デジタル版『渋沢栄一伝記資料』

  詳細検索へ

公開日: 2016.11.11 / 最終更新日: 2022.3.6

1編 在郷及ビ仕官時代

2部 亡命及ビ仕官時代

4章 民部大蔵両省仕官時代
■綱文

第3巻 p.545-629(DK030137k) ページ画像

明治五年壬申十一月十五日(1872年)

是ヨリ先、大蔵省国立銀行条例ノ編成ニ着手シ、栄一之ガ調査・立案ニ当リシガ、明治五年六月十七日草案成リ太政官ニ上呈シタリ。太政官ハ同年八月五日ヲ以テ右条例ヲ認可シ、是日国立銀行条例発布セラレタリ。


■資料

明治財政史 第一三巻・第一六―三一頁〔明治三八年二月〕(DK030137k-0001)
第3巻 p.545-553 ページ画像

明治財政史  第一三巻・第一六―三一頁〔明治三八年二月〕
 第十四編 銀行 第五章 国立銀行
  第二節 国立銀行条例
   第一款 第一期
    第一項 国立銀行条例制定ノ由来
明治五年ニ於ケル国立銀行条例ノ制定ハ、商業ノ発達ニヨリ資本融通ノ不便ヲ感シタル当時ニ於テ完全ナル銀行制度ヲ我国ニ始ムルノ急切ナリシニ因由スト雖モ、政府発行紙幣ノ銷却処分ハ最モ之ヲ促シタルモノナリキ、明治ノ初年政府ハ歳入ノ欠乏ヲ補フカ為メ、太政官札ヲ首トシテ其他巨額ノ不換紙幣ヲ発行シタリ、(明治元年以降発行セシ太政官札民部省札等ノ発行額ハ四年ニ在テハ五千三百万円余、五年ニ在テハ六千四百万円余ニ昇リタリ)然レトモ当時政府紙幣ノ信用甚タ乏シク、動モスレハ其流通停滞セントスル虞アリシカハ、政府ハ深ク之ヲ憂ヒ大ニ画策スル所アリシモ、啻ニ流通ニ便スル能ハサルノミナラス紙幣ノ価格日ニ益々下落セントセリ、是ニ於テカ明治二年五月遂ニ一片ノ布告ヲ出シテ紙幣ノ時価通用ヲ禁止シ、併セテ政府発行紙幣ハ明治五年中ニ悉皆之ヲ正貨ト引換フヘク、其交換未了ノモノハ翌六年ヨリ年六分ノ利子ヲ附スヘキ旨ヲ公ニシタリ
是ヨリ先キ明治三年、当時ノ大蔵少輔伊藤博文ハ北米合衆国ノ理財ニ関スル方法ヲ参酌推究シテ確乎不抜ノ制ヲ本邦ニ移植スルノ資ニ供スルノ議ヲ太政官ニ稟伺シタリ、其ノ意見書左ノ如シ
  臣伏テ惟フニ方今国運隆泰ニ際シ、英俊特達ノ士済々トシテ朝廷ニ臚列シ、百事維レ新ニ駸々乎トシテ開化ノ盛域ニ進ム、然リ而シテ治国ノ要務モ亦随テ増加シ職事ノ忙劇ナル殆ント寝食ニ暇ナキニ至ル、是レ固ト更始釐革ノ日理勢ノ然ラサルヲ得サル所ナリ臣因テ熟思スルニ経世治民ノ事務其ノ条目ハ枚挙ニ遑アラスト雖モ、挙ケテ其ノ要ヲ論セハ財政会計ノ修整スルヲ以テ経綸ノ根底ト為ス、夫レ凡百ノ事務理財会計ニ関係セサル莫シ、故ニ其ノ方
 - 第3巻 p.546 -ページ画像 
法施設ノ当否ニ因テ利害得失全国ノ民庶ニ延及ス、抑モ国家ノ汚隆ハ専ラ民庶ノ貧富ニ係リ、民庶ノ貧富ハ実ニ財政ノ当否ニ関ス今ヤ庶事振興ニ就クト雖モ覇政専擅ノ余弊未タ全ク洗滌セス、中ニ就テ金銀貨幣ノ価位紊乱シ、物価ノ昂低随テ紛淆シ、患害ノ波及スル所ハ全国ノ民庶ヲシテ其ノ生ヲ聊セサルニ至ラシメタリ、是ノ時ニ当リ泛行ノ楮幣八千余万両天下ニ流布シ、之ニ加フルニ贋偽模造ノ蠹害ヲ生シ、拯救ノ方策殆ント将ニ尽ントス、之ニ於テ乎朝廷非常ノ偉算ヲ以テ貨幣新鋳ノ工ヲ興シ、又タ楮幣改正ノ議ヲ決シ、其ノ価位ヲ糾定シ物価ノ平準ヲ持セシメ、其ノ製造ヲ精緻ニシテ贋模ノ好偽ヲ遏メントス、是レ即チ国家ノ急務ニシテ汚隆ノ関係スル所ナリ、臣無似ト雖モ職ニ此ニ従事ス、是ノ故ニ夙夜黽勉シテ以テ功績ヲ底タシ、永ク万民ノ幸福ヲ保護シテ皇沢ヲ無窮ニ覃及セント焦思苦心シテ已マサルナリ、独リ奈何セン、才綿薄ニシテ事遠大ナリ、且ツ其ノ方法規画ノ如キ独リ紙上理論ノ得テ尽ス所ニ非ラス、因テ之ヲ書籍ニ考覈シテ其ノ理ヲ推究シ或ハ之ヲ実際ニ徴験シテ其ノ効ヲ鑑視シ、然ル後ニ始テ可否得失ヲ知得ス可シ、臣頃日合衆国国債償消法及ヒ紙幣条例等ノ書ヲ繙閲シテ其ノ方法簡便事理適実ニ官民共ニ権利ヲ保存シ、相ヒ行ハレテ相ヒ悖ラサルノ制ヲ略知ス、而カモ夫ノ一斑ノ管見ヲ取リ、以テ全体ヲ測度ス可カラス、伏テ冀クハ臣ニ数月ノ暇ヲ給シ、合衆国ニ渡航シ、凡ソ理財ニ関スル法則国債紙幣及ヒ対交貿易貨幣鋳造ノ諸項ニ至ルマテ之ヲ面命耳提ニ得テ更ニ参酌推究シ、確然不抜ノ制ヲ設立セリ、聖恩優渥ノ万分ニ報答シ文明開化ノ一端ヲ裨補スルヲ得ン、臣悃願ノ至リニ堪ヘス
此ノ建議ハ速ニ政府ノ容ルヽ所トナリ、伊藤少輔ハ即チ同年十月三十日ヲ以テ発航セリ、其ノ米国華盛頓府ニ着スルヤ、十二月二十九日附ヲ以テ先ツ三事ヲ建白シタリ、一ニ曰ク貨幣ノ制度ハ金貨本位ヲ採用スヘキコト、二ニ曰ク金札引換公債証書ヲ発行スヘキコト、三ニ曰ク紙幣発行会社ヲ設立スヘキコト是レナリ、就中後者ハ彼国「ナシヨナル、バンク」ノ制度ニ傚ヒテ紙幣発行ノ特権ヲ有スル銀行ヲ本邦ニ設立シテ政府紙幣ヲ銷却スルト同時ニ金融ヲ疏通スルノ機関タラシメ、一挙両得ノ策ニ出テントスルノ議ニ外ナラス、伊藤少輔ハ右意見書ト共ニ米国紙幣条例(千八百六十四年官版)ナル一書ヲ参考トシテ送達セリ、而シテ当時我国理財ノ智識未タ進マス、財務当路者中公債銀行等ノ事ニ関シテ成竹アル者殆ント之レナカリシカ為メ、伊藤少輔ノ提議ハ当局者ニ向テ実ニ非常ノ刺戟ヲ与ヘ、遂ニ我国立銀行創立ノ根源ヲ為スニ至レリ
当時米国出張ノ本邦官吏ト大蔵省司トノ間ニ往復セル文書ハ、事実ノ考覈ニ資スヘキモノ尠カラサルヲ以テ其主ナルモノヲ左ニ掲クヘシ
明治四年二月三十日(旧暦)大蔵省ヨリ伊藤少輔ニ宛テタル御用状ニ曰ク
  庚午十二月二十九日従華盛頓府御差立ノ御細書並ニ新貨幣製造改正ノ儀共二月上浣到着致披見候、爾来愈々御壮栄十二月十二日本府着、大頭領ニモ御逢被成、会計事務執政ヘモ速ニ御面会、毎事
 - 第3巻 p.547 -ページ画像 
御適意ニ御探討可相成、且従行ノ書記官三名モ各其ノ人ヲ得、頗ル勉励致候ニ付、理財ノ要領充分御研究相成、従来ノ沿革、目今ノ景況マテ其理其術悉皆事実ニ就テ質問説明ヲ得可申トノ義ハ、実ニ方今我邦ノ大幸此事ニ御座候(中略)
  国債証書ノ法、御申越ノ通実ニ緊要之件、イツレ此度新旧紙幣交換ノ儀共ニ国債法ヲモ興シ候様致度、乍去下手ノ順序ハ右紙幣ノ処置目途相立候上ニテ不遅事ト存候間、即今新約育商会ヘ注文ノ儀ハ御見合有之候テ可然事ト存候、尤貴兄御帰朝後更ニ御弁明有之、前条ノ処分委細ニ御商議ノ上稍々相決シ候場合ニ至リ候ハヽ果シテ御見込ノ如ク注文致候方可然候得共、現今一途取極候儀ハ尚御再考有之度候
  因テ御説明有之候国債証書、我国ニ相行ハレ、多ク巨商豪農ノ手ニ聚リ候上ニテ、其証書ヲ以テ紙幣ヲ発行イタシ候儀ハ至極便利ノ処置ニ相聞候得共、其国体ニヨリ人民ノ権利ニ差別有之、一概ニ彼ヲ以テ是ニ移シ候事モ如何可有之哉、右等ハ最重大ノ事務ニ候間、イツレニモ御帰朝ノ上御探討ノ次第逐一御面議夫是参酌致シ決定候様仕度ト存候(中略)
  貴兄御帰朝ノ儀ハ前書再三縷陳ノ通是非共四月中ニハ御国ニ到着候様御引上有度、モシ稽延等有之候テハ前書紙幣法取扱ニ付テモ実ニ不容易不都合ヲ生シ可申ニ付、偏ニ如約御帰航渇望仕候
  右貴答旁可得御意如斯御座候 謹言
    辛未二月三十日
                      渋沢少丞
                      井上少輔
                      大隈参議
                      伊達卿
    伊藤少輔殿
同日附渋沢栄一ヨリ博文ニ送リシ私書ニ曰ク
  爾来愈々御清穆御奉事ノ御義ト奉遥賀候、小生幸ニ無異碌々消光罷在候間御降心可被下候、過便仰被遣候公状中、貨幣製造法、紙幣発行方法、公明精確之御建議逐次拝承奉敬服候、生等菲才敢テ遠大ノ宏模窺得候事ニハ無之候得共、何分御建議ニ敬服仕候ニ付度々大隈井上様ヘモ申立置候儀モ有之候、委細ハ此度奉復御用状ニテ御了承可被下候、本位ノ論御申越ノ通ニモ相成兼候ヘトモ、右ハ品々隈井二公其ノ外永井様トモ討論ノ上予定ノ次第ニ候間、御承知被下度候
  紙幣発行ノ儀ニ付テハ、井上君ニモ品々御見込有之「ナシヨナルバンク」発行紙幣ノ方法、御同人ニ於テハ未タ逐一了解被成兼候様子、且米国ト我国トノ状情自ラ差別有之、彼ノ良法モ是ニ不便ナシトモ難申トノ懸念有之、ヨシ夫レモ御尤千万ト被存候得共、尚御帰朝之上御面話ニモ相成候ハハ、適宜ノ御処置可相立ト奉仰望候、因テ紙幣並国債証書注文等ノ儀ハ、先此度ハ御見合ノ積ニ候間、御了承被下度、右等巨細ノ御答ハ公状ニ可申上候間御覧可被下候
  会社金券ノ一条ハ過日御投書ニ従ヒ、精々尽力イタシ東京横浜丈
 - 第3巻 p.548 -ページ画像 
ハ漸ク金券ト準備金ト同高丈ニイタシ(横浜ノ方ハ四月迄ニ日延イタシ追々積増相成候)併準備ヲ厳重ニイタシ候得ハ、自ラ金券発行相減シ候、是ハ不得已事ニ候間、縦令不残金券引戻シ相成候トモ空虚ノ融通ハ為致間敷積ニ御座候、兵庫大阪モ追々右ノ通ニ取扱可申ト存候、此儀ハ呉呉御懸念被下間敷候(中略)
  最早近々御出発御帰朝可相成ト奉存、此度ハ別段御布告類ハ不差上イヅレ無程御帰着拝眉万縷可申上候、右近況公状ニ相洩候分御聴置迄申上候、右雑沓ノ際寸間ノ執筆宜御判覧可被下 匆々頓首
明治四年四月一日大隈参議井上少輔ヨリ会社発行紙幣其他ニ関シ、在米国伊藤少輔宛ノ書信ニ曰ク
  爾来愈々御清穆御鞅掌御座被成候条抃賀ノ至リニ候、両生幸ニ無事奉務罷在候、是御省念可被下候、偖公書中詳明仔細ニ御申越有之候緊要ノ件々御建議ノ次第細大御洩泄無之様御注意之段、敬服敬服、毎事来諭ニ従ヒ夫々努力可致候間、御降意被下度候、唯会社発行紙幣ノ儀ニ付テハ、何分生輩ノ所見御協議ノ場合ニ至リ兼、委細公書ニ御回答申上候間、篤ト御再考被下度、併生輩ノ所論ハ詰リ臆度ニ出テシマテニシテ、吾兄実地研磨考覈ノ上、多少ノ刻苦ヨリ御建議相成候ト其精粗当否同日ノ論ニハ有之間敷候得共、要スルニ左程切迫ノ事ニモ無之ト相考候、且ツ方今内外ノ事務輻輳イタシ、実ニ千歳一時トモ可申機会ニ際シ、国権ノ確立庶政更張是非此間ニ整然見込相立候様無之候テハ、決シテ不相成儀ト、両生共夙夜黽勉、廟上之諸輩ヲモ専ラ揮搉鼓舞イタシ、追々方向モ相定候哉ニ候ヘトモ、吾兄御承知之通支離紛雑ノ時態容易ニ協同戮力ノ場合ニ至リ兼、既ニ井上ハ明日発程至急山口ヘ罷越候積、是モ三藩出兵ノ儀ニ付 木戸本藩ニテ尽力ノ筈ノ処兎角異儀多ク齟齬イタシ候ニ付、井上西下ニテ敲キ立候積ニ御座候、尤モ外二藩ハ追々出兵此度ハ兵部モ大奮起是非共此挙ニシテ威令厳格ノ御処分無之候ハヽ死士ヲ募リ縦令王命ニ抗シ候トモ目途丈ハ相貫キ可申勢ニ有之、漸福田広島贋札ノ御処置、其他久留米藩暴徒ノ逮捕モ行届、所在胡乱ノ頑徒ハ悉ク捕縛セシメ、九州中国辺ハ兵隊出張ニテ鎮撫イタシ、且三陸モ草民一揆ニ事寄、暴徒隠ニ騒擾之挙モ有之哉ニ付、是又兵威ヲ以テ鎮定致シ候程ノ儀ニテ、別ニ血戈ノ挙動ハ無之候得共、頗ル物情モ騒然ノ体ニ相見、且在官ノ輩モ方向背違ノ徒多ク、動モスレハ浮浪ヲ煽動シ、冥昧ノ行事モ有之候ニ付、此儀尽ク芟除イタシ或ハ捕縛糺問セシメ、或ハ免職幽囚ニ附シ候様取計、尚更一層ヲ進メ無用ノ冗員ヲ打払致シ、官省ノ体裁モ整然釐革ニ帰セシメ、其外家禄ニ収税法ヲ興シ、藩々ノ会計ヲ改革シ、貢納ノ制ヲ設ケ、府県貫族士卒ノ秩禄支給ノ限界ヲ相設、及賞典禄之弊制ヲ更正シ、普通画一ノ制度相立、地租田租ノ改正分頭税ノ施設、印紙税ノ方法、駅逓郵便之処置、民法郡村制法海関事務等凡百ノ要件順序ヲ追テ整頓ニ帰シ候様致度ト百方刻苦勉励ノ際ニ候間、是非共吾兄ニモ速ニ御帰朝、御担当相成候様只管希望之余、前書国債証書会社発行紙幣等ノ儀ハ、先御帰朝後之御面議ニ附シ申度、第一ノ公書中委詳縷陳候次第ニ候間、何
 - 第3巻 p.549 -ページ画像 
卒此辺御了解、早々御帰国相成候様奉渇望候、モシ右様ノ事情申上候テモ帰朝稽延イタシ候ハヽ、一同鳴鼓吾兄之罪ヲ問候程之覚悟ニ候間、屹度御帰杖可被下候、併国債証書会社紙幣等既ニ予メ御定約之場合ニモ相成候哉ト臆度イタシ、予謀法ノ為メ別封副状ヲ以テ申進候間、モシ時機ニ寄右申進候丈ハ御注文相成、其他ハ断然御見切ニテ後事ハ代任ノ者ヘ御命シ被下、御引揚可被下候、其外来諭ノ件々逐次公書ヲ以テ及御報候間、夫々御領掌可被下候(中略)
  吾兄代任ノ儀ハ別封ニモ申進候通、中島前島両人ノ中便宜御選任有之度候(中略)
  米国会計事務ノ整粛ナル其規模ノ宏壮ナル御書中及吉田二郎口頭ヨリモ承及、実ニ欽慕ノ至ニ候、幸ヒ吾兄其実際ニ処シ、諸事御研究ニモ相成候儀ニ付、御帰朝後偏ニ担当被成、理財ノ方法、公費歳入ノ要務一切整然調理候様企望此事ニ御座候(中略)
    未四月一日
                      井上少輔
                      大隈参議
     伊藤盟台

