公開日: 2016.11.11 / 最終更新日: 2022.3.15
第5巻 p.21-22(DK050004k) ページ画像
明治25年9月5日(1892年)
人夫ヲ傭ヒ市内各戸ニ同行ノ広告紙ヲ配布セシム。
東京貯蓄銀行書類 壱(DK050004k-0001)
第5巻 p.21-22 ページ画像
東京貯蓄銀行書類 壱 (東京貯蓄銀行所蔵)
明治二十五年九月五日
支配人 (印)
取締役 栄一印 印 (印)
監査役 印
東京貯蓄銀行之儀ハ創立日猶浅ク広告之事目下之急務ニ付、別紙広告紙多数印刷、人夫ヲ傭ヒ市内各戸ニ配賦為致度存候、此段及廻議候也
但広告紙ハ差向キ七万枚摺立、猶不足之節ハ追摺致候積ニ御座候、費用之儀ハ凡ソ壱枚弐厘、総計百四拾円許相掛可申候
東京貯蓄銀行広告
節倹貯蓄の必要なることハ人々の知らるゝ所にして些しの金にても積み蓄ふる時ハ知らす識かす一廉の資本となりて子を教へ老を養ひ人に恵む抔各其望を満たすを得へし当銀行は是等の金を預かるために設けたるものなれは極めて安全にして且其の出入は最も便利に取扱ふへし
東京日本橋区兜町一番地海運橋際
株式会社東京貯蓄銀行
当銀行の資本金は拾万円にして取締役ハ無限責任なり
貯蓄預金規則要領
一貯蓄預金は壱銭以上何程にても確実に預るへし
一貯蓄預金の利息ハ年五分四毛の割合とす
但傭人職工等多人数申合預入るゝものは特約預金とし年五分四厘の利息を附すへし
一毎月十五日まての預金にハ下半月より、十六日以後の預金には翌月より利息を附すへし
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