公開日: 2016.11.11 / 最終更新日: 2022.3.15
第2巻 p.428(DK020102k) ページ画像
明治三年庚午(1870年)
改正掛贋貨鑑別ノ為水権器ヲ製造シ、之ヲ発売セシメテ、奸濫ヲ予防スルノ方策ヲ講ズ。栄一改正掛長トシテ之ニ与ル。
青淵先生伝初稿 第七章一・第三一―三二頁〔大正八―一二年〕(DK020102k-0001)
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青淵先生伝初稿 第七章一・第三一―三二頁〔大正八―一二年〕
なほ金銀貨の私鋳行はれて、贋悪の貨幣を鑑別するの必要上、新に水権器といふを製造し、別に水権器用法略、熔和金属水権表の二書をも出版し、並に商賈に命じて之を発売せしめ、以て奸濫を予防するの策を講じたり。
○此事業モ青淵先生伝初稿ニ「以上は先生が租税正として、又は改正掛として、明治二年十一月より翌三年七月頃までに施設せる事業の大要なり」トスル事業ノ一ツナリ。此事行ハレタル年月日不詳ナルヲ以テ仮ニコヽニ入ル。