デジタル版『渋沢栄一伝記資料』

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公開日: 2016.11.11 / 最終更新日: 2022.3.15

3編 社会公共事業尽瘁並ニ実業界後援時代

1部 社会公共事業

5章 教育
4節 教育行政関係
1款 教育調査会
■綱文

第46巻 p.301-307(DK460088k) ページ画像

大正6年9月21日(1917年)

是ヨリ先大正五年十月、大隈内閣倒レ、高田早苗、文部大臣ヲ辞職シ、寺内内閣成立シテ岡田良平ソノ文部大臣ニ就任シ、文部省提出ノ大学令案ヲ修正ス。

是日、政府ハ別ニ臨時教育会議委員ヲ発令シ、当調査会官制ヲ廃止ス。栄一等当調査会会員ハ廃職トナル。


■資料

中外商業新報 第一一三〇三号大正六年九月二二日 ○人選外の旧委員(DK460088k-0001)
第46巻 p.301 ページ画像

中外商業新報  第一一三〇三号大正六年九月二二日
    ○人選外の旧委員
臨時教育会議委員は別項の如く廿一日を以て発表せられたるが、何人も期待せし江原素六・下岡忠治氏等の加はらざりしは多少意外とする処にして、旧委員の外新に任命を見たるは一木氏外十七氏、旧委員にして加はらざりしは薨去せし菊池男を除き左の十二氏なりとす
 蜂須賀茂韶・高田早苗・九鬼隆一・渋沢栄一・花井卓蔵・中野武営・江原素六・鈴木貫太郎・加藤彰廉・菊池慎之助・天野為之


中外商業新報 第一一三〇三号大正六年九月二二日 教育調査会議員廃職(DK460088k-0002)
第46巻 p.301 ページ画像

中外商業新報  第一一三〇三号大正六年九月二二日
    ○教育調査会議員廃職
臨時教育会議官制は二十一日官報にて公布即日施行に就き、同時に大正二年六月勅令第百七十六号を以て発布の教育調査会官制は廃止せられ、蜂須賀・岡田両正副総裁、九鬼隆一男各委員及幹事・書記は自然廃職となりたり
  ○大隈内閣ニ次イデ寺内内閣ノ成立セルハ大正五年十月九日ニシテ、文部大臣ハ岡田良平ナリ。(創元社版、昭和三十年十一月刊「日本史研究事典」ニヨル)