右書中ニ云フ別封副状トハ米国政府官吏ト伊藤博文ト応接ノ機宜ニ由リ若シ不得已ルノ事情アラハ公債証書ハ記名ノ分一千万円(内五拾円ノ証書三百万円百円ノ証書三百万円五百円ノ証書二百万円千円ノ証書二百万円)利息札附公債証書千五百万円(内五拾円ノ証書六百万円百円ノ証書六百万円五百円ノ証書三百万円)会社発行紙幣一千万円(内一円札三百万円五円札三百万円二拾円札二百万円百円札二百万円)ノ製造ヲ注文シ、会社紙幣ハ博文帰朝ノ後更ニ熟議シ、若シ姑ク其ノ発行ヲ停止スル事ニ決セハ、則チ現ニ開設スル三府及各地ノ為替会社ノ準備金券ニ供センコトヲ太政官ニ稟議シ、其裁可ヲ得タルモノナリ
又同月二日附ニテ公債証書会社紙幣製造ノ件ニ付キ、大蔵省ヨリ伊藤博文ニ向ケ発シタル公文回答ハ左ノ如シ
  貴地辛未正月二十八日同晦日附第六号ヨリ第十四号迄ノ公状、及附属書類トモ三月八日吉田二郎持参帰朝致シ、悉ク到手拝誦、尚二郎ニモ質議ヲ遂ケ、来諭ノ件々逐次了解致シ候(中略)
  第六号中御説明有之候御会計事務三大綱領ハ公費歳入公債ノ三科ニ有之候トノ儀ハ真ニ精確之御見解ニテ、此三科其宜ヲ得並行ハレテ不相悖様成行候得ハ先経国ノ大要ヲ占シ候トモ可申歟、殊ニ公債ノ其国其政府ニ有用ナル欧亜諸洲真成隆治之国々現今施設ノ実際ニ考覈イタシ候テモ明著可俟言儀ニ有之、方今我国ニ於テモ決シテ不可欠之要務ニ候間、偏ニ御見込ノ如ク即今之楮幣新旧交換之際ニ当リ兼テ御布告ノ明文ニ基キ公債法相興シ候ハヽ、旁以一挙両得之便ニ可有之、乍去我国未タ融通ノ道暢達之場合ニ不立至、普通利子之割合モ西洲ニ比スレハ殆ント一二倍ニモ相進居、且従前政府ノ公債ハ必償却之事ナク、貢納一様之流弊モ有之、時勢人情ニ就テ篤ト参酌イタシ候テモ所詮一時ニ難被相行事ニ付徐々其端ヲ開キ候外有之間敷ト存候、将又国債相行ハレ候上其証書ヲ引当トイタシ会社ノ紙幣発行之儀ハ過便ニモ御答申上候得共、尚更
 - 第3巻 p.550 -ページ画像 
審議再案イタシ候処、到底国計急促之際根拠ナク発行セシ楮幣之流通ヲ拯救スル一時権宜之処為ニシテ、臨機之活法ニハ有之候得共、果シテ無上之良法トモ難申歟、殊ニ其国之治体人民之志行権利之差等モ有之事トテ彼ニ適宜之良策モ此ニ施シ候テハ却テ其効ヲ見サル類往々不少儀ニ有之、先我邦目下ノ景状ニヨリテ推考イタシ候得者、人民未タ紙幣ノ由縁ヲモ承知セス、只管従前狭制之故習ニ狎レ、唯命ニ相従フマテニテ、流通交換之際ニ於テモ或ハ意外ニ出候程之事共有之、何分西洲文明之人民同一ノ処分難相成儀ト存候、既ニ一昨巳年時価交通ノ令ニヨリテ其挙措ヲ誤リ候事モ有之、幸ニ拯救回護今日ニ於テハ障碍ナク通用イタシ候得共、今御建議ノ如ク新旧交換之後更ニ国債証書之法ヲ起シ、尚又其国債ヲ引当トシ会社ヲ設ケ紙幣ヲ発行セシメ候ハヽ、其紙幣ハ素ト他之大蔵省紙幣ト同一ノ利タリト雖モ再三変換之上会社ヨリ発弘スルモノナレトモ人民ノ思惟決シテ同一トハ認間敷、勢ヒ時価ヲ設ケテ真貨換用之事有之候ハ必定ト被存候、其上大蔵省紙幣ニ垂及シテ終ニ己巳之故轍ヲ踏候儀無之トハ難申、尤モ今日之紙幣ハ向後是非交換之制可相設儀ニテ、一日其制アレハ其弊ハ同様トノ論モ可有之候得共、其機ニ臨ミテ自然予謀モ有之ヘキ筈ニテ、今日俄然其弊害ヲ生シ候様ニテハ窮竟如何可有之歟、殊ニ右換用之制相立候テハ何レ真貨準備ノ会社ヲ設ケ、西洲普通ノ「バンクノート」法ニ帰セシメ、往々紙幣真貨之別ナク互用之道相立候上ニテ始テ紙幣ノ実理活法ヲ得ルト可申、然ルニ即今稀少ノ会社ヲシテ右紙幣発行ニ従事セシメ候ハヽ他日正金会社設立ニモ差支可申、尚更一歩ヲ進メ細案イタシ候ハヽ若シ御建議之会社発行紙幣法施行ノ上適宜之場合ニ相成候ハヽ、終ニハ苟安之念ヲ長シ、自然真貨換用法ニ刻苦従事ノ道薄ク相成候弊害無之トモ難申、夫是関心之条モ不少、御協議相成兼候、尤吉田二郎ヘモ度々質議イタシ候ヘ共各所見論述候マテニテ兎角了局之儀無之候、乍併当方見解モ全ク臆度ニ出ル迄ニテ果シテ其当ヲ得可申哉、且ツ御建議之件々ハ実地御研究モ有之前後御推考之儀ニモ可有之候得者、尚此上ハ一日モ早ク御帰朝相成、毎年御商議ニテ更ニ実理ヲ商擁シ弥以御見込之通相行候方可然候ハヽ、公債証書会社紙幣共其上ニテ新約克手形彫刻商会「コンチネンタル」社中ヘ申遣候テモ聊以時機ヲ誤候儀ハ有之間敷事ト存候間、何分此度右両種御注文等之儀ハ御見合相成、早々御帰朝相成度奉存候、此段御報知如此御座候 謹言
    四年四月二日            吉田太郎
                      渋沢少丞
                      井上少輔
                      大隈参議
                      伊達卿
     伊藤少輔殿
明治四年四月五日伊藤博文米国ヨリ帰朝ノ途次桑港ヨリ紐育在留中島信行(通商正)ニ送リタル書面ヲ見ルニ、中ニ公債発行及紙幣会社等ニ就テ記スルモノアリ、曰ク
 過ル洋暦五月二十日一行無恙来着仕候間御休神可給候、発程ノ節
 - 第3巻 p.551 -ページ画像 
御依頼申置候紙幣彫刻之儀ニ付先便ヲ以テ大蔵省ヨリ別紙ノ通返答差越候間入貴覧候、此主意ヲ了察イタシ候ニ未タ我会計前途ノ目的確立セサルヨリ相起候事ト被推察候、固ヨリ国債証書発行及紙幣会社等ノ儀モ逐一解得イタシ候上決定セシ議論ニテハ有之間敷、尤吉田二郎儀到着前ノ事ニ候得ハ、詳細ノ明弁ヲ不得以前ナレハ之ヲ衆議評論ニ質セシモノニ無之、大隈井上両氏ノ臆断ヲ以テ及応答候事ト推考イタシ、僕ノ想像ニテ前途充分可被行哉否ヲ難予測候得共、会計ノ目的ヲ今ヨリ充全ニ取極随テ之ヲ処置シ終ニ信義ヲ民ニ取候ニハ兼テ建議イタシ候外ニ手段無之ト存込、自然難被行事ニ決定仕候得ハ、将来ノ目的更ニ難相立、我大蔵省ノ見込ヲ以想像致候ニ、全国ノ民力ニ因テ進退スルノ遠謀無之、政府丈ノ会計ヲ計リ、人民ノ興廃ニハ関係セサルノ策ト被臆測候、只今ノ模様ヲ以推考仕候得者、僕帰朝ノ上利害ヲ弁シ得失ヲ討較シテ前途ノ方向大略ヲ討論仕候上ナラテハ、廟議断決ノ場合ニ至リ兼可申、乍去吉田二郎此次便ヲ以テ罷越候ニハ相違有之間敷ニ付、老兄ト政府ノ命令次第ニ御進達有之度、僕出足前コノ地ニ於テ篤ト熟考ノ上政府ノ決議ヲ予メ致臆察、随テコレヲ処スルノ処分ヲ大略相認メ置、当港在留ノ「コンシユルブルツクス」ヘ相托シ置、吉田二郎着港ノ節同人ヘ相渡候様仕置可申、左スレハ二郎右ノ書類ヲ携ヘ新約克ニ罷出老兄ト面議可仕、若シ右書中ニテ差閊之時ハ可成丈政府ノ命令ニ不扞ヲ主意トシテ老兄二郎熟議ノ上可然御処置御附ケ被成候様仕度、尤「コンチネンタル」商会ニ於テ自今取掛居候彫刻ハ二郎罷越候迄其儘ニ取続置、二郎着ノ上休続両議ヲ御決定可有之候
  辛未四月五日
                     従桑法郎哥
                        伊藤大蔵少輔
    新約克留在
      中島通商正殿
明治四年六月博文使事ヲ終ヘ米国ヨリ帰朝ノ翌日廃藩置県ノ大令出テ治民ノ基礎成ルト共ニ、紙幣整理ノ急務ヲ感スル愈々切ニ且ツ商業上金融機関ノ不備少カラサルヨリ、政府ハ玆ニ一挙両得ノ策ニ出テヽ伊藤ノ建議ヲ用ヒ、須ラク米国ノ制ニ傚ヒテ条例ヲ制定シ、以テ紙幣銀行ヲ創立セントセリ
此ノ銀行条例制定ニ就キテハ、政府内可否ノ議論甚タ囂シク、即チ一ハ伊藤博文ノ議ヲ賛シ、米制ヲ以テ紙幣銷却ノ最良法ト為シ、他ハ即チ之ヲ否トシテ英制「ゴールド、バンク」ノ組織ニ拠リテ兌換制度ヲ主張シ、紙幣銀行ハ我カ国情ニ適セス、且ツ到底之ヲ以テ紙幣銷却ノ目的ヲ達スルニ足ラス、反テ中道ニシテ蹉躓シ、新ニ一種ノ不換紙幣ヲ生スルニ至ルヘシト為シ、明治四年八九月ノ頃迄弁難最モ熾ナリシカ、遂ニ同年十一月ニ及ヒ国立銀行論者ハ其主張ニ係ル紙幣兌換主義ヲ改メテ正貨兌換ト為スコトヲ諾シ、又金券銀行論者ハ公債証書ヲ抵当トシテ銀行紙幣ヲ発行スル計画ニ対スル攻撃ヲ控ヘ即チ共ニ一歩ヲ反対論者ニ譲リテ両者ノ議漸ク調和スルコトヲ得タリ、当時大蔵省ヨ
 - 第3巻 p.552 -ページ画像 
リ米国派遣中ノ官吏ニ宛テタル文書ハ、最モ能ク政府真意ノアル所ヲ明ニセルモノアルニ依リ左ニ其全文ヲ掲クヘシ
  先便ヲ以テ申進候通太政官札始末ノ儀「ゴールド、バンク」ノ方法ヲ採用スルニ利アル乎、「ナシヨナール、バンク」ノ方法ヲ採用スルニ利アル乎之議論春来未タ一定ニ不相至之処、此節ニ至リ漸漸「ナシヨナール、バンク」ノ方法採用スルニ一決致候、乍去全ク米国採用スル方法ニ分厘相違無之ニハ無之、少々御国人民開化ノ度ニ応シ異同有之申候、右ハ米国ノ方法ヲ採候時ハ縦令ハ玆ニ百万弗ノ元金ヲ備ヘ会社ヲ開キ候者有之時、其現金三分一以上ヲ米国之公債証書ニテ大蔵省ヘ預ケ、其高九割之紙幣ヲ請取、之ヲ発行スルニ付其二割五分之正金ヲ準備トシテ人民ヨリ引換之需メニ応スル者タリ、米国ノ如キ開化シタル人民ニアリテハ証書引当テ発行シタル紙幣ノ二割五分準備正金有之時ハ安堵ヲ生シ、無差支様通用可致候得共、本朝之如キ半開未開之人民且又未曾聞ノ紙幣会社之儀故中々以テ二割五分位之準備ニテハ引換人多クシテ其需ニ難応方ト存候間、増シテ六七割位ニ至ラシムルノ積ニ有之候併シ会社ニ取リテハ公債証書ヲ引当タル上ニ六七割ノ準備ヲ備フル時ハ、稍々利益少クナルハ当然ノ事故、右発行紙幣之準備ヲ引除、其外ノ元金ノ有高ニ応シ別ニ夫相応ノ紙幣発行相許比令ハ拾万金アレハ拾五万金或ハ拾六七万ノ高ヲ相許、又ハ会社創立ノ年久ニ随ヒ其六七割ノ準備ヲ減シ四五割位ニ至ラシムル様ニ致シ候得ハ、会社ニ於テ利益ヲ得ルニ至リ、人民モ大ニ安心シテ其発行紙幣ヲ通用スルニ至ラン乎ト存候、粗右等ノ方法採用ニ議決致シ候、併尚又商議ノ上右之決議ニ少々ノ出入ハ可有之候間、賢兄等ノ御見込モ有之候ハヽ、無御隔意御申越有之度候、右申進如此御座候也
    辛未十二月二日            吉田大蔵少輔
                       井上大蔵大輔
     中島信行殿
     吉田二郎殿
  前書之通愈々「ナシヨナール、バンク」之方法御採用相成候ニ付テハ先前御注文ニ相成候証書紙幣丈ニテハ迚モ充分ノ事ニハ無之候間、何レ増御注文ニ不相成候テハ不相叶儀故、今便注文書相認候得共、今一層協議ヲ遂ケ、後便之節委細御文通可致候間、左様御承知有之度候也、且吉田二郎殿ニハ辞令モ御達申候通至急御帰国相成候様存候
以上記スル所ヲ通覧スレハ政府紙幣ノ処分カ如何ニ国立銀行条例ノ制定ヲ促スニ力アリシカヲ知ルニ足ラン
       第二項 国立銀行条例及同成規
明治四年ノ末ニ至リ吾カ政府ノ議漸ク「ナシヨナル、バンク」ノ制度ヲ採用スル事ニ決定シタルヲ以テ、大蔵省ニ於テハ特ニ其省内ニ銀行条例編纂掛ヲ設ケ、紙幣頭渋沢栄一、同権頭芳川顕正等ヲシテ専ラ該事務ヲ管掌セシメ、曩キニ伊藤少輔ヨリ送付セル米国紙幣条例ヲ根軸トシテ、之ニ欧米諸国ノ貨幣ニ関スル法律規則ヲ参酌シ、兼テ我国ノ実情ニ照シテ審議立案シ、又別ニ之カ施行細則タルヘキ成規ノ編成ニ着手
 - 第3巻 p.553 -ページ画像 
シタリ、然リ而シテ明治五年六月条例成規ノ草案全ク成ルヤ即チ之ヲ太政官ニ上呈シテ其允裁ヲ仰ケリ、其稟議書左ノ如シ
  公債証書引当紙幣発行之銀行創立之儀ニ付テハ兼テ相伺候次第モ有之候処、米国御注文ノ公債証書並紙幣トモ近々落成送ノ運ニ相成、右御発行之順序モ夫々取調出来イタシ、殊ニ内国一般之流通方法ニ於テモ人民之瞻望不少最以御施行之機会ヲ得候様奉存候間、別冊銀行条例成規共ニ草定進達仕候、早々御允裁御座候様奉企望候也
   壬申六月十七日       従五位  渋沢栄一
                 同    上野景範
                 大蔵大輔 井上馨
    正院御中
  追テ右書類ハ御裁可之後上梓頒布仕度、右ニ付一般御布告モ草案取調差上候、是又御許允之上同様取扱申度、且其上梓ハ都テ当省ニテ取扱ヒ出来之上成本奉呈頒布可奉願候
  御布告書又ハ条例中月日之定期ヲ掲示スヘキ場所空白ニ致置候儀ハ、追テ公債証書紙幣類到着之上押印其外ノ手数ヲ見計ヒ、其節申上候上ニテ記入可致ト奉存候
  右条例御制定ニ付紙幣寮事務章程及ヒ処分ノ手続モ夫々更正、又ハ相定置候様仕度、右等ハ尚追々取調相伺可申奉存候也
下ケ紙
    本文国立銀行ノ文字ハ「ナシヨナル、バンク」ノ原語ヲ直訳ノ心得ニ候得共、穏当ニモ可有之哉尚御賢考有之候様仕度奉存候也
太政官ハ同年八月五日ヲ以テ右条例ヲ裁可シ、同十一月十五日三百四十九号ヲ以テ左ノ通リ全国ニ布告シタリ、以テ当時政府意志ノアル所ヲ知ルニ足ラン
○下略


太政官日誌 明治五年第百号自十一月十五日至十七日(DK030137k-0002)
第3巻 p.553 ページ画像

太政官日誌  明治五年第百号自十一月十五日至十七日
○壬申十一月十五日
  〔御布告書〕
貨幣流通ノ宜ヲ得運用交換ノ際ニ梗阻ノ弊ナカラシムルハ物産蕃殖ノ根軸ニシテ富国ノ基礎ニ候処、従来御国内ニ於テモ為替両替等ヲ業ト致シ欧亜各国ニ通称スル〔バンク〕ノ業体ニ等シキモノ有之ト雖トモ其方法ノ精確ナラサルト施為ノ陋拙ナルヨリ充分人民ノ便益ヲ得ルニ至ラサルニ付、此度政府ノ公債証書ヲ抵当トシテ正金引替ノ紙幣ヲ発行スル銀行創立ノ方法ヲ制定シ普ク頒布セシメ候条、望ノ者ハ其力ニ応シテ願出、右銀行創立可致、尤モ其創立ノ手続営業ノ順序等ハ、都テ別冊国立銀行条例、同成規ノ条款ニ照準シ、毎事確実ニ取扱候様可致候事
 但、条例成規ハ書肆ニ於テ発売差許候条、此段モ為心得相達候事


官版国立銀行条例 附成規(DK030137k-0003)
第3巻 p.553-568 ページ画像

官版国立銀行条例 附成規
 国立銀行条例目録
  第一条 凡三節 銀行創立ヲ願請スル手続ヲ明ニス
  第二条 凡五節 株金ノ募方及創立証書銀行定款ノ差出方ヲ明ニス
 - 第3巻 p.554 -ページ画像 
  第三条 凡五節 開業免許ノ渡方証書定款鈐印ノ手続ヲ明ニス
  第四条 凡八節 銀行起業ノ順序及役員上任ノ制限ヲ明ニス
  第五条 凡十四節 株高ノ定規株主ノ権利制限及元金高増減等ノ手続ヲ明ニス
  第六条 凡十六節 銀行元金高ノ制限及其集合方法公債証書紙幣交収等ノ手続ヲ明ニス
  第七条 凡八節 開業免状ヲ渡セシ後入金ノ割合月賦ノ手続ヲ明ニス
  第八条 凡九節 銀行紙幣ノ製造方法及其品類紙幣運用ノ能力並破損交換等ノ事ヲ明ニス
  第九条 凡六節 銀行ヨリ預ケタル公債証書改方並臨時証書ノ入換其他利足受取方ノ事ヲ明ニス
  第十条 凡四節 銀行営業ノ資本及地所物件売買ノ制限ヲ明ニス
  第十一条 凡九節 銀行営業ノ制限貸附金預リ金準備金等ノ定規ヲ明ニス
  第十二条 凡六節 銀行ヨリ差出ス報告書計表ノ手続ヲ明ニス
  第十三条 凡七節 銀行利益金分割ノ手続ヲ明ニス
  第十四条 凡二節 銀行ハ追テ税金ヲ納ムヘキコトヲ明ニス
  第十五条 凡四節 銀行ハ為替方トナリ大蔵省官員ト同ク職務ヲ取ルコトアルノ手続ヲ明ニス
  第十六条 凡五節 銀行ハ其紙幣引換ノ為メ別店ヲ開キ又ハ他ノ銀行ニ引換方ヲ依頼スル事ヲ得ルノ手続ヲ明ニス
  第十七条 凡四節 銀行ノ事務実際検査ノ為メ紙幣寮ヨリ検査役派出ノ手続ヲ明ニス
  第十八条 凡十五節 銀行ニテ紙幣引換ヲ拒ミシ時ノ処置特例監督役跡引受人ノ取扱方並公債証書没入紙幣引換等ノ手続ヲ明ニス
  第十九条 凡八節 銀行鎖店ノ手続及其紙幣引換方ノコトヲ明ニス
  第二十条 凡三節 別段ノ銀行モ此条例ニ従テ転業シ得ル手続ヲ明ニス
  第二十一条 凡一節 此条例ニテ発行スヘキ紙幣ノ概算ヲ明ニス
  第二十二条 凡三節 此条例ノ別他ニ金券又ハ紙幣ノ類ヲ発行スル銀行ヲ禁止スルコトヲ明ニス
  第二十三条 凡二節 銀行ノ訴訟ハ一般ノ処置ト異ナラサルコトヲ明ニス
  第二十四条 凡二節 銀行簿記計表報告書等ノ文例ヲ明ニス
  第二十五条 凡四節 銀行ノ役員奉務上ノ禁令ヲ明ニス
  第二十六条 凡二節 銀行頭取取締役処務上ノ禁令ヲ明ニス
  第二十七条 凡四節 紙幣贋造ノ禁令ヲ明ニス
  第二十八条 凡二節 条例更正ノ事ヲ明ニス
   通計 二十八条 一百六十一節

