公開日: 2016.11.11 / 最終更新日: 2022.3.15
第6巻 p.154-156(DK060045k)
明治20年12月24日(1887年)
是ヨリ先、諸証書ヘ実印押用ノ旨大蔵大臣ヨリ達シアリ。是日臨時集会ニ於テ原六郎ハ右ノ不可能ナル旨ヲ述ブ。栄一出席シ本件ヲ上申スベキ旨ノ意見ヲ述ブ。衆亦異議ナシ。依ツテ後日上申シ一度却下セラレタルモ後ニ至リテ役印押用不苦旨ノ達シアリタリ。
掲載ページ 資料No. | 資料名 |
第6巻 p.154 (DK060045k-0001) | 銀行通信録 第二五号・第九―一〇頁〔明治二〇年一二月二八日〕 臨時集会録事 |
第6巻 p.155 (DK060045k-0002) | 諸達願並指令綴込 第一号・自明治十一年―明治三十三年 |
第6巻 p.155 (DK060045k-0003) | 銀行通信録 第三七号・第一六頁〔明治二一年一二月二八日〕 第八十九回定式集会 ○明治二一年一二月一五日 |
第6巻 p.155-156 (DK060045k-0004) | 中外物価新報 第二〇〇六号〔明治二一年一二月五日〕 役印の押用を許さる |