郎(住友銀行東京支店)野島泰次郎(合名会社中井銀行)安藤三男(株式会社二十七銀行)安藤浩(合資会社川崎銀行)三崎亀之助(横浜正金銀行)十君ノ参加ヲ求メ十二月一日、十六日、廿九日当所ニ会合ヲ為シテ調査ヲ為シタリ


東京銀行集会所半季実際考課状 第四五回・第八頁明治三五年七月一日―一二月三一日(DK130066k-0007)
第13巻 p.638 ページ画像

東京銀行集会所半季実際考課状 第四五回・第八頁明治三五年七月一日―一二月三一日
                (東京銀行集会所所蔵)
    各団体往復ノ事
○上略
一十一月二十一日株式会社東京株式取引所仲買人総代吉川金兵衛外十四名ヨリ、株式定時取引限月短縮ニ関シ当路者ヲシテ速ニ限月ヲ復旧セシムル様尽力アリタキ旨ノ書面ヲ当集会所ニ差出サレタルニ付、詮議ノ上同月二十九日当所会長渋沢男爵ハ右請求者ノ来所ヲ求メ従来当所ニ於テハ他ノ請求ニ依リ決議運動ヲ為シタル例ナキ旨ヲ述ベ其請求ヲ謝絶スル旨ヲ答ヘタリ
○下略


渋沢栄一 日記 明治三六年(DK130066k-0008)
第13巻 p.638 ページ画像

渋沢栄一 日記 明治三六年
四月三日 曇
○上略午後三時山県侯爵ヲ椿山荘ニ訪ヒ、京釜鉄道会社ノ事及株式取引所ノ限月復旧ノ事ヲ談話ス、夕方王子別荘ニ帰宿ス
五月九日 曇午後雷雨
○上略五時浜町常盤屋ニ抵リ株式取引所ノ招宴ニ出席ス、安田・益田・豊川等ノ諸氏来会ス、午後十時王子別荘ニ帰宿ス


東京銀行集会所半季実際考課状 第四六回・第七頁明治三六年一月一日―六月三〇日(DK130066k-0009)
第13巻 p.638 ページ画像

東京銀行集会所半季実際考課状 第四六回・第七頁明治三六年一月一日―六月三〇日
                (東京銀行集会所所蔵)
    諸往復ノ事
○上略
一前期来役員ニ於テ調査中ナリシ株式取引所限月復旧ノ件ハ四月七日農商務省令第三号発布ノ結果自然解決セラレシニ付、当時該問題講究ノ為メ参加ヲ求メタル稲延利兵衛・池田謙三・波多野承五郎・原田虎太郎・大野清敬・滝沢吉三郎・野島泰次郎・安藤三男・安藤浩・三崎亀之助ノ十君ヘ向ケ該問題ノ講究ヲ一先終結可致旨六月十二日附ヲ以テ通知セリ
○下略


中外商業新報 第一四〇一三号〔大正一四年三月七日〕 ○渋沢子が限月の延期に賛成の意見(DK130066k-0010)
第13巻 p.638-639 ページ画像

中外商業新報 第一四〇一三号〔大正一四年三月七日〕
 - 第13巻 p.639 -ページ画像 
    ○渋沢子が限月の延期に賛成の意見
限月維持運動について東京株式取引所岡崎理事長は渋沢子に援助を依頼するところがあつたのに対し、渋沢子は左の如き返答を与へた
 私は限月短縮が金融界に如何なる影響を及ぼすものであるかといふことは、明治卅五年に一度経験を得てゐるので、取引所の受ける打撃は私の与り知らないところではあるが金融界のために短縮実施延期に賛成する、もし今日健康が許すならば蔵相・農相に会見してもよい云々
因みに卅五年限月短縮が実施された場合渋沢子らの斡旋運動によつて一ケ年有余にして限月短縮は三ケ月に復活を見たのであると



〔参考〕渋沢栄一 日記 明治三五年(DK130066k-0011)
第13巻 p.639 ページ画像

渋沢栄一 日記 明治三五年
五月十五日 雨
午前六時床ヲ離レテ入浴ス、朝飧後庭園ヲ散歩シ一詩ヲ賦シ一首ヲ詠ス、七時王子別荘ヲ発シ兼子同伴ニテ八時兜町ニ抵ル、第一銀行員及家人来リテ送別ス、九時新橋停車場ニ抵リ送別ノ人ニ接ス、各大臣及政事家学者商工業家多ク来リ送ル、九時二十五分発ノ滊車ニテ十時過横浜ニ抵リ、第一銀行支店楼上ニ休憩ス、十一時滊船亜米利加丸ニ搭ス、横浜マテ送リ来レル人ハ皆本船ニ来ルヲ以テ船頗ル雑沓ス、十二時二十分抜錨送別ノ諸氏ト分袂ス、此時雨頻リニ至ル、午後一時米国人チソン氏及浅野氏ト瓦斯会社事業等ニ関スル事ヲ会話ス、一時半船航行ヲ始ム○下略
六月九日 晴
朝飧後シカゴ市ニ於テ有名ナル屠獣場ニ抵ル、ストツクヤードト称スルモノナリ、牛豚ノ屠場ヲ一覧ス、一見戦慄ヲ覚ユ、畢テ穀物取引所ニ抵ル、蓋シ此取引所ハ貿易会議所《ボールドオフトレード》ニ属スル一取引場ナリ、小麦・肉類等各農産ヲ区別シテ毎日時ヲ定メテ立合ヲ為ス、其状恰モ我取引所ト同シ、一覧後事務所ニ於テ取引ノ手続ヲ質問ス、午後二時ホテルニ帰宿シテ午飧ス○下略


〔参考〕竜門雑誌 第一七四号・第二頁〔明治三五年一一月二五日〕 ○東京商業会議所に於ける青淵先生の演説(DK130066k-0012)
第13巻 p.639-640 ページ画像

竜門雑誌 第一七四号・第二頁〔明治三五年一一月二五日〕
    ○東京商業会議所に於ける青淵先生の演説
 本編は本月八日東京商業会議所の開催に係る青淵先生歓迎会席上に於て同先生の演述せられたる欧米商工業視察談の速記なり
○上略
夫から続いて第二に参りましたがシカゴでございます、シカゴは商業会議所としてはありませぬ、「ボールド・オヴ・ツレード」と云ふて商業会議所とは少し違つて居る、此「プレシデント」と云ふ人に面会しました、シカゴの「ボールド・オヴ・ツレード」にては穀物取引所の事を管理して居りますから取引に関する要務を聞合せて見たいと思ふて両度迄も訪問しました、併しシカゴにも八日○六月に着し十日に立ちました位でありますから時日は甚だ短縮でございましたから十分なる事は調査し得られませぬ、且取引所の事は商業会議所とは別段で御
 - 第13巻 p.640 -ページ画像 
座いまするで、玆に縷述致すことは見合せに致します○下略


〔参考〕竜門雑誌 第一七八号・第二―三頁〔明治三六年三月二五日〕 ○青淵先生欧米漫遊報告演説(DK130066k-0013)
第13巻 p.640 ページ画像

竜門雑誌 第一七八号・第二―三頁〔明治三六年三月二五日〕
    ○青淵先生欧米漫遊報告演説
○上略シカゴには「ボールド・オフ・トレード」と称へて商業会議所に似たやうなものですが少しく形を異にして居ります、而して此「ボールド・オフ・トレード」は穀物取引所を持つて居りまして、取引所は「ボールド・オフ・トレード」の監理に属して居ります、此取引所の有様を委しく見せ且つ説明して呉れましてござります、取引所の体裁は其相場立の振合又は立合の手続等まで日本と違つたとこはないやうですが会員組織であつて株式組織でないと云ふことだけが大に異なるやうに見受けました、実に盛なもので且つ聞く所に依ると左様に厳しい法制の検束はないけれども別に違約者があつて折合とか泣とか云ふやうな事柄は殆どないと申して居りました、商業会議所の設けはないゆえに商人の会合して其意見を発表すると云ふことはないけれども併し「ボールド・オフ・トレード」としては考を申述べることも屡々致して居ると云ふ話でござりました○下略


〔参考〕竜門雑誌 第一七一号・第二一頁〔明治三五年八月二五日〕 ○洋行日誌(其三)(梅浦精一)(DK130066k-0014)
第13巻 p.640 ページ画像

竜門雑誌 第一七一号・第二一頁〔明治三五年八月二五日〕
    ○洋行日誌(其三)(梅浦精一)
○上略
六月九日
○中略
午後ボールド・ヲブ・トレイドに到り一覧仕候、此会は会員千八百余名も有之、専ら小麦燕麦コルン其他獣類を売買する場所にして、男爵一行の参り候節は丁度小麦の売買最中にして、一段小高き所に書記一人立ち居り其前面に数十百人の会員相集り互に手を張り出し其指を二本出し又は三本出して売買を決するものにて、恰も我が株式取引所又は米穀取引所の仲買が売買に臨みて手を振るが如し、而して転売・買戻しは自由に行ひ得るものと承知仕候、先般松方伯が当市に被参候節藤田領事を介して質問せられたる時書記長の答には転売・買戻しは一切出来ざる様説明有之候趣の処、我等の質問に対して斯く反対の答有之候は甚不審の至に付、渋沢男は種々に例を挙げて試問せられたるに転売・買戻しは自由に出来得るものと判然答弁有之候、加之ならず此場の或る売買は投機の範囲を脱して殆ど賭博の頂上に達するものありと迄説明有之候、此点は尚ほ紐育に於て再び取調御報告可仕と奉存候


〔参考〕竜門雑誌 第一七〇号・第一一頁〔明治三五年七月二五日〕 ○青淵先生漫遊紀行(其二)(八十島親徳)(DK130066k-0015)
第13巻 p.640-641 ページ画像

竜門雑誌 第一七〇号・第一一頁〔明治三五年七月二五日〕
    ○青淵先生漫遊紀行(其二)(八十島親徳)
○上略
九日 快晴 午前藤田領事の案内によりユニオン・ストツク・ヤード即大屠畜場を観る、牡大言《(壮)》ふ許なし、午後一時よりボールド・オブ・ツレードに到り副頭取に面会し、穀物其他定期取引の市場を観る、ボールド・オブ・ツレードは取引所にして商業会議所を兼ぬるものなり、ボ
 - 第13巻 p.641 -ページ画像 
ールド・オブ・ツレードの観覧終て後藤田領事の案内によりブルマンカー製造所に赴き鉄工・木工・組立・仕上等の各科を観る○下略


〔参考〕渋沢栄一 日記 明治三五年(DK130066k-0016)
第13巻 p.641 ページ画像

渋沢栄一日記 明治三五年
七月三十日 晴
午前九時半倫敦ノ旅宿ヲ発シユーストン停車場ニ抵リ英国北部行ノ滊車ニ搭ス、滊車中ニテ午飧シ午後二時半リバフール港ニ着ス、一行中清水泰吉ハ事務調査ノ為倫敦ニ止リ、三井物産会社渡辺専次郎氏同行ス、リバフール着ノ後穀物取引所及一般商業者集会所ヲ一覧ス○下略


〔参考〕竜門雑誌 第一七三号・第一頁〔明治三五年一〇月二五日〕 ○青淵先生漫遊紀行(其五)(八十島親徳)(DK130066k-0017)
第13巻 p.641 ページ画像

竜門雑誌 第一七三号・第一頁〔明治三五年一〇月二五日〕
    ○青淵先生漫遊紀行(其五)(八十島親徳)
     △英国北部の周遊(第十五信)
            英国倫敦八月十一日発
○上略
    △リバプール
七月三十日 曇 ○中略
午後二時三十分リバプールに着す、三井物産会社の取引先たる棉花商ウオルセス氏外一名出迎へ一行を案内して棉花取引所及一般商品取引所に到る、仲買人数百名群集し盛んに売買を為しつゝあり、此両取引所とも取引所は単に集会席を供給するに止まり取引は全く仲買人間の相対的関係に過ぎずといふ、此の如く取引所の組織は極て簡易にして又極て自由なるも仲買人の員数には自ら制限ありて漫に加入するを許さず、仲買人に欠員を生ずる時は多数の加入希望者の中より投票を以て加入を許るす方法なり、是を以て仲買人は孰も身元正しく信用厚く取引に失態を現はすが如きは殆ど絶無の事なりといふ
○下略


〔参考〕渋沢栄一 日記 明治三五年(DK130066k-0018)
第13巻 p.641 ページ画像

渋沢栄一日記 明治三五年
八月一日 曇
午前九時馬車ヲ僦フテ旅宿ヲ出テマンチターカナール《(エス脱)》ヲ一覧ス○中略一覧畢テ市街ニ抵リ、木綿荷造問屋ノ一店ニ入リテ其営業ノ景況ヲ一覧シ、更ニ其主人ノ案内ニテ商人取引所ニ抵リ各種ノ商業者群集シテ各其取引ヲ為スノ順序ヲ覧ル、此取引所ニ加入スル者ハ数千人ニシテ一人壱ケ年三拾円余ヲ会費トシテ醵出スト云フ、而シテ其建築ハ別ニ所持人アリテ群集スル各商人ハ借家ニテ集会スルモノナリト云フ、一覧畢テ旅宿ニ抵リテ午飧シ、午後二時十五分発ノ滊車ニテグラスゴーニ向テ発ス○下略


〔参考〕竜門雑誌 第一七三号・第三頁〔明治三五年一〇月二五日〕 ○青淵先生漫遊紀行(其五)(八十島親徳)(DK130066k-0019)
第13巻 p.641-642 ページ画像

竜門雑誌 第一七三号・第三頁〔明治三五年一〇月二五日〕
    ○青淵先生漫遊紀行(其五)(八十島親徳)
     △英国北部の周遊(第十五信)
            英国倫敦八月十一日発
○上略
 - 第13巻 p.642 -ページ画像 
    △マンチエスター
八月一日 晴 渡辺専次郎氏の案内にてマンチエスター運河を視、次で三井物産会社の取引先なる「キヤラコ」問屋に到り、重役の案内にて東洋向「キヤラコ」更紗類荷造の実況を見る
夫よりマンチエスター一般商品取引所に到る、同取引所は他と異り言はゞ有らゆる商人の集会所にして各種の商人は各自一定の出金をなして会員となり、毎日一定の時刻を期して玆に集会し各種の商談を為すの機関にして、定期取引は一切之を行はざるも商人相互の往来通信の手数を省くを以て其利便尠からずといふ、此の如き取引所組織は他に見ざる所にして場内甚だ広く優に千人を容るべしとなり
取引所の観覧終りて一行は午後二時十五分発の滊車にてグラスゴーに向ふ○下略


〔参考〕渋沢栄一 日記 明治三五年(DK130066k-0020)
第13巻 p.642-643 ページ画像

渋沢栄一日記 明治三五年
八月十二日 曇
午前八時半朝飧ヲ畢ル、植村俊平氏来リ鉄道抵当法案ノ事ヲ談ス、十一時市原盛宏ヲ伴ヒ地中電気車ニテシチーニ抵リ、三井物産会社ニ於テ渡辺専次郎氏ヲ訪ヒ同伴シテウエルスヘーバー保険組合店ニ抵リ、スヘンサー氏ニ面会シ東京海上保険会社ヨリノ伝言ヲ述ヘ且保険ニ関スル事ヲ談ス、次テロヤルエキスチンジ《(エ脱)》ニ於テロイド保険同盟ノ事務取扱方ヲ一覧ス、畢テ一レストランニ於テ午飧ス○下略
九月一日 雨
午前九時ヱリス氏父子来リテハンブルグノ港内ニ於ル諸設備一覧ノ事ヲ告ク○中略一覧畢テ市中一ノ料理店ニテ午飧ス、食後取引所又ハ市役所ヲ一覧ス○下略
九月十三日 曇
午前シーボルト氏来着スルヲ以テ旅宿ニ於テ面会ス、十時シヤンゼリゼーニテ美術館ヲ一覧シ、十一時バンクドフランスニ抵リ当直ノ役員ニ請フテ行内ヲ一覧ス、機械室・印刷局等極テ整頓セリ、営業ノ各局ハ他ノ家屋ニアルヲ以テ一見スルヲ得ス、午後一時帰宿、午飧後株式取引所・商品取引所及商業会議所ヲ一覧ス、林忠正氏誘引セラル、株式取引所ニ抵リテ仲買ノ一人ニ就テ取引ノ実況ヲ質問ス、倫敦又ハ米国ニ於テ聞知セシ処ト大同小異ナリ、転売・買戻ノ方法ハ規則上ニ之ヲ禁スレトモ実際ハ都テ行ルヽモノナリ○下略
九月廿四日 晴
午前七時船ホルトセードニ着ス○中略埠頭ニ於テ荷物ノ検査ヲ受ケ市街ヲ散歩シテ一大旅舎ホテルヱキスチエンヂニ投宿ス○下略
十月三十日 晴
昨日ハ風雨強ク雲靄四方ヲ眺望スル能ハサリシヲ以テ今日ノ入港ニ当リテモ尚四望ノ不自由ナラン事ヲ恐レタリシカ、午前三時半頃土佐ノ東方ナル室戸崎島灯台ヲ右舷近方ニ見ル、時ニ雨歇ミテ天色稍明カナリ、午前六時頃ヨリ阿波地方ヲ右舷ニ紀州地方ヲ左舷ニ見ル九時過キヨリ淡治島《(マヽ)》ヲ右舷ニ見ル十二時頃ヨリ遥ニ摩耶連山ヲ見ルヲ得テ神戸ノ市街雲烟ノ中ニ在リ一行ノ喜識ルヘキナリ、ヤカテ和田ノ岬ニ着ス
 - 第13巻 p.643 -ページ画像 
ルヤ検疫船来リテ満船ノ乗組員ヲ点検シ、同時ニ来着セシ数隻ノ小蒸気船ハ余等ヲ迎ノ為来レル多人数ヲ乗セテ本船ニ来リ船中俄ニ混雑ヲ極ムルニ至レリ、篤二及一二ノ家僕モ来リ迎フ、第一銀行員及各会社ノ人々又ハ神戸・大坂、西京ヨリ来レル商業会議員等数百人《(所脱カ)》ニ及ヒタリ、午後一時半小蒸気船ニテ上陸シ諏訪山常盤ニテ暫時休憩ス○下略