国立銀行条例
 国立銀行《ネーシヨナルバンク》ハ政府ヨリ発行スル公債証書ヲ抵当《ヒキアテ》トシテ之ヲ大蔵省ニ預ケ紙幣寮ヨリ通用紙幣ヲ受取リ引換ノ準備金《ヒキアテモトキン》ヲ設ケテ之ヲ発行シ以テ其業ヲ営ムモノナリ今之ヲ創立《ハジムル》スルニ付大日本政府ニ於テ制定シタル条々如左
  第一条 銀行ノ創立ヲ願請スル手続ヲ明ニス
第一節 凡ソ国立銀行ヲ創立セントスルニハ其組合ノ人数ハ必五人以上タル可シ
第二節 此五人ハ即チ発起人タルヘシ而シテ此者共ハ連名ニテ銀行創立ノ願書ヲ紙幣寮ヘ差出ヘシ
  但郵便《ユウビン》ヲ以テ其願書ヲ送達シテモ苦カラス
第三節 紙幣頭ハ其願書ヲ検案シ相当ト思量スレハ諸般ノ手続ヲナシテ後大蔵卿ノ許可《キヽズミ》ヲ得テ其発起人等ヘ会社創立証書並定款ノ差出方ヲ命スヘシ
  但紙幣頭ハ右発起人等ノ身分其外トモ隠密ノ探索ヲ遂ケ且其地方官庁ヘ其者共ノ身分営業ノ模様其他ノ条款トモ公然ノ諮問《トヒアワセ》ヲナシ銀行創立ヲ許可スルニ於テ相当ナルヤ否ヲ判案スヘシ
  第二条 株金ノ募方及創立証書銀行定款《アツメ》ノ差出方ヲ明ニス
第一節 紙幣頭ノ此命アリテ後発起人等ハ株金ノ募方ニ取掛ルヘシ
 - 第3巻 p.555 -ページ画像 
第二節 株主等定リテ後一同ノ協議ニヨリテ銀行創立証書定款ヲ認メ及ヒ頭取取締役ヲ撰任シ諸般ノ手続ヲナシ右証書定款ヲ紙幣寮ニ差出ヘシ
第三節 此創立証書ニ掲載スヘキ要件ハ
  第一 銀行ノ名号
    但此社号ハ紙幣頭ノ承認《キヽトヾケ》ヲ得テ公然ト唱ルヲ得ヘシ
  第二 銀行ノ業ヲ営ムヘキ地名
  第三 元金ノ高並其株ノ内訳株主ノ姓名居所
  第四 此条例ヲ遵法スヘキ人ノ為ニ便宜ヲ謀リテ取極タル趣旨
第四節 右ノ証書ハ株主等一同姓名ヲ記シ調印シテ之ヲ其地方官庁ニ差出シ奥書ヲ乞ヒ本紙並正写二通ヲ添テ紙幣寮ニ出スヘシ
第五節 又銀行定款ハ銀行ヲ創立スルニ付テノ要件及此条例ノ諸款ト齟齬《ソゴ》《クヒチガフ》セサル箇条ヲ略記スルモノナレハ銀行営業ニ付テノ規則書ト心得創立証書ト同シク株主一同ノ姓名ヲ記シ調印シテ本紙並ニ正写二通ヲ添テ紙幣寮ニ出スヘシ
  但此定款ハ唯紙幣頭ノ承認ヲ得紙幣寮ノ官印ヲ受ルマテニテ地方官ノ奥書ヲ乞フニ及ハス
  第三条 開業免状ノ渡シ方証書定款鈐印《インヲオス》ノ手続ヲ明ニス
第一節 紙幣頭ハ右創立証書ト銀行定款トヲ大蔵卿ノ承認ヲ得テ後其銀行ニ開業免状ヲ与フルノ手続ヲナスヘシ
  但証書定款トモ本紙ハ記録寮ニ納メ写一通ハ紙幣寮ノ公書中ニ綴込一通ハ紙幣寮ノ官印ヲ鈐シテ開業免状ト共ニ銀行ニ渡スヘシ
第二節 紙幣頭ハ此開業免状ヲ渡スニハ其銀行株主等此条例通元金ノ入金ヲナセシヤ否ノ状実ヲ検査《ギンミ》シ其元金集合ノ都合株主ノ正不正其他ノ事務ヲ視察シ不都合ナキコト判然タル上ニテ之ヲ与フヘシ尤此開業免状ニ其趣ヲ記載スヘシ
第三節 銀行ハ右ノ開業免状ヲ得テ初テ何々国立銀行ト公称シ其業ヲ始ムルコトヲ得ヘシ
第四節 此開業免状ハ銀行ヨリ新聞紙其他ノ方法ヲ以テ少クトモ六十日間世上ニ公告スヘシ
第五節 紙幣寮ノ官印ヲ加ヘタル開業免状創立証書銀行定款ハ何レノ裁判所何レノ公庁《ヤクショ》ニ於テモ之ヲ確正《タシカ》ノ証拠トシテ取用ラルヽコトヲ得ヘシ
  第四条 銀行起業ノ順序及役員上任《ヤクマヘ》ノ制限ヲ明ニス
第一節 銀行ハ此開業免状ヲ得ル日ヨリ其社号ヲ以テ二十ケ年ノ間営業ヲ取続クヘシ二十ケ年ヲ経タル後ニハ更ニ免許ヲ願出ヘシ
  但三分二以上株主ノ存意ニヨリテ鎖店《サテン》スルカ又ハ此条例ニ改正アリテ分散スルコトアルハ例外タルヘシ
第二節 銀行ノ頭取取締役等ハ免状ヲ得ルノ日ヨリ社印《ナカマノイン》ヲ刻シ諸役員ノ印信ト共ニ大蔵省出納寮紙幣寮ヘ差出スヘシ
第三節 此頭取取締役等ハ銀行ノ業ヲ始ルニ当リ支配人会計役書記役其他ノ役員ヲ定メ諸役々ノ勤向ヲ取極メ約束ヲ掲ケ罰例ヲ設ケ便宜褒貶進退等諸般《ホメオトス》ノ条件ヲ掲載シタル申合規則ヲ取設クヘシ
第四節 此頭取取締役中(取締役ハ五人以上タルヘシ内一人ハ頭取タ
 - 第3巻 p.556 -ページ画像 
ルヘシ)四分ノ三ハ銀行創立ノ地ニ一ケ年間ハ是非トモ在住シタル者ニ限ルヘシ
第五節 此頭取取締役等ハ少クトモ元金三十株以上ヲ所持シタル者ニ限ルヘシ
第六節 此頭取取締役ハ上任ノ節ニ誓詞ヲ為シ其事務ヲ施行スルニ忠実公平ヲ以テシ且此条例中ノ要旨ニ聊モ悖戻《ハイレイ》《タガフ》セサル旨ヲ認メ地方官ノ奥書ヲ加ヘテ紙幣頭ニ差出シ寮中公書ヲ綴込ニ加フヘシ
第七節 此頭取取締役等撰任交代ノ手続及銀行事務施行ニ付テ権任《ケンイヤクマヘ》ノ制限等マテ銀行定款ト申合規則中ニ掲載シ置ヘシ
第八節 銀行ノ諸訴訟歎願書又ハ証書約定書及往復文書等マテ其社号ヲ用ヒ社印ヲ押スヘシ
  但約定書証書報告書誓詞等ノ類ハ頭取取締役支配人等ノ名印ヲ加フヘシ
  第五条 株高ノ定規株主ノ権利制限及元金高増減等ノ手続ヲ明ニス
第一節 国立銀行元金ノ株高ハ百円宛ヲ以テ一株トナシ其者ノ望ニヨリテ何株ニテモ之ヲ所持スヘシ
第二節 此株高ヲ所持スル者ハ何レノ族属何《ミブン》レノ職務アルニ拘ラス総テ其持高相当ノ権利アルヘシ
  但大蔵省ノ官員其他ノ官員トモ此銀行ノ事務ニ関係スルモノハ自分ノ名ヲ以テ株主トナルヲ許サス
第三節 此株高ハ全ク株主ノ所有物ナレハ頭取取締役ノ承認ヲ得銀行ノ元帳ニ引合セシ上ニテ譲渡ヲナスコト勝手タルヘシ
第四節 右ノ譲渡ニテ株主トナルモノモ前株主同様ノ条理ヲ踏ミ銀行定款ノ趣旨ニ遵フヘシ
第五節 銀行ノ株主等ハ誰彼ノ差別ナク其営業ニツイテノ損益ハ株高ニ応シテ之ヲ負担《ヒキウケル》スヘシ
第六節 大損毛ニテ銀行ヲ分散スルコトアレハ第十八条ノ手続ニ従フヘシ
第七節 銀行ノ株主等ハ自己ノ勝手ヲ以テ此社ヲ脱《ヌケル》スルコトヲ許サス
第八節 然ト云トモ其銀行ニ利益少キトキ又ハ其外ノ事故アリテ社中三分二以上ノ株主等ノ集議ニヨリテハ此社ヲ鎖店《ミセヲシメル》スルコトヲ得ヘシ
第九節 銀行ノ株主等ノ集議ニテ件々ノ議案《ソンジヨリカキ》ヲ論定スルニハ株主ハ一株ニ付一説宛ヲ出スヘシ
第十節 故ニ三分二以上ノ集論ヲ撰定スルニハ其株高ヲ以テ之ヲ合計シテ其人員ヲ以テ算当スヘカラス
第十一節 此株主等ハ委任状ヲ所持スレハ他人ノ名代トナリテ其高ニ応シ説ヲ出スコトヲ得ヘシ
第十二節 然レトモ此銀行ノ支配人以下ノ役員ハ其名義ニテ銀行ノ株ヲ所持スルトモ真ノ株主ト認メサルニ付其者共並ニ其株ヲ借金ノ引当トシタル者ハ己ノ説ヲ出シ又人ノ名代トナルヲ得ス
第十三節 銀行ノ株主等ハ陰ニ其元金ヲ引取リ他用ニ供スヘカラス又其所有ノ株ヲ引当トシテ借財ヲナスヘカラス
第十四節 銀行ノ株主等三分二以上ノ集議ニヨリテハ集合元金ノ高ヲ
 - 第3巻 p.557 -ページ画像 
増減スルヲ得ヘシ尤其増加ノ高ハ大蔵卿ノ命ニヨリテ紙幣頭之ヲ定ムヘシ又其減少ノ高モ此条例ニ於テ取究メタル員数ヨリ減少スルヲ許サス且其増減トモ紙幣頭ノ承認ヲ得サレハ之ヲ公然トスヘカラス
  第六条 銀行元金高ノ制限及其集合法方公債証書紙幣交収等ノ手続ヲ明ニス
第一節 凡ソ国立銀行ハ人口十万人以上都会ノ地ニ於テハ五十万円以下ノ元金ニテハ創立スルヲ許サス尤十万人未満一万人以上ノ地ナラハ二十万円ノ元金ニテ取建ルコトヲ得ヘシ
  但一万人未満三千人以上ノ地ナラハ大蔵卿別段ノ詮議ヲ以テ五万円マテノ元金ニテモ取建ルコトヲ許スコトアルヘシ
第二節 国立銀行ハ右元高ノ目的ニ従ヒ其創立ノ許可ヲ得開業免状ヲ受ル前ニ大蔵省出納寮ヘ政府ノ公債証書ヲ預クヘシ
第三節 其高ハ元金高十分ノ六ニシテ次条ニ掲載スル入金割合ニ従テ之ヲ上納スヘシ
第四節 此公債証書ハ此条例ニ従テ銀行ヨリ発行スル紙幣ノ抵当トナルモノナレハ出納頭ハ此銀行永続中ハ正ニ之ヲ預リ置クヘシ
  但此公債証書ノ中追テ大蔵省ヨリ公債支消《ヘンサイ》ノ節抜鬮《ヌキクヂ》ニ当ルモノアレハ銀行ハ他ノ公債証書ヲ納メテ之ヲ引換ユヘシ
第五節 銀行元金高ノ十分ノ四ハ本位貨幣ニテ之ヲ社中ニ積立右公債証書ノ代リトシテ紙幣寮ヨリ受取ル通用紙幣ノ引替準備《モトキン》ニ充ツヘシ
第六節 前条ニ掲示スル銀行株主等ノ存意ニテ元金高ヲ増減スルコトアレハ勿論此公債証書並紙幣引換ノ準備正金モ其割合ニ従テ之ヲ増減スヘシ
第七節 右元金集合ノ割合並公債証書ヲ納メ紙幣ヲ受取リ準備正金ヲ貯ヘ銀行ノ業ヲ営ム手続ハ如左
第八節 譬ハ元金高五十万円ヲ以テ創立スル銀行ナレハ内
   三十万円ハ
   太政官又ハ民部省ヨリ発行スル金札又ハ大蔵省ヨリ発弘スル新紙幣ヲ以テ直ニ之ヲ大蔵省出納寮ニ納ムヘシ
   二十万円ハ
   本位貨幣ヲ以テ銀行ニ積立紙幣引換ノ準備トスヘシ
  合如高
   但此元金高集合ノ割合ハ次条ノ期限ニ従フヘシ故ニ公債証書銀行紙幣交収及引換準備正金入金ノ順序モ其期限ニ従テ何度ニモ其手続ヲ為スヘシ
第九節 大蔵省ニ於テハ右三十万円ノ金札又ハ新紙幣ヲ銀行ヨリ受取リ諸般ノ手続ヲナシテ後同員数ノ記名公債証書(証書ノ金額ハ数種ノ別アルヘシ)ヲ銀行ニ渡スヘシ
第十節 銀行ノ頭取支配人ハ其公債証書其社ノ見留印ヲナシ其姓名ヲ書込ミ再ヒ之ヲ大蔵省出納寮ニ納メテ其受取証書ヲ乞受クヘシ
第十一節 此受取証書ハ出納頭紙幣頭ノ連名タルヘシ且両寮頭ハ此勘定ニ付テハ互ニ簿冊《チョウメン》ヲ開キ詳明ニ之ヲ記入シ相互ニ之ヲ点検《シラベル》スルヲ得ヘシ
第十二節 銀行ハ右公債証書納済ノ後同員額ノ紙幣ヲ各種ノ品類ニテ
 - 第3巻 p.558 -ページ画像 
紙幣寮ヨリ乞受ヘシ
第十三節 右乞受タル各種ノ紙幣ヘハ其社ノ割印書込等ヲナシ以テ銀行営業ノ資本トスヘシ
第十四節 右ノ計算ニ拠テ之ヲ略言スレハ銀行ハ元金高十分六ノ金札ヲ以テ公債証書ヲ得其証書ヲ納メテ紙幣ヲ得他ノ四分ハ正金ニテ右紙幣引換ノ準備トスルノ割合ナリ
第十五節 故ニ銀行ニテ其紙幣発行ノ際ニ於テハ常ニ其三分二ノ割合ヲ以テ準備正金ヲ現存スルヲ交通ノ定度トシテ紙幣正金トモ便宜之ヲ資用スヘシ
  但紙幣ノ皆高ヲ発行シテ後其引換多クシテ三分二ノ正金ニテ引換方差支ユルコトアレハ其三分一ハ別ニ他ノ正金ヲ加ヘテ之ヲ引換聊モ之ヲ拒ミ又ハ之ヲ怠ルヘカラス
第十六節 紙幣発行ノ引当トシテ出納寮ニ納ムヘキ公債証書ハ太政官又ハ民部省ヨリ発行セシ金札及大蔵省ヨリ発行シタル新紙幣ヲ上納シテ受取タルモノニ限ルヘシ
 右ニ掲クル金札ヲ以テ公債証書ヲ受取リ之ヲ大蔵省ニ納ルノ手続ハ現時創立ノ処置ニシテ追テ右公債証書一般ノ交通アル節ハ元金高十分ノ六ハ直ニ其公債証書ヲ以テ上納シテ紙幣ヲ受取ルヘキ事トス
  第七条 開業免状ヲ渡ス前入金ノ割合及月賦ノ手続ヲ明ニス
第一節 国立銀行ノ株主等ハ開業免状ヲ得其業ヲ始ル前ニ少クトモ元金高ノ五割(半高ナリ)ハ是非共之ヲ銀行ニ入金スヘシ
第二節 他ノ五割ハ(半高ナリ)元金高ノ一割(十分ノ一ナリ)ヲ以テ月賦ト定メ開業免状ヲ得タル月ノ翌月ヨリ入金スヘシ
第三節 右月賦ノ事ハ銀行頭取支配人等誓詞ヲ以テ紙幣頭ニ請合ヘシ
第四節 若シ株主等此五割ノ入金又ハ月賦入金ヲ怠ル時頭取取締役等ハ其株ヲ競売《セリウリ》ニ出シ売払ノ上其入用ヲ差引過金アレハ元株主ヘ渡シ遣スヘシ
第五節 若シ又此競売ニテモ其株ヲ買取ル人ナケレハ前以テ入金シタル高ハ銀行ニ没入シテ其株ヲ消スヘシ
第六節 此消株ニ付元金高此条例通ヨリ減少スレハ頭取取締役等ハ三十日ノ間ニ其補ヲナシ定限ノ高ニ満タシムヘシ
第七節 頭取取締役等此事ヲ怠レハ紙幣頭ハ其銀行ニ鎖店ヲ申渡シ跡引受人ヲ命スヘシ
第八節 競売ニテ買取タル株高モ其買主ハ他ノ株主同様ノ権利アルヘシ
  第八条 銀行紙幣ノ製造方及其品類紙幣通用ノ能力並破損交換等《ハタラキ》ノコトヲ明ニス
第一節 銀行発行ノ紙幣ハ大省卿ノ指令ニ従テ紙幣頭其製造ヲ董轄《トウカツ》《シメクヽリ》シ紙品板版ヲ精緻《クワシクコマヤカニ》ニシ深ク贋模ノ弊ヲ予防シ且其印信絵ノ具等マテ充分ノ考桉ヲ以テ完備ノ処置ヲナスヘシ
第二節 右製造ノ入費ハ紙幣寮ノ費用タルヘシ
第三節 此紙幣ノ品類ハ一円二円五円十円二十円五十円百円五百円ノ八種ト定メ銀行ノ望ニ応シテ摺立遣スヘシ
  但五円以下ノ紙幣ハ総高ノ五割ヨリ多ラサルヘシ
 - 第3巻 p.559 -ページ画像 
第四節 此紙幣ノ表裏面ニハ政府ノ公債引当ヲ以テ発行ノ趣旨並所持人ノ望次第正金引換ノ儀其他ノ要件ヲ掲載シ大蔵卿並出納頭記録頭ノ印ヲ鈐シ且銀行ニ渡セシ後其銀行ノ印信及書込等ヲ加フヘシ
第五節 此紙幣ハ諸公庁又ハ銀行商会其外ヲ不論日本国中何レノ地ニ於テモ租税運上貸借ノ取引俸給其他一切公私ノ取引ニ用ヒテ都テ正金同様ノ通用ヲ得ヘシ
  但公債証書ノ利足ト海関税ニハ之ヲ用ユルヲ許サス
第六節 若其通用ノ際此紙幣受取渡ヲ拒ミ或ハ之ヲ妨其他不正ノ所為《シハザ》アレハ其者ハ国法ニ従テ之ヲ罰スヘシ
第七節 此紙幣通用中敗裂破損等《ヤブレ》ニテ交通シ難キモノアレハ銀行ヨリ之ヲ紙幣頭ヘ出シテ代リ紙幣ヲ受取ヘシ
第八節 右代リ紙幣ノ交換ハ紙幣寮ノ簿冊銀行ノ簿冊等ニ詳明ニ記入シ其廃紙幣ハ大蔵卿ヨリノ立会ヲ得テ紙幣寮ノ官員ト銀行ノ役人トニテ之ヲ焼捨テ其趣ヲ簿冊ニ記シ各調印致シ置ヘシ
第九節 右焼捨ノ後ハ新聞紙其外ノ手続ニテ其趣ヲ世上ニ公告スヘシ
  第九条 銀行ヨリ預ケタル公債証書改方並臨時証書ノ入換其他利足受取方ノコトヲ明ニス
第一節 発行紙幣ノ抵当トシテ銀行ヨリ出納頭ニ預ケタル公債証書ハ毎年一度(数度ニテモ差支ナシ)銀行ノ役人出納寮ニ至リテ点検シ本帳ニ引合セテ品種員額等相違ナケレハ改人ハ改済ノ旨ヲ書面ニ認メ出納頭ヘ出スヘシ
  但此改人出納寮ヘ出ル時ハ銀行頭取ノ委任状ヲ持参スヘシ
第二節 銀行ノ都合ニヨリテ別種同額ノ公債証書ヲ持参シテ兼テ預ケ置タル公債証書ト引換ヲ望ム時ハ紙幣頭ノ考按ニヨリテ差支ナシトセハ之ヲ聞届ケ其次第ヲ簿記シ出納頭ニ通達シテ引換遣スヘシ
第三節 又銀行ヨリ五千円以上其社ノ紙幣ヲ返納シテ預ケ置タル公債証書ヲ取戻シ度趣ヲ願出ル時ハ紙幣頭ハ之ヲ聞届ケ前ノ如ク之ヲ処置スヘシ尤其公債証書ノ残高ハ此条例ニ取極メタル規定ヨリ減少スルヲ許サス
  但右引換ヲナシタル手続ハ出納寮紙幣寮ノ簿冊ニ詳記スヘシ
第四節 右公債証書市中売買ニテ相場下低ノ時ハ紙幣頭ハ銀行ヘ達シテ其不足ノ高丈ヲ公債証書又ハ正金金札ノ内ニテ出納寮ニ増預ヲナサシムヘシ
第五節 右ノ公債証書ヨリ生スル年々ノ利足ハ其銀行之ヲ受取リ毎年両度銀行ノ利益精勘定ノ内ニ加ヘテ之ヲ株主ヘ分割スヘシ
第六節 然レトモ銀行ニテ紙幣引換ノコトヲ怠ルカ又ハ此条例ニ悖戻スルコトアレハ其利足ヲ取押ユルコトアルヘシ
  第十条 銀行営業ノ主本及地所物件売買ノ制限ヲ明ニス
第一節 国立銀行ハ為替両換約定為替荷為替預リ金其余引受貸借又ハ引当物ヲ取リテ貸金ヲナシ貸借証書其他ノ証券及貨幣地金ノ取引等ヲ以テ営業ノ本務トナスヘシ
第二節 国立銀行ノ地所家屋其他物件ノ売買ヲナスヘカラス又職工作業ノ功ヲ興シ及其株主トナルヘカラス唯左ノ条件ニ付テ地面又ハ家屋物件等ヲ買ヒ又ハ之ヲ売渡ス等ノ事ハ此条例ニ於テ之ヲ宥恕スヘ
 - 第3巻 p.560 -ページ画像 

