デジタル版『渋沢栄一伝記資料』

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公開日: 2016.11.11 / 最終更新日: 2022.3.6

2編 実業界指導並ニ社会公共事業尽力時代

1部 実業・経済

2章 交通
2節 鉄道
27款 東京市ノ市街鉄道
■綱文

第9巻 p.457-485(DK090053k) ページ画像

明治36年7月9日(1903年)

是ヨリ先、東京市街鉄道株式会社ト東京電車鉄道株式会社トノ間ニ合併ノ交渉行ハレシモ整ハズ、栄一及ビ東京府知事男爵千家尊福之ガ仲裁ニ当リ斡旋大ニ努ム。是日両会社重役ニ示セシ合併ニ関スル覚書ニ基キ仮契約締結セラレシモ、東京市街鉄道株式会社株主総会ニ於ケル重役間ノ烈シキ紛争ノ為遂ニ合併成立ヲ見ズ。


■資料

東京経済雑誌 第四七巻第一一八〇号・第七五四頁〔明治三六年四月二五日〕 ○市街鉄道合併談の近況(DK090053k-0001)
第9巻 p.457 ページ画像

東京経済雑誌  第四七巻第一一八〇号・第七五四頁〔明治三六年四月二五日〕
○市街鉄道合併談の近況 電車と電気との合併談は既に破れ電気にては外資利用問題に関し来る三十日臨時総会を開くこととなりたると共に電車と街鉄との合併談は千家、渋沢二氏の斡旋の下に発生し、目下帰国中なる千家男爵の帰京と共に双方の交渉委員公然会合する手筈なるが、該合併問題に対しては街鉄社長雨宮敬次郎氏は既に反対の意見を発表し居れば、交渉の纏まるや否やは余程の疑問なるべく、又た該合併談の傍に電車と京浜電気との間にも合併談発生し居り、交渉も頗る進歩し居るやに伝へらるゝが、街鉄側にても京浜電気に対して此程合併談を持込みたりと云ふ、因に記す、京浜電気の配当が向後八分以下に下ぐることなかるべきは同社長が株主に対して言明せし所にして、又た当期の配当は一割に配当せられ得べしと云ふ


東京経済雑誌 第四八巻第一一九二号・第一〇四頁〔明治三六年七月一八日〕 両電気鉄道の合併(DK090053k-0002)
第9巻 p.457-458 ページ画像

東京経済雑誌  第四八巻第一一九二号・第一〇四頁〔明治三六年七月一八日〕
    両電気鉄道の合併
東京電車と東京市街との合併談は、一両年以前より起りたる所なりし
 - 第9巻 p.458 -ページ画像 
が、近時渋沢、千家の両男爵が斡旋せらるゝに及びて実際の問題となり、東京電車の重役中には合併を非とするもの一人もなしと雖、東京市街に於ては、重役の意見一致せざりしかば、重役は株主の意見を聴きて決定することに決し、臨時総会を召集したるに、両派紛争して容易に決すべくもあらざりしかば、更に委員を挙げて合併の得失を研究し、且合併の条件を協議せしむることに決して総会は終を告げたり
爾来幾多の調査交渉を経て近日に至り、左の如き仮契約の締結を告るに至れり
 第一条 両会社を合併して東京鉄道株式会社と改称すること
 第二条 両会社の株券は東京鉄道会社の株券と引換ふること
  但東京市街鉄道株式会社に対する利益配当は合併決議効力発生の日より計算するものとす
 第三条 合併後資本額千二百万円を増加し、之に対する株式二十四万株の内、十六万株は元株十六万株に配付し、残り八万株は、左の割合を以て、合併決議効力発生の日の両社株主たりし人に配付する事
   東京市街鉄道株式会社株主        四万株
   東京電車鉄道株式会社株主        四万株
 第四条 両会社とも明治三十六年七月廿八日を以て合併に関する株主総会を開く事
 第五条 合併に関する法律上の手続を了る迄の間、両社重役の協議を以て東京市街鉄道株式会社事務は便宜上東京電車鉄道株式会社の取扱に移す事
 第六条 此契約は両社株主総会の承認を経て有効のものとす、何れの一方にても否認したる時は全部無効たるべきこと
東京市街の重役雨宮敬次郎、立川勇次郎の諸氏は合併の損失を痛論して之に反対し、非合併派岩田作兵衛氏外十六名は檄を発して非合併の賛成を求め居れり、其非合併の理由に曰く
 (一)街鉄は一百哩の軌道布設特許権を有し第一期線二十五哩の起工を為し、遅くも十月迄には一部開業の運ひに至る可き今日、対等の合併は却て街鉄に数歩を譲りたるものなり
 (二)電車特許線路は僅かに二十二哩にて此上延長の余地なし、而かも動力変更の為め現資五百万円にては不足を生じたれば一哩の工事費約二十三万円に当るも、街鉄の工費は一哩僅かに十万円内外に過ぎず
 (三)前項の算数なるが故に開業上の上は街鉄は電車より二倍以上の配当あるは当然なり、而かも是れ前途遼遠の事にあらず、来年上半期には其成績瞭然たり、唯下半季間の配当有無に依て株券の市価を云々するは抑未事《(末)》のみ
合併派は之に応戦し、今や両派対抗し火花を散らして戦へり、蓋し合併の得失は株主の決すべき私事なれば、何れに決するも余輩は之に容喙せざるべし、然れども之に拠りて市街電気鉄道を独占し、其の弊害を市民に及ほすが如きことあれば、市民は之を黙視せざることを記臆せざるべからず

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竜門雑誌 第一八二号・第三八―三九頁〔明治三六年七月二五日〕 ○東京電車及東京市街鉄道合併仮契約(DK090053k-0003)
第9巻 p.459-460 ページ画像

