デジタル版『渋沢栄一伝記資料』

  詳細検索へ

公開日: 2016.11.11 / 最終更新日: 2022.3.15

1編 在郷及ビ仕官時代

2部 亡命及ビ仕官時代

4章 民部大蔵両省仕官時代
■綱文

第2巻 p.370(DK020057k) ページ画像

明治三年庚午三月(1870年)

民部省各県ヲシテ士族並ニ旧旗下ノ還納地ヲ村高帳ニ対照シ其ノ現地ノ遺脱セル者ヲ精査セシム。栄一租税正トシテ之ニ与ル。


■資料

大蔵省沿革志 租税寮第三・第二六―二七丁(明治前期 財政経済史料集成 第二巻・第二六六頁〔昭和七年六月〕)(DK020057k-0001)
第2巻 p.370 ページ画像

著作権保護期間中、著者没年不詳、および著作権調査中の著作物は、ウェブでの全文公開対象としておりません。
冊子版の『渋沢栄一伝記資料』をご参照ください。

法令全書 明治三年・第一五一頁 第二百五十三 三月(民部省)(DK020057k-0002)
第2巻 p.370 ページ画像

法令全書 明治三年・第一五一頁
第二百五十三 三月 (民部省)
士族並ニ旧旗下上地ノ儀、兼テ御布告ノ通最寄府県ニ於テ管轄ノ分自然相洩候様ニテハ不都合ニ付、天保度御国郷帳写別紙村高書付相渡候間、実地ヘ校合ノ上相違ノ廉夫々掛紙致シ取調ノ上可差出事
 但一郡両県支配ノ分ハ申合引裂可差出事