公開日: 2016.11.11 / 最終更新日: 2022.3.15
第2巻 p.355(DK020047k)
明治三年庚午三月十日(1870年)
民部省租税司ノ立案ニ基キ府県ノ籍没物品、遺闌物品ノ斥売金及ビ贖罪金ヲ措置スル規例ヲ更定ス。栄一租税正トシテ之ニ与ル。
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第2巻 p.355 (DK020047k-0001) | 大蔵省沿革志 租税寮第三・第二二丁(明治前期 財政経済史料集成 第二巻・第二六四頁〔昭知七年六月〕) |
第2巻 p.355 (DK020047k-0002) | 法令全書 明冶三年・第一一九頁 第百八十九 三月十日(民部省) |