〔参考〕第三回農商工高等会議議事速記録 第六八三―七一九頁明治三二年一月一〇日(DK130066k-0021)
第13巻 p.643-644 ページ画像

第三回農商工高等会議議事速記録 第六八三―七一九頁明治三二年一月一〇日
             農商工高等会議々員 高橋是清提出
    株式取引所制度改正ノ儀ニ付建議案
 現今本邦ノ株式取引所ハ株式組織ニシテ会員組織ニアラス、且定期取引ハ三ケ月ノ長期ヲ許セリ、是レ共ニ非ニシテ改正ノ最モ急務タルヲ信スルナリ
 抑々株式取引所ヲ公設スルノ目的ハ有価証券ノ相場ヲ明確堅固ナラシメテ公衆ノ利益ヲ保護スルニアリ、故ニ取引所ノ取引ハ多少投機的ノ性質ヲ帯フルヲ免レストスルモ、其取引ニ従事スルモノヲシテ濫ニ自己ノ資力ニ超越シテ無謀ノ投機的売買ヲ恣ニスル能ハサラシムルヲ最モ緊要トス、是レ欧米株式取引所ノ第一義トスル所ニシテ会員組織ヲ必要トシ長期売買ヲ禁制セサルベカラサルノ理由ハ則チ玆ニ存ス、是ヲ以テ倫敦・紐育ノ株式取引所ハ共ニ会員組織ニシテ倫敦ニ於テハ英国整理公債証書ヲ除クノ外ハ必ス二週間目ニ売買ヲ決算シ、紐育ニ於テハ必ス日日之ヲ決算シ決シテ長期売買ヲ許サヽルナリ、然ルニ翻テ本邦ノ株式取引所ヲ見ルニ前述ノ如ク株式組織ヲ採用セリ、而シテ既ニ株式組織ナレハ取引高ノ多少増減ハ株主ノ利害ニ直接ノ関係アルカ故ニ取引所ハ務メテ取引ノ増加ヲ誘フノ傾向ナシトセス、三ケ月ノ長期売買ヲ許スカ如キ蓋シ主トシテ相場師ノ便益ヲ謀ルノ精神ニ出ツルモノニシテ、随テ相場師ハ僅少ノ差金ヲ以テ鉅万ノ取引ヲ為シ得ルカ故ニ其思惑取引ニ従事スルヤ自己ノ資力ニ顧ミズ適当ノ限度ヲ超越シテ濫売買ニ耽ルヲ免レス、終ニ株式取引所ハ有価証券ノ相場ヲ明確堅固ナラシムルノ目的ヲ達スル能ハス、反テ投機者流ヲシテ数種ノ株券ヲ弄ヒテ輸贏ヲ争ハシムル一種賭博場タルノ観ヲ呈スルニ至ル是レ誠ニ慨歎スヘキナリ、故ニ取引所ノ相場ハ激変多クシテ公衆ハ之ヲ標準トシ之ニ信頼スル能ハス其結果ヤ真正ノ売買ハ取引所内ニ行ハレスシテ却テ取引所外ニ行ハルヽニ至ルナリ、斯ノ如クナレハ取引所アリト雖モ殆ト其効用ナキナリ、且将来自然ノ趨勢ニ任セ外国資本ノ漸次輸入セラルヽノ時運ニ会スルモ株式取引所ノ状態今日ノ如クナランニハ大ニ其輸入ヲ障害スヘシ、故ニ今日ニ於テ取引所ノ制度ヲ改正シ其弊害ヲ匡救シ欧米ニ於ケルカ如ク真ニ能ク有価証券ノ相場ヲ明確堅固ナラシムルノ目的ヲ達シ内外人ヲシテ之ニ信頼セシムルハ最モ急務ニシテ、果シテ玆ニ至レハ外国人モ自カラ安ンシテ其資本ヲ本邦ノ有価証券ニ投スルヲ躊躇セサルヘシ、且内地公衆モ有価証券市価ノ堅固ナルヲ認メ欧米ニ於ケルカ如ク確実ナル有価証券ヲ所有スルハ殆ト利付ノ現金ヲ所有スルニ異ラサルニ至レハ、公衆ノ貯金ハ先ツ有価証券ニ投セラレ其取引所ニ注カレタル貯金ハ更ニ銀行ニ流入スヘキカ故ニ銀
 - 第13巻 p.644 -ページ画像 
行モ低利ナル貸付資金ヲ得テ大ニ金融ヲ暢通スルノ利益アルヘシ、是レ政府カ欧米ノ制度ニ傚ヒ速ニ我カ株式取引所ノ制度ヲ改正セラレンコトヲ希望スル所以ナリ
 右本会ノ決議ヲ以テ農商工高等会議規則第弐条ニ拠リ此段建議仕候也
  明治三十一年十月 農商工高等会議々長 渋沢栄一
    農商務大臣 大石正巳殿


〔参考〕銀行通信録 第一五六号・第一六八四頁〔明治三一年一一月一五日〕 ○農商工高等会議(DK130066k-0022)
第13巻 p.644 ページ画像

銀行通信録 第一五六号・第一六八四頁〔明治三一年一一月一五日〕
    ○農商工高等会議
去月廿四日より農商務省に於て開会せし農商工高等会議は本月四日を以て閉会となれり○下略


〔参考〕銀行通信録 第一五六号・第一六九〇―一六九一頁〔明治三一年一一月一五日〕 ○農商工高等会議に提出されたる重要建議案(DK130066k-0023)
第13巻 p.644 ページ画像

銀行通信録 第一五六号・第一六九〇―一六九一頁〔明治三一年一一月一五日〕
    ○農商工高等会議に提出されたる重要建議案
同会議に提出されし建議案は十四件の多きに達したる由なるも一件の外は議事に附せられるゝ《(マヽ)》に至らさりしも、就中租税の興廃に関する建議案、及鉄道抵当外資輸入、取引所制度改正に関する建議案の如きは頗る重要の事項なるを以て参考の為め之を掲載すべし
  △製産に関する租税の興廃増減に関する建議案○略ス
  △鉄道抵当外資輸入に関する建議案○略ス
  △取引所制度改正に関する建議案○前掲ニ付キ略ス


