公開日: 2016.11.11 / 最終更新日: 2022.3.15
第28巻 p.405-410(DK280048k) ページ画像
明治22年11月30日(1889年)
是日栄一、深川区会議員ニ当選シ、更ニ区会議長トナリ、爾後留任ヲ重ヌ。
青淵先生六十年史 竜門社編 第二巻・第六八一頁 明治三三年二月刊(DK280048k-0001)
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青淵先生六十年史 竜門社編 第二巻・第六八一頁 明治三三年二月刊
○第五十八章 公益及公共事業
第二十三節 貴族院議員及市区名誉職
○上略
一明治二十二年十一月深川区会議員ニ当選シ、尋テ議長ニ撰挙セラル之レ亦市制ノ明文ニヨリ辞スルコトヲ得サルナリ
○下略
深川区史 同史編纂会編 上巻・第四四五―四五一頁 大正一五年五月刊(DK280048k-0002)
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深川区史 同史編纂会編 上巻・第四四五―四五一頁 大正一五年五月刊
○第七章 市制施行後の深川(其一)
第一節 区行政機関
○上略
東京に於ける区会の沿革は、その始め郡区町村編成法施行と同時に
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これを設け、明治十二年一月東京府甲第四号達によつてその規則を発布されてより、明治二十二年市制施行後七月八日には、東京市条例第一号を以つて新に区会条例を定め、各区に区会を設けて、その区に所有する財産及び営造物に関する事件を議決するものとす、と規定された。当時区会議員の選挙は選挙人の納税額に依りこれを三級に分ち、等級の議員を選挙する規定であつたが、後大正十年之が級別を二級に改められた事は既に記した。
区会の決議権の範囲は既に述べたが、尚区会の職務権限は市会に準じ、区長との関係は市長と市会との関係に関する規定、及市制第九十二条の規定に準ずることとした。而して実際区会の行ひつつあるものは、別に定められたる委員の選挙、及び区に属する財産営造物に関する収支予算・決算の議決承認の外、市政第四十六条により市会の有する権限の一つである公益に関する事件に付き、意見書を市長又は監督官庁に提出することを得べき規定に準じて必要なる議決上申をなすにあつた。
左に此の期に該当する区長及区会議員を列記する。
区長表
区会議員表
(備考)一、従前は議員の任期六ケ年、三ケ年毎に半数改選の制なりしも、大正二年選挙法改正せられ、同年改選期より、任期を四ケ年とし、半数改選の制を廃した。
一、表中留任とあるは、半数改選の際の留任者である。
一、従前の三級制に於ても、大正二年改正後の二級制に於ても、共に議員の選出級別あれども、今書類不備にして識別し得ざるものあれば、全然その区別をなさない。而し選挙日附によりて、その大略を知るを得る。即ち改選期日二十八日のものは三級、同二十九日のものは二級、同三十日のものは一級と云ふが如きである。この外不備の処多からんも、材料の関係上絶対正確は期し難し。
一、掲出年次は改選期年にして、その左に記せるはその年改選後の人名である。人名表の下欄は次改選期日迄の異同を記した。改選期に併せて補欠せるものは、その旨を記して区別した。補欠者は前任者の任期を襲踏するものなれば、次期改選の際影響を生づればなり。
明治二十二年
○下略
渋沢栄一書翰 斎藤峰三郎宛 (明治二二年)一二月三日(DK280048k-0003)
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渋沢栄一書翰 斎藤峰三郎宛 (明治二二年)一二月三日 (斎藤峰三郎氏所蔵)
○上略
深川区会議員当撰之事ハ、致方無之ニ付一時引受、追而辞退之積ニ御坐候
○中略
十二月三日 栄一
斎藤峰三郎様
渋沢栄一書翰 斎藤峰三郎宛 (明治二三年)一月二二日(DK280048k-0004)
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渋沢栄一書翰 斎藤峰三郎宛 (明治二三年)一月二二日 (斎藤峰三郎氏所蔵)
