公開日: 2016.11.11 / 最終更新日: 2022.3.15
第6巻 p.156-160(DK060046k)
明治21年4月15日(1888年)
是ヨリ先、公債証書条例改正ノ件ニ付建議ス。是日栄一、春季懇親会開宴ニ先立チ、右ノ件ハ受理セラレザリシモ早晩我同業者ノ望ハ達セラルヲ得可キ旨ノ報告ヲナス。後本条令ハ改正セラレタリ。
掲載ページ 資料No. | 資料名 |
第6巻 p.156-157 (DK060046k-0001) | 銀行通信録 第二八号・第五―七頁〔明治二一年三月二八日〕 第八十二回定式集会録事 ○明治二一年三月一五日 |
第6巻 p.157 (DK060046k-0002) | 委員決議 自明治十六年至同廿六年[廿二年か?] |
第6巻 p.157 (DK060046k-0003) | 銀行通信録 ○第二九号・第八―九頁〔明治二一年四月二八日〕 春季懇親会録事 ○明治二一年四月一五日 |
第6巻 p.157-158 (DK060046k-0004) | 銀行通信録 ○第三六号・第三二―七〇頁〔明治二一年一一月二八日〕 第八十八回定式集会録事 |
第6巻 p.158-159 (DK060046k-0005) | 中外物価新報 ○第一九八二号〔明治二一年一一月六日〕 起業公債証書条例の改正 |
第6巻 p.159 (DK060046k-0006) | 中外物価新報 ○第一九九一号〔明治二一年一一月一六日〕 起業公債証書条例の改正 |
第6巻 p.159-160 (DK060046k-0007) | 中外物価新報 ○第二〇二七号〔明治二一年一二月二八日〕 紛失公債証書の取扱 |
第6巻 p.160 (DK060046k-0008) | 〔参考〕法令全書 明治二一年 大蔵省令 第十五号 |