公開日: 2016.11.11 / 最終更新日: 2022.3.15
第2巻 p.359-360(DK020052k) ページ画像
明治三年庚午三月二十日(1870年)
民部省租税司ノ立案ニ基キ府県及ビ預所アル諸藩ニ命シ租税米金ノ概計額ヲ開申セシム。栄一租税正トシテ之ニ与ル。
大蔵省沿革志 租税寮第三・第二三丁(明治前期 財政経済史料集成 第二巻・第二六四頁〔昭和七年六月〕)(DK020052k-0001)
第2巻 p.359-360 ページ画像
著作権保護期間中、著者没年不詳、および著作権調査中の著作物は、ウェブでの全文公開対象としておりません。
冊子版の『渋沢栄一伝記資料』をご参照ください。
法令全書 明治三年・第一二六―一二七頁 第二百二十一 三月二十日(民部省)(DK020052k-0002)
第2巻 p.360 ページ画像
法令全書 明治三年・第一二六―一二七頁
第二百二十一 三月二十日(民部省) 府県
預所アル諸藩
租税米金初納ノ節、以来年々別紙案文ニ傚ビ前年収納員数目的ニ相立其年ノ作柄参較ノ上凡積書付ニ致シ差出可申事
但去巳年分ハ右ニ準ジ是迄納済ノ員数内訳ニ記シ至急可差出事
(別紙)
支租税凡積
合米何程金何程 何 府県藩御預所
内
米何石 何月何日東京納
金何両 同 西京納
同 大阪納
月日
但美濃紙ニ相認租税司ヘ一通出納司ヘ一通都合二通可差出事