竜門雑誌  第一八二号・第三八―三九頁〔明治三六年七月二五日〕
○東京電車及東京市街鉄道合併仮契約 両社合併談は大躰の交渉纏り最早八九分通り成立に近きたるに際し、市街鉄道会社重役会に於て端なく合併会社の重役問題に就き不折合を生じ、為に合併談は稍々行悩の姿となりたれとも、其後青淵先生及千家男爵の斡旋に依り本月九日両社交渉委員会見の末大要左の如き仮契約書に調印するに至れり
 東京電車鉄道会社と東京市街鉄道会社とは各現在資本金を以て「東京鉄道株式会社」の名称の下に合併すべき事
 東京鉄道株式会社は本年暮に於て資本金千二百万円を増加し総資本金を二千万円と為すべき事
 増資千二百万円此株数二十四万株の分配方法は、八百万円此株数十六万株を先つ東京鉄道株式会社株式一株に付一株つゝの分配を為し残額四百万円此株数八万株は十月一日現在の旧電車鉄道株主と旧市街鉄道株主とに折半し、各其半数を割賦すべき事
 市街鉄道会社株主に対する利益配当は電車市街両会社株主総会に於て合併の決議を為せる当日より電車鉄道会社株主と同率の配当を為すべき事
 電車市街両会社は七月二十八日に於て各同時に臨時株主総会を開き合併の決議を為すべき事
右は斡旋者たる青淵先生及千家男爵より示されたる左の仲裁覚書に依れるものにして、尚両社合併の手続は勉めて経費と手数とを省かんか為め、市街鉄道会社だけを解散し、一切の財産を東京電車鉄道会社に引渡し、然る後東京鉄道株式会社と改名する都合なりといふ
 東京電車鉄道株式会社と東京市街鉄道株式会社と合併して一会社の下に将来の事業を経営するは、独り両会社の利益なるのみならず、市の交通機関に一大便益を生するの方法たるを信じ、曩に拙者共より其意見を両会社の当局者に開陳せしに、幸に両会社の容るゝ所なりて爾来再三協議を重ねたるの末、去る二十二日付を以つて各位より提供せられたる条件は拙者共之れを熟覧し、其の理由の存する処は十分了承せしも、凡そ二物を合して一団と為すに当りては何方共に勉めて相譲らざれば円満の妥協を得可からざるは事物の条理たり、依つて拙者共は虚心坦懐飽迄中正不偏の方法により左に覚書四項を提出致し候間、早々両会社の合併成立候様御尽力有之度候
    覚書
 一、東京電車鉄道株式会社資本金五百万円、東京市街鉄道株式会社資本金三百万円を合併し、各其払込金に差等を設けずして新に資本金八百万円の会社を成立せしむること
 一、新会社成立の方法に付ては名義上の先後を争ふことを止め、勉めて徳義上の協議を以て簡便の手続による可きこと
 一、両会社の財産は本事業年度の決算書に明記したる現在を以て之を合併すべき事
 一、新会社は其未払込株金の払込を為して後更に一千二百万円の増資を為して全体の事業を完成する目的なるに付、此増資金分配方
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は増資株式合計二十四万株の中、先つ十六万株を一株に一株つゝの割合を以て現在の資本額に配賦するものとし、残余八万株の分配方法は両会社現役員の協議に一任する事
右覚書の条項は極めて簡潔を主とし、両会社当局者間に妥協の余地を存するの目的を以て立案致し候に付、其辺御酌量被成下度、要するに此問題を解決するに当りては只両会社株主は利益のみに拘泥せす、成るべく全市の公益に御注目相成候様致度候、此段開申仕候 敬具


渋沢栄一 日記 明治三六年(DK090053k-0004)
第9巻 p.460 ページ画像

渋沢栄一 日記  明治三六年
五月十一日 晴
○上略 四時千家知事及電車市街両鉄道重役牟田口・佐竹・野中・吉田・高島ノ諸氏来会シ、両社合併ノコトヲ協議ス、来ル十六日ヲ以テ両社ヨリ意見書提出ノコトヲ約ス○下略
五月十六日 晴
○上略 野中万助・根津嘉一郎来リ、市街鉄道ノコトヲ談ス○下略
六月廿二日 雨
○上略 三時半千家東京府知事及電車会社牟田口・中野・佐竹三氏来リ、電車鉄道合併ノコトヲ談ス、五時市街鉄道会社ノ藤山・野中・吉田三氏来リ、同シク合併談ヲ為シ、企望条件ヲ縷述セラル○下略
六月廿四日 曇
○上略 午前○中略 吉田宇作氏来リ、電鉄合併ニ関スル方法ヲ協議ス○下略
六月廿五日 曇
○上略 二時東京府知事ヲ府庁ニ訪ヒ、電鉄合併方法ノコトヲ談ス○下略
六月廿七日 雨
○上略 千家府知事ヲ府庁ニ訪ヒ、電鉄合併ニ関スル覚書ヲ協議ス、蓋シ覚書ハ朝来余ノ手ニテ起草セシモノナリ○下略
六月廿九日 晴
○上略 三時千家府知事ト共ニ東京電車鉄道ト市街鉄道トノ合併ニ関シ覚書ヲ両会社重役ニ交附ス、電車ヨリ牟田口・中野、市街ヨリハ藤山、野中・吉田三氏来会ス○下略
八月八日 晴
午前八時朝飧ヲ畢リ、九時内務省ニ抵リ、児玉大臣ニ面話ス、電気鉄道合併ノ件ニ関シテ協議スル所アリ○下略


(八十島親徳)日録 明治三六年(DK090053k-0005)
第9巻 p.460-461 ページ画像

(八十島親徳)日録 明治三六年   (八十島親義氏所蔵)
六月廿七日 雨
青淵先生過般来東京電車・市街両鉄道合併ノ件千家知事ト共ニ居中勧告ノ労ヲ取ラレツヽアリシカ、漸ク双方ノ申出ヲ折衷シ一ノ案ヲ作ラル、即本日浄書ヲナス、明後月曜午後双方ノ当局ヲ一堂ニ会シ申渡サントテ也
七月廿一日 晴夕驟雨
男爵下痢引籠中ニ付、七時宅ヲ出テ王子ニ至リ御面会ス、当用数件処弁ノ外、過般来千家知事ト共ニ斡旋中ノ電車街鉄合併問題ノ件、目下株主中物議ヲ生セシ件ニ付テ男爵ノ旨ヲモタラシテ千家知事ヲ訪コト
 - 第9巻 p.461 -ページ画像 
ヲ被命、十一時過兜町ニ帰リ、直ニ知事ヲ府庁ニ訪ヒ会談ス