〔参考〕中野武営翁の七十年(薄田貞敬編)第一五六―一七六頁〔昭和九年一一月〕(DK130066k-0024)
第13巻 p.644-652 ページ画像

中野武営翁の七十年(薄田貞敬編)第一五六―一七六頁〔昭和九年一一月〕
 ○五 東京株式取引所理事長として
    (2)限月短縮の勅令
 中野武営翁が、株式取引所理事長時代に起つた一番大きい仕事は、限月復旧問題であつたのです。初め日清戦役後、経済界の膨脹に伴うて投機熱が大いに起り、特に、東京・大阪・名古屋の諸市で、現物市場を設置しようと計劃するものが続出しました。そこで政府では、明治廿九年三月廿一日、農商務省令第一号を以て之を禁遏したのです。併し新法では、取引所の資本金額を最低三万円と規定した為に、地方小取引所の設立を容易ならしめ、其結果、種々の弊害を生じました。そこで政府は、明治三十五年六月二日勅令第百五十八号《(三)》を以て「明治廿六年の勅令第七十四号」を改正したのです。其中第四項として限月短縮といふ事が含まれて居たので、其条文は、左の通りです。
 「有価証券定期取引約定期限は二ケ月以内とし、米其他の商品に在りては、三ケ月以内とすること」
 政府は夫れを直ちに其年の七月一日から施行する事としました。之に対して、全国の有力なる取引所は、絶対に反対を唱へたのですが、しかし政府当局は、飽迄之を断行し毫も当業者の要請に耳を仮さなかつたのです。処が、愈よ七月に此の改正法を施行して、従来三ケ月期限を二ケ月と短縮した結果、株式取引所株は暴落し、其売買高は激減し、爾後数ケ月を経ても恢復の模様がなく、為に有価証券の流通を阻
 - 第13巻 p.645 -ページ画像 
礙する事となり、銀行業者の方も、今は聯合して政府の反省を促すといふ騒ぎです。
 斯うなると、農商務省でも、流石に捨て置けず、三十五年の末、省内に調査委員を設けて、之が善後策を講じたが、議容易に決せず、翌三十六年四月七日、農商務省令第三号を以て延取引の方法を改正し、之により有価証券定期取引二ケ月制の不便を補ふ方法を取りました。即ち其方法といふのは、従来転売買戻を許さなかつた延取引に於て、売買者間に、合意により、債権債務の移転を為した場合、取引所は、其売買差金の交換又は預りを為す事とし、以て転売買戻の手続を便にし、新たに八十日間期限受渡の延取引を認可したのです。之れで売買者は、定期取引の限月に依らずに、自由に転売買戻を為し、且定期取引の如く、課税の負担なくして、略ぼ定期取引と同様の売買取引を行ふ事が出来、かくして延取引は、相当の取引を見る事になりましたが之に反して、定期取引の方は、全く売買が行はれず、其結果、国庫には、取引所税の収入が失はれるといふ事になりました。
 其間も一方当業者は、飽迄限月復旧を希望して止まず、遂に之が帝国議会の問題となり、三十六年七月に、時の農商務大臣平田東助氏は責を負うて辞職し、清浦奎吾氏が之に代りました。そこで、其年八月十四日に、勅令第百二十七号を以て、定期取引の限月を復旧し、又賠償責任準備積立に関する規定に変更を加へたので、此の斯界空前の物議を醸した限月短縮問題も漸く終決を告け、会々金融緩和と相俟つて商況恢復の途に向つた様な次第です。処がも一ツ後に残つた問題があります。それは、賠償責任準備積立金の一項で、之に対しては、当業者は、極力其の撤廃を要求した結果、明治三十九年二月、第二十二帝国議会に於て、右積立金に関する勅令規定の廃止建議案を可決したので、政府に於ても、其年六月廿六日に、勅令第百七十四号を以て右の規定を削除しました。
 以上は、此の限月問題の経過であつて、表面世上に伝はつた事実其儘なのです。東京株式取引所五十年史の中にも右の通り記載されて居ます。
 併し、内面の事情を考へて見ると、其間にはいろいろ魂胆があり、中野翁が時の株式取引所長《(理事脱)》としての努力苦心は並大抵でなかつたやうです。
    (3)商工局長 木内重四郎氏
 従来我邦には、各学校に於て、此の株式取引所の事に就て講義をした例もない事とて、法律学者も、経済学者も、全然、取引所の制度を知らなかつたのです。一方、当業者の方では、筆にも口にも取引所の事を論ずる事もないので、是が、国家経済上に重要欠くべからざる機関であるに拘らず、世間では、取引所の性質を真に理解する人が甚だ乏しかつたのです。
 今日では、往々学校の講義に、取引所の事を加ふる向もあるやうですが、未だ一般には理解されて居ないやうです。それで従来、此の株式取引所に関する問題は、官庁机上の論に誤られた例が多いのです。我政府に於て明治二十年五月に発布した、株式取引所条例は、俗にブ
 - 第13巻 p.646 -ページ画像 
ールス条例と唱へられたもので、是は、最も実際に遠ざかつた悪条例とも言ふべき一例です。是は、我邦の旧い習慣を顧慮せず、全然西洋を模倣したもので、其組織、及売買制度が、実行に適しなかつたのです。それで、僅かに神戸と佐賀の二ケ所に取引所が起つたのが、何れも不成績で、依然旧来の取引所の営業が延期継続され、此の新制度は殆んど有名無実の有様であつたのです。
 政府では、是は、強制した処で到底行はれるものでないと見切りを付け、明治廿五年十二月に、取引所法案を議会に提出しました。
 そこで、議会では、当業者の意見を聴き、数項に亘つて修正を加へた上、之を通過したのが現行法の基礎を据ゑたのです。それで、政府は、各商業会議所から委員を集めて、諮問し、又当業者の意見も質した上、之に附属する勅令を発布する事となり、斯くして多年の紛議も一旦解決されました。
 然る処、当時世間では、株式取引所を一種の賭博場でもあるかに視る傾きがあり、実際を知らぬ空論者が多かつた為に、政府も、之に動かされ、時の農商務大臣・平田東助氏も配下の進言に迷はされ、明治三十三年に商工局長、木内重四郎氏を欧米に派遣して、外国の取引所制度を調査させたのです。当時の木内氏は、新進気鋭、覇気満々、農商務省を切つて廻はす勢力があつたので、氏は此の株式取引所に絡はる投機的弊風を一掃せんものと、猛烈に之が改革を主張し、依て之が調査の為め欧米派遣といふ処迄漕ぎ付けたのです。併し、木内氏は、取引所内部の実情に精通した人でもなく、寧ろ純理論から之を賭博場類似のものといふ先入見を立てたやうなものですから、欧米の取引所を調査するに当つても、唯だ其の表面に現はれた処丈けを一通り瞥見したのみで、其の由て来る処、並に他の関係事情等を深く考査する迄には至らなかつたやうです。
    (4)中野翁の限月復旧運動
 中野翁は、政府に限月短縮の意あつて、木内氏を其為の調査に外国に派遣したといふ内情を知るや、是は多年の慣例を破却する事で、容易ならぬ事態を現出すべきを思ひ、依て政府筋の調査丈けでは安心ならずとなし、取引所自らも進んで之が調査を為すの必要を感じ、就いて、東京株式取引所書記長、江口駒之助氏を欧米に派遣して、外国の事情を調査させました。江口氏は、詳細の調査を遂げて帰り、「欧米取引所」と題する浩瀚なる報告及び、取引所制度に関する意見書を提出しました。此の報告は印刷に付して公表された為に、大いに後日の論議に益する処あつたのは言ふ迄もありません。
 最初平田農商務大臣は、木内局長の進言を聴取の際、之は、軽々に処理すべからざる問題であると考へ
「限月短縮などいふ事は、頗る専門に亘る研究を要する問題であるから、之は、株式取引所理事長たる中野武営氏に諮らなくてはならぬと思ふ」と注意をしたのです。
 処が、木内氏にしては、其事を中野翁に諮るとなると、之は、到底同意を得がたいと見たらしく、其点は、中野翁の内諾を得て居るといふやうな事をきつぱり明言したものらしく、平田大臣も安心して決裁
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したものであらうと言はれます。
 そこで、中野翁等の限月短縮に反対する理由は如何。一言で尽せば期限の長短は投機に関係がないといふ事なのです。其実証を示すものは、西洋の取引所です。西洋の取引は、何れも短期ですが、之は担保がないからで、売買に依つては、相当長期のものもあるのです。一体西洋では、無税若くは低税であるから、短期でも繰延べに便利です。其点は我邦の重税と異る。有価証券の融通を妨げ、事業の投資を厭はしめ、相場の昂低を激甚ならしめ、又市場を緩和するに必要な鞘取業者を失ふのです。従来、売買其他に於て、期限の長いといふ事に就ての不便を唱へた者はないのです。
 斯ういふ事で、各地の商業会議所、銀行など皆な、限月短縮に反対を唱へ、殊に銀行では、手形の期限は六十日としてある処へ、取引所の売買を二ケ月限りとするのでは、随時、其担保品を売捌くに差支を生ずるといふ論が出ました。当時、在留の一外人は
「日本の誇りとする処は、皇室と富士山と、他に唯だ一ツの発明たる限月制度がある。然るに今此の良制度を破壊するとは惜しい事で、平の清盛が天日を招き旋さうとした話にも似て居る」と評したのです。
 兎角する中、一日、木内重四郎氏は、元町の中野翁邸に訪来して、いろいろと此問題を語りどうでも短縮しなくてはならぬと説く、中野翁は飽迄反対を唱へる。
 すると木内氏は辞して帰る折、玄関で靴を穿きながら、中野翁に向ひ
「実は今日此の問題は閣議で決定した」と告げる。中野翁之を聞いて激怒し、どうでも旧の三ケ月でなければならぬと、そこで限月復旧運動といふのを起したのです。同時に元町の邸に八畳と六畳の二室を建て増しすると言ひ出して、之を設計しました。
 併し已に勅令を以て公布された限月短縮を復旧即ち改廃するとなると、之は農商務大臣の責任問題で、大臣は引責辞職しなくてはならない。それからでないと復旧は出来ないのです。
 そこで面白いのは、此の復旧運動と、二室建増しとを中野翁は掛け持ちにして、両方を念入りにやつた事です。限月復旧と家を建てる事との両方を同時にやつて見せる、何れが先きに出来るかといふので、独り角力を取つたのです。到頭一年経つて家が出来る、木内商工局長は罷免となつて限月復旧といふ事になりました。
    (5)加納友之介氏限月問題を語る
 尚ほ、此の限月復旧問題に就て、当時、木内重四郎氏の下に、商工局に勤務した加納友之介氏の語る処、極めて順序能く、内情に詳しいのですから、前述する処と多少の相違や重複もありますが、談話を其儘に収録します。曰く――
「明治三十五年頃から、曩きに日清戦争後の経済動揺に伴ふ諸会社の乱立などあり、何せよ、戦勝国の景気は大したもので、其の影響なのですから、其間には無理も多い、随つて株式取引所にも波瀾が生じました。それが遂に取引所の制度改正といふ処へ来て、株の売買方法に関して議論が生じたのですが、監督官庁たる農商務省でも、此の複雑
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な売買法に対して斧鉞を加ふる事は流石に憚つたものです。然るに、時の商工局長木内重四郎氏は、敢然自ら任じて此の難局を買つて起つ事となり、親しく、其道の人に聞いて改正案を立てようといふので、磯野氏・田中源太郎氏・中野武営翁等にも、意見を問ふたのです。当時、中野翁は株式取引所理事長で、其下に伊藤幹一氏・渡辺亨氏など理事をして居ました。
「それで、木内氏は、再々中野翁とも会見して改正の要点に就き研究されたので、中野翁も、理事長たる事は、一己の利益の為めでは勿論無く、又、良い加減な事をして仲買人達に儲けさせる為でもないので唯だ、国家経済の上に必要止みがたき機関として、此の如何はしい賭博類似とも見える取引所の事務を公平に出来る丈け正しい方へ導かうといふ肚で尽力して居るのですから、今、木内氏の熱心な改革の意志には全く共鳴し、大体の見当は、双方の間に一致したらしいのです。之が為めには、双方の間に数十回の会合相談があり、互に胸襟を披いて論じ合つたもので、当時商工局に勤務中であつた私も再々其席に列したのです。
「処が愈々、具体案を作る場合になつて、木内氏は、絶対の秘密主義を取りました。それといふのは、お互相談の間は、共鳴であつても、愈々右か左かと決する場合になると、双方に意見の杆格を生ずるもので、従来、斯種の事は、それが為に破れた経験があつたからでせう。其頃新聞では、予想記事を掲載して、今に取引所制度に一大改正が加へられると報じたものです。併し、中野翁にしては、木内氏との間に話は順調に進んで居つたのですから、敢て怪しむを須ゐず、両者の間に交換されて来た意見の秘密を世間へ洩らす様な事はしません。武士気質で、操守が堅く、妄りに他言する人ではないのです。唯だ株式仲買人方面の問に対しては、「事柄はまだ決まつて居ないが、大丈夫だ。心配する事はない。ま、或る点は、お互辛棒を要するだらう」と答へたのです。翁自らも、滅多に間違の生ずる訳のものでないと信じ切つて居たやうです。
「当時、株式取引所聯合会といふのがありまして、之は、強大な勢力があり、帝国議会や、元老を動かす力があつたので、此の聯合会の連中も、自己の勢力を恃み、「木内、何にするものか!」位に思つて居た事でせう。そしては、中野翁に迫つて、「そんな、木内如き無経験者の改正など、碌なものでなからうから、速く之を破壊したが宜しい」といふのです。中野翁は、其れを抑へて、宥めて居ます。「木内、我を知る、我に丈けは改正案の内容も詳細に語る筈だ」と、中野翁は、従来の行がかり上、自分にも内証で、木内氏が、突飛な改革などをやる訳はないと信じて居ます。
「当時の大官中には、時の政府を動かす力ある人も二三あり、桂総理も是等の人へは、手が出なかつたものです。木内氏は、此の事情を能く知つて居るから、是は、誰人へも、滅多に内容を話すべきものでない、一旦外へ洩れては、到底実行の運びが出来ないと考へ、全然自分一己の肚へ蔵め、就て、東京に居る事を避けて、箱根へ行つて、案を作つたといふのですから、大した真剣ぶりであつたのです。其案を作
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るに、三ケ月位掛かつたのですが、木内氏は、其間絶えず、中野翁と会合をして、別意なきを装ふたのです。為に中野翁は、案が出来上つた事も知らずに居たと言ひます。それで、木内氏は、愈々、具体案作成を終へた時も、然うとは言はずに、唯だ之を自己の意見として、中野翁と議論を闘はし、其の利害得失を議論として論じ合つたのです。
「それから二三日して、木内氏は、其作成案を携へて、平田農商務大臣・安広伴一郎次官の室へ行き、直ぐ居催促で判を押す事を要求したと言ひます。
「其時、平田大臣は、「此事は中野と打合せてあるのか」と問ふたさうですが、木内氏は、従来数ば、談合もし討議もした関係にあるので其点は大臣に安心させた事でせう。
「已に大臣・次官の捺印を得た木内氏は、其足で直ぐ法制局へ行き、又居催促で、判を押させる。此間の行動、僅か二時間といふから、其の敏速驚くべきものです。夫を自ら官報局へ持つて行き、自分が傍に附いて居て、活字に組ませ、翌日の官報へ勅令第何号として、公表したのです。此間一日半で事足りたといふは例外の早業で、木内氏の敏腕は舌を捲かすべきものです。何んでも、其夜の十時半迄に活字を組ませたと言ひます。
「扨て、翌朝、官報に、限月短縮の勅令が出て居るのを、木内氏は確かと読み終るや、直ちに中野翁を自邸に招き「いろいろと御心配をかけました。此通り官報に掲載されて、私も満足致しました」といふ挨拶です。
「夫を聞くと、中野翁顔色を変へて、じつと官報を視て居ましたが、勃然として「こんな官報を見せ付ける為に、人を招んだのか、私にも考がある、愚弄するにも程がある、宜しい」と、席を蹴つて去つたのです。
「木内氏は直ぐ役所へ出て、私を招き、「中野が憤つてね」といふ話で、「どうも去つた事は止むを得ない、君一ツ中野を訪問して何んとか宥めて呉れ」といふのです。
「私も、之は容易ならぬ役目とは考へましたが、併し、已に官報へ発表になつた事ですから、中野翁如何に憤つた処で、到底はあきらめる外なからうと思ひ直し、直ぐ出かけました。会つたら、斯うもあゝも言はう、何んとか、説明の仕やうもあらうといふ肚で出かけたのですが、中野翁は、てんで受付けません、「顔が丸つぶれになつた以上、私は私の考通りやります」と言つた強ついあいさつ、私も取付く島がなかつたのです。斯うなると、株屋街一般の気受けの悪い事夥だしい木内氏は四面楚歌裏の人となり、新聞紙は一斉に之を非難反対する、平田大臣・安広次官も今更ら驚いて、「木内どうした!」と呆れ顔です。
「当時、桂総理は、近く露国と一戦を交へて、其の横暴を挫いてやらなくてはと、苦心して居る場合で、此の限月問題が、議会に持出されて、非難されては困る。何しろ騒ぎが大きいので、一旦出した勅令だが、モ一度引込めるが上策とあつて、一年後に取消しです。それで、平田大臣・安広次官迄が、責任を負うて辞職、勿論、木内氏は真先き
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に首です。之には、一二大官の方からも、反対運動があつたと聞きます。平田といふ人は、こんな場合には、正直な性質で、未練がましい事は言はなかつたのです。元来中野翁は、立派な人で、実業界には全く類のない武士気質でしたから、一旦憤らせたら大変です。木内氏にしては、事功を急いだ点もありませうし、気鋭の人で、やるとなつたら、明快にやるので、多少、世事に経験が乏しく、中野翁を其朝招いで、一片の報告をしたといふも、手落ちであつたでせう。モつと何とか、丁寧に、自分の秘密主義の理由を説明して、中野翁をして憤るにも憤られないやうな話ぶりにも出られた事でせう。ま、千慮の一失ですか。長い間苦心してやつた仕事が、官報へ出た以上、モウ弓でも鉄砲でも来いと言つた安心と共に、其朝、中野翁を招いた時の態度も少し無理があつたではないかと思はれます。中野といふ人は、酒を飲んで、春風駘蕩、滅多に悲憤するといふ事がなかつたやうですが、いざとなれば、徹底やるといふ気概が見えました。渋沢子爵の後を承けて実業界の第一位の人となり、統制力もあつたのですが、併し、親分肌と言つた、嫌や味もなかつた、好く出来た人です。木内氏が官報に出たから、モウよいと考へた処が誤りでせう。中野翁の酒席といふのは芸者が居ても、居らんでも、同じ事で、乱れず、騒がず、それで決して淋しからず、磊落であつても粗放でなく、赤穂の大石といふ男もかくあつたかと思はれました。兎に角、武士気質の実業家といふ処が、動かぬ評で、或は此点渋沢子爵にも優つたものを有つて居たとも言へませう」
    (6)代議士を棒に振つた活動ぶり
 扨て、農商務省も漸く限月短縮の非を覚り、明治三十五年の末、省内に委員を設けて善後策を講じた結果、翌三十六年四月に、省令を以て延取引法を改め、債権移転といふ名目で、転売買戻の実を行はしめ其差金は取引所で立替へ又は預るといふ事にし、八十日の期限を認可したのです。之が為め、定期の方は延べに転じ、政府では、税金の収入を失ふ事となりました。一方又当業者の方では、其手続上、受渡しが月末でない事等に不便を感じ、矢張り習慣の三ケ月取引に復旧せん事を希望して飽迄運動を継続したのです。
 此に至つて政府も兜を脱ぎ、愈よ復旧と決し、明治三十六年七月に平田農商務大臣は、責を引いて辞職し、清浦奎吾氏之に代り、八月十四日勅令を以て、限月復旧並に積立金の率を減ずる旨発表しました。
 右の様な経緯で、此の経済界に大動揺を起した、有価証券取引限月短縮問題も、僅か、一年二ケ月で、復旧運動が完全に功を奏したのです。此の成功に就ては、是れ全く中野翁の努力の結果と言うても過当ではないので、元来株式取引所は、東京以外では大阪・京都・名古屋の三ケ所丈けで、其他は、米を主とし、株を兼ねた処もあるのですが之は名目丈けで、其実株の取引は殆んでないのです。それに、米の取引所は、株式が衰微する程却て繁栄するといふ実情で、利益が相反したものなのです。そして株式取引所とても、地方に在つては、運動に不便です。そこで中野翁は、自ら全責任を負ひ、時恰も、衆議院議員改選期で、郷里の香川県から推されて、候補に立つたのですが、此の
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限月問題の為に、一回も帰郷せず、桂総理大臣以下、其他の関係より商業会議所員、又諸銀行員等に対して、昼夜を分たず、自身出向ひて限月復旧の為に、論弁解説に力め、議会開かるゝと共に、一層の論陣を進めて、当時は今日に比して遥かに官尊民卑の時代に立つて、敢然政府に対抗し、僅かに一年二ケ月の歳月を以てして、当局大臣を引責辞職せしめ、全く旧制に復せしめた功労は大なるものと言ふべきでせう。此の事は、中野翁生涯中の大難事といふべく、其間に処して、翁が、毅然として起ち、不撓不屈、鉄壁をも貫くの勇気を以て奮闘した事は、敬服に値するものと言はなければなりません。
 此の限月復旧問題の時には、杉山茂丸氏も一役買つて出たといふ事で、同氏の語る処――
「当時私は、露国と到底一戦を交へずには済まされぬと考へ、開戦論者として、どうでも速く戦端を開きたいと焦慮して居たので、他の問題の為に奔走したくなかつた。中野翁とは、其以前から識つて居るので、当時、取引所理事長、限月復旧運動の事で、私に会ひたいといふが、私は、夫を避けて会はない様にする。何せよ先生やつて来ると、「熱いのを一本」と先づ要求されるので、元来酒を嗜まぬ私は、取次がせない用心。
「すると、築地のある宿屋に居る処を早朝門が締まつて居るので、取引所員の一人が嗅ぎ出して、中野翁を導き、寝込みを襲ふた。斯うなつては、逃げられない、室に坐り込んで、「熱いのを一本」と来る、私は飲まぬからいやだと言ふた処で、中野翁腰を据ゑて動かない。限月復旧運動の一役を私にやれといふのです。夫れで、京都の商業会議所会頭、田中源太郎氏なども来て、是非一肌脱いで呉れと言ひます。
「そこで、私も毎日々々其の方から攻め立てられるのでは、肝腎の露国と開戦の運動が妨げられる次第で、之は早く片を付けなくては仕様がないと考へ、時の総理桂太郎伯へ膝詰談判をした。
「限月が三ケ月の習慣を一朝突然勅令を以て、二ケ月に短縮するは其意を得ない。三ケ月では長過ぎて、其間に賭博類似の行為の乗ずる隙を与へるといふが、之は寧ろ法律を以て監視して弊害を除くべきものであつて、敢て短縮令を発する要はない事と思ふ。それを今回闇打ちに、人民の生命財産を保護する筈の政府が、却て、取引関係の人々に損害をかけるといふのは、事理に暗い話である」といふ論法で、私は迫つた。それで、此の勅令は取消しといふ事になり、発布後一ケ年余りで、解消、限月復旧は出来た。
「此の限月復旧の勅令が出た当日に、取引所で後場を立てたら、其場で、一ケ年間の損害が戻つて了つたといふ景気、仲買連の一部からは私にお礼をしたいとあつて、三十万円ばかり贈るといふ話だ。処が、中野武営といふ男は、そんな場合、中々明察なもので、株が上つて儲けた人達から、礼金を貰つたと知れたら、そこに、大きな疑獄事件が起る。桂総理に迄、煩累が及ぶ事にもならうといふので、老巧な中野翁、それをやらせない、其の工夫が良かつた。つまり、私を信じて呉れたのです。私は勿論そんなものを一文だつて取る考は最初から無かつた。私に一肌脱げといふ知己の言に感じて、私は、一役を買つた丈
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けの事だ。
「そこで、「杉山の拙な義太夫一席三万円」といふ、変な事が伝へられた。私は、義太夫を好きで、口ぐせに語るので、聴く方へ一席三万円を出すといふ事になつた。取るといふなら聞えるが、出すといふ三万円は一層の価値だとひやかされたのだ。そこで、渡辺亨氏が私を煽てる役になり、取引所関係、仲買商連が、私の義太夫を聴く、それが場所を変へて十回に及ぶ、それで、私へのお礼が済んだといふ。中野といふ人もうまい事を考へたものだ、三十万円の代りに十回の拙な義太夫を謹聴する、そこで、杉山の拙な義太夫一席三万円也といふ事になつて、私にしては、一生一代の誉れだ。
「本当のお礼といふのが、僅かばかり来た。金とプラチナの時計が二箇。之は西洋の機械部分品を日本で造つたもので、一寸役に立つた。
「此時、大阪の藤田伝三郎氏が、私に手紙を書いて来た。
「摂津大掾が、義太夫一席語ると五百円、三勝半七一段で一字が廿五銭につく、処が杉山君の義太夫は、一段三万円とあつては、摂津も顔色なし」といふのだ。之れが皆な中野武営翁の計画だ。深謀遠慮の人で、あの男の為には、安心して、私も仕事をした。諧謔あり、余裕あり、実業界には、全く毛色の変つた存在であつた」


〔参考〕銀行通信録 第三三巻第二〇〇号・九八〇―九八三頁〔明治三五年六月一五日〕 ○取引所に関する勅令の改正(DK130066k-0025)
第13巻 p.652-656 ページ画像