男爵山川先生伝 花見朔巳編 第三二二―三三二頁昭和一四年一二月刊(DK460088k-0003)
第46巻 p.301-306 ページ画像

男爵山川先生伝 花見朔巳編  第三二二―三三二頁昭和一四年一二月刊
 ○第十一章 第二次東京帝国大学総長時代の諸問題
    七 学制改革
 教育調査会の設立 我国の教育は逐年発達し明治末年頃から私立大学設置の要求が漸く起り来り、私立学校にして往々大学の名称を冠す
 - 第46巻 p.302 -ページ画像 
るものが出づるに至つた、而して世運の進展は漸く私立大学の設置を認めるも差支なきに至つたので、文部省当局は新に大学令を制定して私立大学の設立を容認せんとするに至り、新大学令の成案を得て之を教育調査会に附議することゝなつた。是より先、高等教育機関の整備改善を調査研究する為、明治二十九年十二月の勅令を以て高等教育会議が設立せられ、文部大臣の監督の下に教育に関する事項に就いて同大臣の諮詢に応じ、其意見を開陳する機関となした。而して先生は翌三十年四月一日以来其議員に任命せられ、爾来十有六年間議員として教育行政の方面に尽力せられたのであつた。然るに大正二年六月に至り、新に文部省に教育調査会が組織せられるや、曩の高等教育会議は解散するに至り、先生も直に教育調査会の委員となり、依然教育行政に鞅掌せらるゝことゝなつた。
 大学令改正問題 斯くて教育調査会に於ては、大正三年七月頃より文部省の成案に成れる大学令案を審議することゝなり、先生も同年中は殆ど一週一回位の割で調査会に出席して議案を練られたのであつたが、翌四年に至つて、俄然この旧大学令改正問題は、文部省対帝国大学の関係を中心として沸騰し来つた。殊に是歳八月早稲田大学長高田早苗博士(法)が文部大臣に就任してより、従来の官立大学の程度を新大学令によつて一・二年低下せしめようと企てるに及び、玆に帝国大学側と文部省とは正面衝突を演ずるに至つたのである。
 是より先、東京帝国大学評議会に於ては、教育調査会に於て審議中の大学令案はその内容が独り私立大学に関するのみならず、また帝国大学にも関係あるべきにより、之を東京帝国大学の評議会にも諮詢せられたき旨を決議し、山川先生は直に此旨を文部大臣に要求する所あつたが、高田文相は其初めに於て帝国大学に関係なしとして容易に之を承認しなかつた。然るにその後先生は屡々文部省を訪問して、同様な要求を強硬に主張した結果、大正四年九月二十八日に至り、文部次官福原鐐次郎氏は大臣の命により帝国大学側に対し、大学の要項を挙げて評議会の意見を徴し、且世論の要求に鑑み、大学修業年限の短縮に関し、成案あらば答申せられたき旨を通達し来つた。之に対して大学は十月六日評議会を開き、審議の結果、八日に至り山川総長は文相を訪問し、大要左の如き決議を答申し、又自ら大臣・次官に向つて詳細に説明せられる所があつた。
 一、大学令は其主要の条項に於て不催の点ありと認むるに就き、当局に於て更に考究の上諮詢ありたきこと。
 一、各分科大学の修業年限は之を短縮するの余地なしと雖も、予備教育以下に於て、現今の学力を低減せずして年限を短縮する良法あるかも計り難し。当局に於て調査の上諮詢ありたきこと。
 この間先生は教育調査会委員として、又大学総長として常に大局に眼を注がれ、調査会に於て、何か大学に関係した事項が審議せられる毎に、之を大学側の関係者に夫々諮問して、其対策を講じられたのであつた。殊に大学卒業生の特権の問題は学校当局にとつては事頗る重大であつたから、先生は大学側の諸教授に相談せられるは勿論、浜尾新・菊池大麓の両先輩を初めとして、牧野伸顕・末松謙澄・小松原英
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太郎・岡田良平等の諸氏と屡々協議折衝を重ねられ、又一方京都帝国大学総長医学博士荒木寅三郎氏を通じて、京都帝国大学側とも連絡を執つてその対策に遺漏なきを期せられたのであつた。
 所謂菊池案 斯く文部省の提出した大学令が教育調査会其他に於て論議の種となつてゐる折柄、大正四年七月末、調査会委員菊池大麓男は文部省案と別箇に、所謂学芸大学案を提案した。其内容は、大体中学校の上に四箇年以上の教育を施す大学を設け、此の大学をば、修養に重きを置くものと、学術技芸の専攻に重きを置くものとの二種となすといふ案で、現在の高等学校・高等師範学校及び専門学校は之を大学に改造せんとするものであつた。然るにこの案は自ら大学の程度を引下げる結果となるものであるから、先生は此案には初めより強硬に反対せられ、若し之が教育調査会に於て容認せられる場合には、潔よく自ら大学総長を辞職せんとまで決心せられるに至つたのである。この先生の反対意見はおのづから大学側の意見ともいふべきものであつたから、大学教授の殆ど全部が之を支持することゝなり、大学側は猛然立つて菊池男の学芸大学案に反対し、大正四年十月二日菊池男が態態大学に至り、三十一番教室に於て学芸大学案を説明せる場合の如き法科の教授を中心に痛烈な質問反駁を加へて、その撤回を迫るが如き有様であつた。而して学芸大学案は其後大学外よりも相当の反対意見が現はれて、漸くその影が薄くなつて行つたのであつた。