東京経済雑誌 第四八巻第一一九四号・第二三一頁〔明治三六年八月一日〕 ○電車鉄道総会(DK090053k-0006)
第9巻 p.461 ページ画像

東京経済雑誌  第四八巻第一一九四号・第二三一頁〔明治三六年八月一日〕
○電車鉄道総会 東京電車鉄道臨時総会は廿八日午後一時より地学協会に於て開会し、出席株主百一名、右委任株主五百十三名、即ち総株主八百六十八名、出席株主合計六百十四名にして、総株数十万中出席株数七万五千四百四十三株なり、議事は二時十五分より開かれ、牟田口社長会長席に着き、初に中野取締役は議案の説明を為し、市街鉄道と合併の事は両社の重役に於て協議の上仮契約を結びたる事にて、本日を期して両派とも決議を為す筈なれば、何卒原案の可決を望むと述べ、右に対し高木益太郎氏は非合併説を主張し、先づ此臨時総会の通牒は去十四日ロ便の消印ある端書にて通知せられたれば、未だ定規の二週日を経過せざるを以て違法の総会なるが故に本日の議事は無効たるべく、是れ先決問題なり(尢も役員にては十四日より二十八日の間満二満週日《(衍)》あるを以て違法にはあらずと為せり)若し又本日の議事を有効とするも、合併の如きは重大の事件にして株主は未だ其可否を決するに迷ひ居れば、宜しく委員を設け、慎重の調査を為したる上之を決定すべしと述べ、豊原基臣、小関友三郎、斎藤沢吉の諸氏は同様合併に反対し、容易に決すべき模様なく、四時廿五分渡辺治右衛門氏の動議にて一先づ休憩を命じたり、休憩後再び開会、漆昌巌、高木益太郎、豊原基臣等諸氏より仮契約締結は違法にあらずや等の質問続出し、中野取締役之に答へ、二時間余に渉り紛議の末、先づ委員調査説に付記名投票を以て採決したるに其結果
 出席総数    七十人
  内    三名無効
  委員説を可とするもの    三十四
  委任株主数         百二十六
  否とする者         三十三
  委説任株主数《(衍)》    四百六十
右にて委員説は少数にて消滅し、同八時三十分より続いて原案に就き討議したるが、高木氏は今回の原案に合併す可き会社の財産目録・貸借対照表を添附せざるは不当に付き、原案を改めて更に総会に附議することとし、一先延期す可し、而して此延期説に付ての採決は商法百六十一条の規定に依り街鉄電車兼帯の株主を除きて決行せられ度との説出で、牟田口議長は兼帯株主を除くの必要を認めずと宣言し、牟田口・中野両氏と高木・豊原諸氏との間に数回の押問答あり、往々激語を放ちて人身攻撃を試むるなど中々の紛擾なりしが、午後十一時卅三分遂に討論終結し、採決の結果左の如く合併案を決定し散会したり
 原案採決の結果    投票総数    二十六
  原案を可とするもの    二十三(委任数四百五十六)
  同  否とするもの      二(同 二百五十四)
    無効           一


東京朝日新聞 〔明治三六年七月二九日〕 合併派非合併派入り乱れて市街鉄道総会大混乱に陥る(DK090053k-0007)
第9巻 p.461-462 ページ画像

東京朝日新聞  〔明治三六年七月二九日〕
 - 第9巻 p.462 -ページ画像 
  合併派非合併派入り乱れて
    市街鉄道総会大混乱に陥る
東京市街鉄道会社臨時総会は昨日午後一時半より神田青年会館に於て開きたり。合併非合併両派の競争劇甚にして、不穏の噂頻りなるより非合併派の首領雨宮・立川両氏等に対し、警視庁にても護衛巡査を附するに至りし程なれば、会場の内外にも数十名の警官出張して充分警戒し、営利会社の総会としては実に空前の光景を呈し、宛然政談演説会の如き観ありし。扨て開会時刻迄に出席したる人員及調査を了したる委任状の数は、人員一千五百九十七、株数三万七千百九十、其内現在出席数は二百九十名にて、議事に先ち、雨宮会長は、内務大臣より厳重なる注意もありたれば、力めて静粛に且つ平穏にし、決して粗暴の暴動なき様せられたく、各自意見の開陳質問等も演壇に於てせられたしとの注意を述べ、次で第一号議案電車街鉄合併仮契約書承認を求むるの件を附議し、仮契約証を朗読するや、藤山専務は合併問題成立当初より、千家、渋沢両男爵、合併紹介の為め尽力せられたる顛末を述べ、両男爵より交渉委員に交附せし覚書を朗読し、尚合併遂行は会社の利益なるのみならず、交通機関発達上必要なりと信ずと述べ、合併の成立を求めたり。次で取締役立川勇次郎氏は重役小数意見として合併反対の旨趣を演説し、電車動力変更の為に生ずる工事費の巨額なると、街鉄資本は小額にて支弁し得るが故に低廉の賃金にて乗車せしむるも充分株主の利益あること、及び仮契約証の如き条件にては合併は街鉄株主として不利益なりとの演説をなしたり。両氏の演説中賛否の拍手場の隅より起り、為めに演説を妨げられんとするが如く見え、何となく殺気満堂の有様なりし、夫れより熊倉操氏は藤山専務、立川取締、藤岡技師長等に対し、各種の質問を提起し、各々応答する所あり、容易に決定の模様なかりき。


東京経済雑誌 第四八巻第一一九四号・第二二九―二三一頁〔明治三六年八月一日〕 ○市街鉄道総会の大紛擾(DK090053k-0008)
第9巻 p.462-464 ページ画像