銀行通信録 第三三巻第二〇〇号・九八〇―九八三頁〔明治三五年六月一五日〕
    ○取引所に関する勅令の改正
農商務省にては取引所に関する法令を改正せんとし久しき以前より調査中なりしが、元来明治二十六年三月法律第五号取引所法は取引所の資本金・営業保証金・株式手数料・積立金及売買取引の方法に関する規程並仲買人免許料金額等の重要なる事項をば総て勅令を以て之を定むること(取引所法第十三条第二項・第十九条・第三十四条)とし、而して是等の事項は同年七月勅令第七十四号を以て之を定められ居るを以て取引所に関する重要の規程は敢て法律を改正するを俟たず単に勅令を改正せんには之を変更し得べきが故に、農商務省は近頃に至り取引所法の改正は暫く之を行はず(六月四日中外商業新報の木内商工局長の談話なりとて記する所に依れば取引所法は少なくとも今後十箇年間は改正せざる筈なりと云へり)唯右勅令を改正して所謂取引所の基礎を鞏固にして売買取引を改良するの目的を達せんとし、爾後専ら勅令改正の調査中なりしが、其調査は頗る秘密に付し本月三日に至り勅令第百五十八号を以て突然之を公布せり
勅令改正の要点は
 一、従来株式会社組織の取引所資本金は三万円以上なりしを十万円以上とし、資本金の半額以上にして少なくとも十万円の払込を終りたる後にあらざれば業務を行ふを得ざることゝせる事
 二、株式会社組織の取引所に於て株主に配当すべき利益が払込金額に対し年一割を超ゆるときは、一割に当る金額を控除したる残額の二分の一を賠償責任の準備として積立てしむることゝせる事
 三、従来株式会社組織取引所に限り資本金額の三分の一の営業保証金を地方庁に納めしむるに止まりしを、取引所会員及仲買人の身
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元保証金を供託せしむることゝせる事
 四、従来三箇月以内なりし定期取引を有価証券にありては二箇月以内とせる事
 五、契約期限内に於て為したる転売買戻を取引所の帳簿に記載する所に依り相殺するの方法を株式会社組織の取引所に限り、且つ其方法を用ゆるときは農商務大臣の認可を受くべきことゝせる事
 六、従来仲買人免許料金額は十円なりしを百円とせる事
の六点にありて、右の改正は来る七月一日より之を施行し、且つ現在取引所にして資本金額の右改正額に達せざるものは来る十一月三十日までに之を増加し、且つ払込を為すべきものとせり
右改正の理由として木内商工局長が時事新報記者に語れる所左の如し
 一、第一条会社の株金を十万円以上と規定したるは実際の事情を察し其必要ありと認めたるに依るは勿論、取引所の歴史を見るも明治七年及び九年に於ける米商会所法に依るも三万円全部払込の規定なりし、左れば其当時と今日とを比較せば二十万円と為すも権衡上余り不当ならざるべきも多少斟酌する所ありて十万円と為したり、而して会社は資本金の三分の一は営業保証金として供託する筈なれば実際の営業資金は全資本の三分の二と為り其内営業家屋地処の固定資本を差引けば残額決して多からざることゝ為る、是れ資本金を増加した所以なり、是に就き全国の或る小取引所は自然解散の結果を見るに至るも是れ止むを得ざる次第にして当局者は又之を予想し居れり、尚ほ十万円以上のもの仮令ば二十万円或は三十万円のものに在りては強て全部の払込を為すの必要なく其半額以上を払込めば可なりとの意見なり
 二、第七条に二を加へて賠償責任積立金を設け一方に於て利益金配当を制限したるは、取引所が完全に為すべき責任の為めに之が積立を為さしむるものにて、曩に明治九年には米商会所に向つて布告を発し年一割以上の利益ありたる場合には相当の積立を為さしめたることあり、之れ決して無理なる注文に非ずして又実際に於ても投機的株主の多少困難するまでにして真面目なる株主に対しては差したる迷惑なしと信ず、殊に第二項に於て一割に充たざる場合及び積立金資本総額に達したる場合に於ては之が例外と為したれば尚ほ更不都合なし
 三、第九条に一項を追加して身元保証金を供託せしむることは、従来とても定款に依り取引所に於て保管し居たるも其間仲買人と取引所の相談にて単に形式のみの預け入れを為し居るもの少からざるより、即ち供託法に依り金庫に供託することゝ為したり
 四、第十二条の改正に於て取引期日を変更したるは有価証券の如き実際決して三箇月は長きに過ぐる為め、会社株券の如き払込其他の為め種々不都合を生じたる例さへありたる位にして、別に長期の必要を認めざりしが故に之を二箇月と為したり(実は一箇月にても宜しと思ふ位なり)直取引・延取引の如き現に名のみにて真正なるもの行はれ居らざれば之を改正せず、又商品・米穀に在つて普通を三箇月と為し種類に依り之を短縮すと規定し在るも決し
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て之が為に全国統一を欠くが如きことを為さゞるの積りなり、此点に就ては有価証券と大に其趣きを異にし運搬其他に於ても手数を要すること少なからざれば近き将来に於ては成るべく従来の慣習に拠る積なり
 五、第十三条に於て株式組織の取引所に於ける米の格付及び売買転換の場合は農商務大臣の認可を受くることゝ為したるは、其格付に於て甚だしき不都合ありたる結果悪米を渡すものは常に利益するの観あり、又売買転換の場合も各取引所に於て何れも随意の方法に依りたるより甚だ濫漫に流れ居るの観あるを以て之を一定せんとの精神より認可を経べきことゝ為したるなり、此等の手数の為め売買転換の数を減ずるに至れば取りも直さず所謂空相場を減することゝ為るなり
 六、第十六条仲買人免許料を十円より直に百円と為したるは突飛の観なきにあらざるも、明治二十年取引所条例にては五十円なりしなり、畢竟仲買人の営業廃業等を余り容易ならしむるは信用上喜ぶべきことにあらず、左ればとて之を百円にしたるが故に此弊を防ぐとは云ふべからざるも、多少は其目的を達することゝなるべし、若し之を特権と為し多額の納金を為さしむるは或は最上法なるやも知る可らざるも、今日は未だ其時期にあらずと信ずるが故に本条を改正したると共に其資格等は免許法に依り之を取締るの方針なり
  要するに今回の勅令は現行の取引所組織に就ては之を動かさずして其形式行動に就き之が改善を計るの意志に外ならず、而して此改正に伴ふ定款雛形及び仲買規定に関する件は不日省令を以て之を発表するの考なり云々
農商務省が勅令を改正したる旨趣は右に依て明なるも其改正の条項は現在取引所に非常の影響を及ぼすべきや論を俟たず、而して右の改正は本年四月下旬に於て一部当業間に多少漏洩せしものゝ如くなりしも頗る秘密に付せられしを以て、当業者と雖も素より之を詳にするを得ず、既に東京株式取引所理事長中野武営氏及同所理事伊藤幹一氏の如きも本月三日午前八時木内商工局長を訪問して当日の官報を示され始めて之を知り大に驚愕せる程なりしと云ふ、目下全国にある取引所の数は八十有一にして内十万円以上の資本金を有する者十、十万円未満の者六十七(外に会員組織四箇所あり)なれば勅令改正の結果資本金を増加する能はずして解散するの外なき運命に瀕せる者蓋し過半に上るべく、而も資本金額が勅令の規定以上にあるものと雖も利益配当に制限を加へられ且つ定期取引の二箇月以内となりしことは取引の範囲縮少することゝなるを以て、勅令の公布せらるゝや全国取引所は忽ち驚動して市場は非常に擾乱せり
今勅令公布以来東京株式取引所に於ける同取引所株の景況を記せんに本月二日後場より三日本場に至る最高相場は六月限二百円八十銭、七月限百九十七円六十銭、八月限二百一円なりしに忽にして五十円の下落を来し翌四日に至りても愈々下落し其翌五日に至りては六月限百二十二円、七月限百十九円五十銭、八月限百二十円八十銭の安直を示し
 - 第13巻 p.655 -ページ画像 
之を前記最高相場に比すれば六月限七十八円八十銭、七月限七十八円十銭、八月限八十円二十銭の下落なりとす、故に同取引所は、株金額(一株に付五十円、金額百二十五万円)を失ふて猶足らざるの姿となりしのみならず売買双方の得失は概算左の如き勘定となるなり

   六月五日現在取組高  一株ニ付下落   下落総価額
           株     円          円
 六月限   一、五九〇   七八・八〇  一二五、二九二
 七月限   一、八三〇   七八・一〇  一四二、九二三
 八月限   一、五四〇   八〇・二〇  一二三、〇五八
  合計   四、九六〇    ―     三九一、七二三

是即ち買方の失ふ所にして売方の得る所なり、其額豈亦大ならずや、されば取引所理事は本月六日より全く同株の立会を停止したり、而して之に伴ひ他の諸株式も概して下落せざるなく、五月末より漸く回復せんとせる諸株式の相場は忽ち玆に挫折を来せり、又た大阪株式取引所株の如きも本月二日の大引直段は二百六円四十銭なりしに、翌三日の大引直段は百五十八円四十銭となり、五日には百三十九円五十銭となりて約六十七円の下落を来せり
斯の如く勅令公布の結果市場に動揺を来せるのみならず、其事たる全国取引所の盛衰興亡に関する大事件なるを以て、東京株式取引所理事は米穀取引所理事と謀り勅令公布の当日(三日)全国各取引所理事者に向て電報を発し至急上京を促がせり、思ふに各取引所は今後此件に付き必死の運動を為すことなるべし
勅令の発布は不意に出で而も其実施は眼前に迫れるを以て当業者の狼狽は言ふを俟たず、従て未だ其規定に対し十分の攻究を遂げて意見を立てしもの稀なりと雖も而も其規定に対する難詰は一にして定らず、今其概略を記すれば左の如し
 一、第一条中三万円を十万円に増加したるは取引所法に依り設立認可を受けたる取引所の権限を侵害するものにあらざるか
 二、第七条の二は一割以上の配当を為し得る取引所は準備積立金を為さしめて基礎を鞏固にするの精神なるべきも、一割以下の配当をなす比較上劣等の取引所は基礎を鞏固にするの必要なきや否や
 三、第十二条中古来我国の商習慣となり来りたる三箇月取引を二箇月に短縮したるは如何なる標準に拠りたるものなるや
 四、第十三条中第四号(転売買戻)の方法を用ふるときは農商務大臣の認可を受くべしと規定したるも、転売買戻は果して方法なりや、若し方法なりとすれば甲地と乙地と転売買戻に異なる方法の認可を与へんとするか、同第四号は方法にあらずして民法上の規定に対する債権債務転輾の除外例を示したるものにあらざる乎
 五、附則中七月一日より施行さるゝとすれは今日現に七八両月の取引をなしたる後に於て取引所株の如きは勅令の結果として配当を減殺さるゝを以て、買方に於て目的物の性質を変更したるものとして異議あるときは売買契約の不成立を来さゞるか、又米の格付に就ては既に契約したる七八両月の受渡米は認可を受けたる格付に依るべきや、若し其格付に依るべきものとすれば現に取引しつつある七八両月の取組は結局不調に終らざるなき乎
 - 第13巻 p.656 -ページ画像 
越て五日農商務省は省令第十一号を以て勅令中米の格付と転売買戻とに関して左の如き除外例を定めて之を公布せり
 第一条 取引所に於て定めたる米の格付にして本令発布前農商務大臣に届出ありたるものは、更に格付を定むるまでは明治三十五年七月一日以後に於ても之を続用することを認可す
 第二条 株式会社組織の取引所にして本令発布前定款の定むる所に依り明治二十六年勅令第七十四号第十三条第一項第四号の方法を用ふるものは、其定款中之に関する規定を変更するまでは明治三十五年七月一日以後に於ても尚之を続用することを認可す


〔参考〕東京経済雑誌 第四五巻第一一三七号・第一一五一―一一五五頁〔明治三五年六月二一日〕 ○取引所聯合会の陳情書(DK130066k-0026)
第13巻 p.656-663 ページ画像