第三節 其条件ハ
   第一 銀行ノ業ヲ営ムヘキ家屋ヲ取建ル為ニ緊要ナル場所
   第二 貸付金ノ引当トシテ質物トナリタル地所物件
   第三 貸金返済ト約定日切トナリテ借主ヨリ返金ノ代リトシテ引渡タサレタル地所物件
   第四 官庁ノ裁判ニテ売払トナリタルモノ銀行ヨリ貸金ノ抵当又ハ質物トナリシモノ官庁ノ裁判ニテ引取タルカ又ハ質入レ流込トナリタルモノ又ハ銀行ヨリノ貸金ヲ返済スルタメニ売物ニ出シタル地所物件
第四節 右ノ条件ヲ除クノ外銀行ニ於テハ如何ナル時宜タリトモ地面家屋其他ノ物件ヲ買取ヘカラス
  但銀行所有ノ地所ハ勿論一般ノ地税法ニ従フヘシ
  第十一条 銀行営業ノ制限貸附金預リ金準備金等ノ定規ヲ明ニス
第一節 国立銀行ニテ商会商社其外ヘ貸付金ノ制限ハ一口ニ付元金高ノ十分一ヲ限トスヘシ
  但慥ナル為替手形又ハ商売上ノ取引ニテ暫時間ノ取替ニ等シキモノハ此例ニ非ス
第二節 国立銀行ハ其元金ヲ募リ又ハ社業ヲ営ニ付銀行ノ紙幣ヲ引当又ハ質物トシテ借金ヲナスヘカラス
第三節 銀行ハ又其元金ノ株ヲ引当ニ取リテ貸金ヲナスヘカラス又諸株ノ買主又ハ其株主トナルヘカラス
第四節 然レトモ貸付金ノ滞ニテ銀行ノ損失トナルコトアレハ不得止其株ヲ引当ニトリ又ハ買取ルコトヲ得ヘシ併其株ハ遅クトモ六ケ月内ニ之ヲ売払フヘシ
第五節 銀行ノ株主等ハ左ノ事故ニ付テハ各其株高ニ応ジ別ニ出金シテ一時之ヲ承弁スヘシ
  但此出金ハ全ク一時承弁ノ為ニシテ其株高ト異レハ銀行ノ都合次第之ヲ各株主ヘ引戻スヲ得ヘシ
   第一 発行紙幣兌換《ヒキカヘ》ノ事故
   第二 預リ金渡シ方ニ付テノ事故
   第三 諸為替手形約定手形ヲ渡スニ付テノ事故
第六節 国立銀行ハ他人ヨリ預リタル金総高ノ内少クトモ二割五分(十分ノ二五)臨時返却ノ用意トシテ常ニ銀行ノ金庫中ニ積立置ヘシ尤内一割ハ政府ノ公債証書ニテモ苦シカラス
  但此用意積立金ハ決シテ紙幣引換ノ準備金ト混スヘカラス
第七節 国立銀行ノ貸付金利足及為替手形約定手形荷為替両替等ノ打歩ハ可成丈之ヲ廉価《ヤスネ》ニスヘシ
第八節 国立銀行ハ貸付金ヲナシ為替手形ヲ買入レ預リ金ヲ渡ス等ニ付テ紙幣ヲ遣ヒ出スニ此条例ニテ定メタル其紙幣発行高三分二ノ準備正金ノ定規ヲ超過スヘカラス
第九節 若其割合ヲ超過シテ紙幣ヲ発行シ紙幣寮官員ノ実地検査ニテ露顕スレハ紙幣頭ハ速ニ定規準備金ヲ増加スヘキコトヲ命スヘシ若シ命セシ日ヨリ三十日ヲ過キテモ其増加ヲ怠ル時ハ紙幣頭ハ其銀行
 - 第3巻 p.561 -ページ画像 
の開業免状ヲ取上跡引受人ヲ命スヘシ
  第十二条 銀行ヨリ差出ス報告書計表ノ手続ヲ明ニス
第一節 国立銀行ハ一ケ年四度以上其銀行ノ事務計算等実地詳明ナル報告書計表等ヲ紙幣頭ニ差出ヘシ其書式ハ紙幣頭ノ指図ニ従ヒ頭取取締役之ニ証印スヘシ
  但右報告書計表ノ類ハ銀行ヨリ新聞紙又ハ其他ノ手続ヲ以テ世上ニ公告スヘシ
第二節 銀行ハ其株主等ノ姓名株高ノ内訳宿所等ヲ明細ニ記シタル表ヲ作リ其社ノ用所ニ備ヘ置ヘシ
第三節 銀行ハ又其発行紙幣ノ高残紙幣ノ現高準備金ノ現高預リ金ノ高及其用意積立高別段積金ノ高貸附金ノ総高及為替立替仮預リ等ノ差引マテ毎日ノ帳面差引ヲ明瞭ニシ簡明ナル一覧表ヲ作リ其社ノ用所ニ備ヘ置ヘシ
第四節 此計表類ハ紙幣頭ノ命ニヨリテ時々之ヲ紙幣寮ニ差出ヘシ且銀行ノ株主等ハ銀行ノ事務取扱中タラハ何時ニテモ銀行ニ来リテ之ヲ点検スルヲ得ヘシ
第五節 紙幣頭ハ尚ホ要用ト思フコトアレハ臨時ノ報告ヲ銀行ニ命スルコトアルヘシ
第六節 若シ銀行ノ頭取支配人等此定例臨時ノ報告ヲ怠テ紙幣頭ノ命スル日ヨリ十日ヲ超テ差出サヽレハ十日以外ハ一日ニ百円宛ノ罰金ヲ命スヘシ
  第十三条 銀行利益金分割ノ手続ヲ明ニス
第一節 国立銀行ノ頭取取締役等ハ毎年両度宛銀行ノ総勘定ヲナシ其純益ヲ正算シ株高ニ応シテ公平ニ之ヲ分割スヘシ
第二節 右分割ノ前ニ其利益ノ正算ヲ株主一同ヘ通知シ且新聞紙ニテ世上ニ公告スヘシ
第三節 其公告セシ日ヨリ十日内ニテ未タ株主ヘ分割ヲナサヽル前ニ其計算ヲ明瞭ニシテ紙幣頭ヘ差出ヘシ
第四節 右利益金ノ内少クトモ十分一以上ノ高ヲ除キ置テ元金ノ二割ニ至ル迄銀行ノ別段積金トシ臨時ノ費用ニ供スヘシ
第五節 銀行ハ其業ヲ営ムノ間ハ利益金分割ノ事故又ハ自余ノ状実《ホカノコトガラニ》ニ托シテ元金高ノ内ヲ引去可ラス
第六節 滞リ貸金又ハ商業ノ失錯其他《テチガイ》ノ事故ニテ銀行ニ損失アリテ元金高減少スレハ銀行ハ利益金ノ分割ヲ止テ其不足ヲ補フヘシ若シ其不足高一度ノ利益金ニテ補ヒ得サレハ何度ニテモ利益金ノ分割ヲ見合テ其元高ニ復スヘシ
第七節 慥ナル引当物アルカ又ハ確実ナル引受人アル貸附金ノ外ハ六ケ月ノ期月ヲ過テ元利トモ返済ニ至ラサルハ滞リ貸附金ト看做スヘシ
  第十四条 銀行ハ追テ税金ヲ納ヘキコトヲ明ニス
第一節 国立銀行ハ追テ成立ニ従テ其益金ノ内ヨリ相当ノ税金ヲ納ムヘシ
第二節 此税金ノ納方ハ向後政府ニテ制定スル規程ニ従ヒ租税寮ノ指令ニヨリテ上納スヘシ
 - 第3巻 p.562 -ページ画像 
  第十五条 銀行ハ為替方トナリテ大蔵省官員ト同ク職務ヲ取ルコトアルノ手続ヲ明ニス
第一節 国立銀行ハ大蔵卿ノ命アレハ大蔵省又ハ各地方其他ノ為替方ヲ勤ムヘシ其勤向ノ手続ハ大蔵卿ノ考案ニヨリテ其筋ヨリ之ヲ差図スヘシ
第二節 右為替方ノ勤向ヲ奉仕スルニ於テハ銀行ノ役員ハ大蔵省ノ官員ト等シク其職務ヲ取ル者ト心得ヘシ
第三節 大蔵卿ハ右為替方ヲ命シタル銀行ヨリ徴信《シヨウコ》ノ為メ相当ノ公債証書又ハ自余ノ証書ヲ預リ置ヘシ
第四節 是ハ銀行ニ於テ政府ノ貨幣ヲ確実ニ預リ置キ差支ナク之ヲ仕払ヒ其職務ヲ手堅ク奉スルコトニ於テ充分ノ信ヲ表スルタメナリ
  第十六条 銀行ハ其紙幣引換ノ為メ別店ヲ開キ又ハ他ノ銀行ニ引換方ヲ依頼スル等ノコトヲ得ルノ手続ヲ明ニス
第一節 左ニ掲載スル府港ニ創立スル国立銀行ハ紙幣頭ノ許可ヲ得テ東京大阪ニ於テ各一店ヲ開キ殊ニ其銀行発行紙幣ノ引替方ノミヲ為スヘシ
  但其銀行ノ本店ニ於テモ便宜ノタメ紙幣正金ノ引替ヲナスコトアルヘシト云トモ総テ引替店ヲ別段ニ設ケタル銀行ハ準備正金ハ悉ク別店ニ積置ク筈ナレハ正金引換ノ本務ハ此別店ノ取扱タルヘシ
第二節 引換店ニ於テハ左ニ掲載セサル地ニ於テ創立スル銀行ノ発行紙幣ヲモ其銀行トノ約束ニヨリテ正金引換方ヲ引受ヘシ
第三節 右引換店ヲ設タルカ又ハ引換ノ引受ヲ依頼シタル時ハ其趣旨ヲ詳明ニシテ其銀行ヨリ新聞紙其他ノ処置ヲ以テ世上ニ公告スヘシ
第四節 紙幣引換ノ為メ積置ヘキ準備金ハ別ニ引換店ヲ設クルモ又ハ他ノ銀行ニ依頼スルモ都テ元高十分四ノ割合(紙幣高三分ノ二)タルヘシ
第五節 其府港ハ東京大阪横浜神戸長崎新潟函館ト定ムヘシ
  第十七条 銀行ノ事務実際検査ノ為紙幣寮ヨリ検査役派出ノ手続ヲ明ニス
第一節 紙幣頭ハ大蔵卿ノ許可ニ従ヒ各国立銀行営業ノ実際ヲ詳知スルタメ定例又ハ臨時ノ検査役《ギンミヤク》ヲ派出《サシダス》スヘシ
第二節 此検査役ハ各銀行ノ本店又ハ別店トモ事務取扱中ノ時限ナレハ何時ニテモ其用所ニ抵リ諸簿冊計表其他実地ノ取扱振ヲ詳密ニ検閲スルヲ得ヘシ
第三節 此検査役ハ先ツ銀行ノ業体ヲ視察シ銀行役員ノ処務能ク此条例ニ遵ヒ成規ニ違ハサルヤ否ヲ監督《メツケ》シ其検閲ノ実況《ゲンザイノアリサマ》ト考案ノ次第トヲ書面ニ認メ詳明ニ紙幣頭ニ報告スヘシ
第四節 銀行ハ此検査役ノ外何レノ職務何レノ官爵アル者ト云トモ其為ニ威服セラレ実務ノ検査ヲ受ルニ及ハス尤国法ニ於テ地方官庁ヨリ命シタル検査ハ此例ニアラス
  第十八条 銀行ニテ紙幣ノ引換ヲ拒ミシ時ノ処置特例監督役跡引受人等ノ取扱方公債証書ヲ没入シ官ヨリ其紙幣引換ヲナス等ノ手続ヲ明ニス
第一節 国立銀行ヨリ発行シタル紙幣ヲ例刻中其銀行(別ニ引換店ヲ
 - 第3巻 p.563 -ページ画像 
設クル銀行ハ其引換店)ニ持参シテ正金引換ヲ望ム時銀行又ハ引換店ニテ之ヲ拒ミ又ハ之ヲ怠リ其引換ヲナサヽルカ又ハ預リ金ヲ返却セサルコトアレハ直ニ地方官庁ニ訴ヘ掛合方ヲ乞フヘシ
第二節 然リト云トモ其銀行又ハ引換店ニ事故アリテ其状実ヲ書面ニ認メ頭取ノ調印ニテ持参人ニ渡ス時ハ紙幣持主ハ唯其書面ヲ地方官庁ニ差出ノミニテ別ニ掛合方ヲ乞ハサルヘシ
第三節 地方官庁ハ右引換方ヲ拒ミ又ハ預リ金ヲ返却セサル等ノ訴アルカ又ハ其事故アリテ頭取ヨリ差出タル書面ヲ受取レハ直ニ其由ヲ紙幣頭ニ報知シ其書面ハ写ヲ留置本紙ヲ回達スヘシ
第四節 紙幣頭ハ此報告ヲ得レハ速ニ検査役ヲ派出シテ其事実ヲ推問セシメ愈々其罪タラハ都テ其銀行ノ営業ヲ差止メ金銀其他ノ出納ヲ禁スヘシ尤其銀行ニ属スル為替又ハ貸附等ノ返金ヲ受取及預リ金ヲ渡スコトハ苦シカラス
第五節 右営業ヲ差止メタル銀行ニ於テハ手形証券類又ハ引当物地所等ヲ他人ニ譲リ渡スヘカラス他人ヨリ預リ金其他ノ物件ヲ預ルヘカラス若シ此条例ニ背キ或ハ譲渡シ又ハ預リ又ハ払方ノ引受ヲナスコトアルトモ糺正ノ上之ヲ元ニ復セシムヘシ
第六節 紙幣頭ハ尚ホ大蔵卿ニ稟議《マウシコヒ》シ特例ノ監督役ヲ命シ右銀行ノ実際ヲ験シ諸般ノ手続ヲ推窮シテ其事実ヲ詳明ニ報知セシムヘシ
第七節 右ノ精確《タシカ》ナル報知ヲ得テ紙幣頭ハ其銀行ノ罪ヲ判定シ其銀行ヨリ預リタル公債証書ヲ没入《トリアゲル》スル旨ヲ申渡シ(報告ヲ得タル日ヨリ三十日内タルヘシ)其公債証書ヲ取上ヘシ
第八節 而シテ紙幣頭ハ大蔵卿ノ指図ニ従ヒ凡其銀行ノ紙幣ヲ所持スルモノハ引換ノ為メ都テ之ヲ大蔵省ニ出シテ正金ヲ望ムヘキ旨ヲ公告シ相当ノ時日ヲ以テ之ヲ引換遣スヘシ
第九節 右引換ノ紙幣ハ都テ此条例ノ手続ニ従テ此ヲ焼捨テ新聞紙ヲ以テ其次第ヲ世上ニ公告スヘシ
第十節 紙幣頭ハ銀行ヨリ没入スル公債証書ヲ公売《セリウリ》又ハ私売《アイタイウリ》トモ大蔵省ノ便益ニ於テ充分ナリト思量セハ正金又ハ其銀行紙幣ヲ以テ之ヲ世人ニ売渡スヘシ
第十一節 若シ大蔵卿ノ考案ニヨリテ右公債証書ヲ焼捨政府ノ公債ヲ減却セント欲セハ紙幣頭ハ其命ニ従ヒ之ヲ焼捨テ新聞紙ニテ其次第ヲ世上ニ公告スヘシ
第十二節 紙幣頭ハ又別ニ右銀行ノ跡引受人ヲ命シ其銀行ノ諸帳面及各種ノ引当物等ヲ取押ヘ諸貸附金立替金其他銀行ノ所有物ヲ一切取調タル上ニテ地方官庁ニ謀リテ滞リ貸金類ヲ処置シ時宜ニヨリテハ銀行ノ所有物ヲ売払ヒ其集合金ヲ以テ此銀行ノ諸借財又ハ預リ金其外ヲ償却シ過金アレハ株高ニ応シテ之ヲ割返シ不足アレハ都テ銀行ノ株高及其所有物ヲ限リテ相当ノ分散ヲナサシムヘシ故ニ銀行ノ株主等ハ縦令銀行ニ何様ノ損失アルトモ其株高ヲ損失スル外ハ別ニ其分散ノ賦当ハ受サルヘシ
第十三節 右借債又ハ預リ金引負金ヲ償却スルニハ紙幣頭ヨリ新聞紙其他ノ手続ニテ三ケ月間世上ニ公告シ此銀行ヲ相手トシテ貸借ノ控訴《ウツタエ》アルモノハ右時限中訴出シメ其次第ト証書類トヲ検案シ紙幣頭ハ
 - 第3巻 p.564 -ページ画像 
厚ク之ニ注意《キヲツケ》シ適正ノ処分ヲ以テ貸方ニ賦当償却スヘシ
第十四節 若又此銀行ニ尚ホ陳白スルコトアリテ其罪ニ伏セサル時ハ紙幣頭ハ監督役ヲ出セシ日ヨリ三十日内ナラハ此処置ヲ宥恕シ地方官ニ謀リ更ニ其実況《アリサマ》ヲ詳悉シテ其罪ナキ実証アレハ之ヲ宥恕スヘシ
  但シ此宥恕ヲナス時ハ紙幣頭ハ急ニ其趣ヲ出張ノ監督役ニ達シテ暫ク其処置ニ取掛ルコトヲ見合セシムヘシ
第十五節 右紙幣引換滞ニ付持参人出願ノ入費及諸検査糺問ノ入費跡引受人ノ入費共都テ相当ノ処置ヲ以テ紙幣頭之ヲ取究メ銀行ヨリ之ヲ弁セシムヘシ
  第十九条 銀行鎖店ノ手続及其引換方ノコトヲ明ニス
第一節 国立銀行ハ三分二以上ノ株主ノ説ニ従テ平穏ニ之ヲ分散シ之ヲ鎖店スルコトヲ得ヘシ
第二節 右分散又ハ鎖店セントスルニハ其取締役ノ決議ニ任セ其銀行ノ頭取支配人ヨリ銀行ノ名印ヲ以テ其趣ヲ紙幣頭ニ報告シ又三ケ月間東京大阪ノ新聞紙其他ノ手続ニテ世上ニ公告シ発行紙幣ノ引換方其他銀行ニ属スル取引ノ清算ヲ公ニ世人ニ告知シ且其事ヲ促スヘシ
第三節 右公告ヲ為シタル日ヨリ其銀行ハ其引換タル紙幣ヲ以出納寮ニ預ケタル公債証書ノ内ヲ取戻スコトヲ得ヘシ尤其公告ノ日ヨリ半ケ年ヲ過キ簿冊上ニ於テ尚世上ニ残在スル紙幣アレハ其高丈ケヲ正金ニテ出納頭ニ差出シ公債証書ノ預リ高ヲ全ク取戻スコトヲ得ヘシ
第四節 然ル上ハ其銀行発行紙幣ノ世上ニ残在スル分ハ大蔵省ニテ之ヲ引換ヘ銀行ノ株主等ハ聊モ其責ニ任セサルヘシ
第五節 出納頭ハ其鎖店シタル銀行ノ残リ紙幣引換ノタメ銀行ヨリ正金ヲ受取ラハ其趣ヲ詳記シタル受取書二通ヲ作リ一通宛紙幣寮ト其銀行ヘ渡スヘシ
第六節 紙幣頭ハ此受取書ヲ得レハ大蔵卿ノ許可ヲ乞直ニ其残在紙幣ノ引換方ヲ新聞紙其他ノ手続ニテ世上ニ公告シ相当ノ期限ヲ以テ之ヲ正金ニ引換遣スヘシ
第七節 右ノ手続ニテ引換タル紙幣ハ此条例ノ定規ニ従テ之ヲ焼捨其次第ヲ世上ニ公告スヘシ
第八節 右ニ属スル諸計算其外トモ出納頭紙幣頭ハ各其簿冊ニ詳記シ置ヘシ
  第二十条 別段ノ銀行モ此条例ニ従テ転業シ得ルノ手続ヲ明ニス
第一節 特例ヲ以テ会ヲ結ヒタル銀行又ハ為替銀行ノ類ハ此条例ノ趣旨ニ遵テ国立銀行ノ列ニ加ハルヲ得ヘシ然ル時ハ此条例ニ於テ定メタル創立証書定款等ハ従前ノ取扱人等之ヲ処置シ何銀行又ハ何為替銀行ヨリ転業シタル趣ヲ記載シ諸般ノ手続ヲナスヘシ
第二節 社号並元金ノ株主ハ従前ノ儘之ヲ用テ苦シカラス尤此条例ノ定規ニ照準シ取締役其外ノ役員ヲ撰任スル迄ハ前ノ取扱人等之ヲ担当スヘシ
  但株高並元金高其外共都テ此条例ノ定規ニ遵フヘシ
第三節 紙幣頭ヨリ転業ヲ許シ開業免状ヲ与フレハ従前銀行又ハ為替銀行ノ節所有スル特典殊例ハ全ク消却シ都テ此条例ニ従テ新ニ創立シタル国立銀行ト異ルコトナカルヘシ
 - 第3巻 p.565 -ページ画像 
  第二十一条 此条例ニテ発行スヘキ紙幣ノ目算ヲ明ニス
第一節 此条例ニ従テ創立スヘキ国立銀行ヨリ発行スル紙幣ノ総高ハ概ネ一億円ヲ以テ定限ノ目的トスヘシ
  第二十二条 此条例ノ外他ニ金券又ハ紙幣ノ類ヲ発行スル銀行ヲ禁止スルコトヲ明ニス
第一節 此条例ニ従テ国立銀行創立ノ事ヲ制定シタル後ハ何レノ人何レノ方法ヲ不論他ノ処置ヲ以テ紙幣金券及通用手形類ヲ行フコトハ都テ之ヲ禁止スヘシ
第二節 故ニ従来官許ニテ金券通用手形ノ類ヲ発行シテ営業スル銀行又ハ商会ト云トモ速ニ其通用ヲ止メ之ヲ正金ニ引換ルノ処置ヲナサシムヘシ
第三節 為替両替預リ金貸附等都テ銀行ニ類スル業ヲ営ム者ハ向後紙幣頭ノ承認ヲ得サレハ其営業ヲ為スヘカラス故ニ従来其業ヲコトトスル商会又ハ銀行等ハ其地方官庁ヲ経テ在来営業ノ次第ヲ悉ク紙幣寮ヘ申牒《モウシアグ》シ其指令ニ従テ報告書ヲ差出ヘシ
  但向後創立ノ分ハ勿論其前ニ紙幣頭ノ承認ヲ受テ営業スヘシ
  第二十三条 銀行ノ訴訟ハ一般ノ処置ト異ラサルコトヲ明ニス
第一節 国立銀行ニテ他ノ商会又ハ銀行其外ノ取引先ヲ相手トシテ控訴スルカ又ハ他人ヨリ此銀行ヲ相手トシテ訴訟ノコトアルトモ都テ一般ノ訴訟法ニ従ヒ其地方官庁ニ於テ之ヲ裁判スヘシ
第二節 国立銀行ヨリ紙幣頭ヘ差出ス宥免願ノ類ハ其地方官庁ノ手ヲ経テ之ヲ出スヘシ
  第二十四条 銀行簿記計表報告書等書例ノ事ヲ明ニス
第一節 国立銀行ノ諸簿冊計表其他ノ諸計算書類ハ極テ精確ニ記載シ且簡明ヲ要スヘシ尤諸約定書証書手形類其他ノ要書ハ堅ク之ヲ庫中ニ管守《オサメヲク》スヘシ
第二節 銀行創立及営業中ノ諸証書定款又ハ報告書計表ノ類ハ銀行成規ノ書例ニ従フヘシ
  第二十五条 銀行ノ役員奉務上ノ禁令ヲ明ニス
第一節 凡ソ国立銀行ノ頭取取締役支配人其外ノ役員ハ私ニ銀行ノ有金ヲ費糜《ツヰヤシ》シ又ハ之ヲ掠取リ又ハ私ノ費用ニ供フヘカラス又頭取取締役ノ承認ヲ得スシテ紙幣ヲ発行シ預リ証書ヲ出シ為替手形約定手形諸約定諸貸附等ヲナス可ラス又銀行ノ諸簿冊計表報告書其外ノ要書中ニ詐偽ヲ記載スヘカラス又私曲ヲ謀リテ其銀行ノ株主又ハ官吏商会其他ノ者ヲ欺キ及銀行実際ノ検査役ヲ欺キ又ハ欺ント謀ルヘカラス若此数件ヲ犯ス者アラハ皆国法ニ従テ之ヲ罪科ニ処スヘシ
第二節 銀行ノ役員ハ其銀行ヨリ発行スル紙幣又ハ手形証書ノ類ハ之ヲ剥去リ又ハ切裂キ又ハ塗抹《ヌリケシ》シ孔ヲ穿チ糊附ニスル等ノコトヲナスヘカラス若シ犯ス者アレハ地方官庁ニ於テ之ヲ裁判シ其金高十倍ノ罰金ヲ銀行ヘ払ハシムヘシ
第三節 若シ他人タリトモ銀行ノ役人《(員)》ヲ誘ヒ右等ノ悪事ヲナサシメ又ハ其悪事ヲ助ル者アレハ何等ノ人ヲ不論同等ノ罪科ニ処スヘシ
第四節 銀行ノ役員ニ連ル者ハ仮令其私宅ニ於テモ私ノ商業ヲナスヘカラス若シ銀行ノ名ヲ仮リテ自己ノ利益ヲ謀ル者アレハ仮令如何ナ
 - 第3巻 p.566 -ページ画像 
ル処置タリトモ之ヲ不正ノ所為トナシテ相当ノ罪科ニ処スヘシ
  但銀行ノ株主ニテモ役員ニ連ラサレハ別ニ自己ノ商売職業ヲナスコト勝手タルヘシ
  第二十六条 銀行頭取取締役処務上ノ禁令ヲ明ニス
第一節 国立銀行ノ頭取取締役タル者ハ自ラ此条例ニ悖リ又ハ銀行ノ役員又ハ株主等ヲシテ猥ニ之ニ戻ラシムヘカラス若シ或ハ悖戻ノコトアレハ此条例ニ於テ其銀行ヘ与ヘタル条理特権ハ悉ク之ヲ取上ヘシ
  但其悖戻ノ罪ハ其銀行ヲ鎖店セシムルノ前紙幣頭ヨリ通達シテ其地方官庁ニ於テ之ヲ糺正スヘシ
第二節 此条例ノ悖戻モシ頭取取締役ニアリテ其為ニ株主等ニ損失ヲ受シムルコトアレハ其損失ハ頭取取締役之ヲ任スヘシ
  第二十七条 紙幣贋造ノ禁令ヲ明ニス
第一節 此条例ニ従テ国立銀行ヨリ発行シタル紙幣ヲ贋造スヘカラス贋造セシムヘカラス贋造ヲ助ケ又ハ之ヲ勧ムヘカラス贋造ト知リテ之ヲ通用セシムヘカラス
第二節 右紙幣ノ文字画図《モヤウ》ヲ変換スヘカラス変換スルコトヲ助スクヘカラス変換セシ紙幣ト知リテ之ヲ通用セシムヘカラス
第三節 国立銀行ヨリ発行スヘキ紙幣ヲ私ニ彫刻スヘカラス私ニ彫刻ヲ命スヘカラス其摺立ニ用ヘキ板版絵ノ具及似寄ノ紙品ヲ所持スヘカラス
第四節 若シ右ノ数件ヲ犯ス者アレハ何等ノ人ヲ論セス国法ニ従テ之ヲ厳科ニ処スヘシ
  第二十八条 条例更正ノコトヲ明ニス
第一節 政府ノ都合ニヨリテ要用ノ事アレハ何時ニテモ此条例ヲ増補シ又ハ之ヲ改革シ又ハ之ヲ廃止スルコトアルヘシ
第二節 右増補改革廃止等アレハ紙幣頭ハ速ニ其由ヲ世上ニ公告スヘシ
右之通相定候事(成規略ス)
  ○震災前渋沢子爵家ニ栄一自筆国立銀行条例草案数種ヲ所蔵シタリシモ、焼失セリ。
  ○国立銀行条例制定ニ至ル事情ヲ「第一銀行五十年史稿」ニハ左ノ如ク記セリ。「明治財政史」又ハ「貨政考要」ノ記述ト趣ヲ異ニスル所アルヲ以テ、参考ニ資セントス。
   為替会社が破産に瀕して、金融界ハ混沌たる形勢に陥れる時に際し、政府は封建制度を撤廃して郡県の治を布くに意あり、明治二年六月には、諸大名の版籍を収めて、旧藩主を知藩事に任命し、四年七月には、又藩を廃して県を置き、郡県の制度此に確立せり。然るに従来金融の衝に当れる両替屋、用達商人等は専ら諸大名に対して融通せるものなるに、今や藩籍奉還廃藩置県と引つゞきて大改革を決行せられ、二百数十の諸大名は玆に滅亡せしかば、貸金の回収は概ね無効に畢り、之が為に産を失ふもの尠なからず。また札差は是より先幕府の瓦解と共に、旗本御家人に対する貸倒れとなりて忽ち破産せるがごとき有様にて、有力なる金融業者の破滅は頗る悲惨を極めたり。たゞ三井組、小野組、島田組の輩は、幸にして新政府の御用為替方たるべき命を拝し、其保護の下に依然営業を持続せしかども、概して之を言はゞ、嘗て武家を対象として金融の衝に当れる富豪の大半は、資
 - 第3巻 p.567 -ページ画像 
力の欠乏に悩まざるはなし。況や為替会社通商会社等の失敗ありしをや。但し一般商工業界は、維新以来興業の気運漸く高まりしが上に、政府の保護干渉政策また之を助けたれば各種の企業は諸方に勃興して、資本の運転機関を設くることの必要漸く痛切なるものあり。
   かかる有様なれば、政府は金融機関整理の善後策についていたく苦心する所あり、初めは為替会社の破綻を未然に救済せんと試みたれども、到底不可なるを察して、更に新たなる方法を撰択せんとす。抑々為替会社の組織は、我邦固有の両替屋制度に、欧米の銀行制度を加味したる和洋折衷のものなりしが、いまや政府は、洋式模倣の時勢に駆られて、遂に純然たる銀行制度の採用を敢行するに至れり。
   政府が純然たる銀行制度採用の意を生じたるは、明治三年の頃にして、之が為に大蔵少輔伊藤博文は、同年十月米国に航して調査を重ね、貨幣制度は金貨本位を採用すべき事、金札引換公債証書を発行すべき事、紙幣発行会社を設立すべき事といへる三事を建議せり。就中最後の一条は、米国のナシヨナルバンクの制に倣ひて、紙幣発行の特権を有する銀行を創立して政府紙幣を銷却すると同時に、金融を疎通するの機関たらしめ、一挙両得の策を講ぜんとするにありき。抑々紙幣銷却は、当年の大問題にして銀行設立の議は寧ろ之を基因とせるなりとまで称せらる。今其由来を按ずるに政府は歳入の欠乏を補塡せんが為めに、明治元年より同五年までの間に、太政官札、民部省札、大蔵省兌換証券、開拓使兌換証券など巨額の不換紙幣を発行せり。後の両者は、はじめ正貨と交換する定めなりしも、財政不如意の結果、遂に不換紙幣となりしものなるが、四種の紙幣の発行高は、六千四百八十万円に及べり。当時は政府の信用尚薄く、紙幣の流通停滞して其価格は日々下落し、会計の前途寒心に堪へざれば、之が整理銷却の処分を行ふべきは最大急務なりき。されば米国が、南北戦争の為に巨額の不換紙幣を発行し、其価格大に低落せるに当り、公債証書を基礎として銀行を設立せしめ、紙幣の整理を行ひたる実例を我邦に移して、同様の成績を挙げんとす、これ伊藤博文の建議の基く所にして、政府部内に於ても同意賛成するもの多かりしが、之に反対する者も亦尠なからざりき。其意見によれば、紙幣銀行は我国情に適せざるが上に、之によりて紙幣銷却の目的を達せんこと難し、若し中道にして蹉躓せんか、却て新なる一種の不換紙幣を増加せしむるの結果を生ずる恐れあり、寧ろ英国の制度に則り、ゴールドバンク即ち金券銀行を設立するに若かずといふにあり。此説は大蔵少丞より少輔に陞りたる吉田清成尤も熱心に主張し、博文が帰朝せる四年六月以降数ケ月の間は、両者の議論甚だ囂しく、互に相取りて下らざりしが同年十一月に至り、国立銀行論者は、其主張せる紙幣兌換主義を改めて正貨兌換となすことを諾し、金券銀行論者もまた公債証書を抵当として銀行紙幣を発行するの計画に賛同し、玆に漸く一致を得たれば、政府は遂に大体において米国の制度を基礎とする国立銀行を設立するに決したり。
   国立銀行設立の議決するや、政府は直ちに大蔵省に命じて、国立銀行条例の起草立案に従事せしめ、更に討論修正の後ち明治五年十一月を以て之を布告頒布せり。本行の前頭取たりし渋沢栄一は、当時大蔵大丞兼紙幣頭の任にあり、専ら条例の調査起草の事に当りたり。ナシヨナルバンクを国立銀行と訳したるがごとき、実に其撰定に係るといふ。今同条例の要点を挙ぐれば、国立銀行は少くとも五万円以上の資本を有することとなし、且資本金の十分の六は政府紙幣を以て大蔵省に上納し、之と同額の公債証書を同省より受取り、更に其受取りたる公債証書を抵当として大蔵省に納め、同省より同額の銀行紙幣を受取りて之を流通し、又資本金の十分の四は、本位貨幣を以て銀行に貯蓄して、発行紙幣の交換準備に充つると共に、此準備は常に紙幣発行高の三分の二を下る可らずといふにありき。条例の眼目が、政府発行紙幣の銷却と、金融の疎通とを兼ぬるにありしこと、此を以て察すべきなり。此時政府は金札引換公債証書を発行し、まづ従来の政
 - 第3巻 p.568 -ページ画像 
府紙幣を公債証書と交換し、他日時機の熟するを待ちて、更に正貨交換を行はんとするの議を定めたる際なりしかば、いま銀行をして紙幣を発行せしむるに当り、この金札引換証書を以て、其抵当に充てしめんとしたるなり。なほ同条例によれば、人口の多寡によりて、其の地に設立すべき銀行の資本金に制限を加へ、其発行紙幣は、壱円・弐円・五円・拾円・弐拾円・五拾円・百円・五百円の八種とし、公債の利子と海関税とを除くの外は租税運上、貸借の取引、俸給其他公私一切の取引上、正金同様に通用すべき能力を附与すると共に、此条例によるの外は、総ての紙幣金券等の発行を禁止して、政府以外における紙幣発行権を専有せしめしが、其営業に関しては、為替・両替・預金・貸金・諸証券・及び貨幣地金の取引等を以て本務となすべしと規定し、なほ政府の命令あらば、国庫金の取扱に任ずべき旨をも載せたり。
   銀行条例の綱要ほゞ此の如し。之によりて考ふるに、国立銀行は、金札引換公債証書を抵当として紙幣を発行するものにて、公債の利子は頗る低利なれども、紙幣発行の特権を有するがゆゑに、之に伴へる利益は尠なからず。況や預金為替其他より生ずる利益を加算せば、優に一ケ年一割以上の純益あるべきをや。民間の営利事業としては極めて有望なれば、銀行設立の計画相継いで起るべく、其増加するに従ひて、巨額の不換紙幣は銀行の手を経て大蔵省に回収せられ、之に代はるべき銀行紙幣は正貨兌換の制なれば、信用の堅固にして流通の自在なる不換紙幣の比にあらざるが故に、不換紙幣は次第に其跡を絶ちて、財政の整理自ら行はれ、銀行紙幣は商工業者の需用に応じて、金融の疎通遺憾なきに至らんとは蓋し政府の期待せる所なりしに似たり。かくてこの重大なる任務を帯び、我国における最初の国立銀行として、且は純然たる欧米式金融機関の嚆矢として、国立銀行条例の下に其営業を開始せるものは、本行の前身たる第一国立銀行なりき。 (「第一銀行五十年史稿」巻一、第二九―三八頁)