東京経済雑誌  第四八巻第一一九四号・第二二九―二三一頁〔明治三六年八月一日〕
○市街鉄道総会の大紛擾 東京市街鉄道会社臨時総会は廿八日午後一時半より神田青年会館に於て開きたり、合併非合併両派の競争劇甚にして、不穏の噂頻りなるより、非合併派の首領雨宮・立川両氏等に対し警視庁にても護衛巡査を附するに至りし程なれば、会場の内外にも数十名の警官出張して充分警戒し、営利会社の総会としては実に空前の光景を呈し宛然政談演説会の如き観ありし、扨て開会時刻迄に出席したる人員及調査を了したる委任状の数は人員一千五百九十七、株数三万七千百九十、其内現在出席数は二百九十名にて、議事に先ち雨宮会長は内務大臣より厳重なる注意もありたれば力めて静粛に且つ平穏にして決して粗暴の挙動なき様せられたく、各自意見の開陳質問等も演壇に於てせられたしとの注意を述べ、次で第一号電車街鉄合併仮契約書承認を求むるの件を附議し、仮契約証の朗読了るや、藤山専務は合併問題成立当初より千家、渋沢両男爵合併紹介の為め尽力せられたる顛末を述べ、両男爵より交渉委員に交附せし覚書を朗読し、尚合併遂行は会社の利益なるのみならず交通機関発達上必要なりと信ずと述べ、合併の成立を求めたり、次で取締役立川勇次郎氏は重役少数意
 - 第9巻 p.463 -ページ画像 
見として合併反対の旨趣を演説し、電車動力変更の為に生ずる工事費の巨額なること、街鉄資本は少額にて支弁し得るが故に低廉の賃金にて乗車せしむるも充分株主の利益あること、及び仮契約証の如き条件にては合併は街鉄株主として不利益なりとの演説をなしたり、両氏の演説中賛否の拍手場の四隅より起り、為めに演説を妨げられんとするが如く見え何となく殺気満堂の有様なりし、夫より熊倉操氏は藤山専務・立川取締・藤岡技師長等に対し各種の質問を提起し各応答する所あり、容易に決定の模様なかりき、熊倉氏の質問に対し藤山専務、技師長の応答了るや羽田彦四郎氏より特許権の喪失、電車の欠損等に付質問し、横山富次郎氏も引続いて電車の配当は年々減少の傾きあるが市街鉄道を合併したる後の配当予想は如何と質問し、藤山氏は合併せば十二月には相当の配当を為し得るは確実なり、電車の損失は之を認めずと答へ、尚三銭均一法は市民の公益には相違なからんも株主の利益に非ずと述ぶるや問題外なりとて妨害盛に起り、羽田氏再び起て藤山氏を追窮し、両氏の間に数回の応答あり、此時雨宮会長は質問も略尽きたれば是より弁論に入る可しと宣告し、元田肇氏会長を呼び登壇し、滔々非合併説を述べたる後、電車の財産特許状の条項等に就ては尚ほ充分に研究す可き点あるを以て、本日の総会は此儘とし、電車鉄道に関係無き人々を以て委員を組織し、更に深く調査す可しとの提案を為し、磯部氏は元田氏に反対して合同論を述べ、巧舌を弄して元田氏を翻弄し去れり、其より岩谷・松平氏の決議延期説出でしが、冷嘲熱罵相半して満場再び喧囂を極めしが、雨宮会長衆を制して是より原案に付採決を為す旨宣告す、此時熊倉氏突如として一の建議案を提出す、曰く、商法第百六十一条に依れば決算事項に特別の利害関係を有する者は議決権を行ふ能はず、故に電車鉄道の役員を兼ぬる者、並に其株主たる者は本席に於て議決権を行ふ可からずと、是れぞ当日に於ける非合併派の秘略なれば、雨宮会長は直に之を容れて其旨満場に宣告せり、事突然に出でゝ衆相顧み、重役を始め合併派一同愕然色を失ひしが争でか之に承服す可き、或は会長の乱暴を怒喝し、不信任を絶叫し、議長を引卸せと罵しりて忽ち大紛擾を惹起し、議長の大声制止するをも聴かず名々席を離れ手を戟にして議長席に迫り、満場の激昂殆ど極点に達したりしが、此時壮士川上某突然横山氏に向て暴行を加へんとせしかば、数名の警官咄嗟飛懸りて之を抱き止たり、熱沸せる満場は此活劇を見て忽ち総立となり、警官に交りて暴漢を擲らんとするあり、之を遮るあり、忽ち大修羅場を現出し、殺気場に満ちて如何なる椿事を惹き起すやと危まれしが、警官の尽力にて暴漢の場外に引出さるゝに及びて満場稍静まれり、斯くて是れと同時に取締役根津嘉一郎氏は他の重役と共に雨宮会長を会長席より引下し、藤山専務を会長席に着けたるも警部の制する所となりて再び雨宮氏会長席に着き元田説に就て双方各三名宛会長指名の委員立会指名点呼を以て開票採決することとなし一先休憩せり、斯くて午後十一時三十分再び開会し合併派は仮令夜を徹しても議事を進行すべしとの意気込みにて、雨宮会長は先づ元田案の委任状につき調査せしに、無効のものさへ打交りて到底正確の調査を遂げ難しと非合同派は飽まで議事進行に反対した
 - 第9巻 p.464 -ページ画像 
るが、合同派は午後十二時を過ぐれば二十八日を経過するを以て速かに決議すべしと双方激論已まず、終に十二時を過ぐる十分に至りしより、雨宮会長は突然起つて本日は十二時を過ぎたるを以て是にて散会する旨を宣告せり、是に於て議場は又々大紛擾を極めしが、雨宮氏は数名の警官に擁せられつゝ退場するや、藤山専務は直に議長席に着きたり、此際山口熊野氏は二十余名の警官に取囲まれつゝ演壇に起ち、意気昂然として是非共本会議を継続して解決を見んことを望む旨を大喝したるが、監査役岡本貞烋氏は藤山専務を議長に推す旨を告ぐるや藤山氏は引続き議事を進行する旨を宣言し、磯部氏は起つて雨宮議長の違法行為を詳細に論難したり、夫れより藤山会長は元田氏の動議に係る再調査委員を挙ぐる件に付立会人に於て調査の結果は賛成二万七百五十九名、反対三万四千七十二名なる旨を告ぐ、是に於て斎藤二郎氏は第二号議案は第一号議案と一括して決議せんとの動議を提出したるに直に成立し、其採決は点呼に依る事とせしが、是より先き雨宮氏が退場するを見るや所謂非合併派と称せらるゝ株主は憤然として孰れも退場したり、されは議場に残りしは殆んど合併派とも称すべき株主百十六名にして、委任状千四百六十三名、都合千五百七十九名、此株数三万三千二百七株なりしが、指名点呼の結果は殆んど満場一致の大多数を以て東京電車鉄道会社と合併の件を可決し、全く散会したは翌廿九日午前一時二十分なりき