東京経済雑誌 第四五巻第一一三七号・第一一五一―一一五五頁〔明治三五年六月二一日〕
    ○取引所聯合会の陳情書
別項全国各取引所聯合会の決議に基き、十七名の委員が各大臣元老等を訪問する際、携帯したる陳情書は左の如し
去三日官報を以て御発布相成候勅令第百五十八号の義は、全国取引所に於て謹んで遵奉可仕筈に御座候処、事実上其御実施に関しては到底遵奉し難き困難を感ずる条項不尠、依て其理由左に陳述仕候
 資本金増額の件 従来三万円なるものを十万円に増加し、而かも僅々六ケ月間に其全額を払込むべきことを強制せらる、全国株式組織の取引所八十一ケ所(外四ケ所会員組織)中十万円以下の資本にて成立するもの七十一ケ所の多数にして、本条の為め依然存立し得るもの実に寥々たるを疑はす、聞く所に拠れは米商会所条例時代より三万円なりし故今日十万円に進むるは当然なりとの御趣意の如くなれども、現行勅令の第一条に「農商務大臣は売買取引の状況に因り必要と認むるときは資本金額を増加せしむることを得」とあるは其取引所の売買取引の状況に伴ふて資本額を増加せしむるの精神たることは明瞭たり、試に全国の状況を観察するに各取引所は概ね設立若は継続の免許を受けたる当時に比し其売買高等寧ろ減少するも増加することなき実況に有之、随て毫も資本を増加するの必要なき場合殊に営業免許期限内に在るに拘はらす急劇の改正を加へ以て廃滅に帰せしめらるゝか如きは、或は既得権を蔑如し財産権を蹂躙し経済界を攪乱するを意とせられざるものゝ如く被存候
 賠償責任準備金の件 取引所の担保制度創定以来全国取引所に於て、担保の責任を果したる為めに其存立を危ふしたる如き実例なきに、突然営業免許期限中に於て一割以上の配当を為す取引所に対し過大の賠償積立金を命せられたり、而して其株式たる既に七月限八月限の売買契約あるに拘らず急激なる改正を咄嗟の間に於て施行せられんとするが如きは其契約の主眼を打破する者にして、仮令法律と雖此の如き処置は断して避けざるべからさる所なるに行政の御命令を以て之を敢てせらるゝに至ては実に未曾有の珍事と奉存候、且賠償の責任は収利の多寡に依り差違あるべきものにあらさるに一割以下の配当を為す取引所に対して此積立を免せられたる如きは其理由支齬し、畢竟会社の安固を謀る為めにあらずして徒らに利益の配当を減せしめ株主の財産権を害せられたるに過きざるものと解する
 - 第13巻 p.657 -ページ画像 
の外無之候
 会員及仲買人身元保証金供託の件 取引所法第十四条に身元保証金を取引所に納むべしと定めたるは、即ち取引所をして其保管の責に任せしめたるものなるに却て勅令を以て之を金庫に供託すべしと命せられたるは法律の指定を移動せらるゝものに有之、殊に有価証券の売買に従事する仲買人に在つては屡々急速に之を交換して処置するの必要あるに、金庫に供託するに於ては引出すには煩雑の手続を要し到底急速に出入するを得ずして処分の自由を箝束せらるゝこと大なり、即ち商業上の実際にも適合せざる御規定と奉存候
 定期売買期限短縮の件 本邦の定期取引に三ケ月期限を用ひたるは多年の実験上自然の必要に応じたる商習慣にして、経済区域の拡張したる今日に於て之を改正せらるゝには寧ろ延長するこそ当然なるべきに反て之を短縮せられたるは商習慣を打破し時勢に背馳したる御規定に有之、欧米の取引所に於ける売買期限は商品は一ケ年の長きに亘り、唯有価証券は普通二ケ月を最長期とするも(掛金取引は三四ケ月を通例とし半ケ年以上のものもあり)其原因は完全なる担保制にあらざるより一旦損益を授受したる上、其契約をして随意に預け合繰越すを得せしむるものに御座候、本邦株式組織の取引所は之れと異なりて担保制なるに依り長期を用ふるも危険の虞なく理財上最も利便の方法に有之、若し夫れ三ケ月期限にして不便ならんか経済界は必す其声を発すべき筈なるに実際に通せさる二三局外者の説の外は沓として之を聴くことなし、然るに極めて復雑微妙なる売買習慣法に対し一朝に大変更を加へられたるは実に容易ならざる義に有之、殊に本件も取引所の生存上重大なる関繋を有するものなるに、既に成立したる其株式の売買に効力を及ほしたるは第七条に於る事実と同様に御座候
 米格付及転売買戻の件 米の格付及転売買戻に付て農商務大臣の認可を要することゝせられたるは取引所法第十九条の法文の意義に反したる御規定に有之、法律は売買取引の方法に関する規程は勅令を以て定むべきことを委任したるものにて之を主務大臣に委任して認否せしめらるゝの意義には無之と被存候、此点は第十二条の但書(但農商務大臣必要と認むるときは有価証券及米を除くの外商品の種類に依り其最長期を二ケ月に短縮せしむることを得)に就ても亦同一の義に御座候、聞く所に依れは主務省に於ては格付は之を三等乃至五等に区別し、其等級内に非されは代用を許されす、又転売買戻は其一連の売買者は中途に関繋を断つを許さず必らず期末結了に至る迄連帯の責任を有せしめらるゝことに御決定相成候由、若し然らずして従来の方法を其儘施行するものとせば本条は全く無意義に帰するもの故、其御制定の骨子は前述の方法に存すること復た疑ふべからざる所に有之、愈之を実施せらるゝに於ては全国取引所の定期売買なるものは忽ちにして全滅に帰し経済界をして暗黒に陥らしむるの外無之と奉存候
 仲買人免許料の件 仲買人免許料の十円を百円に増加せられたるは加入者選択の御趣意に可有之も、如何なる薄資者と雖も九十円の
 - 第13巻 p.658 -ページ画像 
増納に避易すべき義に無之、且つ手数料として百円を徴収せらるゝは余りに過大にして報償の区域を超脱したる嫌有之やに奉存候
 実施期限の件 改正の条項に付ては前陳の如く既に其当を得ざるのみならず附則の施行期限に至ては殊に経済界を動乱せしめたるものと被存候、苟も経済上に関する法令の如きは仮令急要の情ありとするも、尚ほ十分に国民をして其講究との《(マヽ)》余裕あらしむること緊要なるべきに、毫も急施の必要なく而かも多数会社の存廃商習慣の変更の如き重大なる事件を急劇の間に実施せしめんとせらるゝは、殆んと一片理想の為めに民業を犠牲に供せらるゝの感なき能はざる所に御座候
要するに本令の改正は習慣を打破し、商業上の秩序を紊乱せられたるものにして、彼の取引所法制定の当時の政府委員が衆議院の特別委員会に於て「行政官が権を執て、勅令を以て商習慣と撞着することを遣つて往くと云ふ様な考えで無いと了解せられよ」との質言を破られたるものに可有之、且つ当初二十六年取引所法及第七十四号の勅令発布の時に於ては、予め全国商業会議所より委員を召集して十分に其意見を徴せられ、猶且当業者へも諮問せられたり、然るに今回に於ては何等の御諮問も無之、咄嗟の間に大改正を加へられたるは頗る了解に苦しむ処にして、如斯くんば国民たる者は寸時も其堵に安じて営業する能はず、殊に之が為め諸外国の如きは一層危惧の念を深めたるや必然に御座候、故に此事たる単に取引所問題に止まらずして、邦家の信用上至大の関係を有するものと被存候間、本勅令は先づ以て其実施期限を延期し、更に御詮議の上相当の御改正相成候様、全国取引所同盟聯合会一致の決議を以て此段陳情仕候也
    ○取引所改正勅令及其除外令
去三日勅令第七十四号を改正したる勅令第百五十九号《(八)》の全文を挙げば即ち左の如し
 第一条一項中「三万円」を「十万円」に改め、第二項の次に左の一項を加ふ
  株式会社組織の取引所は資本金の半額以上にして少くとも十万円の払込を終りたる後にあらざれば業務を行ふ事を得ず
 第七条の二 株式会社組織の取引所に於て株主に配当すべき利益が払込金額に対し年一割を越ゆる時は一割に当る金額を控除したる残額の二分の一を賠償責任の準備として積立つべし
  現行の積立金額資本金額に達したる時は農商務大臣の認可を受け其積立を停止し若は其積立金額の率を減少する事を得
 第九条の二 取引所は会員及仲買人の身元保証金を供託すべし
 第十二条 取引所の売買取引の契約履行の期限は其当日より起算し直取引は五日以内、延取引は百五十日以内とし、双方約定の日限に由り定期取引は有価証券に在ては二個月以内、米其他の商品にありては三個月以内取引所指定の限月に拠るべし、其最長期を二箇月に短縮せしむる事を得
 第十三条第一項第四号中「契約期限内の」上に「株式会社組織の取引所にありては」を加へ、第一項の次に左の一項を加ふ
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  取引所に於て米の格附を定むる時又は第一項第四号の方法を用ふる時は農商務大臣の認可を受くべし
 第十六条中「十円」を「百円」に改む
    附則
 本令は明治三十五年七月一日より之を施行す
 本令施行前に設立の免許を得たる株式会社組織の取引所にして、其資本金又は払込金額が第一条に定めたる額に達せざるものは明治三十五年十一月三十日迄に其資本を増加し且積立をなすべし
 本令施行前に設立の免許を得たる取引所に於ては第七条の二の規定は本令施行後の計算期間より之を適用す、計算期間が本令施行後に跨る時亦同じ
 (参考)明治二十六年七月勅令第七十四号の第一条及第十六条は左の如し
 第一条 株式会社組織の取引所の資本金は三万円以上とす
  農商務大臣は売買取引所の状況に依り必要と認むるときは資本金額を増加せしむることを得
 第十六条 取引所の仲買免許料の金額は十円とす
即ち已記の如く資本金の増加、利益配当の制限及売買契約期限の短縮等を以て改正の大なる事項とす、尚ほ政府は左《(マヽ)》の勅令に対し格付米と転売買戻とに付て更らに去五日省令を以て左の如き除外令を発したり
 第一条 取引所に於て定めたる米の格付にして本令発布前農商務大臣に届出ありたるものは更に格付を定むるまでは明治三十五年七月一日以後に於ても之を続用することを認可す
 第二条 株式会社組織の取引所にして本令発布前定款の定むる所に依り明治二十六年勅令第七十四号第十三条第一項第四号の方法を用ふるものは、其定款中之に関する規定を変更するまでは明治三十五年七月一日以後に於ても尚之を続用することを認可す
  附記 右第二条中明治二十六年勅令第七十四号第十三号第一項第四号の方法とは、契約期限内に於て為したる転売買戻を取引所の帳簿に記載する所に依り相殺するの方法を云ふ
    ○取引所法施行規則の改正
取引所法規の改正は別項記載の如くなるが、更に平田農商務大臣は去る十七日農商務省令第十三号を以て、左の如く取引所施行規則中の改正を為せり
 明治三十二年農商務省令第十八号取引所法施行規則中左の通改正す
  明治三十五年六月十七日
            農商務大臣 男爵 平田東助
 第四条 発起人は売買取引すへき物件の種類毎に一箇年以上其種類の商業に従事したる商人三十人以上たるべし
 第七条の次に左の一条を加ふ
 第七条の二 会員組織の取引所は売買取引すべき物件の種類毎に五十人以上の会員あるに非ざれば之を設立することを得ず
 第十四条第二項 削除
 第十五条の次に左の一条を加ふ
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 第十五条の二 取引所にして継続の出願を為さむとするものは願書に定款を添付し免許年限満了前一箇年以内に之を農商務大臣に差出すべし、但し免許年限満了の日より三箇月前に其手続を為さゝるものは出願を受理せす
 第二十条の次に左の六条を加ふ
 第二十条の二 取引所は会員及仲買人の帳簿の種類、記載事項及様式を定め農商務大臣に届出づべし
 第二十条の三 取引所に於て会員及仲買人身元保証金の代用有価証券の種類及価格を指定したるときは之を農商務大臣に届出づべし
 第二十条の四 取引所は其所有及諸預りの金銭及有価証券の保管方法を定め農商務大臣の認可を受くべし
 第二十条の五 取引所に於て米の格付を定むる場合に於ては一種又は一種以上の標準物を定め格付表を調製し認可申請すべし
  取引所は標準物に相当する見本を備へ置くべし
 第二十条の六 取引所に於て転売買戻相殺の方法を用ゐんとするときは売買者の届出に依り帳簿に記載し之が相殺を為して其契約を結了するの手続を定め之を定款中に規定すべし
 第二十条の七 取引所は其市場に於て売買取引する物件の公定相場を公示すべし
  公定相場は市場に於ける取引価格にして適当と認めたるものに依り取引所の理事長・理事之を定む、其決定の方法は定款に於て之を定むべし
    附則
 第一条 本令は明治三十五年七月一日より之を施行す
 第二条 第二十条の二の届出は明治三十五年九月三十日迄に之を為すべし
 第三条 第二十条の四の認可は明治三十五年九月三十日迄に之を申請すべし
 第四条 第二十条の二乃至四に規定する事項に関し本令施行前に届出を為し又は認可を受けたるものは、本令に依り届出を為し又は認可を受けたるものと見做す
    ○取引所の資本と払込
改正法規に拠れば、現在資本金払込額十万円に満たざるものは、来る十一月三十日迄に同額に達せしめざるべからざる筈なるが、今全国七十七ケ所の資本額及び其払込額を挙ぐれば左の如し
    十万円以上のもの
             資本金       払込金
                  円         円
 東京米穀       四〇〇、〇〇〇   四〇〇、〇〇〇
 東京株式     一、二五〇、〇〇〇 一、二五〇、〇〇〇
 東京商品       四五〇、〇〇〇   三二五、〇〇〇
 京都株式       二〇〇、〇〇〇   二〇〇、〇〇〇
 大阪堂島米穀     二五〇、〇〇〇   二五〇、〇〇〇
 大阪株式       六〇〇、〇〇〇   六〇〇、〇〇〇
 大阪三品       三〇〇、〇〇〇   一五〇、〇〇〇
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 横浜蚕糸外四品    四五〇、〇〇〇   二二五、〇〇〇
 同株式米穀      一五〇、〇〇〇   一五〇、〇〇〇
 神戸米穀株式外四品  二〇〇、〇〇〇   一五〇、〇〇〇
 赤間関米穀株式    一〇〇、〇〇〇        ――
    十万円以下のもの
 神戸蚕糸外七品     九八、〇〇〇    四九、〇〇〇
 名古屋株式       九五、〇〇〇    九五、〇〇〇
 同米穀         九〇、〇〇〇    九〇、〇〇〇
 桑名米穀株式      九〇、〇〇〇    九〇、〇〇〇
 堺米穀株式       九〇、〇〇〇    九〇、〇〇〇
 長岡米穀株式石油    八〇、〇〇〇    八〇、〇〇〇
 名古屋蚕糸綿布     七五、〇〇〇    三七、五〇〇
 京都米穀商品      七〇、〇〇〇    七〇、〇〇〇
 和歌山米穀株式綿布   七〇、〇〇〇    七〇、〇〇〇
 四日市米油株式     六六、〇〇〇    六六、〇〇〇
 豊岡米穀株式      六四、〇〇〇    六四、〇〇〇
 函館米穀塩海産物株式  六〇、〇〇〇    六〇、〇〇〇
 神戸商品        六〇、〇〇〇    五八、四八五
 新潟商品        六〇、〇〇〇    六〇、〇〇〇
 静岡米穀株式      六〇、〇〇〇    六〇、〇〇〇
 岐阜米穀        六〇、〇〇〇    六〇、〇〇〇
 大垣米穀株式      六〇、〇〇〇    六〇、〇〇〇
 松山米穀株式      六〇、〇〇〇    六〇、〇〇〇
 熊本米穀株式      六〇、〇〇〇    六〇、〇〇〇
 徳島米穀株式      五五、〇〇〇    五五、〇〇〇
 福島蚕糸米穀株式    五二、五〇〇    五二、五〇〇
 小樽米穀株式外五品   五〇、〇〇〇    五〇、〇〇〇
 大阪油         五〇、〇〇〇    五〇、〇〇〇
 姫路米穀株式      五〇、〇〇〇    四四、〇〇〇
 熊野米穀        五〇、〇〇〇    二五、〇〇〇
 新潟米穀        五〇、〇〇〇    五〇、〇〇〇
 同株式         五〇、〇〇〇    五〇、〇〇〇
 新発田蚕糸米穀     五〇、〇〇〇    二五、〇〇〇
 大和米外三品      五〇、〇〇〇    五〇、〇〇〇
 津米穀株式       五〇、〇〇〇    □〇、〇〇〇《(欠字)》
 岡崎米穀株式      五〇、〇〇〇    三五、〇〇〇
 西尾米穀        五〇、〇〇〇    二五、〇〇〇
 甲府商品        五〇、〇〇〇    三七、五〇〇
 近江米油株式      五〇、〇〇〇    五〇、〇〇〇
 彦根米穀株式      五〇、〇〇〇    四五、〇〇〇
 仙台米穀株式生糸    五〇、〇〇〇    四五、〇〇〇
 岡山株穀株式《(米カ)》 五〇、〇〇〇    四五、〇〇〇
 広島米綿株式      五〇、〇〇〇    四五、〇〇〇
 高知米穀株式      五〇、〇〇〇    二七、〇〇〇
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 中津米穀株式      五〇、〇〇〇    三五、〇〇〇
 富山米穀株式肥料    四二、〇〇〇        ――
 江差米穀鰊類      四〇、〇〇〇    四〇、〇〇〇
 長浜糸米株式      四〇、〇〇〇    四〇、〇〇〇
 酒田米穀        四〇、〇〇〇    四〇、〇〇〇
 鶴岡米穀        四〇、〇〇〇    四〇、〇〇〇
 金沢米穀株式      四〇、〇〇〇    四〇、〇〇〇
 柳井津米塩       四〇、〇〇〇    四〇、〇〇〇
 今治米穀        三五、〇〇〇    三五、〇〇〇
 沼津米塩        三五、〇〇〇    三五、〇〇〇
 三条米穀株式      三五、〇〇〇    三五、〇〇〇
 大阪砂糖        三〇、〇〇〇    三〇、〇〇〇
 赤穂米穀        三〇、〇〇〇    三〇、〇〇〇
 長崎米穀石油株式    三〇、〇〇〇    三〇、〇〇〇
 直江津米塩       三〇、〇〇〇    三〇、〇〇〇
 柏崎米穀        三〇、〇〇〇    三〇、〇〇〇
 五泉蚕糸米穀      三〇、〇〇〇    三〇、〇〇〇
 奈良米穀株式      三〇、〇〇〇    三〇、〇〇〇
 松坂米穀株式      三〇、〇〇〇    三〇、〇〇〇
 半田米穀商品株式    三〇、〇〇〇    二六、二五〇
 水口米穀        三〇、〇〇〇    一五、〇〇〇
 長野米株商品      三〇、〇〇〇    三〇、〇〇〇
 三国米塩        三〇、〇〇〇    三〇、〇〇〇
 高岡米穀外四品     三〇、〇〇〇    三〇、〇〇〇
 三田尻米塩       三〇、〇〇〇    一五、〇〇〇
 高松米麦        三〇、〇〇〇    三〇、〇〇〇
 博多米穀株式      三〇、〇〇〇    三〇、〇〇〇
 大分米穀        三〇、〇〇〇    三〇、〇〇〇
 佐賀米穀        三〇、〇〇〇    三〇、〇〇〇
即ち払込を要する金額三百六十万五千三百八十四円、増資を要すべき金額三百三十万八千二百五十万円なりとす、其内訳即如左
 十万円以上  十ケ所   九万円以上  五ケ所
 八万円以上  一ケ所   七万円以上  四ケ所
 六万円以上  九ケ所   五万円以上  二十一ケ所
 四万円以上  六ケ所   三万円以上  十九ケ所
 以上計七十七ケ所の外会員組織のもの四ケ所
    ○取引所問題と外字新聞
取引所条例改正に関しては、我国に於て発行する外字新聞中種々論評を加ふるもの多き中にも、横浜のジヤパン・デーリー・ヘラルドは大要左の如き社説を掲げたり、而して政府の処置の急激に失したりと云ふの点に依て、何れの外字新聞も同論なりと知るべし
政府が突然取引所規定を改正せる其初めには、決して今日の如き非難攻撃を受くべしとは思ひも寄らざりし所ならん、兎に角に右の改正は人民の財産権に干渉すると同様にして、此事ありしが為めに、玆に自
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ら一の問題を生ずるに至れり、即ち勅令なるものは立法部の正当の権利を侵害するの事実ある以上は、幸にして其勅令が人民の憤怒を招くこと最も少なしとするも、之を発布するは果して国に危害を加ふことなきや否、英国に於ける枢密院令は日本の所謂勅令に類似し、枢密院の奏請により主権者の発布する者なり、然れども右は日本に於ける慣行と異にして、緊急を要する時に限り発布せらるゝの例なるに拘はらず、其果して合法なるや否やは屡々問題に上ることあり、若しも英国政府にして今度の勅令に期したると同様の目的の為めに、同様の処置を取りたりとせんか、其政府は次期の総選挙に失敗を招くは殆ど免る可からざるの数なり、扨日本の取引所中には来年に至れば十箇年の営業満期に達するもの多きに拘はらず、今度の勅令を発したるは如何にも奇異の処置と云はざるを得ず、資本金少なき取引所の設立を奨励するの利害論は暫く別として、既に十個年の営業期を与へ置きながら、十万円の資本金を払込まざる以上は営業することを得ずと突然宣言せるは、疑もなく人民既得の権利を侵害せるものなること争ふべからず若し又仮に小取引所を撲滅せざるべからざる充分の理由ありとせば、政府は既に免許したる期限の尽きたる時に於て、更に充分の資本を増額せざるものは、其営業の継続を許さゞるべしと宣言するこそ穏当にあらずや、敢て保護を受けんことを望まざるものを保護する政府の老婆心は、理論上道徳の意味より見て或は賞讃すべきことなるやも知れず、然れども国の商工業は政府の干渉なくして、却て良好の発達を為すは既に既に明白なる事実なり、今後も勅令一発以て、商業の自然の進行の妨ぐること之あらんも知れずとあれば、其不安心の為め商業上の利益を害すること甚だしく、即ち政府の処置は真実至当なりとするも、其利益は以て彼の不利益を償ふに足らざるべし、又投機は正当なりや否やは、道徳論者に取りてこそ問題なれども、投機を防止すること能はざるは明白にして、各文明国に於ても既に公然の承認を得たるものなり、之を要するに今度の処置の如きは、公衆に対する政府の信用を傷けたること少なからざると同時に、之によりて日本人民は過大の権力を有せる愚鈍なる政治の為めに、絶えず迫害を受くる危険に就て悟る所あらば、其損害も亦甚だ高価なりと云ふべからず


〔参考〕竜門雑誌 第一六九号・第四五―四七頁〔明治三五年六月二五日〕 ○取引所に関する勅令の改正(DK130066k-0027)
第13巻 p.663-664 ページ画像

