デジタル版『渋沢栄一伝記資料』

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公開日: 2016.11.11 / 最終更新日: 2022.3.15

1編 在郷及ビ仕官時代

2部 亡命及ビ仕官時代

4章 民部大蔵両省仕官時代
■綱文

第2巻 p.378-379(DK020066k) ページ画像

明治三年庚午四月十八日(1870年)

民部省租税司ノ立案ニ基キ府県ヲシテ管轄内ニ在ル水車ノ座数並ニ其ノ税額ヲ録上セシム。栄一租税正トシテ之ニ与ル。


■資料

大蔵省沿革志 租税寮第三・第三一―三二丁(明治前期 財政経済史料集成 第二巻・第二六八頁〔昭和七年六月〕)(DK020066k-0001)
第2巻 p.378 ページ画像

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法令全書 明治三年・第一七四頁 第二百九十九 四月十八日(民部省)(DK020066k-0002)
第2巻 p.378-379 ページ画像

法令全書 明治三年・第一七四頁
第二百九十九 四月十八日 (民部省)             諸県
其県支配地内水車稼ノ者、輪径二尺ヨリ五尺マテ一丈マテ一丈以上ノ分共、運上永一ケ年何程、何ケ年稼ト申儀、右三種二三輪ツヽ取調帳
 - 第2巻 p.379 -ページ画像 
面ニ致シ、関八州ハ当月限リ、其余ハ来月十日頃迄ニ可差出候事