雨夜譚 (渋沢栄一述) 巻之五・第二六丁―第三二丁〔明治二〇年〕(DK030137k-0004)
第3巻 p.568-569 ページ画像

雨夜譚  (渋沢栄一述) 巻之五・第二六丁―第三二丁〔明治二〇年〕
○上略
斯て井上は益々勉強して、出来得る丈ケ各省の政費を節約させて、全体の会計上から歳入の幾分つゝを余して、それを正貨で蓄積する精神で頻りに尽力しられた結果として、概略弐千万円余の正貨を得たに依て、昨年伊藤が米国から調査して来た国立銀行条例を実施しやうといふ見込で、其歳の夏頃から自分に其取調を専任されたから、勉強して調査を畢つたが、それを政府へ上申して、広く天下に布告になつたのは、其歳の八月二十五日であつた、其より以前に三井組に於て私立銀行を立てたいといつて、三野村利左衛門から請願したことがあつたから、井上に相談してこれを許可しやうとしたけれども、其頃から此の銀行条例の取調に掛つたから、暫く三野村に猶予を命じて置たが、其内今の条例が出来たに依て、愈よ此の条例に準拠して、私立の名義でなく、国立銀行として創立しやうといふことになつて、即ち現今の第一国立銀行は其歳の秋頃から計画をしたものでありますが、これを国立銀行とする以上は、独り三井組ばかりでなく、小野組島田組などゝいつて、東京府下に於て豪家の名あるものとも協同し、其他一般の株主をも募集することになり、夫々相談も行届き、創立の願ひを出して許可を受けたのは其歳の冬でありました、
○中略
これで全く大蔵省、即ち官途の関係は微しもない身分となつたに依て
 - 第3巻 p.569 -ページ画像 
其処で前年から企望して居た銀行創立に就て、三井小野両家の人々とも協議して、銀行事務を担任することを約束して其月からこれに従事することになりました、是が自分の官員から商人に転ずるまでの顛末であります、斯様に、最初から段々歳時を逐ふて、往事を談話してみれば商業界に身を委ねて後も、亦二十年余りの歳月を経過したから、其間にも亦珍談奇話が多からうに依て、これに引続いて、今日までの往事をも談話して聞かせろとの懇請もありますが、仮令二十年の久しきを経るとはいへ、商界に入てからの事は現世であつて、これを過去といふことは出来ぬから、寧ろいはぬ方が宜しいと思ひます依てこの過去談は、是れで終局と致します、 ○下略