竜門雑誌 第一六九号・第四五―四七頁〔明治三五年六月二五日〕
○取引所に関する勅令の改正 近来経済界の問題として取引所に関する勅令の改正の如く大事件となりたるものはなし、農商務省に於ては予てより取引所法を改正せんとし其調査中なりしも、先づ之に関する勅令を改正して其基礎を鞏固にし売買取引を改良するの目的を達せんとし、爾後専ら勅令改正の調査中なりしが、其調査は頗る秘密に付し本月三日勅令第百五十八号を以て突然之を公布したるにあり、改正の要点は
 一、従来株式会社組織の取引所資本金は三万円以上なりしを十万円以上とし、資本金の半額以上にして少なくとも十万円の払込を終りたる後にあらざれば業務を行ふを得ざることゝせる事
 二、株式会社組織の取引所に於て株主に配当すべき利益が払込金額
 - 第13巻 p.664 -ページ画像 
に対し年一割を超ゆるときは、一割に当る金額を控除したる残額の二分の一を賠償責任の準備として積立てしむることゝせる事
 三、従来株式会社組織取引所に限り資本金額の三分の一の営業保証金を地方庁に納めしむるに止まりしを、取引所会員及仲買人の身元保証金を供託せしむることゝせる事
 四、従来三箇月以内なりし定期取引を有価証券にありては二箇月以内とせる事
 五、契約期限内に於て為したる転売買戻を取引所の帳簿に記載する所に依り相殺するの方法を株式会社組織の取引所に限り、且つ其方法を用ゆるときは農商務大臣の認可を受くべきことゝせる事
 六、従来仲買人免許料金額は十円なりしを百円とせる事
の六点にありて、右の改正は来る七月一日より之を施行し且つ現在取引所にして資本金額の右改正額に達せざるものは来る十一月三十日までに之を増加し且つ払込を為すべきものとせり、右規定の結果全国八十ケ所の取引所の内僅に十一ケ所を除くの外は皆第一項に該当せず増資せざれば解散の已を得さることとなり、第二項の利益配当の制限は株主の利益を減殺し、第三項の保証金の供托は仲買人の大に困却する所にして、孰れも容易ならざる事件なりしかば、全国取引所の株式相場俄然暴落して、東京株式株は本月二日後場より三日本場に至る最高相場は六月限二百円八十銭、七月限百九十七円六十銭、八月限二百一円なりしに忽にして五十円の下落を来し、翌四日に至りても愈々下落し、其翌五日に至りては六月限百二十二円、七月限百十九円五十銭、八月限百二十円八十銭の安直を示し、之を前記最高相場に比すれば六月限七十八円八十銭、七月限七十八円十銭、八月限八十円二十銭の下落なりとす
之と同時に大坂株式株も亦二日の引直二百六円四十銭より七日引直百五十五円六十銭となりて五十円八十銭を下落せり、其他取引所株は勿論諸株式も亦之に伴ふて大に低落せり
○全国取引所聯合会の決議 別項記載の如く取引所の為めには頗る重大の事件なりしかば、全国取引所に於ては聯合会を東京株式取引所楼上に於て開き左の決議を為せり
    決議案
 本月二日付勅令第百五十八号《(三)》は取引所の基礎を迫害し商業上の慣習を打破する等極めて不当の規定にして、且其実施を急劇ならしめ延て経済社会の擾乱を醸成するものなり、故に該勅令の施行を延期し尚ほ速に之が改正の希望を達せんことを期すべし
右主旨を達するが為め実行委員を選び夫れ夫れ運動に着手せり
又取引所勅令改正に対する世論は殆んど農商務省の改正に反対せさるものはなく、東京商業会議所は本月十日其筋に建議案を提出し、株式仲買一同は主務省に再詮議願書を出し、横浜外人商業会議所の如きも此勅令の改正に反対し、全国の商業会議所亦東京商業会議所と同一の歩調を取らんか、又新聞雑誌の意見を見るに日本・大坂朝日・東洋経済新報を除く外、時事・中外・東京朝日・中央・毎日・東京経済雑誌等異口同調に其改正の方法を誤れることを痛論せり
 - 第13巻 p.665 -ページ画像 


〔参考〕東京経済雑誌 第四六巻第一一三九号・第二六―二七頁〔明治三五年七月五日〕 ○取引所定款改正案(DK130066k-0028)
第13巻 p.665-666 ページ画像

東京経済雑誌 第四六巻第一一三九号・第二六―二七頁〔明治三五年七月五日〕
    ○取引所定款改正案
東京大阪株式及び米穀並に東京商品の五取引所理事者協議の後決したる、新改正令に基く取引所定款改正案、並に仲買人使用帳簿様式は、曩日農商務省に打合せの結果差支なき事を確め、全国取引所に通知せしが、其改正定款案文は左の如し、尤も此際定款を改正すると否とは各所の随意にして、東京米穀の如きは本年十二月迄据置の事に決定し東京株式も多分今回の総会には改正せざるべしと云ふ
    定款改正案
 一出納決算の章中純益金配分の項に左の一項を加ふ
  賠償準備積立金 株主配当金年一割を控除したる残余の半額
 一仲買人の章中会員仲買人より身元保証金を取引所に差出すの条に左の第二項を加ふ
  第二項 前項の身元保証金を取引所より之れを金庫に供託す
   株式
 一売買の章中定期取引の条を左の如く修正す
  定期取引は当月限翌月限の二期とし其期限内に於て転売買戻を為すことを得、転売買戻を為したるときは其届出に依り原売買の一定値段と当日の一定値段とを対照して損益を計算し、損失あるときは其金額を取引所に差入れしめ、利益あるときは取引所より之を支払ふ、但し転売買戻と当日の一定値段との差金は別に計算を為す
  前日後場より当日前場までの新規売買を其間に更に転売買戻したるときは、新規売買値段と転売買戻値段とを対照して計算を為し前項の規定に依り処理す
    米穀
 一受渡の章中格付の条を左の如く修正す
  定期取引の代用米の格付は何月以後に実施すべきものを毎年何月理事会に於て之を定め農商務大臣の認可を受け市場に掲示す
 一会員仲買人の章又は帳簿の章中に左の一条を設く
  (会員又は)仲買人の義務上使用すべき帳簿の種類、記載事項及び様式は理事会に於て之を定め農商務大臣に届出づべし
  (会員又は)仲買人は前項の帳簿に依り其業務を行ふことを要す
 一会員仲買人の章中身元保証金代用品の条を左の如く修正す
  身元保証金は取引所に於て指定したる国債・地方債・証券及び株式会社債務並に株券を以て之を代用することを得、其種類及び価格は理事会に於て之を定め農商務大臣に届出づべし
 一出納決算の章中左の一条を設く
  金銭及び有価証券の保管方法は株主総会に於て議決し農商務大臣の認可を受くべし
 一公定相場の章中左の一条を設く
    米穀商品
  取引所の公定相場は理事長・理事に於て左の方法に依り之を定め
 - 第13巻 p.666 -ページ画像 
市場に掲示す
  直取引は銘柄、延取引は銘柄及び期限に依り之を区別し、一日間の売買総石数を以て其総代価を除したるものとす
  定期取引は一節毎に売買総石数を以て其石数《(総代価)》を除したるものとす
    株式
  第一項同前
  直取引は各有価証券の種類、延取引は証券種類及び期限に依り之を区別し一日間の売買総枚数を以て其総代価を除したるものとす
  定期取引は一場毎の売買総枚数を以て其総代価を除したるものとす
 一資本増額の取引所は定款中之に関する条項を適宜修正すること


〔参考〕銀行通信録 第二〇一号・第一二六―一三〇頁〔明治三五年七月一五日〕 ○取引所問題(DK130066k-0029)
第13巻 p.666-670 ページ画像

銀行通信録 第二〇一号・第一二六―一三〇頁〔明治三五年七月一五日〕
    ○取引所問題
政府が六月三日勅令第百五十八号を以て取引所規程を改正するや市場の動揺を来し、全国取引所の反抗運動を惹起するに至りしことは前号(九八〇頁)に記せしか、其後全国取引所理事者は前後上京して其数四十余個所、人員六十余名の多きに及ひ、此等理事者は六月十三日より東京株式取引所に於て聯合会を開き運動方法に付種々協議する所ありしが、翌十四日に至り遂に満場一致を以て左の決議案を可決し、同時に十七名の決議実行委員を挙くることに決したり、其決議左の如し
    決議
 本月三日付勅令第百五十八号は取引所の基礎を迫害し商業上の慣習を打破する等極めて不当の規程にして、其実施を急激ならしめ延て経済社会の攪乱を醸成するものなり、故に該勅令の施行を延期し尚ほ速に之が改正の希望を達せんことを期すべし
斯くて決議実行委員は右の決議に基き翌十五日より部署を定めて各大臣及朝野の元老等を訪問し種々陳情する所ありしが、其際決議実行委員の携へて各訪問者に提出したる陳情書左の如し○前掲(第六五六頁)ニツキ略ス
然るに之に先立ち農商務省は六月五日省令第十一号を以て米の格付と転売買戻とに関し除外例を定めて之を公布したるのみならず(前号九八三頁参照)同月十七日省令第十三号を以て更に取引所法施行規則を改正する所あり、其中米の格付・転売買戻及び公定相場の定め方に関する規定左の如し
 第二十条の五 取引所に於て米の格付を定むる場合に於ては一種又は一種以上の標準物を定め格付表を調製し認可を申請すべし
  取引所は標準物に相当する見本を備へ置くへし
 第二十条の六 取引所に於て転売買戻相殺の方法を用ゐんとするときは、売買者の届出に依り帳簿に記載し之が相殺を為して其契約を結了するの手続を定め之を定款中に規定すべし
 第二十条の七 取引所は其市場に於て売買取引する物件の公定相場を公示すべし
  公定相場は市場に於ける取引価格にして適当と認めたるものに依り取引所の理事長・理事之を定む、其決定の方法は定款に於て之
 - 第13巻 p.667 -ページ画像 
を定むへし
即ち米の格付・転売買戻及び公定相場の定め方に就ては更に従来と異なることなく、唯其方法を設くる為めに其筋の認可を得ざるべからざることゝなりたるのみにて、其他の事項に就ても資本金増加・利益配当制限・仲買身元保証金供託、理事者の疑念氷釈したるもの少なからず、是に於て決議実行委員は翌十八日の聯合会に向て運動の結果を報告し更に今後の運動方法に付協議したるに、兎に角多少運動の目的を達したるを以て一先聯合会を閉鎖し、尚今後の運動方法は総て実行委員に一任することに決したり、斯くて決議実行委員は翌十九日及二十日両日農商務省に出頭して右の趣旨を陳述すると同時に、取引所規定改正に関し疑義の存する点に付逐一当局者に質問する所あり、而して同日左の如く其問答の要領を聯合会に報告せり
 問、省令第十一号に依れば格付は更に定むるまて、転売買戻は定款を変更するまで続用するを認可せられたり、然るに省令第十三号は両件共認可を得たる上七月一日より実行すべき規定なり、左すれば十一号は十三号の発布に依り消滅したるものなるや
 答、第十一号と第十三号とは抵触せず、随て共に効力を有するものと信ず
 問、標準定款を農商務省にて編製せられたるものありや
 答、編成したるものなし、若し追て編製するが如きことあらば取引所に協議すべし
 問、転売買戻は定款に規定なきものは如何、又規定ある場合には左の通りにて宜しきや
  一転売買戻を為したるときは其届出に依り原売買の一定値段と当日の一定値段とを対照して損益を計算し、損失あるときは其金額を取引所に差入れしめ、利益あるときは取引所より之を支払ふ、但し転売買戻値段と当日の一定値段との差金は別に計算を為す
  前日後場より当日前場までの新規売買を其間に更に転売買戻したるときは新規売買値段と転売買戻値段とを対照して計算し、前項の規定に依り処理す
 答、規定なきものは追て定款に定むるまで従前の通り実行するも妨なし、規定する場合は従来の習慣を其儘成文として然るべし(習慣は各所大要案文の通り)
 問、省令第十三号に依れは公定相場決定の方法は定款に規定すべき筈なれども其余日なし、又其決定の方法は取引価格の適当と認むるものに依り定むべき規定なれども取引価格中不適当のものあるべき筈なし、又之を定むるには一日一回に限るか或は前場・後場又は各節に定め得るや、尚ほ平均相場を以て之を定め得るや
 答、取引所の公定相場は理事長・理事に於て仲買人委員の意見を聴き左の方法に依り之を定め公示を為す
    直取引・延取引
  直取引は銘柄、延取引は銘柄及期限に依り之を区分して、不適当の価格にて売買したりと認むるものを除き、一日間の適当なる価格に依ての売買なりと認むるものの売買総数量を以て其総代価を
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除したるものとす
    定期取引
  銘柄及限月に依り之を区分し、一日間の売買の内不適当なりと認めたるものを除き、適当なりと認めたる売買代価の平均額とす、但適当なりと認めたる売買の総数量を以て其代価を除したるものを用ふるも妨なし
  定期取引の公定相場は可成一日一回宛を可とするも必要あれば毎場に之を定むるも妨なし、公定相場の決定に参与する仲買人委員の任期は可成短期なるを可とす、二箇月又は三箇月位を相当とし長くも六箇月を超過せざるを良しとす
  公示の方法は市場に掲示し本省に報告するの外数種の新聞紙に広告する方然るべし
 問、公定相場は七月一日より実行せらるゝものなるに其期日切迫して定款中に挿入するの余日なし然るも之を定めざる可からざるや
 答、公定相場は七月一日より定めざる可からず、而して之を定むる方法は定款に規定なきも、省令は明かに理事長・理事に定ることを命じあれば理事長・理事に於て適当の方法に依り定むべし
 問、資本金の十万円は最低額なれば土地の情況により尚増額を命ぜらるゝ見込なりや
 答、土地の情況により増額を命ずるが如き意見を有せず
 問、準備積立金の法定の額以上積立あるものは其以上の分を増資中に加へ得るや
 答、商法第百九十四条の法定積立金が資本の四分の一を超へたるときは其超過額は之を株主に配当することを得べし、又定款を以て定めたる任意の積立金は定款の規定を変更したる以上は之を株主に配当することを得べし、以上の手続を経て一旦株主に配当したる金額を以て直に其株主か引受たる増資の払込に充てしむるは差支なしと雖、法定積立金の法定額に超へたる金額を以て直に増資中に加ふることは法律上能はざる所なり
 問、倉庫業を廃するに於ては之に充てたる資本は増資の中に加へ得るや
 答、加ふることを得
 問、二個の取引所合併するときは其売買物件をも合併し得るや
 答、一概に言難きも同地区若くは隣接地区にして状況同じきものは合併することを得
 問、仲買人営業免許に関する内規ありや
 答、内規なし、尤も内規を定むる方宜しかるべしとの考へなきにあらざれども未だ決定せず、追て定むることあらば之を示すべし
 問、甲取引所が乙取引所に合併したる場合に於ては甲取引所が認可を受け居りたる受渡場所は乙取引所の受渡場所として認可せらるるや
 答、合併する取引所が甚しき遠隔の場所にあらざれば差支なかる可し
 問、供託法及供託物取扱規程によれば供託物の交換及払戻しには其
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証明を要するものなるも其証明者なくして実行に差支ありや如何
 答、大蔵省より各金庫に訓令を発し供託及払戻交換等に差支なからしむる様同省へ照会し置けり、其手続は当省に於て之を定め、可成早く東京株式取引所又は東京米穀取引所の内へ通知すべきに付同所より全国各取引所へ通知ありたし
 問、勅令第百五十八号第一条に少なくも十万円の払込を終りたる後に非れば業務を行ふことを得ずとあり、而して附則に於て十一月三十日迄に其資本を増加し且払込を為すべしとあり、若し十一月三十日に於て十万円の払込を為さゞるときは業務を行ふ事能はざるは勿論の義なるも、之れと共に設立免許の特権も消滅するものなるや、又は年期中其特権は存するものなるや
 答、十一月三十日迄に株金の払込を為さゝるときは十二月一日以後営業を為すことを得ずと雖とも取引所免許の権は消滅せず、然れども無期限に払込を為さざるは宜しからず
 問、取引所の財産にして時価に依り利益を生じたる場合は其金額を増資の払込金に充てしむるを得るや
 答、取引所所有の土地建物其他の財産は時価に評価せられたる場合に於て、配当期に至り之を時価に評価し之に依て生じたる剰余金額を株主に配当し之を以て其株主が引受けたる増資の株式の払込に充てしむることは法律上差支なしと雖も、直に其剰余金額を増資中に加ふること能はざるは前項の場合と同様なり、而して斯の如き手段は取引所の財産の安固を欠き其信用を減殺するを以て本省は取引所が之に依ることに同意せず
 問、七月一日より発会する九月限の格付にして認可を受くるを要するものは勅令施行前に認可を与へらるゝや、与へられずんば如何にすべきや
 答、可成七月一日発会前に電報を以て認可を与ふべし
 問、新穀の登熟を待ちて見本を定め之に依て格付の認可を受くるには時機切迫して動もすれば発会の間に合ひ難き恐れあり、之に対しては如何に処せらるゝや
 答、電報を以て認可を与ふる等可成敏速の手段を採るべし
 問、北陸地方には十月乃至十一月より新米を以て標準とするものあり、其格付は七月乃至八月に予想を以て之を定め九月末乃至十月末に至り更に格付に依て見本を定むるものあり、差支なきや
 答、差支なし
 問、仲買人営業免許出願中のものは当月中に許否を決せられたし
 答、領諾せり
此の如くにして取引所問題は一段落を告げたるが、越へて二十七日農商務省は大蔵省と交渉の上仲買人身元保証金供託手続に関し左の如く全国取引所へ通牒せり
 一、供託の場合には供託物取扱規程第三条による、此場合に於て同条第三項供託の原因とは
   各会員若くは仲買人に就き身元保証金として現金(現金に代用すべき有価証券)を受取りたる事実の詳記とす
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 二、取戻の場合には供託物取扱規程第十条による、此場合に於て同条第四項供託の原因が消滅したる事実を証明するに足るべき書類とは
   会員若くは仲買人が脱退若しくは廃業したるときは会員若くは仲買人より取引所に提出したる脱退届若くは廃業届
    但し届書には会員若くは仲買人の記名捺印を要す
   会員若くは仲買人除名のときは農商務大臣の命令書又は除名の認可書
   会員若くは仲買人死亡のときは戸籍の謄本
   会員若くは仲買人資格消滅のときは裁判所の判決書・破産宣告書・家資分産決定書等之を証明するに足るべき書類とす
 三、引換の為め全部又は一部を取戻す場合には、前項書類は会員若くは仲買人より新に身元保証金を提出したる事由に因り先きに身元保証金として提出したる現金(現金に代用すべき有価証券)の返還を取引所に対し請求する請求書とす
   但し返還請求書には会員若くは仲買人の記名捺印を要す
  (此場合に於ては新に提出したる身元保証金の供託と同時に取戻を請求すべき事)