東京経済雑誌 第四八巻第一一九五号・第二四二―二四四頁〔明治三六年八月八日〕 市街電車両会社合併の紛争(DK090053k-0009)
第9巻 p.464-466 ページ画像

東京経済雑誌  第四八巻第一一九五号・第二四二―二四四頁〔明治三六年八月八日〕
    市街電車両会社合併の紛争
東京市街鉄道会社と、東京電車鉄道会社との合併に関し、去月廿八日を以て開きたる両社株主総会が非常の紛擾を呈したる由は、前号の紙上に報道したるが如し
臨時総会の翌々日即ち去月三十一日を以て、両会社の代表者は左の如き願書を呈出せり
    願
 一軌道条例に基く特許及命令承継の件
 今般東京市街鉄道株式会社と東京電車鉄道株式会社と合併して東京電車鉄道株式会社を存続すべき事、両株主総会の決議を経候に付、東京市街鉄道株式会社へ特許命令相成候一切の事項は合併及存続の会社に承継の事御許可被下度候、右御許可の上は法律の規定に従ひ東京市街鉄道株式会社は解散の手続履行可仕、此段以連署奉願候也
  明治三十六年七月卅一日
              東京市街鉄道株式会社
                専務取締役 藤山雷太
              東京電車鉄道株式会社
                社長    牟田口元学
    内務大臣 男爵 児玉源太郎殿
此の願書を東京市庁へ差出したるは、三十一日の午前十時頃なり、然るに街鉄株主熊倉操、羽田彦四郎の両氏は同日東京区裁判所に対し総会決議無効宣言請求保全の為め同会社重役雨宮敬次郎・藤山雷太・野
 - 第9巻 p.465 -ページ画像 
中万助の三氏に対する仮処分を請求せしかば、東京区裁判所判事大庭重治氏は同日正午書記並に執達吏同道築地三丁目の同社に出張し仮処分を執行したり、命令書に曰く
                申請人   熊倉操
                      羽田彦四郎
             被申請人東京市街鉄道株式会社
                法定代理人 雨宮敬次郎
                      藤山雷太
                      野中万助
 右申請人は東京市街鉄道株式会社総会決議無効宣言請求保全の為め仮処分の申請をなしたり
 当裁判所は右申請を至当と認め左の仮処分を命ず
  被申請人は左記四項の手続を為す可からず
  一内務省に対する東京電車鉄道株式会社との合併申請認可の手続
  一東京市街鉄道株式会社解散登記申請の手続
  一東京電車鉄道株式会社と合併の登記申請手続
  一東京市街鉄道株式会社の財産を東京電車鉄道株式会社に引続を為すの手続
右仮処分執行の当時会社には一人の重役も居合はせず、只二三の事務員在りたるのみなるが、之を聞きたる雨宮・立川両氏は直に出社し、次て藤山以下他の重役の同気倶楽部に在るに通知したれば、根津氏を真先に続て藤山・野中・手塚等諸氏何事ならんと馳戻り来りたる時、執達吏は該命令書を交附したれば、合併派重役の驚愕一方ならざりしと云ふは左もあるべきことなり、而して仮処分の申請人熊倉操・羽田彦四郎両氏は同日午後一時内務省に出頭し、山県総務長官に面会し、仮処分執行の件に就き具申し併せて去月廿八日総会の顛末を陳べ、夫より芝公園官邸に千家知事を訪問し、前同様の開陳をなしたり、然れども仮処分の執行が両社より内務大臣へ申請書を呈出したる後なりしは事実なり、而して千家知事は去る三日を以て其の申請書を内務大臣へ進達したりと云ふ、内務大臣は仮処分の命令に関せずして合併に関する両社の申請を許可すべきや否や、仮処分執行後街鉄会社は直に重役会議を開き、熊倉操・羽田彦四郎の両株主より申請したる仮処分に対し、解除の請求を為す事、但右に必要なる保証金は裁判所の命令に依り供托する事の決議を為し、翌日東京区裁判所に対し仮処分解除の申請を為したるに直に却下せられたり、然れども合併派は曰く、仮処分命令の第一項は会社の最も苦痛とする処なるも、幸にして合併に関する申請は該命令の執行前僅々二三時間位の時に東京府庁に提出したれば、何等支障を感ぜず、他の三項の如きは当分其手続をなさゝるも合併の進捗上差支なし、何れ其内には本訴を起すべければ、会社は五十万円位の保証金提供を請求したる上、着々手続を了する積なりと、左れば前途如何に成行くべきや未だ知るべからずと雖、結局去月廿八日臨時総会の効力如何を決定したる後にあらざれば、合併非合併の問題を解決すること能はざるべきなり、法曹界には仮処分を法律上の過誤として排斥するものありと雖、其の果して過誤なるや否やは裁判の
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結果に見ざるべからず、又内務大臣は区裁判所の仮処分に関せず、両会社より呈出せる申請を許可するを得べしと、盖し仮処処執行以前《(分)》に呈出したる申請に対して許可を与ふるに於て、内務大臣は区裁判所の命令に拘束せられざるべし、然れども区裁判所の仮処分に於て禁止せる命令をして無効ならしむるが如き処分を執るは、決して行政処分として其の宜きを得たるものにはあらざるべし、然らば則ち結局裁判の結果に俟つの外あるべからざるなり、然れども斯く仮処分の為に一頓挫を来したるは、要するに臨時総会に於ける合併派の挙措急速に過ぎて、慎重の態度を取らざりしが為なり、夫れ合併派の多数を占め居ることは、総会の形勢に見て疑ふへからざるなり、故に雨宮会長の午後十二時に達したるの故を以て散会を宣告するや、其の旨を諒して平穏に散会し、更に引続き総会を開きて議決して可なりしなり、然るに一挙して之を決行したり、是れ総会の決議無効の訴訟を起して今日の時局を見るに至りたる所以ならずや


