公開日: 2016.11.11 / 最終更新日: 2022.3.15
第2巻 p.309-310(DK020031k)
明治三年庚午一月二十三日(1870年)
民部省甲府県稟候スル新規定免、年期切替ノ処分ニ指揮ス。因テ之ヲ府県及ビ諸藩寄託地ニ達示ス。栄一租税正トシテ之ニ与ル。
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第2巻 p.309-310 (DK020031k-0001) | 大蔵省沿革志 租税寮第三・第二―三丁(明治前期 財政経済史料集成 第二巻・第二五六頁〔昭和七年六月〕) |
第2巻 p.310 (DK020031k-0002) | 法令全書 第一七―一八頁〔明治三年〕 正月二十三日(民部省) |