〔参考〕竜門雑誌 第一七一号・第五四頁〔明治三五年八月二五日〕 取引所の解散と増資(DK130066k-0030)
第13巻 p.670 ページ画像

竜門雑誌 第一七一号・第五四頁〔明治三五年八月二五日〕
取引所の解散と増資 勅令第百五十八号の結果資本金及び払込金高十万円未満の各取引所にして最近迄に解散及び増資を決議し農商務省へ認可申請を為せる者を一括すれば左の如し

  増資取引所    増資後の資本金    解散取引所
                 円
熊本米穀       一〇〇、〇〇〇  函館米穀・塩・海産物・株式
富山米穀・株式    一〇一、一〇〇  大阪砂糖
三田尻米塩      一〇〇、〇〇〇  新潟商品
小樽米穀・株式外五品 一〇〇、〇〇〇  高松米麦
大阪油        一〇〇、〇〇〇  名古屋蚕糸・綿布
仙台米穀・株式・生糸 一〇〇、〇〇〇  赤穂米塩
鶴ケ岡米穀      一〇〇、〇〇〇  柳井津米塩
三国米塩       一〇〇、〇〇〇  五泉蚕糸・米穀
近江米・油・株式   一〇一、二五〇  江差米穀・鰊粕
京都米穀・商品    一〇五、〇〇〇  中津米穀・株式
広島米・綿・株式   一一〇、〇〇〇  沼津米塩
徳島米穀・株式    一〇〇、〇〇〇  敦賀商品
酒田米穀       一一〇、〇〇〇  …………
津米穀・株式     一〇〇、〇〇〇  …………
名古屋株式      一〇〇、〇〇〇  …………
四日市米・油・株式  一〇〇、〇〇〇  …………
長崎米穀・株式・石油 一〇〇、〇〇〇  …………



〔参考〕銀行通信録 第三五巻第二一一号・第一一二―一一六頁〔明治三六年五月一五日〕 ○限月問題の解決(DK130066k-0031)
第13巻 p.670-676 ページ画像

銀行通信録 第三五巻第二一一号・第一一二―一一六頁〔明治三六年五月一五日〕
    ○限月問題の解決
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株式取引所限月復旧問題は昨年来世人の注目する所なりしが、政府は愈々限月復旧に代へて延取引の改正を行はしむることゝなり、四月七日農商務省令第三号を以て左の如く公布せり
 明治三十二年七月農商務省令第十八号取引所法施行規則中左の通改正す
  明治三十六年四月七日
            農商務大臣 男爵平田東助
 第二十条の八 有価証券の延取引に限り、売買者間の合意に依り債権債務の移転を為したる場合に於て、取引所は其売買差金の立換又は預りを為すことを得
右省令改正の理由に就ては未だ之を聞くを得ざるも、中野東京株式取引所理事長が同月五日仲買人一同に対し報告したる所に依れば大要左の如し
 顧れは昨年六月勅令第百五十八号の公布ありて以来、予輩は諸君の賛助に依りて極力復旧の運動を為し約十箇月を閲するの久しき哀訴に歎願に実に至らさるなきを信ずれども、政府は遂に復旧を容れず予輩の目的を達する能はさりしは洵に遺憾に堪へざる処にして深く諸君に謝せさるべからず、然れとも桂首相は現内閣は一意専心商工業の進歩発達を企図するものにして随て有価証券の転輾売買は出来得る限り円滑ならんことを希ひ、現時の株式市場を見るに延取引の方法を設けあるにも拘らず殆ど其取引出来せず、欧米に於ては此取引法甚た盛大なるにも拘らず我国に於ては其名あるのみにて正に其実なきを遺憾とし、政府の見る所を以てすれば此取引法は決して盛大ならしむる途なきに非らず、民法には債権債務の移転を許し居れば之か応用に依りて大に延取引に利便を与へ、同取引の発達を図らんとするの意志あるが如何との談ありたり、予輩運動の目的は定期取引の限月復旧にあり、而して其目的を達する能はざるは遺憾に堪へされとも、凡そ何種の取引法なるにせよ有価証券取引市場の進歩発達を図らんとの政府の趣旨は悦むて御受けせさるを得ざることにして、爾後政府当局の諮問に応じ取引発達の道を講じて今や漸く其成案を得るに至れり
 (中略)尚呉々も御含置を願はざるを得ざるは、政府は延取引を以て定期取引の限月復旧に代へたるものなりと誤解すべからざる一事にして、政府の趣旨は只有価証券取引の発達を企図せらるゝにあり定期取引の復旧と今回公布せらるべき延取引法とは全く別個の問題に属し、其名あるのみにて其実なき延取引を欧米同様進歩せしめんとの趣旨に外ならず云々
之にて限月問題も一先解決を告げたるものと云ふべし、されば東京株式取引所に於ては早速之を実行せんとし、四月二十七日臨時総会を開き他の定款改正案と共に右に関する定款改正案を議決せり、而して右定款改正案は賠償責任準備積立金制度新設の事、仲買人身元保証金供託の事等勅令又は省令改正に伴ひ当然改刪すべきものにして、今其延取引に関する重なる条項を挙れば左の如し
 一当取引所の仲買人に売買を委託するものは何人を問はす此定款・
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営業細則及仲買人規約中売買取引に関する規定に遵ふの義務あるものとす(第七十九条)
 一仲買人より委託者に対し追証拠金・増証拠金差入の請求を為し、若し交付を得ざるときは仲買人は其売買約定の物件を市場に於て転売買戻を為し、又は売買者間の合意に依り債権債務の移転を為して之を結了することを得、此場合に於ては速に其趣を委託者に通知すへし(第八十四条)
 一当取引所は売買双方より手数料を収受すへし、其額は総会に於て別に之を議定し農商務大臣の認可を受け施行前七日間之を市場に掲示すへし、但定期取引の転売買戻、延取引の債権債務の移転に対しては手数料を収受せす(第八十六条)
 一本証拠金額二万四千円以上の延取引及定期取引(証拠金を差入れある分を除く)を為さんとするときは其以上の分に対し予め本証拠金の半額を差入るへし(第九十八条第二項)
 一延取引に於ては売買者の合意に依り当取引所の承認を経て其期限内に解約、又は債権債務の移転の場合に於て価格に差違を生したるときは其差金は取引所に於て立替預りを為すへし(第百条第二項)
 一延取引の売買両建にして同種同期日同価のものは諸証拠金を免除す(第百五条)
 一臨時休会若くは停止中と雖も特に理事長の承認を得て転売買戻、債権債務の移転又は解約を為すことを得(第百十三条)
 一延取引の帳入直段を設けたるもの及一般定期取引の受渡標準直段は期日の前日に於ける帳入直段とす、若し前日に帳入直段無きときは順次前日に遡り之を定む(第百十五条第一項)
 一総て受渡は現品に記名替委任状を添へ又買方は直取引にありては約定直段に対する代金(証拠金を差入ある場合に於ては其金額を控除したる残額)延取引及定期取引にありては受渡標準直段(延取引の受渡標準直段を設けさる分は約定直段)に対する代金を当取引所に差出し理事立会の上其受渡を結了すへし(第百十七条)
 一取引所の公有価証券《(マヽ)》の種類に依り之を区別し、一日間の売買中適当と認めたる価格に付其売買総箇数を以て総代価を除したるものとす(第百十九条)
 一延取引に於ける約定中の違約物件は違約当日より十五日以内に於て特に仲買人を選定して相対売買又は入札売買に依り、相手方の合意を以て其債権債務の移転を為して引受人を定むへし(第百四十条第一項)
 一延取引及定期取引の違約にして受渡の当日又は前日に起りたるときは、其分に限り延取引に於ては期日前三十日間に於ける同期日の総代価を、定期取引に於ては其月内に於ける売買の総代価を其総箇数(数種類あるときは各種類毎に)にて除したる平均価格(四捨五入とし十銭位に止む)を標準直段として被違約人の約定直段に対照し、差益金あるときは之を被違約人に賠償し、猶被違約人に対し定期取引に於ては各約定直段(差益金を交付したる分
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は標準直段に対す)の百分の五、延取引に於ては同百分の十を賠償す、但定期取引に於て当月内に売買約定直段無きときは更に前月に遡り、延取引に於て期日前三十日間に同期日の売買取引無きときは更に順次三十日間に遡り平均価格を定むるものとす(第百四十一条第一項)
 一売買停止若くは禁止の命令を受け売買を為すこと能はざる場合に於ては、延取引及定期取引は閉会前二十五日間(売買取引あるときは各種類毎に)にて除したる平均価格(四捨五入とし十銭位に止む)を標準直段とし前条の規定に拠り処分す(第百四十二条第二項)
 一違約人の違約物件の処分に際し定期取引同種同限月の売買両建のものあるときは其同数の分に対する計算は他の被違約人に及ぼさず、延取引の違約にして同種同期日の売買両建のものありて其相手方間の合意ありたるとき亦同し(第百四十三条第一項)
 一本章の規定に拠り取引所に於て被違約人に支弁したる差益金・賠償金及び違約の為めに生したる立替不戻金・転売買戻及延取引の処分より生する差引損失金、其他違約処分に関する費用及ひ手数料は違約人の負担とし、身元保証金及び諸証拠金(代用品を差入れあるときは本人の費用を以て其物件を公売す)より控除し、不足を生したるときは違約人に対し之を追求すべし(第百四十五条)
 一第百三十九条・第百四十一条・第百四十二条第二項に拠り処分の場合に於て其計算上剰余金を生することあるも之を本人に還付せず各被違約人に配付すべし、其算出及び分配の方法左の如し
  直取引は違約人より差入ある諸証拠金より取引所に於て其被違約人に支弁したる差益金及手数料を控除したるものを剰余金とし、各被違約物件の箇数に依り配付す
  定期取引及延取引の場合に於ては其限月(第百四十一条の場合は当月限、第百四十二条第一項の場合は各限月)若くは同一期日の違約物件の各種類毎に諸証拠金中より差益金・賠償金・立替不戻金及び手数料を控除したるものを以て剰余金とし、各被違約物件(第百四十一条の場合にありては当月限の被違約人にのみ)の箇数に依り配付す、但し前号及本号の剰余金は他の取引又は種類、他の限月若くは期日に不足を生したる場合に於ては之を補塡したる残余を配付するものとす
  転売買戻及延取引の処分より生じたる損失預り金にして違約に依り取引所に残留したるものは前項の例に依り処分す(第百四十七条)
同時に営業細則にも各種の改正を加へたり、其中延取引に関する重なる条項は左の如し
 一定款第百条第二項に依る延取引の債権債務の移転を為さんとするときは、各取引に付当事者総員の合意証を作り取引所の承認を受くべし(第十一条)
 一定期取引は前日後場及び当日本場の売買を以て計算の一区域とし当日本場(本場に売買無き分は前日後場)の売買総代価を其総箇
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数にて除し(四捨五入として拾銭位に止む)一定の直段を以て帳入を為し之を各自の約定直段と為す、延取引にして同種同期日の売買口数の多きも亦此例に依る
  前項の時間内に於て転売買戻を為したる分及延取引の債権債務を移転したるものは各自約定の直段を以て決算すべし(第十三条第一項及第二項)
 一延取引及定期取引の本証拠金は当日帳入の分に対し翌日後場立会前(本場立会を数回もなしたるときは其第二回立会前)に差入るべし、但受渡期日の前日に於て為したる売買に対する分は即日之を差入るべし(第十五条第一号)
 一延取引の追証拠金は各自の約定直段と毎日の帳入直段、若し帳入直段を設けざるときは其受渡の期日相同じき同種物件の平均相場を標準として前項の方法(定期取引に関するもの)に依り之を差入れしめ、其相場の各自約定直段に復するに従ひ還付すべし(同上第二号)
 一延取引の約定期限内に於て債権債務を移転したるとき若くは定期取引の約定期限内に於て転売買戻を為したるときは、当取引所は其売買計算の翌営業日に於て証拠金を返戻すべし(第十八条第一項)
以上の規定に依れば債権債務の移転に売買者間の合意を要する一事を除くの外其他の方法は殆んど全く定期取引と同一規定の下に包含せしめたるものとす、而して債権債務移転の形式は先づ左の如き双方承諾の通知を取引所に与へ、取引所は之を「延取引債権債務移転報告書」に記入し、更に之を「延取引債権債務移転元簿」に記入し、以て其移転系統を明にするものとせり、前記通知書の形式左の如し
    延取引債権債務移転承諾通知
  一……… ………株
   但……月……日取引
  右明治三十六年……月……日……へ売(又は買)約定の分合意の上相手方の移転により……と対手人たることを承諾致候此段及御通知候也
    月 日               (氏名)
      取引所宛
右取引所定款及営業細則の改正に伴ひ仲買人組合規約にも夫々改正を加へたるが、其中延取引に関する重なる条項は左の如し
 仲買人は延取引に於て売買者双方共左の項目を確守すべし
 第一項 延取引の当事者たる売方(甲)買方(乙)は共に契約期限内に於て其相手方が自己の権利義務を第三者に移転することを承諾す
  但本文の移転を為したるときは相手方に通知することを要す
 第二項 売方(甲)若くは買方(乙)が其権利義務を第三者に移転するには其第三者と新売買の形式に依りて之を為す
 第三項 売方(甲)が同一の受渡期限に於て同一物件の買受契約を第三者(丙)と締結したるときは後の売買(甲丙間)に於ける買
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受高は前の売買(甲乙間)に於ける売渡高に対当する数額に於て前売買(甲乙間)に於ける売方(甲)の権利義務を新売主(丙)に移転したるものとす
  但売主(甲)の売渡高中代価に差異あるものあるときは、権利義務の移転に就ては其代価の高きものを先とし順次其低きものに及ぼすものとす
 第四項 買方(乙)が同一受渡期限に於て同一物件の売渡契約を第三者(丁)と締結したるときは前売買(甲乙間)に於ける買受高と対当する数額に於て前売買(甲乙間)に於ける買方(乙)の権利義務を新買主(丁)に移転したるものとす
  但買主(乙)の買受高中代価に差異あるものあるときは、権利義務の移転に就ては其代価の低きものを先にし順次其高きものに及ぼすものとす
 第五項 第三項の場合に於て前売買(甲乙間)に於ける代価と後売買(甲丙間)に於ける代価と差異あり、後の売買代価が前売買代価より低き時は其差額は前売買に於ける売主(甲)が後の売買に於ける売主(丙)より得べき報酬とし、後の売買代価が前売買代価より高きときは其差額は前売買の売主(甲)が後の売買に於ける売主(丙)に支払ふべき報酬とす
 第六項 第四項の場合に於て前売買(甲乙間)に於ける代価と後売買(乙丁間)の代価と差異あり、後の売買代価が前の売買代価より低きときは其差額は前売買に於ける買主(乙)が後の売買に於ける買主(丁)に支払ふべき報酬とし、後の売買代価が前売買代価より高きときは其差額は前売買の買主(乙)が後の売買に於ける買主(丁)より得べき報酬とす
 第七項 第五項若くは第六項に依り売方若くは買方が得べき報酬は取引所より立換へ支払を受け、其支払ふべき報酬は取引所へ預け置くことを要す
 第八項 後の売買に依り新に売主(丙)若くは買主(丁)の位地を承継したるものが更に其権利義務を他人に移転するときは亦前七項の規定に準じ、以後総て其例に依る(第十四条)
 諸証拠金差入の請求を為し交付を得ざるときは、仲買人は其売買約定の物件を市場に於て転売買戻又は債権債務の移転を為して之を結了したる上決算すべし(第十五条)
此の如く定款・営業細則及仲買人組合規約に明細の規定を設けたる外更に延取引売買の手続を左の如く確定せり
    延取引相対売買の順序及方法
 第一 受渡期日は売買者の任意に依る
 第二 第一着に決定せる手合を寄直段と称し、最後に決定せる手合を引直段と称す
 第三 寄引以外の売買手合を継続直段と称す
 第四 寄引の場合に於て価格の定まらざる以前同時に数組の予約手合を為したるときは価格決定の後各対手の売買を確定のものとす
 第五 競売買に於ては売方は必ず高直より買方は必ず安直より手合
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を為さゞる可からずと雖も、延取引の相対売買にありては売買者は任意の対手と手合することを得
 第六 競売買に於ては単位を定めて売買すと雖も、延取引の相対売買にありては、公債及社債にありては最小額面、株式にありては一株以下若干株《(上カ)》にても売買者の任意に手合することを得
尚ほ今回総会の議決を経たる延取引の手数料を従来の定期取引手数料に比較すれば左の如し
    国債地方債証券
            単位          延取引  定期取引
                         銭厘   銭厘
 額面       百円に付           二八   五八
   株式及社債券
 実価十円未満 株式は一株、社債は額面百円に付 千分の五 千分の七
                         銭厘   銭厘
 同十円以上    同              五五   七〇
 同五十円以上   同              七五  一〇五
 同七十五円以上  同             一〇〇  一四五
 同百円以上    同             一三五  一九五
 同百五十円以上  同             一六〇  二五〇
 同二百円以上   同             一八〇  三〇〇
 以上五十円毎に  同             増二〇  増五〇
此の如く延取引手数料と定期取引手数料との間に非常の差違あるは、全く定期取引に対しては取引所税の賦課あるも延取引に対して斯る賦課なきが為めなりとす、斯くて前記の定款及営業細則等は四月三十日を以て主務省の認可を得たるを以て、延取引は愈々本月一日より開始せられたり。今開始当日の状況を記せんに、取引所理事は先づ仲買人に向ひ何日取引の売買を為すやを問ひたるに、之に対して多数は五月二十日・六月二十日及七月二十日の取引を希望する旨を答へ、遂に右三期の取引を始めたるに、中先のみ最も多数に行はれ、中には五月十五日・六月十五日等の取引行はれたるも極めて少数なりき、又売買の単位も一二端数の取引行はれざるにあらざりしも極めて少数に過ぎずして、多数は五株以上の取引なりき、試に本月一日以来同五日迄の延取引及定期取引出来高を挙ぐれば左の如し