過去六十年事蹟 (雨宮敬次郎述) 第三〇〇―三一二頁〔明治四〇年七月〕(DK090053k-0010)
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過去六十年事蹟 (雨宮敬次郎述)  第三〇〇―三一二頁〔明治四〇年七月〕
 市街鉄道が内務省の特許状を得たのは三十五年四月六日の事で、卅六年の六月十九日に創立総会を開いた。而して徐々に工事に着手しようと云ふ時になつて馬車鉄道との合併談が持上つた、尤も此の合併談は市街鉄道が未だ正式に成立しない前乃ち卅四年の二月頃に一度益田孝氏の手によつて話を初められたが、私が第一に反対したので物にならなかつた。すると市街鉄道が愈々資本を三百万円に切下げると云ふ時に又馬越恭平さんから其の話が初まり、次て大隈伯も亦頻りに此事に奔走して下さつたが、私が不都合の合併だと云ふて固く執つて動かなかつた為め、同じくものにならなかつた。
 然るに卅六年の三月になつて、今度は東京府知事の口から合併しては何様かと云ふ話が初まつた、之れには渋沢さんも一方ならず肩を入れ市街鉄道の重役の中にも大部賛成者があつた。然かし私は今合併しては市街鉄道の方が非常に損だ、是非合併しやうと云ふならもう少したつて会社が営業を開始してからにするがいゝと云ふ意見を持つて居たから極力之れに反対した。其の結果株主の中に合併派と非合併派と云ふものが出来て、両方で其れ其れ相談会や協議会を開いて内は株主間の同意を求め外は一般世間の同情を求むるやうになつた。
 夫れで其年(卅六年)の六月二日に臨時総会を開いて之を決定する事になつたが、合併派の方では此の時に至るまで何より大切な合併条件と云ふものを定めて居らなかつた。之れでは何の為めに合併するのだか分らぬ、其処で井上角五郎氏が動議を提出して、兎に角電車鉄道乃ち以前の馬車鉄道と十分交渉の上議案を具して更らに総会を求むるがよかろふと云ふ事にした。合併の条件も分らずに合併すると騒いだから愈の間際になつてついこんな不手際を仕出かしたのである。
 然かし合併派の方では此の位の事では中々往生せぬ、直に委員を設けて電車鉄道と交渉を重ね一応の案件を備へて再び総会を招集した。其処で非合併派の方では其先を越して増資決定の総会を請求した。私が三銭均一制を発表し天下の同情に訴へたのは此の時である。
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 最も私が均一制を採用しやうと思つたのは其れよりズツト以前の事で、前にも言ふた通り鉄道と云ふものは一体天下の往来を我儘勝手に使用し、それで莫大な利益を得て居るものである。此んな横暴な話はない、本来ならば無料でも人を乗せるべきであると云ふのが私の素論であつたから、市街鉄道を経営するに就ても是非賃銭は安くしたい、其れには米国あたりに行はれて居る均一制かよからふと思つて一生懸命之れを調査して居たのである。然かし東京全市を三銭や五銭で乗り廻そうと云ふのは其の当時市民の思ひも及ばなかつた事で、斯く云ふ私自身すら果して出来るや否やを疑つた位である。然るに段々算盤を取つた結果確かに出来る、会社もそれで十分の儲けがある事を慥めた現に、馬車鉄道が東京市内を独占して居る時収入の高が三年平均して百三十何万、乗客が四千万で一人当り三銭四厘になる、営業費を一銭七厘にしても一銭七厘儲がある、之を電車にすれば営業費が一銭二厘で上る、そうすれば賃率を三銭としても十分儲を見る事が出来る、会社が儲て市民が便利を得れば此位善い事はないと思つて猛然として之を発表したのである。
 発表すると皆驚いて仕舞つた。会社外の人でさへそんな事では経済が行き立つまゐと思つた位であるから社内のものが之を危むのは無理もない。況んやこれから会社を合併して賃率を思ふやうに按排して暴利を貪ろうと云ふ人達に於てをや。
 其処で合併派の人々は、我々の三銭均一を以て無責任の私言なりとし、今合併しなければ思ふやうな利益を上げる事は出来ないと云ふて反対した、然かし私は一々数字の上で之れを証明し十分やつて行ける事を断言したのみならず、事情愈切迫して来たから立川勇次郎氏と二人で公開演説までするに至つた。此の当時私と立川氏とは非合併論だが外の重役は皆合併論である、其れ故多数を以て私を圧制し、専務取締役藤山雷太氏の名を以て通知や命令やら色々なものを発した。然かし私は重役一同から推されて現に取締役会長の任に当つて居るのだから会長の権限を以て同じく通知やら命令やらも発した。其の結果会社の中は号令二途に出るやうになつて随分と紛擾を極めたものである。加之合併派のある人々は雨宮の体に傷さへつければ自分等の望が達せられると思ふて暴力を用ゐやうとまでした、其故其筋では刑事巡査を三人まで私につけて私の体を保護して呉れた、双方気が立て来たので形勢は非常に不穏であつた。
 七月廿八日に愈々第二の臨時総会を開いた、案の如く会議は大紛擾大波瀾で午後の一時から初めて六時になつても未だ結局がつかない、六時に休憩して委任状の調査などもしたが夫れが又容易に埒が明かない。左様斯様する中に夜の十一時半になつた、十二時までに何とか片を付けないと今日の総会は御流れになつて仕舞ふと云ふので、忙いで開会したが矢張り議論紛々で埒が明かない、其の内に午後十二時になつたから「私は既に十二時を経過したるを以て本日の総会は散会す」と宣言して会長席を退いた、非合併派の株主も同じく席を退いた。スルト合併派の株主は其の後へ残つて更に藤山氏を議長に推薦して、一瀉千里に合併案を決議して仕舞つた。