 帝大側の案 山川先生は今後の大学令案に就いて成案を得たらば、直に大学にも諮詢ありたき旨を文部当局に上申すると同時に、左の四項目に就いて諮詢要項として大学教授会にかけることゝなつた。即ち
 一、帝国大学と他の大学とを同一の法令の下に支配せしめるの可否
 二、大学修業年限。
 三、高等学校廃止の件。若し廃止する時は、帝国大学予備教育及其年限は如何にすべきか。
 四、学位令の件。
而して右四項について諮詢の結果は
 一、大学は凡て同一程度なるを要するを以て、帝国大学と他の大学とを同一法令の下に支配するを可とするもの多数。
 二、帝国大学の修業年限は短縮すべからず。
 三、高等学校は廃止すべからずとするもの多数。
 四、学位は之を称号と為すも可なりとなすもの多数。
依つて総長は此等の意見を参酌し、又十二月十日には高等学校長の意見をも徴して、東京帝国大学側の意見案を調製して、文部省に上申せられたのであつた。一方また総長は他の帝国大学と共同戦線を張ることの必要を感じて、屡々荒木京大総長と会して意見を交換せられ京都側の意向を徴せられた結果、京大も敢然起つて高田文相の固執せる大学令案に真向より反撃を加ふることになつた。又同時に文部省より諮問を受けた九州・東北の二帝国大学も遂に東大・京大と歩調を合せて文部省案に肉迫したので、玆に新大学令案は端なくも文部省対帝国大学の対立となり、大正四年末より五年初めにかけて一時大に世間を騒がせたものであつた。而して我が山川先生は帝国大学側の意見を代表
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して、教育調査会の開かれる毎に猛然高田文相と渡り合ひ、大学の年限短縮及び高等学校廃止の不可を力説し、之に対して文相は帝大側の観測の故なきを駁した上に、今回の新大学案は飽くまで実施を期すと新聞に発表する等、全く両々相対して譲らざるに至つた際、貴族院側に於ても反対熱が次第に加はり、就中小松原英太郎・江木千之・岡田良平・桑田熊蔵等の諸氏は太く新大学令及び高田文相に反対し、却て文相の地位が危殆に陥る如き有様となつたのである。
 新帝国大学令の制定 斯く新大学令案の進展如何に依つては我が学界の一大事を惹起せんとする情勢であつたが、幸か不幸か大正五年十月大隈内閣が瓦解して高田文相も辞職することになり、同時に寺内内閣が成立して文相には岡田良平氏が任命せられることゝなつて、局面は俄に大学側に有利に展開するに至つた。岡田文相は曩に貴族院に於ても高田文相の新大学令案に反対して来ただけに、新任と同時に大学令案を改造して殆ど帝国大学側の意向を容れ、改めて之を教育調査会の審議にかけたのであつた、斯くて大綱に於ては岡田文相の大学令案は殆ど調査会の支持を得たのであつたが、尚其細目が引続いて審議せられ、その審議機関も大正六年九月には臨時教育会議と改められて、大学令案の外に、小学教育・高等普通教育・専門教育・女子教育・視学制度・学位令等に関する諸案が同時に審議せられたのであつた。而して大正七年七月に至つて大学令案も漸く成案を得たので、同九月十二日の閣議に於て之を決定し、十二月五日の勅令を以て大学令案が愈愈公布せられたのであるが、大学令の改正と共に帝国大学令も当然改正せられ、大正七年十月、時の文部大臣中橋徳五郎氏より総理大臣原敬氏に提出し、大正八年二月六日の勅令を以て新に帝国大学令が公布せられ、同年四月一日より之を施行することゝなつた。而して新帝国大学令は旧令に比して、綜合制の徹底・教授助教授の所属・大学院の性質・評議員の増員・学位授与に関する事項等に就いて大に改革せられたものである。而してこれやがて我が山川先生の理想の一斑をも示すものとなるのである。
 新帝国大学令と山川先生 東京帝国大学官制は新帝国大学令によつて大正八年三月三十一日の勅令を以て公布せられた。今其具体的なことは東京帝国大学五十年史に譲つて之を略するが、唯新官制中、山川総長の特に尽力せられた教授の俸給令の改正の事に就いて一言するであらう。是に関しては先生は既に早く大正三年頃より改正の必要を痛感して、屡々評議会を中心として其案を練つて居られたが、時偶々欧洲大戦勃発して其影響の及ぶ所物価の奔騰を来すや、愈々文部省を動かして従来の俸給令を改正することゝなり、五年十二月以降屡々文部大臣岡田良平・同次官田所美治・同専門学務局長松浦鎮次郎諸氏と折衝し一方荒木(京大)・真野(九大)両総長とも諒解を遂げて交々文部省に謀るところあつた。斯くて大正七年新大学令の発布と共に帝国大学俸給令改正の事も有利に展開するに至り、先生は尚も新文部大臣中橋徳五郎氏・同次官南弘氏を促して問題の即行を迫り、是年十月十五日には自ら原首相を訪ひて諒解を求める所があつた。是に至つて政府当局も是を諒とし、多年の懸案たる俸給令改正の件も漸く翌八年三月末