            延取引     定期取引
                 株       株
   五月一日    一〇、八〇二   四、一八〇
   同二日      八、四二〇   五、二七〇
   同四日      六、九五〇   三、〇八〇
   同五日      四、五六〇   二、〇三〇

此の如く延取引は其売買手続の頗る繁雑なるにも拘らず存外円滑に行はるゝ模様にて、同時に定期取引は売買大に減少し、中にも先切の如きは取引全く行はれす、乃ち延取引は全然定期取引に代らんとする状況なり、以上は東京株式取引所に於ける延取引開始の景況なれども、京都・大阪其他の株式取引所も多く之に傚ふて其定款を改正せり


〔参考〕竜門雑誌 第一八三号・第四四―四五頁〔明治三六年八月二五日〕 ○取引所条例再度の改正(DK130066k-0032)
第13巻 p.676-677 ページ画像

竜門雑誌 第一八三号・第四四―四五頁〔明治三六年八月二五日〕
 - 第13巻 p.677 -ページ画像 
○取引所条例再度の改正 取引所限月復旧問題は去四月七日農商務省令第三号を以て定期取引に代ふるに延取引を以てするの変則的便法に依り一先づ解決せられたるが、爾来尚積立金問題及定期取引の真正復旧に関し当業者よりも政府に促す所あり、大蔵省方面に於ても取引税の減少に依つて異論ありしに、恰も平田農相は同問題に関し議会の不信任決議を受け遂に辞職するの已むべからざるに至り、清浦法相兼任するに至りしかは、更に調査を進行し居たるが、愈本月十五日の官報を以て左の如く同勅令の改正を公布し、積立金の制度を緩め、又限月に関しては全然旧の如く定期取引を総て三ケ月に改正したり、今比較参照の為め新旧規定の全文を挙ぐれば左の如し
    改正規定
 明治二十六年勅令第七十四号中左の通改正す
 第七条の二第一項を左の如く改む
  株式会社組織の取引所に於て株主に配当すへき利益が払込金額に対し年一割を越ゆる場合に於ては一割を控除したる残額か一割未満なるときは其十分の三、二割未満なるときは其十分の四、二割以上なるときは其の十分の五を賠償責任の準備として積立つへし
 第十二条 取引所の売買取引の契約履行の期限は当日より起算し直取引は五日以内、延取引は百五十日以内、売買双方約定の日限に依り、定期取引は三ケ月以内取引所指定の限月に依るべし
    附則
 第七条の二第一項の規定は本令施行後の計算期間より之を適用す、計算期間か本令施行に跨かるとき亦同じ
    昨三十五年六月三日改正の規定
 第七条の二 株式会社組織の取引所に於て株主に配当すへき利益か払込金額に対し年一割を超ゆるときは一割に当る金額を扣除したる残額の二分の一を賠償責任の準備として積立つべし
 第十二条 取引所の売買取引の契約履行の期限は当日より起算し直取引は五日以内、延取引は百五十日以内、売買双方約定の日限に依り、定期取引は有価証券にありては二ケ月以内、米其他商品にありては三ケ月以内取引所指定の限月に依るべし
   但農商務大臣必要と認むるときは有価証券は《(マヽ)》米を除く外商品の種類に従ひ其最長期を二ケ月に短縮せしむることを得
    △昨年六月改正以前の勅令規定
 第七条 の積立金に関する規定なし
 第十二条 取引所の売買取引の契約履行の期限は当日より起算し直取引は五日以内、延取引は百五十日以内、売買双方約定の日限に依り、定期取引は三ケ月以内取引所指定の限月に依るべし


〔参考〕東京株式取引所五十年史 第三四―三六頁〔昭和三年一〇月〕(DK130066k-0033)
第13巻 p.677-679 ページ画像

東京株式取引所五十年史 第三四―三六頁〔昭和三年一〇月〕
 ○第二章 本所の沿革
    第三節 自明治二十七年至同三十六年
○上略
 日清戦役後、我国経済界の面目は一新して、各事業の発達に随ひ、
 - 第13巻 p.678 -ページ画像 
株式市場漸く旺盛に趨き、取引所の担保責任は、愈々、大ならんとするものあり。本所は其の責任を全うせんが為め、資本を増加するの必要を認め、明治二十九年二月二十三日、臨時株主総会に於て、資本金を六十万円(株数一万二千株)に増額し、増加株金三十万円(六千株)は二十九年六月三十日現在の株主に、其の所有株式一株に付き増加株式一株を引受けしめ、同年七月二十日迄に全額を払込ましむることと為したり。次で理事者は三十年四月、資本金を更に百五十万円に増加するの案を株主総会に提出したるが、調査委員を設けて増資案に就き調査せしむることとなり、翌五月十日の臨時株主総会に於て調査委員の成案を可決し、資本金を百二十五万円(二万五千株)と為すに決し増加株金六十五万円(一万三千株)の内、一千株を同年六月一日現在の仲買人に分配し、残一万二千株は同年九月五日現在の株主に分配し之を新株式と称し、第一回払込一株に付き金二十五円を同年九月三十日限り、第二回払込一株に付き金二十五円を三十一年一月十一日限り払込ましむることとしたり。之と同時に、敷地拡張及び市場増築の件をも可決し、尚ほ定款に重要なる改正を行ひたり。
 然るに戦後、発展せる経済界に対応して、取引所の機能を発揮せんが為めには、取引所の組織及び制度を根本より改革せざる可からずとの論朝野の間に起り、農商務省亦是に観る所あり、三十三年中、商工局長木内重四郎氏等を欧米に派遣して各国取引所の状況を視察せしめたり。本所も亦同年八月、書記長江口駒之助氏を欧米に派遣するに決したるが、同氏は仏・独・英・米諸国の主なる取引所を巡廻調査し、三十四年四月帰朝し、其の視察報告は之を編纂して「欧米取引所」と題し、世に公にせり。而して木内商工局長以下、視察調査の結果は取引所改良案として青天の霹靂の如く発表せられたり。是れ即ち三十五年六月二日《(三)》の勅令第百五十八号にして、取引所の資本金・賠償責任準備金・仲買人身元保証金・売買契約履行の期限・転売買戻・仲買人免許料の件等に関し、重要なる改正追加を見たるが、之に附属して農商務省令第十一号及び同第十三号あり。而かも其の実施期(同年七月一日)余りに急迫にして、加ふるに従来の商慣習を無視し、取引所の既得権を蹂躙せるの嫌ありとし、全国各取引所は同盟聯合会を本所内に開き、協議の末、該令施行の延期又は改廃に就き当局大臣及び其の他の諸大臣に請願せしも、遂に其の効を奏せず、該令は指定の期日より実施せられたり。其の結果、最も大打撃を蒙りたるは株式取引所にして、日々の商況は、俄然衰頽し、本所の売買高の如き、一日多きも一万株内外、少きは一千余株に過ぎざりしことあり。是れ畢竟するに限月短縮の為めに売買上、鮮からざる不便を生じたるに因るものにして取引所は勿論、仲買人等は孰れも殆んど半休業の境遇に陥りたり。依て本所は大阪・京都・名古屋の各取引所と聯合して、屡々、当局大臣に限月復旧の事を具陳し、仲買人等亦委員を設けて各方面に陳情したり。是に於て農務省《(商脱)》も、稍々、省みる所あり、三十六年四月、省令第三号を発して有価証券の延取引に一種の転売買戻方法を認めて、定期取引限月短縮の不便を救はんとしたり。仍て本所は該省令の趣旨に基き定款並に営業細則を改正して、同年五月一日より之を施行したり。
 - 第13巻 p.679 -ページ画像 
爾来、市場の形勢一変して、従来、殆んど売買なかりし延取引漸く行はれ、之に反し、定期取引は激減して互に其の地位を代ふるに至れり。而かも、一旦、沈衰せし人気は容易に恢復する能はざりしを以て理事者は飽くまで当初の意思を貫徹せんが為めに、鋭意、努力する所ありたるが、政府も遂に初志を翻して、同年八月十四日、勅令第百二十七号を発し、前年勅令第百五十八号を以て改正したる事項を更に改正し、定期取引の限月を三箇月に復旧して九月一日より実施し、同時に賠償責任準備積立金率をも幾分か軽減したり。
○下略


〔参考〕東京株式取引所五十年史 第一三四―一三五頁〔昭和三年一〇月〕(DK130066k-0034)
第13巻 p.679-680 ページ画像

東京株式取引所五十年史 第一三四―一三五頁〔昭和三年一〇月〕
    第四章 市況概観
○上略
 明治三十五年 一月中は金融、稍々、引締りの趨勢を示し、外国貿易が、依然、逆勢を持続したるの外、強弱材料共に市人の注意を惹くに足らず、諸株の相場一進一退の保合を辿りたるが、二月十二日に至り、突如、日英同盟条約発表され、人気振興して市場一般に買人気となり、相場は尺進寸退、売買高亦非常の多額に達し、三月に入りては本所創立以来の売買高六万四千株を算したることあり、遂に諸株、一斉、破竹の勢を以て昂進したり。然るに人気上走りの反動忽ち現れ、同月三・四日頃より引続き場面総崩れの有様となり、中旬末に至り、日本銀行は金利引下を決行したるも、其の見越相場は早く既に市場に現れ居たりしを以て、何等の好響を与へざるのみならず、下旬に至りては、日英同盟に対し露仏同盟の発表あり。又金融は漸く引締りの傾向を示したれば、市場は日を逐ふて沈衰の状態に陥れり。爾来、天候不順、対清為替相場暴騰、大蔵省証券の発行等、弱気材料簇出し、不振の市場をして、愈々、恐怖の念を懐かしめたり。然れども五月下旬に至りては、一般商業不振の為め、資金の需要多からず、金融意外に緩慢なりしかば、市場漸く活気を呈せんとしたる折柄、六月三日、定期取引売買限月短縮の勅令第百五十八号の発布あり、諸株激落、人気全く銷沈して、容易に恢復する能はざるの勢を呈したり。下半期に於ては、日本銀行は、三度、金利引下を行ひたるも、何等の刺戟を与へずして前期の商勢を襲ぎ、閑散不振に始りて、中頃、殆ど其の極点に達し、期末に臨みて全国取引所聯合会運動の結果として、定期取引の限月は復旧の望ありと伝へられ、稍々、恢復の曙光を現したるが、大勢は、依然、閑散の状を脱すること能はざりき。
 明治三十六年 同年は前年下半期に比し、市場幾分の賑ひを添へ、且つ三月中旬、日本銀行は第五次利下を行ひたるも、限月短縮の影響により市況、依然、閑散不振の域を脱せず。五月に至り、限月短縮令の範囲外に於て新に設けられたる延取引の決済方法も、一旦、銷沈せる人気を容易に恢復せしむる能はず、六月末に至りては殆んど不況の極点に達し、売買高の如き、一日、一千株乃至二千株内外に止まること屡々ありたり。然るに同年八月、限月短縮令の改正ありて旧に復し一方、金融概して緩慢なりしが為め、玆に人気一転して漸く活躍の状
 - 第13巻 p.680 -ページ画像 
を呈せんとするの趨勢を示したり。然れども、会々、露国との外交問題勃発するありて気勢を抑へられ、遂に市況の恢復を見るに至らずして同年を送りたり。
○下略


〔参考〕株式会社大阪株式取引所第四拾九回報告 第一二―一三頁明治三五年自一月至六月(DK130066k-0035)
第13巻 p.680 ページ画像

株式会社大阪株式取引所第四拾九回報告 第一二―一三頁明治三五年自一月至六月
                     (大阪株式取引所所蔵)
    諸規定改正
○上略
理事長上京 右勅令ノ改正ハ咄嗟ノ間ニ発布セラレ其施行期日ノ如キモ一ケ月ニ足ラサル期間ニ於テ定メラレ、各其条項ニ至テハ株式売買ノ期間ヲ短縮シ転売買戻ニ認可ヲ受ケシムル等取引所ノ根本ニ一大変革ヲ行フモノニシテ之レカ為メニ経済界ニ影響セシ所尠少ナラス、取引所トシテ黙過スヘキ所ニアラサルヲ以テ六月八日磯野理事長ハ寺井支配人ヲ随ヘ上京シ、同月十日全国取引所聯合会幹事会ヲ東京ニ開キ、更ニ同月十三日取引所聯合会ヲ開キ同会ノ決議ヲ以テ勅令ノ実施延期ヲ陳情シ、一方ニハ将ニ出テントスル省令ノ改正ニ対シ事情ヲ具シテ従来ノ規定ニ大ヒナル変更ナカランコトヲ請ヒタル所、政府ハ勅令ノ延期ハ之ヲ容レラレサリシモ其他ノ手続ニ於テハ従来ノ規定ト大差ナカラシメタリシハ聊慰ムルニ足レリト雖トモ勅令ノ改正ハ独リ株式取引所ノ蒙ムル所多クシテ之カ為メ売買ニ影響スル所少ナカラサルニ至テハ頗ル遺憾トスル所ナリ、他日機ヲ得テ復旧ノ方法ヲ講スルコトヲ怠ラサルヘシ


〔参考〕株式会社大阪株式取引所第五拾回報告 第六頁明治三五年自七月至十二月(DK130066k-0036)
第13巻 p.680 ページ画像

株式会社大阪株式取引所第五拾回報告 第六頁明治三五年自七月至十二月
                     (大阪株式取引所所蔵)
    事務要領
○上略
理事長上京 磯野理事長ハ限月復旧及営業継続出願ノ用務ヲ帯ヒ十月三十日寺井支配人ヲ伴ヒ上京シ、東京・京都・名古屋ノ各株式取引所理事長ト協同ノ上桂首相・平田主務大臣ニ面謁、限月復旧ノ義ニ付屡陳情ヲ為シ、傍ラ其他ノ方面ニ向ツテ種々方法ヲ講シタリシモ未タ希望ヲ達スルニ至ラス、営業継続出願ノ件ハ至急ヲ要スル事情具申ノ結果速ニ免許ヲ得タルニヨリ十一月七日一先帰阪シタリシガ其後同月十八日ニ至リ更ニ各理事長ノ連署ヲ以テ桂首相ニ限月復旧ノ義申請書ヲ呈シ、目下政府ニ於テモ調査中ニアルモノヽ如シ


〔参考〕株式会社大阪株式取引所第五拾壱回報告 第五頁明治三六年自一月至六月(DK130066k-0037)
第13巻 p.680-681 ページ画像

株式会社大阪株式取引所第五拾壱回報告 第五頁明治三六年自一月至六月
                     (大阪株式取引所所蔵)
延取引売買 四月七日農商務省々令第三号ヲ以テ有価証券ノ延取引ニ限リ売買者間ノ合意ニ依リ債権債務ノ移転ヲ為シタル場合ニ於テ、取引所ハ其売買差金ノ立換又ハ預リヲ為スコトヲ得ルニ至リタルヲ以テ、同月二十九日株主総会ヲ開キテ定款ノ改正ヲ決議シ、六月十日ヨリ売買ヲ開始セリ
 - 第13巻 p.681 -ページ画像 
限月復旧問題 同問題モ前記延取引ニ対スル省令ノ発布ニ依リ解決セラレタルモノニシテ、今後延取引ノ発達ヲ促スニ於テハ却テ限月復旧ヨリモ好結果ヲ収ムルコトヲ得ルニ至ラン乎


〔参考〕株式会社大阪株式取引所第五拾二回報告 第三―四頁明治三六年自七月至十二月(DK130066k-0038)
第13巻 p.681 ページ画像

株式会社大阪株式取引所第五拾二回報告 第三―四頁明治三六年自七月至十二月
                     (大阪株式取引所所蔵)
限月復旧問題 延取引ノ開始ニヨリ一先ツ解決セラレタル同問題モ其後延取引ナルモノヽ売買取扱上ニ於テ繁雑ヲ加フルノミナラス、売買不慣ノ為メ売買者中往々危惧ノ念ヲ抱クモノモアリ予想ノ如ク発達ヲ見ルニ至ラス、殊ニ有価証券ニ限リ多年ノ旧慣ヲ破リ限月ヲ短縮スヘキ理由ナキヲ以テ屡々主務大臣ニ具申スル所アリシモ、尚本年七月第七回全国取引所同盟聯合会ノ決議ヲ以テ明治二十六年勅令第七十四号ノ改正ヲ具陳シタリシカ、遂ニ八月十四日ニ至リ勅令第百二十七号ノ発布ヲ見ルニ至リ、限月ハ全ク復旧セラレテ客年以来ノ希望ヲ達スルニ至レリ、依テ直ニ定款改正ノ手続ヲ了シ、九月五日ヨリ新甫十一月限ノ定期取引ヲ開始シ、従来ノ延取引ハ其筋ノ内命ニヨリ十月二十日以後ノ取引ハ新ニ売買ヲ為サヽルコトヽナセリ