昨日之郵書拝見、深川区会ニて議長撰挙之処、小生当撰之由御報知了承いたし候、迷惑ニ候得共、今更致方無之ニ付、承諾書ニ小印さし上候、可然御取計可被下候、もし実印を要し候との事なれは、尚御申越可被下候
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○中略
一月念二 栄一
斎藤峰三郎様
渋沢栄一書翰 萩原源太郎宛 (明治二八年)三月二四日(DK280048k-0005)
第28巻 p.409 ページ画像
渋沢栄一書翰 萩原源太郎宛 (明治二八年)三月二四日 (萩原英一氏所蔵)
○上略
又廿六日会議所役員会御開之由ニ候処、同日ハ深川区役所ニ区会相開候筈ニて、小生ハ議長故是非出席有之度と区長より被申越、時間差支候、就而ハ会議所役員会を午後一時ニ繰上候都合ニ被成下度、然ル時ハ其方を相済し夫より四時之区会ヘ罷出可申と存候
右之段拝願如此御坐候 不一
三月廿四日
渋沢栄一
萩原源太郎様
渋沢栄一 日記 明治三二年(DK280048k-0006)
第28巻 p.409 ページ画像
渋沢栄一 日記 明治三二年 (渋沢子爵家所蔵)
一月十二日 晴
○上略 午後一時深川区ニ於テ区会ヲ開ク、且此会合ノ序ヲ以テ養育院感化部寄付金ノ事ヲ区会議員ニ委託ス ○下略
○中略。
三月廿七日 曇
○上略 二時深川区役所ニ於テ区会ヲ開ク ○下略
○中略。
五月十一日 曇
○上略 午後四時深川区役所に至リ区会ヲ開ク、七時過散会 ○下略
○中略。
九月十四日 晴
○上略 四時深川区役所ニ於テ区会ヲ開ク、午後八時兜町ニ帰宿ス ○下略
○中略。
九月廿八日
○上略 午後 ○中略 深川区役所ニ於テ区会ヲ開ク ○下略
故子爵渋沢栄一氏公職調写(DK280048k-0007)
第28巻 p.409 ページ画像
故子爵渋沢栄一氏公職調写 (財団法人竜門社所蔵)
故子爵渋沢栄一氏公職調
○右ハ深川区役所庶務課長吉田重一ノ調査ナリ。
吉田重一談話筆記(DK280048k-0008)
第28巻 p.409-410 ページ画像
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冊子版の『渋沢栄一伝記資料』をご参照ください。
〔参考〕(芝崎確次郎) 日記簿 明治一一年(DK280048k-0009)
第28巻 p.410 ページ画像
(芝崎確次郎) 日記簿 明治一一年 (芝崎猪根吉氏所蔵)
(三月)十三日 晴
今朝例刻出頭、区務所江惣代撰挙之廉ニ付主公直々出張懇々談合致し夫ヨリ銀行ヘ御出頭、書面差出方兼松貞殿ヘ托し被置、出頭次第区務所持参方申置ニ付、持越し手許江差出帰社、夜ニ入帰宅
○下略
〔参考〕(芝崎確次郎) 日記簿 明治一三年(DK280048k-0010)
第28巻 p.410 ページ画像
(芝崎確次郎) 日記簿 明治一三年 (芝崎猪根吉氏所蔵)
七月廿六日 小雨降
○上略 午後ニ相成リ区会撰挙、主君多数投票有之、右之旨上申方鈴木竜三銀行ヘ罷出候処、直ニ小生出頭候様被仰聞候迚帰邸ニ付、不取敢罷出候処、平岡氏ヘ通帳返却之義並大木区長ヘ議員免役之都合伺等被仰聞、直平岡氏ヘ通帳相渡、夫ヨリ区長宅ヘ出、留守ニテ又榎本氏江出是も留主ニ付空敷帰宅、夜ニ入区長江書状ヲ以相伺候、未タ留主ニテ預ケ参候
第七月廿七日 晴
例刻出頭、正午時大木良房殿銀行ヘ来リ、昨夜差出候区会義員之義、多数投票当撰達已前ニ願書差出候方可然旨御内意被仰聞候、夫ニ付願書認メ調印方ニ主君御出先築地大倉屋宅迄参リ主君伺候処、六時迄帰邸候ニ付、其節調印候旨被仰聞帰社、午後六時帰邸之上御調印願、鈴木氏ヘ明朝持参候様托し置候事 ○下略
七月廿八日 小雨降
今朝区役所ヘハ竜三殿差出願書ハ書記榎本吉三郎ヘ托し置帰邸候 ○下略
〔参考〕渋沢栄一書翰 斎藤峰三郎宛 (明治未詳年)三月一四日(DK280048k-0011)
第28巻 p.410 ページ画像
渋沢栄一書翰 斎藤峰三郎宛 (明治未詳年)三月一四日 (斎藤峰三郎氏所蔵)
○上略
拝見仕候深川区民より府知事ヘ上申書ハ、調印之上さし上候、溝口氏ヘ御廻し可被下候
○中略
三月十四日
斎藤様 栄一
○下略