竜門雑誌 第八八号・第五―七頁〔明治二八年九月一五日〕 ○日本経済会に於て 渋沢栄一君演説 速記法研究会員速記(DK030137k-0005)
第3巻 p.569-570 ページ画像

竜門雑誌 第八八号・第五―七頁〔明治二八年九月一五日〕
 ○日本経済会に於て
                     渋沢栄一君 演説
                     速記法研究会員 速記
○上略 偖て今日の銀行の起りは抑も如何なる原因から起たものであるか又其時季は何年であつたかと申しますると、明治三年であつたと覚えます、明治三年の十月頃、今の総理大臣伊藤伯が大蔵少輔であつて是非一応亜米利加へ行て財政上の取調を充分にして来たいといふ考へを起されて、大蔵省より政府へ申立てました、其時に取調べたといふ科目は、公債の事、銀行の事、若くは諸官省の官制で御坐いました、其上にもまだ何かあつた様に覚えますが、先づ重要の件は前の二三点でありました、政府は其建議を速に是認して早速派遣を仰付けられ、伊藤伯が亜米利加へ出立しましたは十月の中旬で御坐いました。
 伊藤伯が亜米利加へ着されて後、亜米利加の国立銀行条例(ナシヨナル・バンク・アクト)といふ一の書籍を得て送てよこしました、又其時に書状を以て公債証書といふものは国家の財政上に甚だ必要のものであるといふ意見を具して送致されました、尤も其頃当路者中の経済家と称する人々は已に此の銀行創立の事に付て無形の中に抱いた想像は種々ありましたらう、併し先づ政府中に此の議の起りましたのは伊藤伯の送り越された亜米利加の雛形と及び其意見とが銀行を創立するといふことの根元となつたのであります、当時大蔵省に於ては租税も現米の徴収は止めたが宜からうといふ考も起て居りましたし、好し其徴収法は今日直に改正し得られぬまでも、其運搬法といふものは速に改正しなければ甚だ不利益であるといふ評議も起つて居た、又其租税も正米で上納するとも、又は石代納にするとも、人民に其自由を与へようといふ考案も起つて居たりして、此租税法を改正するには、其米穀を商人の手にて取り捌くといふ道を付ねばならぬ、之を付けるには金融を付ける方法がなくては商売が都合能く進む訳には行くまいといふ想像で、今日から回顧すれば極めて単純な考案と申して宜しいけれども、こういふ考案が其頃の主任者たる大隈伯続いて井上伯抔の胸裏にありました。
 夫れから明治四年七月、彼の有名なる廃藩置県といふ発令がありまして、此発令に就て尚更其必要を感ずることが強くなつて来たのは、其時の不換紙幣、即ち太政官札といふものを向後如何に処置して宜か
 - 第3巻 p.570 -ページ画像 
らうといふ想像が段々と生じて来た、尤も其頃には未だ札が低落して流通に困まるといふ有様はなけれども、到底十三年限り通用と規定せし紙幣を何時までも際限なく流通させるといふ事は財政上適当の事ではない、去れば之を如何にして兌換紙幣になるであらうかといふ処より、前に申しました亜米利加の雛形に傚ふて其方法を立るといふ考が生じました、其訳は亜米利加の国立銀行創立も千八百六十年頃に多く不換紙幣を発行し、其紙幣の低落せしより之を救済する為めに設けた方法であるから、此趣向に依て遣つたら宜からう、殊に商売上金融の供給も甚だ不便であり、況んや不換紙幣を整理するに於て必要であるから、之を合せて行ふたら宜からうといふ論が、段々強く相成りました。


竜門雑誌 第八九号・第一―四頁〔明治二八年一〇月一五日〕 ○日本経済会に於て(承前)渋沢栄一君演説 速記法研究会員速記(DK030137k-0006)
第3巻 p.570-571 ページ画像

竜門雑誌 第八九号・第一―四頁〔明治二八年一〇月一五日〕
 ○日本経済会に於て (承前)
                     渋沢栄一君 演説
                     速記法研究会員 速記
此時に或る一説は、此銀行創立の方法を英吉利に拠るべしと主張されました、其いふ所の趣旨は紙幣始末に付ては成程現況は亜米利加に拠るが宜しい様ではあるが、去りながら銀行の組織といふものに於ては亜米利加は完全であるといはれぬ、英吉利の制度を採りたいと思ふ、其上此方法に依て国立銀行を創立すればとて果して今日の不換紙幣を整理することが出来るとも確信し兼ねるから、寧ろ英吉利の制度に拠つたら宜からうといふことでありました、此論を主張せしは今故人になりました吉田清成氏で、其時分氏は大蔵省出任を勤め居りました、此両説の起りたるは明治四年の秋、若くは冬に掛つての事で伊藤伯は其頃帰朝されしも大蔵省の事務を採るといふ都合ではなく、今の内務大臣の井上伯が大蔵大輔にて、専ら省務を執つて居たりして、伯の考は既に伊藤が米国に於て充分取調たる上にて見込を付けて来たのだから、先ず此法で銀行を起して見たら宜からう、殊に米国に的例のあることなら、日本の銀行は寧ろ各地方に小さく創立させるが適当であらうといふ論旨であつた様に覚えて居ります、依て先づ亜米利加の銀行規則を翻訳して之に倣ふて日本の銀行条例といふものを作る様に取調をするが宜しからうといふ事で、四年の十月頃漸く論定して私も其時分大蔵大丞を勤め居りましたから、始終其議論に参与して終に此条例を組立るに付ては、私が其主任に成つて調べるといふことになりました、夫れから伊藤伯の送り越された原書の翻訳文を綿密に吟味して一一日本の文に当てゝ条例文を組立てましたが、此時に起つた説は第一亜米利加の原名は余り長過ぎる、「ナシヨナル」といふは国といふことだ「バンク」といふのは金を取扱ふ場所だ、それには何とかよい名はないか、両替屋も余り下品の名なり、さて何といふ名にしたらよからうかと大に困却して、彼の学者此の先生と種々相談の上、行といふ字は支那抔では洋行とか、商行とかいふて商店に用ふる字だ、「ナシヨナル」といふは国といふ事なれども、国の一字では熟語とならぬから、国立としやう、又金行といふも妙でないから、銀行としやうといふの
 - 第3巻 p.571 -ページ画像 
で、終に国立銀行といふ名が生れて来たのであります、其前に福地源一郎氏が他の翻訳書に銀舗と訳したことがあつたれど、寧ろ銀行の方が宜いといふことで、縦令善い名なり悪い名なり、始めて定まつたのであります、そこで此条令の組立方はどういふ方法かといふと、詰り此銀行が集合した所の資本の六割を通貨にて政府へ納め、同額の金札引換公債証書を受取り、更に此公債証書を政府へ納めて政府より同額の銀行紙幣を受取りて之を流通し、其引替の為めには前にいふ資本金の四割を金貨にて準備し、望みに応じて交換するの仕組なり、更に詳細に之を再言すれば、例へば百万円の銀行を立るには六十万円の政府紙幣を大蔵省に差出し、金札引換公債証書を受取り、他の四十万円は之を金貨として交換の準備に充て、前の金札引換公債証書を再び政府へ納めて政府より六拾万円の銀行紙幣を受取りて、之を其銀行の融通資本とし、而して其紙幣を所持する人より正金の交換を望まるゝ時は前に述べたる準備金を以て之を交換し、其準備金は常に発行紙幣の三分の二を下らざる高を存する制であつた故に、此銀行紙幣にて試に年一割の利を得るも其高六万円なり、又金札引換公債証書にて三万六千円の利息を得て合計金九万六千円となるに付、即百万円に対して年九分六厘の利益となるの計算にして、之に其銀行の諸預り金又は為替割引等より生ずる利益もあれば相当の営業となるべしとの想像であつた而して此銀行が追々に創立されたならば、随て不換紙幣といふものが自然と銀行の手に依つて兌換し得らるゝ様になつて仕舞ふ、其時には其紙幣の本位も金貨と定めてありましたから、各国立銀行の手には常に金貨が充満するであらうと思ふたのであります、(貿易銀、一円銀抔を鋳造して自然と形式上の金本位を事実銀本位にしたのは其後の財政政略であります)
 此条令の公布は明治五年十一月十五日であつて、条例に副て銀行成規といふ省令の如きものが発令されて頗ぶる鄭重なるものでありました。 ○下略


竜門雑誌 第二五一号・第一三―一四頁〔明治四二年四月二五日〕 ○明治五年の財界(青淵先生)(DK030137k-0007)
第3巻 p.571-572 ページ画像

竜門雑誌 第二五一号・第一三―一四頁〔明治四二年四月二五日〕
   ○明治五年の財界 (青淵先生)
  左の一篇は東京日日新聞記者が同紙創刊満三十七年記念号に掲載の為め先生の談話を請ひしものにして本月十五日以後の同紙上に掲載したるものなり。
○上略
銀行条例の確定 其年(明治五年)八月二十五日に愈々銀行条例が確定する事になつた処が、銀行の制度を定めるに付て両説に分れた、伊藤さんのお調べは亜米利加式で、それを主として立案をした所が折柄吉田清成と云ふ人が英吉利から帰つて来た。其後四年の冬か五年の春かに再び英吉利へ行つたが、其前に長く留学して帰つて来た。是れが英吉利流儀の人で、御承知の如く、中央に集権の銀行を立てゝ統一するのが、英吉利式で、統一のないのが亜米利加式である。今日から考へて見れば、英吉利の制度の方が良いに違ひない。併し其の時分に銀行をして兌換制度を行はせやうと云ふ伊藤さんの希望は、亜米利加式に依てやらうと云ふのであつたから、五十になるか七十になるか、百になるか、地方地方の希望に応じて許す、詰り第一国立銀行と云ふ名を
 - 第3巻 p.572 -ページ画像 
附けたのは、百までも千までも行かうと云ふ趣意であつた、それ故に、英吉利のやうに中央に一の集権の銀行を立てると云ふことはせぬ主義であつた。 (未完)


竜門雑誌 第二五二号・第六頁〔明治四二年五月二五日〕 ○明治五年の財界(承前)(青淵先生)(DK030137k-0008)
第3巻 p.572 ページ画像

竜門雑誌 第二五二号・第六頁〔明治四二年五月二五日〕
  ○明治五年の財界 (承前) (青淵先生)
英米両制度の衝突 之が為めに我国の銀行制度を定むるに英国流と米国式の両説に岐れて吉田氏は銀行制度は夫れではいけない、亜米利加の制度は決して宜しきを得たものではない、と云ふのは英吉利では非常に之れを排斥して居る、今我国で新らしく銀行制度を設けるのに不完全なる亜米利加の制度に倣ふのは甚だ愚であると言ふて伊藤さんの案に反対した、之に対して伊藤さんの説は、馬鹿な事を云へ、抑も抑も英吉利には種々なる歴史があつて初めて今日のやうになつたので決して英吉利のバンク制度を悪いとは思はぬが、国に依り各々歴史を有つものだから其の出来栄えを見て直ちにこれを模倣すると云ふことは政治上宜しきを得たものとは言へぬ、今日本が兌換紙幣を銀行に依て出させたいと云ふ以上は亜米利加式に倣はなければならぬ、一旦これに依て後に英吉利式に依るとも遅からぬ、今中央銀行を立てると云つた所で決して立ちはしないぢやないか、さなきだに国立銀行でも容易に立つかどうか分らぬ、理窟はあつても出来ない相談に終ると云ふことは採らない、今金札引換の公債証書を渡してやれば予算上算盤は持てるから京阪その他の都会に十数若くは数十の銀行は立たぬものでもなからう、故に軽便なる方法に依頼らぬでどうするか、唯卓上の議論に偏するは学者としては宜しいが政治家の行為ぢやない、斯う云ふのが伊藤さんの主張であつた。
伊藤吉田両氏の激論 此両説に就ての評論には井上さんと私、夫から大蔵省に入つて居つた芳川其外岡本謙三郎《(マヽ)》・安藤就高と云ふ様な人も評議に与つたと思ふ。併し重なる評議の時には井上さんと私とそれに吉田・伊藤さんも出席して答弁者になつて貰ふと云ふ様な事で何度と云ふ事は記憶して居ないが、余程会議を重ねた、或る時などは深川の何処であつたか、伊藤さんと吉田さんと口角泡を飛ばすと云ふ程に大激論をやられた事もある。
結局米国制度採用 斯の如く慎重に審議を尽した結果愈々亜米利加式に依てやらうぢやないかと云ふことになつた、私は固よりこれに賛成者の主脳であつたから調査の責任は誰であるかと云ふと私である、之れは四年の冬から五年にかけて私が主査で調べたものだ、そこで結局伊藤さんの調べて御座つた亜米利加の制度に依て国立銀行を組立てると云ふことに決して太政官の許可を得て条例を発表することになつたのが五年の八月であつたと思ふ。そこで吉田の説は遂に採用されなかつた。
○下略