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東京帝国大学官制の一部として、大体現在の如き俸給令の発布となつたのである。
 五箇年に亘つて紛糾を極めた新大学令問題も漸く解決し、東京帝国大学の官制も略々整備するに至つたが、是のみを以て決して大学問題に関する総ての懸案を解決し得たとは云へなかつた。公文上の官制として規定されないまでも、所謂大学の内規として決定すべき重大な項目が尚相当に残存したのであつた。而してその重要事項といふのは、総長推薦の件・学長推薦の件・教授助教授停年制度の設置・学年学級廃止及び試験廃止等であつた。
 大学制度調査委員会 大正七年三月、山川総長は目下文部省に於て問題となつている帝国大学制度に関し、東京帝大に於て改革の必要を認むる重要事項を調査せんとし、大学内に大学制度調査委員会を設け各分科大学教授中より委員五名(計三十名)選出し、山川総長を委員長として、大正七年三月二十七日より四月三十日に亘り、前後十回の会議を重ね、左記の十三件に関して審議を行ふ所があつた。
 一、総長推薦の件。
 一、学長推薦の件。
 一、教授・助教授の黜陟。
 一、教授・助教授停年制度の設置。
 一、評議会の改造。
 一、名誉教授推薦の件。
 一、学年始を四月に改むる件。
 一、学年・学級廃止及試験全廃。
 一、優等生及特待生存廃の件。
 一、卒業式を廃止すること。
 一、試験の方法。
 一、大学院の改良。
 一、学位問題。
右十三項の審議の結果の一部は総長より直に之を文部省に上申し、其一部は大正九年七月改正の学位令中に現はれ、他は或は大学の内規として実行せられ、或は大正九年制定の分科大学通則中に現はれた。今其中特に先生の努力せられた事項につき次に略述することゝしよう。
 大学総長公選問題 大学総長公選の問題は大学自治獲得の為の年来の懸案にして、殊に京都帝国大学に於ては其要求峻烈を極め、総長後任問題の度毎に屡々騒擾事件の起つたのも、一に懸つて此総長公選制を獲得せんが為であつたと言ふも過言ではなからう。山川先生も総長候補者公選制には夙に注意を払はれ、殊に十箇月間京都帝国大学総長を兼任して、親しく同大学の総長候補者公選の実現に尽力せられたことではあり、旁々本問題に関しては非常の好意を有し、其結果東京帝国大学に於ても之を実施せんと決心せられたのであつた。依て先生は法科の諸教授に諮つて該案の作成を試み、遂に大正七年三月二十七日の大学制度調査委員会に於て総長選択方法を審議せしめられたのであつた。其結果、総長の人選は爾後実質上大学全教授の選挙に依ることに決定し、其他の決定事項と共に文部大臣に上申し、大学の内規とし
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て総長候補者公選制を確定するに至つたのである。而してその任期は五年として、重任を許すの制度としたのである。又之と同時に学部長の推薦問題も審議せられ、当該学部教授の互選に依ることに決定するに至つた。
 教授・助教授の停年問題 次に教授・助教授停年問題であるが、山川先生が総長としてこれを調査委員会に提出せられた直接の動機は、老朽教授を強制的に整理し之に代ふるに新進教授を以てし、一は以て日進月歩の学術界の趨勢に応ずると共に、又大学内に一つの新陳代謝作用を行はしめんとするにあつた。今先生の停年制に対する意見を付度すれば、凡そ人間の肉体的活動力には必然的に一定の年齢上の限度がある以上、肉体と極めて密接な関係にある精神作用にも亦同様に年齢による制限が存すべき筈である。而して大学教授の知識は一国学術界の最高水準を示すものたる以上、その研究能力の遅滞を感じ、進展極まりなき学問界の最高水準に些かなりとも劣れることを自ら認識するに至れば、潔く教壇を退くべきである。勿論各個人の体力なり精神力なりは、其人に依つて各其限度に相違あるを以て、理想論としては退隠の実行に就いては各人の自発的意図に俟つのであるけれども、実際論としては生理上の見地に立つて、或る一定の年齢を以て之を制限する外に策の執るべきものはあるまいと云ふ意見であつたのである。されば今回の学制改革を機会に教授・助教授の停年制を決定せんとし大正七年四月大学制度調査委員会の審議にかけられたのであつた。委員会に於ては議論が相当に紛糾したのであつたが、四月九日の委員会に於て満六十歳を以て停年とすることに略々決定したのであつた。併しこの停年制の施行は其後退官賜金の関係上遂に先生の総長時代には実現せられるに至らず、次の総長古在由直博士(農)の時代に至つて漸く大学の内規として実行せられたのであつた。
 要之、第二次東京帝大総長就任以来七箇年、先生が学制改革の為に奔走斡旋せられ、遂にかの大改革を実現せしめて、大学の機能をして近代文化に順応せしめられたことは、大学の為、将た学界の為に尽されたる一大功績と言はねばならぬ。東京帝国大学が全国官公私立大学の模範と仰がれる以上、其綜合大学としての機能を発揮せしめることは、直に帝国学界の標準を示すものとして天下に嘱目せられるものであるからである。



