デジタル版『渋沢栄一伝記資料』

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公開日: 2016.11.11 / 最終更新日: 2022.3.15

1編 在郷及ビ仕官時代

2部 亡命及ビ仕官時代

4章 民部大蔵両省仕官時代
■綱文

第3巻 p.80-81(DK030013k) ページ画像

明治四年辛未二月五日(1871年)

太政官本省及ビ民部省ニ下令シ山形県雑税ヲ免除スル専断ノ罪状ヲ糺理シ、其ノ免除ノ告命ヲ収回セシムル為メニ両省官員ヲ発遣セシム。栄一租税正トシテ之ニ与ル。


■資料

大蔵省沿革志 租税寮第四・第一二丁(明治前期 財政経済史料集成 第二巻・第三一〇頁〔昭和七年六月〕)(DK030013k-0001)
第3巻 p.81 ページ画像

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法令全書 明治四年・第七一頁 太政官 第六十三 二月五日(布)(DK030013k-0002)
第3巻 p.81 ページ画像

法令全書 明治四年・第七一頁
太政官 第六十三 二月五日 (布)
山形県専断ヲ以テ管内雑税免除之布告ニ及候段、兼テ之御法則ニモ相悖リ甚以無謂次第ニ付、民部大蔵両省官員出張右専断ノ布告引戻シ夫夫処置可致旨被 仰付条、此段為心得相達候事