公開日: 2016.11.11 / 最終更新日: 2022.3.15
第3巻 p.119-120(DK030032k) ページ画像
明治四年辛未四月二日(1871年)
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太政官府藩県ニ令シテ工商ノ職業ヲ制限シ若クハ製産物品ヲ鑑検スル為メニ課税法ヲ創設スルニハ必ズ稟議取裁シテ之ヲ施行セシム。栄一租税正トシテ之ニ与ル。
大蔵省沿革志 租税寮第四・第二二丁(明治前期 財政経済史料集成 第二巻・第三一四頁〔昭和七年六月〕)(DK030032k-0001)
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冊子版の『渋沢栄一伝記資料』をご参照ください。
法令全書 明治四年・第一一二頁 太政官 第百六十三 四月二日(布)(DK030032k-0002)
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法令全書 明治四年・第一一二頁
太政官 第百六十三 四月二日(布) 府藩県へ
地方官ニ於テ工商ノ制限ヲ立、或ハ物品取締等ノ為メ新ニ取税ノ法ヲ取設候向モ有之趣、自然区々ノ取計ニ相成候テハ民情ニモ差障可申ニ付、自今右様ノ儀ハ一々可伺出事