〔参考〕集会日時通知表 大正七年(DK460088k-0004)
第46巻 p.306 ページ画像

集会日時通知表  大正七年       (渋沢子爵家所蔵)
十二月二十日 金 午後三時 臨時教育会議員ト御会見(海上ビルデイング中央亭)



〔参考〕集会日時通知表 大正一一年(DK460088k-0005)
第46巻 p.306 ページ画像

集会日時通知表  大正一一年      (渋沢子爵家所蔵)
八月五日 土 午前十一時 鎌田文部大臣ヲ御訪問ノ約(同官舎)



〔参考〕学制に関する諸調査会の審議経過 文部省教育調査部編 第一一―一二頁昭和一二年八月刊(DK460088k-0006)
第46巻 p.306-307 ページ画像

学制に関する諸調査会の審議経過 文部省教育調査部編
                    第一一―一二頁昭和一二年八月刊
    二、教育調査会
 - 第46巻 p.307 -ページ画像 
    教育調査会諮詢事項(空白の欄は大正十二年震火災に依り記録焼失し分明ならざるに依る)

図表を画像で表示教育調査会諮詢事項

   件 名                         諮詢年月日  答申年月日   開会数                                             総会  委員会 教育基金令改正ニ関スル件                  大正二年度 帝国大学令高等学校及官立専門学校学年開始期変更ニ関スル件  同 帝国大学法科大学修業年限短縮ニ関スル件           同              九   九 商業学校規程改正ニ関スル件                 同 地方学事通則改正ニ関スル件                 同 小学校令中改正ニ関スル件                  大正三年度          九  四四 大学校令及学位ニ関スル規定制定ノ件             同 大学令制定ノ件(大学校令及学位ニ関スル規定制定ノ件)    大正四年度         一〇  一四 地方経済ト教育費トノ関係調査(大学令制定ノ件)       大正五年度          一  二二 



備考( )を附せるものは前年度より継続審議したるものを示す
     教育調査会建議事項(空白の欄は大正十二年震火災に依り記録焼失し分明ならざるに依る)


図表を画像で表示教育調査会建議事項

  件 名                          建議年月日  開会数 皇道ニヨリ国民精神ヲ帰一セシムルコト等ニ関スル件      大正二年度 修業年限短縮等ニ関スル件   同 立憲的及世界的精神ヲ国民教育ニ普及セシムル立法ニ関スル件  同 学制改革ニ関スル件                     同 学風改善ニ関スル件                     同 女子高等教育ニ関スル件                   同