デジタル版『渋沢栄一伝記資料』

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公開日: 2016.11.11 / 最終更新日: 2022.3.15

2編 実業界指導並ニ社会公共事業尽力時代

1部 実業・経済

1章 金融
1節 銀行
2款 株式会社 東京貯蓄銀行
■綱文

第5巻 p.32-35(DK050008k) ページ画像

明治26年12月6日(1893年)

是ヨリ先、十一月中、商法施行条例第十条ニヨル同行定款改正ヲ出願シ、是日認可サル。


■資料

東京貯蓄銀行書類 壱(DK050008k-0001)
第5巻 p.32 ページ画像

東京貯蓄銀行書類 壱         (東京貯蓄銀行所蔵)
    進達願
商法施行条例第十条ニ拠リ当会社改正定款御認可願書差出候間、主務庁ヘ御進達被下度、此段願上候也
                株式会社東京貯蓄銀行
                    取締役会長
                        渋沢栄一
  明治廿六年十一月
   東京府知事 三浦安殿
商法施行条例第十条ニ拠リ当会社定款別冊之通リ改正いたし候間、御認可被成下度、此段奉願候也
                株式会社東京貯蓄銀行
                    取締役会長
                        渋沢栄一
   大蔵大臣 渡辺国武殿


東京貯蓄銀行定款 〔明治二六年一二月〕(DK050008k-0002)
第5巻 p.32-35 ページ画像

東京貯蓄銀行定款 〔明治二六年一二月〕
   (但シ廿五年五月創立当時ノ定款トノ相違ノミヲ認ム)
  第二章 株式
 - 第5巻 p.33 -ページ画像 
    第七条
 ……ヲ開業前ニ於テ払込ミ、残額ハ明治四十五年マテニ払込ムヘシ而シテ臨時必要ノ場合ニハ、取締役ノ決議ニ従ヒ、五円ヨリ少ナカラス弐拾五円ヨリ多カラサル金額ヲ払込ムモノトス
 但……
    第九条
    第十条
 ………………………………
 但……
  第三章 取締役及監査役
    第十四条
本社ハ通常総会ニ於テ三十株以上ヲ有スル株主中ヨリ取締役三名監査役二名ヲ撰挙スヘシ
    第十五条
(旧定款 第十六条ト同ジ)
    第十六条
(〃 第十七条ト同ジ)
    第十七条
(〃 第十八条ト同ジ)
    第十八条
(〃 第十九条ト同ジ)
    第十九条
(旧定款 第廿条ト同ジ)
    第廿条
(〃 第廿一条ト同ジ)
    第廿一条
(〃 第廿二条ニ同ジ)
 (旧定款第廿三条、廿四条、廿五条ハ廃棄サル)
  第四章 株主総会
    第廿二条
本社ノ通常株主総会ハ毎年一月及七月取締役ノ指定スル日時及場所ニ於テ之ヲ開ク、其通知ハ開会ノ日ヨリ十四日前ニ之ヲ発スヘシ
    第廿三条
通常総会ニ於テハ……(以下旧定款第廿七条ニ同ジ)
    第廿四条
(〃 第廿八条ニ同ジ)
    第廿五条
(〃 第廿九条ニ同ジ)
    第廿六条
(〃 第卅条ニ同ジ)
    第廿七条
(〃 第卅弐条ニ同ジ、旧定款卅壱条ハナクナル)
   第廿八条
(〃 第卅三条ニ同ジ)
 - 第5巻 p.34 -ページ画像 
株券雛形

図表を画像で表示--

                   株式会社東京貯蓄銀行株式券状  第 号   株式会社東京貯蓄銀行株式券状  一壱株             某殿   此金額百円 右記名ノ者株式会社東京貯蓄銀行ノ定款ヲ遵守シ本社株式ノ内壱株即百円ノ株主タルコト相違ナキ証トシテ此株式券状ニ本社ノ印章ヲ押捺シ之ヲ交付スルモノ也此券状ヲ売買譲受渡セント欲セハ本社ヘ持参スヘシ本社ニ於テ撿査ヲ遂ケ此券状裏面罫劃内ヘ取締役会長記名調印シ之ヲ還付スヘシ   明治 年 月 日    [img 図]社印        株式会社東京貯蓄銀行           取締役会長 氏名 [img 図]印                       壱株 



社印雛形
株式会社東京貯蓄銀行之印  大サ九分五厘角
                     書体小篆

仮株券雛形

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         株式会社東京貯蓄銀行仮株式券状 第 号  株式会社東京貯蓄銀行仮株式券状  一何株                  某殿   此金何程  払込   金額   年月日   取締役会長調印 第一回  金円 第二回  金円 第三回  金円 第四回  金円 第五回  金円  右記名者株式会社東京貯蓄銀行ノ定款ヲ遵守シ本社株式ノ内何株即金何百円引受ケタルコト相違ナキ証拠トシテ此仮券状ヲ附与ス払込金ヲ為ストキハ此券状ヲ其都度本社ヘ持参ス可シ本社ハ領収証トシテ金額並年月日ヲ記入シ之ニ役員ノ印ヲ押捺ス可シ追テ全額入金ノ上ニテ本券状ト引換可キモノ也  但シ此券状ヲ売買譲与セント欲セハ本社ヘ持参スヘシ本社ニ於テ撿査ヲ遂ケ此券状裏面罫劃内ヘ取締役会長記名調印シ之ヲ還付スヘシ   明治 年 月 日          株式会社東京貯蓄銀行   [img 図]社印  取締役会長 氏名 (印)            何株 



 - 第5巻 p.35 -ページ画像 
    第廿九条
(旧定款 第卅四条ニ同ジ)
    第卅条
( 〃 第卅五条ニ同ジ)
    第卅一条
( 〃 第卅六条ニ同ジ)
    第卅二条
( 〃 第卅七条ニ同ジ)
  第五章 計算
   (旧定款「第五章営業」全章ヲ削除シ、旧定款第六章計算以下順次繰上グ)
    第卅三条
本社ノ諸勘定ハ……(以下旧定款第四十条ト同ジ)……ニ決算シ一月七月ノ通常総会ニ於テ……(以下旧定款第四十条ト同ジ)
    第卅四条
本社ノ利益金配当方法ハ総益金ノ内ヨリ一切ノ経費損失金及役員賞与金等ヲ扣除シ其残額ヲ純益金トナスヘシ
    第卅五条
( 〃 第四十二条ニ同ジ)
  第六章 任意解散
    第卅六条
( 〃 第四十三条ニ同ジ)
    第卅七条
( 〃 第四十四条ニ同ジ)
  第七章 定款変更
    第卅八条
( 〃 第四十五条ニ同ジ)
  明治廿六年十二月


東京貯蓄銀行書類 壱(DK050008k-0003)
第5巻 p.35 ページ画像

東京貯蓄銀行書類 壱        (東京貯蓄銀行所蔵)
                 支配人(印)
  取締役栄一印 (印)  監査役(印)
本行定款ニ対スル大蔵省認可証書只今東京府ヨリ交付相成候間及廻覧候也
第一八七〇号
            東京市日本橋区兜町一番地
                株式会社東京貯蓄銀行
商法施行条例第十条ニ依リ其会社定款ヲ認可ス
  明治二十六年十二月六日
             大蔵大臣 渡辺国武