デジタル版『渋沢栄一伝記資料』

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公開日: 2016.11.11 / 最終更新日: 2022.3.15

1編 在郷及ビ仕官時代

2部 亡命及ビ仕官時代

4章 民部大蔵両省仕官時代
■綱文

第2巻 p.385-386(DK020076k) ページ画像

明治三年庚午五月二十五日(1870年)

改正掛ノ分課規則更定セラル。栄一改正掛長トシテ之ニ与ル。


■資料

大蔵省沿革志 本省第三・第三三―三四丁(明治前期 財政経済史料集成 第二巻・第九一頁〔昭和七年六月〕)(DK020076k-0001)
第2巻 p.385 ページ画像

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青淵先生伝初稿 第七章一・第一七―二二頁〔大正八―一二年〕(DK020076k-0002)
第2巻 p.385-386 ページ画像

青淵先生伝初稿 第七章一・第一七―二二頁〔大正八―一二年〕
 - 第2巻 p.386 -ページ画像 
明治三年の規定に係る改正掛分課と題せる文書あり、其文は左の如し。
    議案             杉浦愛三
    文書             長岡大録
                   富田冬三
                   杉浦愛三
    編集             安田次郎吉
    記録             山田権大録
                   富田冬三
    書籍             安田次郎吉
    日記             渡辺融平
                   高島四郎
    浄書             渡辺融平
                   吉村純一
    洋書             塩田三郎
    翻訳             高島四郎
  掛中ノ事務、分課ニ従テ担当スヘシトイヘトモ、又広ク公議ヲ取ルヲ要ス、
  主任ノ事務繁閑ニ従ヒ、彼ニ托シ是ヲ兼ルノコトアリトイヘトモ、本課ノ者必ス之ヲ結局スヘシ、
  立則制規或ハ奏疏建議、及ヒ文書ノ往復等、落稿ノ後公議ヲ尽シテ其可否ヲ審定シ、之ヲ浄書ニ附ス、其上達送致スルハ、宜シク其月日ヲ記シ、稿本ヲ存置スヘシ、編輯ハ切ニ詳密整斉ヲ要ス、宜ク体裁ヲ一ニシ、例格ヲ正シテ遺漏謬誤アルヘカラス、
  準備ノ書籍散逸スヘカラス、宜シク簿冊ヲ製シテ其出入ヲ詳記スヘシ、
  掛中細大ノ事務、日々其要ヲ摘テ日録ニ記シ、後索ニ供スヘシ、省中ニ回議シテ決ヲ卿輔ニ取ルノ事務ハ、番号ヲ以テ其順序ヲ定メ、回冊ニ記シ、其決定ノ時日等詳ニ記スヘシ、
  洋書ト翻訳《(マヽ)》ノ如キハ本課ノ任、浄写上達ノ後原本ヲ記録ニ附スヘシ、
  掛中ノ雑務ハ交互便宜ニ従テ之ヲ処置スヘシ、
  右之通相定候事
   庚午五月
おもふに此分課なるものは、局中の事務を整理する必要上、特に数人を択びて其衝に当らしめたるにて、右の人員が改正掛の総員ならざるは勿論なり、規約中に見ゆる目録は今伝はらず。○下略