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 然かし斯んな決議が法律上有効の訳がない、非合併派は直に総会決議無効の告訴をなすと同時に該決議進行の手続を行はせないやうに仮処分の申請をした、裁判所は之れを許して即刻仮処分を行ふた、合併派では右解除の申請をしたが理由なしと云ふて却下された。
 其処で合併派は取締役総改選の名で九月廿三日に更らに第三回の臨時総会を召集した、処が其日は前にも勝る大紛擾で初めから喧嘩が起りそうだつたから臨監の警察署長は治安警察法により総会の解散を命じた。之れで合併派は又々其目的を遂行する事が出来なくなつて仕舞つた。斯んな具合で会社内部は云ふに及ばず世間迄殺気だつた、其結果合併派の重役が関係して居る銀行は急に多数の取付に逢ふと云ふまでに至つた処、九月廿六日になつて児玉内務大臣より予て合併派から願出た合同願に対し「東京電車鉄道株式会社、東京市街鉄道株式会社明治卅六年七月卅一日出願軌道条例に基く特許及び命令承継の件聞届け難し」と云ふ指令が下つた、乃ち百日余も大騒ぎに騒いた合併問題は玆に愈々不認可になつたのである。
 尤も其前から合併派は到底世間の大勢に対抗し難いのを見て、仲裁人のあるを幸ひ、妥協する意見を持て居たのであるが、只賃銭を三銭均一にすると云ふ点に就て多少の異議を抱いて居つた。併し此の三銭均一は唯に会社として利益なのみではなく公衆に執て非常に利益であるを以て、私は一命を棄てゝも此意見を翻す事が出来ない。好みもしない喧嘩をして、役にもたゝない金を使つて、時としては、壮士に狙はれ、警官の保護まで煩して、一生懸命戦つて来たのも実際は此三銭均一を行ひたいからである。外の事はどんなになろふと此三銭均一だけは何様しても維持しなければならぬと思ふて、死物狂で噛りついて居たのである。処か合併も愈不認可となつたので、十月九日に両派の重なる人々が築地の同気倶楽部に集つて免に角合併は中止する事とし賃銭は第一期線だけに三銭均一制を試みて見やうと云ふ事に決定し、十一月の廿五日に第四回臨時総会を開いて流石の大紛擾も玆に全く結末を告げる事となつた。
 然るに卅九年になつて私は市街鉄道の取締役をやめた。其の理由は重役の多数が賃銭値上意見を持つて居る。然るに私は三銭均一で充分経済がたち相当の配当が出来るのみならず、副業として電灯業及貨物運搬をなせば非常に利益がある、人間の方が百円とすれば荷物電灯の方は百円以上にもなる。又一方工事費を安くすると共に火力でやつて居る動力を水力にする。尤も水力を使用すると云ふ事は最初からの計画で、始め三年の間に水力を使ふやうにして夫迄は電灯会社から電力を買ふと云ふ事になつて取調中、合併非合併の問題が起つて水力の方は有耶無耶の中に消えて仕舞つて、今の発電所を拵えた。二百何十万円を掛て拵へたが、あれはホンの一時的のもので早晩造り変へねばならぬ。其時に火力を廃して水力にすればいゝ。而して其上電灯及夜間貨物の運搬をすれば三銭でなくともモツト安く乗せられる、三銭でもまだ高過ぎる位の者である。処で値上派の論には三社(電車、電気、市街)共通で五銭にすると云ふ論もあつたが、私は三社共通でも三銭均一で出来る、其上乗換に際して乗換切符料一銭宛を取れば屹度儲かる
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乗換料を取るは当然の事で一寸も不当の事はないとの意見であつた。
 所か愈々其値上け論が起つて来た、株主多数が値上論者である、併し私は大反対だ、反対だけれども社長は一体株主の代表者で、株主多数の値上の願書に判を捺して呉れと云ふのを拒む訳にも行かぬ。左様かと云つて之を捺せば私の主義に背く、其処で仕方なしに社長をやめて仕舞つた、日本の商法は多数決で決するのだから仕方がない、外の者か皆な値を上けたいのならは私は社長を辞する、此市街鉄道の為めに働く訳に行かぬから御免を蒙ると云つてやめて仕舞つたのである。
  ○右ノ如ク仮契約証ニ調印シ合併成リ、栄一等ノ尽力酬イラレントシ、東京電車鉄道株式会社総会ハ七月二十八日多数ヲ以テ合併ヲ承認セシニモ拘ラズ、東京市街鉄道株主総会ハ合併派非合併派猛烈ナル抗争ヲ演シ、夜十二時議長ハ散会ノ宣言ト共ニ非合併派退場ノ後、合併派尚議事ヲ進メ合併案ヲ可決セリ。而シテ両会社代表連名ヲ以テ七月三十一日内務大臣児玉男ニ特許及ビ命令ニ関スル願書ヲ呈出ス、然ルニ東京市街鉄道株主総会決議無効訴訟提起セラレ裁判所之ガ仮処分ヲナス。従ツテ内務大臣ハ直ニ合併ヲ許可セントスル意向ナレドモ之ヲ為ス能ハズ、東京市会之ヲ見テ市有論サヘ生ジタリ。後裁判所決議無効ノ判決ヲ下シタルタメ、馬越恭平及ビ森清右衛門両派ノ仲裁ノ労ヲ取リタレド円満解決セズ其任ヲ退キタリ、後重役職ヲ辞ス。
   カクテ両会社合併ノ事遂ニ成立セズ、右ニ述ベタル情勢推移ニ付テハ左ニ掲ゲタル資料ヲ参考スベシ。
  ○明治三十九年ニ至リ再ビ東京市街・東京電車・東京電気三社合併問題ヲ生ズ。



