デジタル版『渋沢栄一伝記資料』

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公開日: 2016.11.11 / 最終更新日: 2022.3.15

1編 在郷及ビ仕官時代

2部 亡命及ビ仕官時代

4章 民部大蔵両省仕官時代
■綱文

第2巻 p.312-313(DK020034k) ページ画像

明治三年庚午一月二十八日(1870年)

民部省租税司ノ立案ニ基キ畑方ノ租額ヲ軽減スル方法ヲ府県及ビ預所アル諸藩ニ頒示ス。栄一租税正トシテ之ニ与ル。


■資料

大蔵省沿革志 租税寮第三・第四丁(明治前期 財政経済史料集成 第二巻・第二五七頁〔昭和七年六月〕)(DK020034k-0001)
第2巻 p.312-313 ページ画像

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法令全書 第三六頁〔明治三年〕 正月二十八日(民部省)(DK020034k-0002)
第2巻 p.313 ページ画像

法令全書 第三六頁〔明治三年〕
  正月二十八日(民部省)
                       府県
                   預所アル
                       諸藩
昨巳年畑方貢米ノ内多分ノ引方相立御取箇帳取調差出候向モ有之、甚以不都合ノ至候、一体畑方ノ儀ハ三毛収納ニ付容易ニ引方可致筋ニ無之候条、以後万一非常違作ノ申立ヲ以引方相願候トモ、麦作ヲ始夏秋ノ模様等厚ク勘弁致シ、篤ト吟味ノ上無余義分ハ歩合等巨細取調前以伺ノ上処置致シ候儀ト可相心得候、此段申達候事