公開日: 2016.11.11 / 最終更新日: 2022.3.15
第2巻 p.378-379(DK020066k)
明治三年庚午四月十八日(1870年)
民部省租税司ノ立案ニ基キ府県ヲシテ管轄内ニ在ル水車ノ座数並ニ其ノ税額ヲ録上セシム。栄一租税正トシテ之ニ与ル。
掲載ページ 資料No. | 資料名 |
第2巻 p.378 (DK020066k-0001) | 大蔵省沿革志 租税寮第三・第三一―三二丁(明治前期 財政経済史料集成 第二巻・第二六八頁〔昭和七年六月〕) |
第2巻 p.378-379 (DK020066k-0002) | 法令全書 明治三年・第一七四頁 第二百九十九 四月十八日(民部省) |