公開日: 2016.11.11 / 最終更新日: 2022.3.15
第2巻 p.295-296(DK020022k)
明治二年己巳十二月十二日(1869年)
民部省関東諸国各藩管轄地内ニ在ル清酒、濁酒、醤油醸造戸ノ提理ヲ其ノ各藩ニ委任ス。栄一租税正トシテ之ニ与ル。
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第2巻 p.296 (DK020022k-0001) | 大蔵省沿革志 租税寮第二・第七三丁(明治前期 財政経済史料集成 第二巻・第二五四頁〔昭話七年六月〕) |
第2巻 p.296 (DK020022k-0002) | 法令全書 明治二年・第五〇八頁 第千百五十一 十二月十二日(民部省) |