デジタル版『渋沢栄一伝記資料』

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公開日: 2016.11.11 / 最終更新日: 2022.3.15

1編 在郷及ビ仕官時代

2部 亡命及ビ仕官時代

4章 民部大蔵両省仕官時代
■綱文

第3巻 p.119-120(DK030032k)

明治四年辛未四月二日(1871年)

太政官府藩県ニ令シテ工商ノ職業ヲ制限シ若クハ製産物品ヲ鑑検スル為メニ課税法ヲ創設スルニハ必ズ稟議取裁シテ之ヲ施行セシム。栄一租税正トシテ之ニ与ル。


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