デジタル版『渋沢栄一伝記資料』

  詳細検索へ

公開日: 2016.11.11 / 最終更新日: 2022.3.15

1編 在郷及ビ仕官時代

2部 亡命及ビ仕官時代

4章 民部大蔵両省仕官時代
■綱文

第2巻 p.465-466(DK020124k) ページ画像

明治三年庚午十月四日(1870年)


 - 第2巻 p.466 -ページ画像 

大蔵省府県及ビ諸藩預所ノ徒刑人ニ関スル費用ヲ弁給スル方図ヲ具申セシム。栄一租税正トシテ之ニ与ル。


■資料

大蔵省沿革志 租税寮第二・第八九丁(明治前期 財政経済史料集成 第二巻・第二九一頁〔昭和七年六月〕)(DK020124k-0001)
第2巻 p.466 ページ画像

著作権保護期間中、著者没年不詳、および著作権調査中の著作物は、ウェブでの全文公開対象としておりません。
冊子版の『渋沢栄一伝記資料』をご参照ください。

法令全書 明治三年・第三八〇頁 第六百五十六 十月四日(大蔵省)(DK020124k-0002)
第2巻 p.466 ページ画像

法令全書 明治三年・第三八〇頁
第六百五十六 十月四日(大蔵省)        府県
府県徒刑場入ノ者共諸入費ノ儀、従前之通有籍之者ハ民費無籍之輩ハ官費ヲ以仕払ニ可有之候得共、徒刑中モ相当之手業出来候筈ニ付夫々費用相償候方法可相立筋ニ候間、是迄之手続及向後取扱振並諸入費支給方共見込取調至急可申立候事