世外侯事歴 維新財政談 下・第三〇九頁 〔大正一〇年九月〕 二八 国立銀行の創設(DK030137k-0009)
第3巻 p.572-577 ページ画像

世外侯事歴 維新財政談 下・第三〇九頁〔大正一〇年九月〕
  二八 国立銀行の創設
 - 第3巻 p.573 -ページ画像 
         男爵 渋沢栄一 益田孝 男爵 松尾臣善
         伯爵 芳川顕正 大谷靖    佐伯惟馨 談話
         侯爵 井上馨
渋沢男 何でも明治四年の冬でしたか、五年の春あたりか、どうしても此米納を金納にせにやいかぬ、金納にさせるには、会計の方法が立たなくちやいかぬ。それで此三井・小野・島田あたりを一つ組合せて、相当の団体を組んで、政府の出納方を十分働かせる様にしたいと云ふ事が、矢張り其時分に三井や小野の方からも、多少さう云ふ仕組を以て求めたかも知れませぬ。併し大蔵省の方から却つて主として其許しを与へた。所が其間に少し可笑いといふ訳でもないが井上さんあたりと、後で吾々笑ふた事は、何でも頻に金が足らないと云つて、三井や小野に立替をさす所が、ずんずん其立替に応ずると云ふので、能々考へて見ると、実は馬鹿な話だぜとか、何とか言つて……「自分の物を借りてからに、さうして難有いとお礼を言ふ馬鹿が何処にあるか」と云つて頻に怒つて居らつしやる。何の事ですかと云ふと、「あれは能く調べて見たら、全く此方の預けたものを貸し居る、さうして金もちみたいな顔をして貸し居る、けれども其実彼が持つて居るといふものは有りはしない」と、それは何でもさう云ふ事はあつたに違ひない。
 併し是は今さう云つた所が、一方は預けるといふ責任を持たしたんだから、今荒立つて言はぬ方が宜いだらうと云つて、其事は笑話になつたけれども、まづ段々組織を作つて行つたのは、其時の様に思ひます。だからバンク仕組とか、政府の金穀を取扱ふ方法などの端緒は、いくらか、あの時分に開かれたと云つて宜いのです。それでどうしても唯政府ばかりで取扱ひ得らるゝ者ではないから、民間のさう云ふ事業に堪へ得る、信用のある者を組織さしてやつたら宜いと云ふ考案を立てられたのは、マア御維新の財政処置としては井上さんが其方法の基礎者と云つて、私は決して間違ないと思ひます。銀行条例の発布に就ては、大分お話する事があるけれども、三井の方で三野村利左衛門が、なかなか改進主義の強い人です。あまり学問のある人ではないが、妙に理解力の強い人で、概して官制や事務の組織等に就て、特殊の能力のある人でした。私は先般新聞記者が来て、亡友に就ての話を聞くからあの人の事を思ひ出して、余程話をしたが、あの位に別段学問をせんで、制度上に就て不思議な才幹を持つて居る人はない位です。例へば一局一省、若くは一会社を組織して之を運用する事を考へることは、なかなか早い人、さうして能く円を画くのが癖で、ぢきに円を画く、あの人の「まるまる」と言つたら有名なものでした。それで是非、三井をして銀行といふ組織によつて、経営させたい、此金融事務を経営させたいと云ふ事を頻に考へて居たのです。三井銀行といふものを是非組立てると云つて、四年でした、三百万円で三井銀行を組織すると云ふ事を願書が出してある。それは私共が大蔵省に居る内です。海運橋の地面は、三年です、あれを賞与として下付すると云ふ事があつたのは。それでさう云ふ縁故ある地面だから、彼処へ造ると云ふて、彼処へ建築
 - 第3巻 p.574 -ページ画像 
したのです。清水市助《(清水喜助)》といふ者に設計さして、変挺なお宮みたいな家ですがネ。当時、今の銀行制度上の議論が大変に喧ましかつたです。伊藤さんの調べて来た、亜米利加のナシヨナル、バンク、アクトに拠ると吉田清成さんが英国で調べて来た、英吉利流との競争になつて、五年《(四カ)》の春から秋頃まで、大蔵省での宿論になつて居て、始終説が区々だつた。伊藤さんの中帰りなさつたのは、何でも五年の春だと思ふ。吉田さんは其前に洋行した、伊藤さんは洋行中に、外交上の急用で中帰りなさつた事がある。私共其事情は知らなかつたが、帰朝中にもやはり銀行問題に就て、伊藤さんには井上さんと私共などが頻りに相談して貰つた事がある。其時に伊藤さんと吉田さんと頻に論じた事がありました。四年にお立なさる前にも論じた事がある、それで私共覚えて居る。私共は何方が宜いか甚だ判断に苦んで、此上は井上さんに判断して貰ふ外ないと云ふので、井上さんに言ふと、「好い加減に判断して行るが宜いぢやないか」と言はれた様に覚えて居る。併し吉田さんは頻に不承知を言つて居た。それを結局井上さんが反対、私共も同説で、八月に決定して銀行を願に依つて組立てる事になつた。さう云ふ下相談の間ですから、四年に願出た三井銀行組織といふ事に就ては、指令を与へずに居つた。此方に制度が立つから、それに依つてやるが宜いぢやないかと云ふので、唯願書を其儘預つて居つた、斯う云ふ順序である。
 それで大蔵省の方で、吉田さんの英吉利流儀と伊藤さんの亜米利加で調べて来たものと、何れを採用しやうかと云ふ事が、三井にはまだ分らぬで居つたけれども、大蔵省の説として、いろいろ有つた。結局、伊藤さんの調査に依ると云ふに一決して、八月に定まつた。依つて四年七月に三井から出した願は引いて、さうして更に五年八月に出た国立銀行制度に依つて……小野組も併せて願を出す。斯う云ふ事にした所が、其実施はまだ少しく出来ないで居つた。願を出したなりになつて居る所に、翌年五月に井上さんや、私が辞職したから、「是から先銀行をやるに、誰か然るべき人が無ければならぬ、お前やつて呉れ」と云ふので、三井、小野にも言はれ、「一つやつて見たら宜からう」と、大隈さん、井上さんにも言はれたので、私が銀行の経営に従事する事になつた。時は明治六年の六月頃でございます。 ○下略 (明治四十一年十二月三日)
○中略
井上侯 三井でも小野でもそれまでは銀行といふことも何もない、為替方ぢや。芳川君が紙幣寮に来られて、始めて亜米利加のナシヨナル・バンクの法を日本に用ひるといふ事になつた。それ迄は銀行といふことが何やら分りはせぬ。為替方……帳面は大福帳といふものが何処の店にもあり居つた。 ○下略 (明治四十三年三月十二日)
○中略
渋沢男 はじめ三野村といふ者が、是非バンクを三井で造ると云つて明治四年に願書を出した。併し其願書は規則立つたものでなく、唯バンクといふ名だけ覚えて、西洋にバンクといふものがあるから、三井バンクにしますと云つて願を出した。それぢや行けない、もう
 - 第3巻 p.575 -ページ画像 
少し規則立つたものでなくちやいかぬ、マア暫く待つて居ろと云つて、三井バンクといふ名に依つて商売しやうと云ふのを待たした。それで丁度其頃に今侯爵が仰しやる伊藤さんの調べて来た、亜米利加の制度より来たものだから、それで亜米利加の制度に依つて……此バンクといふ字は言葉がをかしいから、何といふ名にしやうかと福地や私共が評議して、遂に大蔵省で銀行といふ名にした。それは則ち井上さんが銀行といふ名で宜しいと、判断を与へて下すつた。あれは大蔵省で付けた名なんです。それであつたものですから、銀行にしろといふ事を、あの命令書にまで書くやうになつたのです。だから、三井では銀行にしやうと云ふことは勿論希望して居つたが三井と小野、島田三家の間でも競争がありましたから、一歩も先へやらうと云ふ。それで三井の方では三野村といふ人がなかなかの機先を制する方の人だつた、随分機敏な男で、私共「無学の偉人」と云つて褒めて居るが、なかなか偉い人、あの人と古河と、糸平、この三人は無学の非凡の人であつた。
芳川伯 米国で吾々がしきりと取調べたのは、銀行制度ばかりぢやつた。それで行く前に、亜米利加のカレンシーアクトと云ふ者があるそれを紙幣条例と称して、福地に翻訳さして、之を以て略々銀行の如何なるものかと云ふことを知り、尚それを亜米利加へ持つて行つて、実地に就て研究した。
渋沢男 そこで三井から願を出したけれども、制度の定まらぬ前に銀行を造られても困る。其制度は伊藤さんが、亜米利加から調べて来たものに拠るといふ事で、ほゞ井上さんはそれを調べて見ろと仰しやつた。所が其時に異説が出た、其異説は吉田清成といふ人が主張者であつた。それは英吉利流儀でなければならぬ、亜米利加流儀は統一が無くていかぬから、銀行は英吉利流儀に造るが宜からうと云ふのが、吉田の説。勿論それは尤もなんです、決して悪くはないけれども、其時の伊藤さんや、井上さんの説は、亜米利加式に依つて兌換引換をしやうと云ふ、不換紙幣を兌換しやうと云ふのが趣意だつた。そこで亜米利加制度に拠らうとした。それが種々論があつて幾度も寄合ひました。それでとうとう結局井上さんが判断して、まづ後にはどうするとも、此場合は伊藤の調べて来た、亜米利加のナシヨナル、バンク、アクトを採用してやるが宜からうと思ふ。あまり愚図々々言つて居ると、時を遅らして成立たなかつたら仕方がない、三井などは大に力を入れて、銀行を造りたいと言つて居るから其時を失はずに掛るのが宜からう、事業などゝ云ふものは、一時に完成する訳に行かぬから、或は吉田の説も宜いかも知れぬ、亜米利加よりも英吉利の制度が宜いと云ふことは、金融一体の方法としては然りであらうけれども、今日本に於ては此法を採用するが適当と思ふといふことに論が帰した。私もそれに御同意申した方。それで愈々明治五年の十一月でしたか、条例が発布になつたのは……ところが五年六月頃に、三井と小野と妥協し組合銀行を立てたいと云ふことを出願した。そこで之を許して大蔵省御用を、この組合銀行に命じた事がある。まだ条例の発布の無い前に……マア早く言ふと
 - 第3巻 p.576 -ページ画像 
第一国立銀行の創立事務所を造らした訳だ。三井小野が双方立てやうと言つたから、そこに第一国立銀行といふ名に依つて、創立事務所と見れば宜い。
 それから大蔵省でいろいろ定めて、十一月発布した、併し其実務はまだ就かないで居つた。三井小野の組合銀行といふのは、組合の金融事業の取扱所、政府御用の取扱所であつた、初の間は……全く五年十一月に出た法律に遵拠した銀行は、其翌年の八月一日に開業した。其時に芳川さんが銀行の事を支配する直接のお人で、私が銀行の頭取位地になつて、さうして来て戴いて、開業式に告辞などをして戴いたことがあります。
芳川伯 六年八月でしたかネ。
渋沢男 八月一日と覚えて居ります。其条例を確定する前の議論は、なかなか多かつた。一方には伊藤さんが亜米利加の制度を持つて来て、是が宜からうと云ふ。吉田清成が英吉利制度を頻に主張して、亜米利加法に拠るのはいけないといふ。大蔵当局者は井上さんで、私共は井上さんの手に属した所の事務者であつたのです。
芳川伯 さうすると吉田は、兌換は正金を以て兌換と云ふのぢやなかつたか。
渋沢男 兌換は正金を以て兌換だが、兌換制度を直ぐ立てる事は出来ないと云ふので、中央銀行を立てなくちやいかぬと云ふ論だつた。亜米利加のやうに唯バラ撒き銀行を立てゝは統一が出来ぬからいかぬ。然らば兌換法はどうするか、それは今の所では……ないでも宜い。到底せぬで宜いといふ論ぢやないが、今出来ないから、それは遣らぬでも、銀行の金融機関を作るが宜いぢやないか、さうして其様な世話をしてやるには、万国銀行のやうなものを造るが宜いと云ふ論だつた。
井上侯 日本のは太政官札が出て居つて別物だから……
芳川伯 亜米利加のグリーン、バツクを、即ち太政官札、民部省札といふことに見てしまつた。
渋沢男 それを吉田の論は、さう云ふ事をして置くと、今でも亜米利加は融通に統一を欠いて居るのだから、其悪例に傚ふには及ばぬぢやないかと云ふのが反対論だつた。それからバンク、オフ、イングランドを造る時代は来るだらうけれども、今不換紙幣を兌換紙幣にする制度は、之を用ひる外はないぢやないか、且銀行が出来ぬ前に親父から拵へて行つて、子供を後に造るといふ訳に行かぬと云ふので、とうとう此方が宜からうといふ事に定まつた。頻に吉田は其事を言つて居ました。殊に伊藤さんとは殆んど喧嘩をするばかりに論じたのです。
井上侯 吉田といふのは一種の奴だつた。
松尾男 先刻の国立銀行を造るといふ方に傾かれた、もう一つ必要の趣意が、金札の十三年通用といふものを、明治五年中に引換へてやる、若し引換残りになつたならば利息を付けてやるといふ法令が出た。それで明治六年からは紙幣に利息を附けにやならぬ様な体裁になる。そこで国立銀行を拵へて、国立銀行の元金を金札引換公債証
 - 第3巻 p.577 -ページ画像 
書といふもので引換へて、それに利息を付けてやらうと云ふ説が、彼処へ一つ出来た。
芳川伯 巳年五月二十八日と私は記憶して居る、其布告があります、申年までに引換へやう。十三年は発行期限、申年までに引換へやうと云ふ。それ迄に公債証書を発行して金に換へてやらう、発行しなければならぬと云ふことが起つた。
松尾男 其必要があつたので、国立銀行の方へ傾かれたと云ふ意味もあつたらうと思ふ。
芳川伯 当時さう云ふ訳で紙幣寮、元と渋沢さんなどが居られた、あの紙幣寮がきまつて実行する所だつた、其意味に聞いて居つた。巳年五月廿八日の布告に、申年に引換へる。札に利息を付けてやると云ふ。札で付けられぬから、そこで公債証書を発行するといふことを、言はなくちやならぬ事が出来た。其結果が国立銀行になつた。其時分朝に晩に巳年の五月々々といふことを能く言つた。
松尾男 一番初は十三年、それが段々下るものだから、明治五年に引換へる、引換残りになつたら利息を付ける。だから六年後には紙幣に利息を付けにやならぬと云ふ事になつた。札を持つて来れば、引換へてやると言はなければならぬ。
芳川伯 そこで其時分の公債で五分の利を付けてやる。此条例を私が自ら書いた。亜米利加引写しでそれを書いた事を、いまだに覚えて居るものだから、どうしても銀行は成立しなくちや仕方がない。
渋沢男 さう云ふ事もありましたナ、それは私ちつとも覚えて居らなかつた。
松尾男 お話を伺つて居ると、いろいろ思出すですナ。
                  (明治四十五年三月二十日)


青淵先生伝初稿 第七章四・第一九―四〇頁〔大正八―一二年〕(DK030137k-0010)
第3巻 p.577-580 ページ画像

青淵先生伝初稿 第七章四・第一九―四〇頁〔大正八―一二年〕
国立銀行設立の議は伊藤博文が米国より本国政府に提出せる三事の建白に基くものにして、政府の紙幣整理とも多大の関係あり。所謂三事の建白とは金貨本位を採用すべき事、公債証書を発行すべき事、紙幣発行会社を設立すべき事是れなり。此に紙幣発行会社といへるは、紙幣発行の特権を有する銀行の事にて、米国のナシヨナルバンクの制度に則りたる銀行を設け、政府紙幣を銷却すると同時に、金融の機関たらしむるにあり。されは伊藤は一八六四年出版の米国紙幣条例をも、建白書に副へて政府に提出せり。又公債証書といへるは、金札即ち官省札の所有者に之を交付し、流通紙幣の回収を図るのみならず、かねて公債を抵当として銀行紙幣の発行を許し、相俟ちて紙幣整理の実を挙げんとするなり。蓋し政府は明治初年以来巨額の不換紙幣を濫発して、経済界を攪乱せること大なりしかば、之が整理の急務なるが上にかねて金融機関の為に設立せる為替会社は既に失敗して、営業の継続望みなければ、新に欧米の式に傚へる銀行を起して之に代らしめんとす、これ伊藤の主張なりき。殊に米国の国立銀行は一八六〇年の頃、多額の不換紙幣を発行せる余弊救済の目的を以て設立せられしものにて、彼我の情勢頗る相似たるものあれば、伊藤が熱心に国立銀行の議
 - 第3巻 p.578 -ページ画像 
を提唱せるは実に此に本づけり。
伊藤博文の建白が政府に到著せるは、明治四年の春なりしが、大蔵省にては直に賛意を表せず、同年二月二十日《(三)》、先生 時に少丞たり が大蔵卿伊達宗城・参議大隈重信・少輔井上馨と連署して在米の伊藤に寄せたる書翰に、「国債証書之法、御申越之通、実に緊要之事件、いづれ此度新旧紙幣交換之際、共に国債法をも興し候様いたし度、乍去下手の順序は右紙幣之処置、目途相立候上にて不遅事と存候間、即今新約克商会へ註文の儀は御見合有之候而可然と存候、尤貴兄御帰朝後、更に御弁明有之、前条之処分仔細に御商議之上、稍相決し候場合に至り候はゞ、果して御見込之如く、註文いたし候方可然候得ども、現今一途取究候義は、尚御再考有之度候、因に御説明有之候国債証書我邦に相行はれ多く巨商豪農の手に聚り候上にて、其証書を以て紙幣を発行いたし候義は、至極便利之処置に相聞候得ども、其国体により、人民之権利に差別も有之、一概に彼を以て是に移し候事も如何可有之哉、右等は最重大の事務に候間、いづれにも御帰朝之上、御探討之次第逐一御面議夫是参酌いたし決定候様仕度と存候」といへり。之によれば公債は時期を待ちて発行の意志あれども、銀行に至りては寧ろ反対なりしが如し。されば同日先生が伊藤に寄せたる私信に、「紙幣発行之義に付ては、井上君にも品々御見込有之、ナシヨナルバンク発行紙幣之方法、御同人に於ては未タ逐一了解被成兼候様子、且米国と御国との状情自ら差別可有之、彼の良法も是に不便無之とも難申との懸念有之候よし夫も御尤千万と被存候得共、尚御帰朝之上御面話にも相成候ハヾ、適宜之御処置可相立と奉仰望候、因而紙幣並国債証書註文之義は、先此度は御見合之積に候間、御了承被下度候、右等巨細之御答は、公状にて申上候間御判覧可被下候」とあるにて、当時の状況を察するに足らん。蓋し伊藤の建議が政府を警醒せる力は大なれども、大蔵の当路者さへ理財の智識尚浅く、公債・銀行等に関して未だ定見を有せざりしかば、其議容易に納れられざりしならん。但し先生の私信が伊藤に左袒の趣あるは、思ふに其滞欧中に於ける実験あればなるべし。然れども伊藤は固く自説を執りて動かず、特に随員吉田二郎を帰国せしめて其説を尽さしめたるが、大隈・井上等は尚疑懼して賛成せず、審議熟案の為に伊藤の帰国を促すと共に、公債証書及び銀行紙幣の製造につきても之を抑止せんとす、此時伊藤は既に米国政府を介して、ニユーヨーク紙幣会社と紙幣製造の交渉中なりしを以てなり。然るに同年四月二日に発せし先生等の連署状には「公債証書並会社発行楮幣註文之儀に付、別紙書状を以其得失を概論いたし、是非とも御帰朝の上更に御面議を遂げ候上にて相決し度段、詳明に縷陳いたし候間、夫々御了解可有之候、乍去吉田二郎口頭に附し御申越之次第も有之、既に予め前書両種製造方、新約克コンチネンタル会社へ御談判も有之、且米国会計事務局官吏も紹介いたし呉候程の義にて、万一悉皆後日の所決に附し候ては体裁にも相関し候程の義に候ハヽ、公債証書の方は先素より御協議の義にて、唯遅速までの論に候間、凡御申越の三分一積、別紙割合の通、此度註文いたし、夫々確実に約定相成候様致度、 ○中略会社発行紙幣の義は、何分此処にては註文不相成様致度候間、是非とも御
 - 第3巻 p.579 -ページ画像 
帰朝の上再議に附し候様御取計有之度、乍去万一其義を得兼候事情も有之候ハヾ、是又御申越の五分一積、別紙割合の通、御申付有之度云云」と見ゆれば公債証書の件は省議ほヾ之に傾き、唯時機の遅速のみとなりたれども、銀行の事は甚しく躊躇せるを見るべし。此時伊藤に通達せる製造額は、公債証書記名の分一千万円、利息札附公債証書一千五百万円、会社紙幣一千万円にして、此紙幣は将来若し中止に決せば、各為替会社の準備金券に使用するにありしといふ。先生が五月四日重ねて伊藤に寄せたる書中に、「先頃吉田二郎御遣しに付、数件之公務詳細御示諭も有之、二郎口頭よりも更に承知仕、其後品々討論を尽し、漸過便夫々御答申上候に付、最早逐序御処分相成候事と奉存候、何分菲才魯鈍毎事不行届之至、赧然奉謝候」と見ゆ。これ公債及び銀行の件を指せるなれば、思ふに先生は伊藤と同じ見解を抱き、周旋尽力せるにも拘らず、遂に省議を決すること能はざりしを陳謝せるものに似たり。
是より先、伊藤の証書・紙幣共に中止の命に接するや、思へらく、これ衆議を尽せしものにあらず、大隈・井上の臆断に出でたるのみ、且つ二人とても確乎たる定見あるにあらざれば、省議を変更せんこと必ずしも困難ならずと、独断にて其製造に関する交渉を進め、後事を通商正中島信行、及び本国より帰米せる吉田二郎に託して帰朝せるは同年五月なりき。かくて伊藤は熱心に持説を主張し、省議を翻さんことに努めたる結果、銀行設立の事僅に同意を得たれども、銀行制度に至りては尚異議あるを免れず。伊藤の提案は、之を紙幣銷却の最良方法なりといふにありしが、反対論者の説は紙幣銀行は我国情に適せざるが故に、啻其目的を達すること能はざるのみならず、却て中道にして蹉跌し、更に一種の紙幣を増加するの虞あり、銀行を起さんとせば宜しくゴールドバンク即ち金券銀行の組織に傚ひ、兌換制度を採用せざるべからずと称し、議論紛然たり、大蔵省出仕にして後に少丞に転じたる吉田清成は金券銀行論の牛耳を執れるものなりき。然るに六月の初旬に至りては、省議伊藤説に傾けるものゝ如く、同月五日先生此時権大丞たりが伊藤・井上と連署して、在米の中島信行に寄せたる書中に、「公債証書は委細取調の上更に達すべければ、暫く之を措き、会社紙幣の製造を以て主眼となし、別紙約定書の例に従ひ、コンチネンタルバンク社中と契約を締結すべし」といひ、併せて其製造額は一千万円なるべきことを達せしが、十五日先生は又公債証書記名の分一千万円利足札附の分一千五百万円製造の命を中島に伝へたり。公債証書製造の事は此際確定せるなるべしといへども、銀行設立の事は尚決したるにあらず、唯便宜既に交渉の成立せる紙幣製造の約定を結びたるのみ。然るに七月十四日廃藩置県の令出でゝ、紙幣の整理統一は焦眉の急に迫れるにより、此に始めて伊藤案採用の省議を定むるに至れり。
九月二日先生より中島等への書中に「紙幣将来整理の目途は、実に重大の要件にて、既に吉田君 ○二郎 は先頃御帰朝の節、其実況も御承知の通、何分一定難致打過、伊藤帰朝後も、唯尋常談話有之候迄にて、屹度決定も不致、差向申進候丈は製造位の積に候処、此度大久保大蔵卿を始め、井上・伊藤・上野 ○景範、大蔵大丞 吉田 ○清成、此時租税頭 小生抔も集会、品々
 - 第3巻 p.580 -ページ画像 
評論、結局米国紙幣条例を採用いたし候外無之と相成候」と見えたるにて其事情を察すべし。然るに此決議後も異論尚已まず、省議決するが如くにして決せず、十一月に至りて漸く其確定を見たり。同月二十八日井上・吉田 此時少輔たり より在米の中島への書中に、「此間既に紙幣会社取建の廟議一定に相成候」とあり、又十二月二日の書中にも、「先便を以て申進候通、太政官札始末の儀、ゴールドバンクの法方を採用するに利ある乎、ナシヨナールバンクを採用するに利ある乎之議論、春来未だ一定に不相至之処、此節に至り、漸々ナシヨナールバンクの法方を採用するに一決致し候、乍去全く米国採用《(マヽ)》する法方に分厘相違無之には無之、少々御国人民開化之度に応じ異同有之申候」とあるにて明なり。蓋し紙幣銀行論者は、其主張に係る紙幣兌換主義を改めて、正貨兌換となすべきを諾すると共に、金券銀行論者も亦公債証書を抵当として、銀行紙幣を発行する計画に対する攻撃を中止し、互に譲歩の結果、米国紙幣条例に英国の金券銀行制度を加味折衷せるものとなすに定まり、漸く相調和するを得たるによるなり。
ナシヨナルバンクの制度を採用するの議定まるや、大蔵省中に銀行条例編纂掛を置き、先生及び紙幣権頭芳川顕正等をして専ら其事務を掌らしめたり。先生が此時紙幣頭を兼任せる由は、既に上文に述べたるが、此事務を処弁せんが為に特に兼任したる所なりき。かくて先生は米国紙幣条例を基礎として、欧米諸国の貨幣に関する法律規則をも参酌し、更に我国の実情に照らして調査研究すること数箇月、自ら筆を執りて条例の起草に従ひ、案成るに及び、明治五年六月十七日、井上・上野と連署して正院に稟議せり。裁可の後、太政官が全国に公布せるは十一月十五日にして、国立銀行条例・国立銀行成規といへるもの即ち是れなり。銀行条例は二十八条百六十一節より成り、一般法規を定めたるものにて、銀行成規は銀行創立の方法より、定款・創立証書等の文例を始め、其他条例の註脚・解説に充つべき諸件を記載せるものなり。○下略


