デジタル版『渋沢栄一伝記資料』

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公開日: 2016.11.11 / 最終更新日: 2022.3.15

1編 在郷及ビ仕官時代

2部 亡命及ビ仕官時代

4章 民部大蔵両省仕官時代
■綱文

第3巻 p.276-277(DK030087k) ページ画像

明治四年辛未十月二十日(1871年)

大蔵大輔井上馨・大蔵少輔吉田清成ノ名ヲ以テ、新貨幣為替座ヲ三井組ニ命ズ。之ニ関スル規約ハ栄一在阪中ノ調査・立案ニ係ル。


■資料

青淵先生伝初稿 第七章二・第一七―一九頁 〔大正八―一二年〕(DK030087k-0001)
第3巻 p.276-277 ページ画像

青淵先生伝初稿 第七章二・第一七―一九頁 〔大正八―一二年〕
○上略 又新貨幣為替座を三井組に命ずる事は、先生の出発前省議として決定せる所なりしが、之に関する規約は先生在阪中の調査立案に係り十月二十日井上大輔・吉田少輔の名によりて三井組に達せらる。新貨条例を按ずるに、「貨幣は天下万民の通宝たる主旨に基き、地金を持参して引換を望む者へは速に改鋳して通用貨幣を渡すべし、されば今人人古来の旧習を襲ひ、重代の宝物とせる古金銀の類も数年ならずして全く地金一様の者となるべければ、早々交換流通して貨幣の真理を失はざる様注意すべきこと肝要なり」と見え、金銀地金の類を提出して改鋳を望む者へは、新貨を交付するの定めなりしかば、其受入は直接造幣寮にて取扱ふべきも、新貨の交付は三井組に為替座を命じて事務を掌らしめたるなり。但し三井組は内地人のみに限りて取扱ひ、外国人所持のものは東洋銀行をして之に当らしめたり。古金銀預り証券は内外人の持参せる古金銀を領収せる証として、持参人に交付せるものなり。
   ○此命令書ハ「法令全書」「太政官日誌」「法規分類大全」「大蔵省沿革志」「貨政考要」「世外井上侯伝」ノ何レニモ見エズ。シバラク「青淵先生伝初
 - 第3巻 p.277 -ページ画像 
稿」ノミニヨル。