デジタル版『渋沢栄一伝記資料』

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公開日: 2016.11.11 / 最終更新日: 2022.3.15

1編 在郷及ビ仕官時代

2部 亡命及ビ仕官時代

4章 民部大蔵両省仕官時代
■綱文

第3巻 p.233-234(DK030077k) ページ画像

明治四年辛未八月二十八日(1871年)

是ヨリ先、改正掛□□非人等ノ称ヲ廃シテ平民籍ニ編入ス可キ事等ノ布告案ヲ起草ス。是日太政官布告トシテ公布セラル。栄一改正掛長トシテ之ニ与ル。


■資料

青淵先生伝初稿 第七章一・第二四―二五頁 〔大正八―一二年〕(DK030077k-0001)
第3巻 p.233 ページ画像

青淵先生伝初稿 第七章一・第二四―二五頁 〔大正八―一二年〕
○上略 又□□非人烟亡等の称を廃して平民の籍に編入すべき事、君臣主従の関係あるもの、主家に於て生殺の権を有するが如きは陋習の甚しきものなれば、天下一般王民に帰せる以上、心得違なきやうにすべき事等の布告案をも起草せり、○中略 □□非人の称呼を廃する事は同年○四年 八月太政官布告となりて実施せられたり。


法令全書 明治四年・第三三七頁 太政官 第四百四十八 八月二十八日(布)/太政官 第四百四十九 八月二十八日(布) 府県(DK030077k-0002)
第3巻 p.233-234 ページ画像

法令全書 明治四年・第三三七頁
太政官 第四百四十八 八月二十八日 (布)
□□非人等ノ称被廃候条自今身分職業共平民同様タルヘキ事
太政官 第四百四十九 八月二十八日 (布)    府県
 - 第3巻 p.234 -ページ画像 
□□非人等ノ称被廃候条一般民籍ニ編入シ、身分職業共都テ同一ニ相成候様可取扱、尤モ地租其外除蠲ノ仕来モ有之候ハヽ、引直シ方見込取調大蔵省ヘ可伺出事