青淵先生伝初稿 第七章四・第六〇―七二頁〔大正八―一二年〕(DK030137k-0011)
第3巻 p.580-582 ページ画像

青淵先生伝初稿  第七章四・第六〇―七二頁〔大正八―一二年〕
明治五年六月十七日、先生が井上・上野と連署して国立銀行条例を正院に提出したる時の稟議書に、「本文国立銀行の文字は、ナシヨナルバンクの原語を直訳の心得に候得共、穏当にも可有哉、尚御賢考有之候様仕度奉存候也」と附箋せり。蓋しナシヨナルバンクなる原語を如何に訳すべきかは、当時先生のいたく苦心せる所なりしが、ナシヨナルとは国の意なれど、一字にては語を為さゞれば、国立とすべし、又バンクとは金銀を取扱ふ場所なれば、銀鋪とせんか、或は支那にて洋行・商行などといふ例に傚ひ、金行とせんかなど考へたれど、共に妥当ならねば、銀行とすべしとて、衆評の上遂に国立銀行なる訳字を定めたるなりといふ、実に先生は銀行《(註二)》なる名称の名付け親なりしなり。
  (註二)先生が銀行なる名称の名付け親なることは本文に述べしが、近き頃に至り、維新前後既に我邦に行はれたる、西暦一八六六年即ち慶応二年香港出版の英華字典に其文字の見えたるの故を以て、之を否定せんとする論者あり、 国民経済雑誌所載「銀行ナル名辞ノ由来ニ就テ」 され
 - 第3巻 p.581 -ページ画像 
ば玆に銀行の称呼につきて弁析し置くの要あるべし。按ずるにバンク(Bank)の訳語として銀行の文字を使用せるは、必ずしも先生に始まれるにあらず、かの英華字典にも載せたるは論者の言の如し、されど同字典には銀行の外、銀舗・銀号・銭舗等の語をも載せたり。又維新以前邦人の手に成れる蘭和辞書・英和辞書・英仏辞書等には、金銀カハセ処・兌銀舗・替セヲ取組ム座・銀舗・両替座・為替座等の訳語を附したるもの多し。蓋し我国には未だ所謂銀行といへるものなく、唯銀行類似の業を営める両替商あるのみなれば、かゝる文字を用ゐしこと怪しむに足らず。尚遡りて考ふれば、伊藤東涯の名物六帖・柴野栗山の雑字類編などに金銀行・兌銀舗・銀舗・銀店等の文字を充て、孰れもリヤウガヘヤと訓じたるにて、蘭和辞書等は、漢学者の古く両替商に名付けたる字面を襲用せること亦察知すべし。かくて維新後に及びても、バンクの訳には両替屋・為替会社・為替座・替セ所の文字を用ゐしこと、各種の辞書に散見せり。然れども以上は皆内外の辞書に載せたるバンクの訳語に過きず、実際上の用語としてかゝる文字を使用せるや否やは別に調査研究の必要あり。
  今維新以前の用例を考ふるに、旧幕府の記録中には、原語其まゝバンクと称したり、先生が欧洲滞在中に記したる御用日記・巴里御在館日記を始め、同行の有司と本国政府との往復文書亦皆然らざるはなし。維新後政府の記録・文書も亦バンクの原語を用ゐたり。而して政府の指導監督の下に明治二年設立せられし金融機関にはバンクの語を用ゐずして、特に為替会社と称したり、従うてそれ以後にはバンクの事を為替会社と汎称せる例甚だ多く、同四年先生の手に成れる立会略則に為替会社とあるは即ちバンクの義なり。又同時に出版せられし福地源一郎の会社弁は今日の所謂銀行業の説明を試みたるものにして、其会社とは後の銀行の事なること既に本文にいへるが如し、されど同書巻頭にある小引中に銀行の字をも用ゐたり、明治三年の頃は銀行なる訳語も亦世上に行はれしを察すべし。されどバンクを会社といへるも同時に行はれて、立会略則・会社弁・及び伊藤博文が米国より本国政府に致せる三事の建白に紙幣発行会社の語を用ゐたり。此の如く一二銀行と称したる例はあれども、政府が専ら使用せるは銀行にあらずして会社なり、先生が筆を執りて起草せる銀行条例も、最初の稿本には紙幣発行会社と認めたるにて知るを得べし。
  更に官府の記録を按ずるに、銀行の字を用ゐたるは明治三年に始まる、即ち同年三月二日、英人キンドルを造幣寮に雇用せる時、横浜の東洋銀行とキンドルとの間に締結せる契約書に、「日本政府其国大阪に於て新に造幣寮を建築し、将さに全国通用の貨幣鋳造の為め官職を設けんとするや、同寮首長其他官員より仕役《(マヽ)》の職工に至るまでの補任を右政府より東洋銀行 以下銀行とのみ称す へ委任するに因て云々」と見えたり。此契約書はもと英文なりしを大蔵省にて翻訳したるものなれば、翻訳の時日が契約の日より後れたるは勿論なれども、相去ること遠からざるは疑を容れざる所なり、政
 - 第3巻 p.582 -ページ画像 
府が銀行なる訳語に注意するに至れるを知るべし。明治四年七月三井組より大蔵省への願書に、「東京府下及び各開港場に於て銀行開業云々」とあり、此事に関する同月二十五日大蔵省より太政官への稟議書中にも、「三井総領八郎右衛門、銀行開展、正金兌換証券製造発行之儀別紙之通願書云々」と見え、五年二月には東京銀行設立の出願ありき。 四年十二月出願の時には、東京会社とありて銀行の称を用ゐず 銀行の文字が政府にも民間にも使用せらるゝこと此の如くなりゆくと共に、為替会社・為替座等の用語も並び行はれしは亦事実なり。
  然るに此の如く従来区々にして多種多様なりし用語を一定して、銀行なる称呼に帰著統一せしめたる者は、即ち我が青淵先生なりき。但し条例立法の際、此称呼を如何にすべきかにつきて、先生が衆と討論せるは勿論にて、金行も面白からず、銀鋪も不可なり寧ろ銀行とせんとてかく定まりしことも亦疑ふべからず。此時先生によりて銀行なる文字が始めて案出せられしにはあらず、先生既に嘗て航西日記に之を使用し、又他の人々も此以前より用ゐたれば、立法当時の討論は、銀行なる文字の案出にあらずして各種の用語中より孰れを選定すべきか、又は此外にも適当なる用語ありやといふに存したるなり。結局先生はナシヨナルバンクの訳語として、国立銀行なる訳字を選びて命名せるより、銀行なる名詞始めて国家の法規に適用せられ、天下翕然として之に従へり。此意義に於て先生は銀行なる名称の名付け親なりといふを憚らざるなり。



〔参考〕明治商工史 第四九―五五頁〔明治四四年三月〕 第三章 銀行業の沿革 男爵 渋沢栄一(DK030137k-0012)
第3巻 p.582-585 ページ画像

明治商工史  第四九―五五頁〔明治四四年三月〕
  第三章 銀行業の沿革
                  男爵 渋沢栄一
   一総論
○中略
   二 国立銀行創立前の金融業
 維新前の金融機関 我邦維新前に於ては奏西式の金融機関を見る能はざりしは論を竢たずと雖も、而も全く金融機関なきにはあらざりき、即ち幕府及び各藩に隷属せる御為替組及び蔵元、掛屋等の用達商あり、其他大小の両替商ありて或は租金或は租米を預り為替を以て之を官庫に納め或は各藩の為に金融を調進し或は金銀銅各貨幣の交換を為し銀行類似の業務を営みて以て当時の要求に応じたり、而して組合の名称を以て此種の業務を営みたるものは三井組・島田組・小野組等を以て其巨擘となせり、然れども此等御為替組等の如き蔵元、掛屋の如きは要するに幕府又は各藩のために官用を弁ずるを本業とし唯往々公金を預りて之を人民に貸附せしことあるに過ぎず、今日各銀行の経営するが如く広く公衆より預金を吸収し貸附割引等の方法を以て十分に金融の調理流通を謀るが如きは当時尚ほ未だ行はれざりしなり、蓋し諸侯の封土分裂して其境界の鎖鑰厳なりしが為めに商工業は概して区区一小地方に局限せらるゝのみならず、当時政治の方針社会の風教は一に士を貴び農を重んじ商工に至つては之を蔑視して殆ど相歯せざる
 - 第3巻 p.583 -ページ画像 
有様なりき、是を以て商工は其事業を拡張するに由なく随つて金融機関も亦発達せざりしは敢て怪むに足らざるなり。
 政府の苦心 維新創業の際政府は国庫の窮乏に困しみ農工商社会は秩序の紊乱に苦しみ、財政経済二つながら頗る危殆なる形勢に瀕せり、夫の明治元年(一千八百六十八年)商法司を設立し翌年之を廃して更に通商司を置きたるものは、則ち財政経済の危殆を救はんが為にして以て為政者の苦心惨憺を察すべし、而して商法司は収税と勧業とを管掌し低利を以て資金を貸附し由つて以て商業を鼓舞し物産を奨励し且つ之が結果として国庫の収入を増加せしめんことを計りたるものなり、又通商司は内外の商業を振作し政府の歳入を豊裕にするを以て其目的とせるものなり、而して其管轄の下に通商会社を設けて内外の商業を経営せしめ、更に為替会社を組織して通商会社の経営の為めに金融の援助を与へ、其他一般に金融の疏通を謀らしめんことを期せり。
 此為替会社は政府が富豪を慫慂して三府及び開港場等の要地に設立せしめたるものにして彼の幕府時代に在て御為替組たりし三井組、小野組、島田組を首とし、京阪其他、各地の富豪団結して資本を支出したり、而して其性質は組合にして株式会社にあらずと雖も、其目的並に事業より論ぜば是れ実に我国に於ける銀行の嚆矢なりと称すべし、而して政府の保護に基き前後為替会社の組織せられたるものは東京、横浜、京都、大阪、神戸、大津、新潟、敦賀の八会社にして之に許可せられたる各種紙幣の発行総額は八百六十四万八千五百九十五円余なりき。
 為替会社の不成功 斯の如く為替会社は其経営一時稍々見るべきものなきにあらざりしと雖も、惜い哉当事者に適材なくして、其経営宜しきを得ず、殊に社会の変遷劇甚なる時期に際して事業に失敗を招くこと多く且つ之が擁護者たりし通商司は行政組織改正の結果終に廃止せらるゝに至りしが故に社業益々萎靡し出入相償はずして大抵多額の債務を負担するに至れり。
 国立銀行条例制定 既にして政府は明治五年十一月を以て国立銀行条例を制定し、自今此条例に準拠する外は総べて紙幣金券及び通用手形類を発行するを禁止し、且つ従来官許を得て発行したる金券等は速に其通用を止めて正金と引換ふべき旨を規定したり、故に為替会社は条例を遵奉して国立銀行に転業するか又は廃業するか二者其一を択まざるべからざるに至りたるが、各会社皆困厄に陥り債権債務の始末を完了すること至難なりしを以て止むを得ず廃業に決し、独り横浜為替会社のみ纔に其組織を改めて第二国立銀行となりたり、而して各会社の解散処分に関しても政府は非常の救助を与へ金券交換事務の如きは明治九年に至て漸く其完結を告ぐるを得たり、但洋銀券は貿易上の関係大にして俄に其流通を禁止し難きものなりしが故に、特に第二国立銀行をして其業を継続せしめたるが其後日本銀行に於て兌換券を発行せんとするに及び通貨統一の目的を達せんが為めに、洋銀券の通用は明治十八年五月二十六日限りにて之を禁止し、爾来之が回収に従事して二十三年十二月其結了を告ぐるに至れり。
   三 国立銀行条例の制度
 - 第3巻 p.584 -ページ画像 
 伊藤少輔の建議 明治三年時の大蔵少輔伊藤博文氏は政府に建議し、財政経済の整理発達は国家経綸の根底なれば之に対して確乎不抜の制度を立つるにあらずんば経世治民の功績を挙ぐる能はざる次第を陳弁し、自ら米国に赴きて理財に関する施設経営を参酌推究せんことを請へり、此建議は直に政府の允許を得たりしかば氏は其年十月米国に渡航して其の実況を査察し左の三事を政府に建議したり、一に曰く貨幣の制度は金貨本位を採用すべきこと、二に曰く金札引換公債証書を発行すべきこと、三に曰く紙幣発行会社を設立すべきこと是れなり当時政府は最も紙幣の処分に苦慮せし際なりしを以て、伊藤少輔の提案は大に廟堂を動かし終に之を取捨折衷して国立銀行条例制定の議を決するに至れり。
 国立銀行設立理由 然れども国立銀行設立の理由は単に不換紙幣の整理のみにあらずして又為替会社の後を承けて新に鞏固なる銀行を設立し、資金の疏通を円滑にし殖産貿易を旺盛にして富強の実を挙げんと欲するにあり、蓋し金融機関の設立は当時上下の希望する所となり政府の公許を経ずして銀行類似の営業をなすもの各地に於て漸く多くなりたるのみならず、明治四年(一千八百七十一年)十二月東京会議所の会員は資本金七百万円を以て東京銀行と称する紙幣発行の特権ある一大銀行を設立せんことを発起し、其他尚ほ銀行創立の許可を申請するもの少からざりしと雖も、政府は完全なる条例を制定するにあらずんば再び為替会社の覆轍に陥らんことを恐れ、公然銀行設立の認可を与ふるは条例設立の後に譲ることゝし益々鋭意して米国の銀行制度を調査し其結果終に国立銀行条例を制定するに至れり、而して該条例は明治五年(一千八百七十二年)十一月を以て公布せられ翌六年七月に及び始めて之を遵奉せる一国立銀行の創立を見たり是れ即ち第一銀行なり。
   四 国立銀行設立後の状況
 泰西式銀行の鼻祖 国立銀行条例の公布せらるゝや之を遵奉して設立せられたるは東京の第一国立銀行、横浜の第二国立銀行、新潟の第四国立銀行、大阪の第五国立銀行にして各行共に前後十箇月間に開業するに至れり、唯独り大阪の第三国立銀行は創立の許可を得たれども株主総会に於て紛擾を醸し未だ開業するに及ばずして解散せり、而して此等の銀行は我邦の銀行史に於て純然たる泰西式銀行の鼻祖たる栄誉を有するものなり。
 今前記銀行の資本金額、紙幣発行許可額並に開業年月日を示さば左の如し

図表を画像で表示--

  地名  行名      開業年月日     資本金額    円  紙幣発行許可額 円  東京  第一国立銀行  六年七月二十日   二、五〇〇、〇〇〇  一、五〇〇、〇〇〇  横浜  第二国立銀行  七年八月十五日     二五〇、〇〇〇    一五〇、〇〇〇  新潟  第四国立銀行  七年三月一日      二〇〇、〇〇〇    一二〇、〇〇〇  大阪  第五国立銀行  六年十二月十日     五〇〇、〇〇〇    三〇〇、〇〇〇       合計               三、四五〇、〇〇〇  二、〇七〇、〇〇〇 



 銀行紙幣の信用 国立銀行が其営業を開始するに当り当業者の最も顧慮せし所は、世人が其紙幣に置く信用の如何にありたれど、幸にして銀行紙幣は能く信用を博して阻碍なく流通するを得たり、然れど
 - 第3巻 p.585 -ページ画像 
も当時の銀行業者は営業上の経験甚だ乏しく金貨兌換の紙幣を発行するときは常に外国貿易の権衡に注意し之に従つて紙幣の発行高を増減する必要あれども、此等の事に関し周密なる注意を払ふ智識を有せざりき。
 紙幣増発の結果 又一方には政府の不換紙幣行はれたるを以て其整理功を奏するにあらずんば独り銀行紙幣のみ金貨兌換を維持するは到底不可能のことに属す、而して明治七年に及びて俄に正貨の流出を増加し紙幣の価格は金貨に対して漸く低落し同年秋季より銀行紙幣の兌換を要求するもの頻々たるに至れり、事既に玆に到る縦令銀行紙幣を発行すとも忽ち取付を受けて市場に流通する能はず、加ふるに同年の末豪商小野組並に島田組の前後破産したるは宛も晴天に霹靂一声を聞きたるが如く頓に金融市場の混乱を起し一層紙幣取付の勢を激したり。
 幣制 我国金銀の比価は欧米と大差ありて彼に於ては金一に付き銀十五乃至十六位なりしに、我に於ては金一に付凡そ銀八乃至十位なりしが故に、外国との交通一度開けたる以来我金貨海外に流出したるもの其高実に幾何なるかを知るべからず、是を以て幣制の改革は初めより最も為政者の脳漿を病ましめたる所にして、明治元年より貨幣改鋳の調査並に大阪造幣局の建設に著手し拮据経営の結果造幣局は明治四年二月より開業するに至れり、而して新貨幣は初め銀貨を以て其本位と為す計画なりしが、大蔵少輔伊藤博文氏が米国に赴きて欧米の制度を講究し金貨本位を建議するに及び廟堂の議一変して金貨本位を採用するに決し、且つ別に外国貿易の便利を謀るが為めに貿易銀と称する一円銀貨を鋳造し開港場に限りて之を通用せしむるものと為し、終に明治四年五月を以て新条例を公布せり、而して政府が明治十一年を以て一円銀貨の内地一般通用を許すに及び我国の金貨本位は一変して金銀複本位となりたれども当時我国は尚ほ不換紙幣時代にありしを以て正貨は実際に行はれざりき、降つて政府が明治十九年より紙幣兌換を実行するや、銀貨兌換の主義を執りしが故に我国は事実上銀貨本位となりしが明治三十年を以て名実兼備せる貨幣法の施行せらるゝに及び我国は遂に再び金貨本位となるに至れり。



〔参考〕竜門雑誌 第四四三号・第九頁〔大正一四年八月〕 諸々の回顧(三)(青淵先生)(DK030137k-0013)
第3巻 p.585-586 ページ画像

竜門雑誌  第四四三号・第九頁〔大正一四年八月〕
  諸々の回顧 (三) (青淵先生)
○上略
     六
 扨て私は大蔵省を辞してから第一銀行を経営して見ると、伊藤さんの計画した通りには行かぬ。多分徒らに米国の形のみを取つて、実を取らなかつたと見え、全然底抜の有様で、出来ると思つた銀行兌換券の運用は到底完全に出来ず、その上金銀の比価が変動し、それにつれて又紙幣の変動が甚だしく、常に不安で、銀行は金の価格が騰れば取付られ、全く金の取次をして居る様なもので、支那の銀本位に対しても、日本が金で進むのは、空想としか考へられない事情にあつた。其
 - 第3巻 p.586 -ページ画像 
処で、明治五年に創定した国立銀行条例は到底維持不可能として、明治八年に銀行を潰すか、条例の改正をするか、と云ふ処まで行つた。殊に廃藩置県の結果、華士族に公債証書が渡してあるが、之を売れば値段が忽ち下落するから銀行で金融することにしたが、それさへ困難な有様を呈した。で色々の議論があつたに拘らず、それ等を排して、明治九年に条例を改正し、銀行紙幣を政府紙幣に引換へ、金に換へないことにした。これは洵に不徹底の方法ではあるが、背に腹は代へられぬ処から実行したので、大蔵省の首班となつて居た大隈さん、松方さん初め、銀行業者としての私共まで悩まされたものである。今考へると無理なことであつたけれど、後々の結果がよかつたから、この制度は奏効した訳である。



〔参考〕竜門雑誌 第六二八号・第一―二六頁〔昭和一六年一月〕 「紙幣条例」及び「紙幣会社成規」解題(上)(土屋喬雄)(DK030137k-0014)
第3巻 p.586-608 ページ画像

著作権保護期間中、著者没年不詳、および著作権調査中の著作物は、ウェブでの全文公開対象としておりません。
冊子版の『渋沢栄一伝記資料』をご参照ください。

〔参考〕竜門雑誌 第六二九号・第一―二四頁〔昭和一六年二月〕 「紙幣条例」及び「紙幣会社成規」解題(下)(土屋喬雄)(DK030137k-0015)
第3巻 p.608-629 ページ画像

著作権保護期間中、著者没年不詳、および著作権調査中の著作物は、ウェブでの全文公開対象としておりません。
冊子版の『渋沢栄一伝記資料』をご参照ください。