〔参考〕東京経済雑誌 第四八巻第一一九九号・第四四一―四四三頁〔明治三六年九月五日〕 東京市会と街鉄問題(市会議員田口卯吉)(DK090053k-0011)
第9巻 p.469-470 ページ画像

東京経済雑誌  第四八巻第一一九九号・第四四一―四四三頁〔明治三六年九月五日〕
    東京市会と街鉄問題(市会議員 田口卯吉)
東京市街鉄道会社と東京電車鉄道会社と合併せんとするの一事は東京市の収入にも大関係あるを以て、市会は一議員の発議に因り之を調査せんが為に委員を選挙し、余も亦其の一人に当選したりしが委員会は「東京市会は之に容喙すべき権なきを以て其の利害を調査するの必要なし」として其の調査を遂けざりき、此決議を為したりし頃は街鉄問題の未だ喧囂を極めざり《(衍)》りし時にして、委員諸氏も此決議を為すに当りて毫も自ら意に介する所なかりしが、之を市会に報告するに当りては両派は既に火花を散して争ひし時となりければ、議員中には此報告を後日に遅延せんことを要求せし人もあり、又街鉄両派より其意見を徴すること至当なりと論ずる人もありしが、余等は両派の意見を聞きたればとて別に名案の出つべき次第もなきを以て、之に応ぜずして直に報告し、市会の承認を経たりしに、新聞紙上にては忽ち余等は合併派の請託を受けたりとて非難を加へたるもの一二に止まらざりき。中には東京市長尾崎行雄氏すら自ら内務大臣を訪ふて「東京市会に其の許否を諮問せんことを要求し、且両派の代表者を呼び出して其の意見を質したりしに、東京市会が之を不問に付するは冷淡ならずや」とて詰問し来れるものありき、去れば余は自ら東京市会議員の本分を明にして、世人の惑を解くの已むを得ざることを認めたり
尾崎市長は内務大臣に向ひて如何なる要求を為したりしやは余の知る
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所にあらずと雖も、東京市会として内務大臣に向ひて合併の利害を諮詢せんことを請願するは、余は軽佻の挙措なりとして排斥せざるを得ず
第一余の見る所を以てするに、此合併請願は若し適当の手続を経て内務省に来らば、内務大臣と雖も許可せざるべからざる所のものなり、命令条件は既に発布せられたり、両社は此の命令条件に従ひて合併を請願したるものなり、内務大臣はいかんぞ合併其のものを否認するを得んや、若し内務大臣にして合併其のものを否認せんと欲せば、予め法律を設けて之を制限せざるべからず、然るに今や其の法律なし、両社は其の許可せられたる線路を、一社にて営業せんと請願するものなり、内務大臣たるもの焉ぞ之を拒むことを得んや、恰も男女の結婚の如し、予め法律に於て禁ずる所の血縁あるにあらざる以上は政府は其の夫婦たることを禁止し得べきものにあらざるなり、東京市会にして合併を否認せば、内務大臣は願之趣難聞届と指令するを得るや否や、是れ不可能の事ならずや、堂々たる東京市会を以て斯く分切つたる事に関して内務大臣に請願するは殆んど児女の泣言に類するものなり、余は与みする能はざるなり
第二に公納金の如きも電車鉄道が七朱以上の配当を為さざるに当りては、東京市は全く従来得たりし十余万円の公納金を失ふは多弁を要せざることなり、然れども命令条件既に此の如くば東京市会は俄に命令条件を改めて其の多額を徴収する能はざることなり、最初東京市会が此の条件を議するに当りて、或は収入税主義を執るものあり、或は収益税主義を執るものありき、若し此時内務省にして収入税主義を執らば、電車鉄道に於て七朱以下の配当を為す場合にも、苟も収入あらば公納金を得べかりしなり、然れども今や収益税主義を以て命令条件を定め、会社の配当七朱以上に至りて初めて其の三分一を徴収する事と定めたる以上は、仮令一公納金の市庫に入るなきも、東京市会は之を如何ともするなきなり、且つ夫れ収益税主義に於て此の如き事あるは特に合併の場合に限るにあらず、若し電車なり街鉄なりに於て新に株金を募集し、線路を拡張する場合に於ても其の配当七朱以下に下る場合に於ては公納金を失ふことなり、此の如き場合に於て一々税法を改むべきか。是れ決して信用ある挙措にあらざるなり
余は敢て此の如き軽佻の意見を相手として議論を為さんと欲するものにあらず、思ふに市会議員中之に惑ふものあらざるべし、然れども今や街鉄株主間の紛争は益々激烈を加へ、市会議員を誘惑するの傾向あり、或ひは東京市会をして児女の泣言に類する事を言はしめんとするる《(衍)》なしとせず、是れ余の弁明せざるを得ざる所以なり、然れども余は之れを言ふも決して街鉄株主総会の決議は果して能く多数の意志を代表するものなるや否やを言ふものにあらず、余は未だ其の総会決議の当否を調査するの余暇を有せざるなり、唯々東京市会の職責権限に関して余の見る所を述べんと欲するのみ


〔参考〕東京経済雑誌 第四八巻第一二〇〇号・第四九五―四九六頁〔明治三六年九月一二日〕 街鉄合併問題の経過(DK090053k-0012)
第9巻 p.470-472 ページ画像

東京経済雑誌  第四八巻第一二〇〇号・第四九五―四九六頁〔明治三六年九月一二日〕
    街鉄合併問題の経過
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街鉄合併問題に於て、合併派株主は、非合併派株主よりも多数なること、七月廿八日の総会に於て、雨宮会長の午後十二時になれるを理由として総会の散会を宣告したるに拘らず、合併派が総会を継続して合併を可決したるは不穏当の挙措たるを免かれざること、内務大臣は訴訟の提起に依りて、合併認許の職権を行ふことを妨げらるゝものにあらずと雖、既に訴訟の提起せられたる以上、其の結果を見ずして合併を認許するは、行政の宜しきを得たるものにあらざることは嘗て余輩の述べたるが如し
然るに八月十六日の新聞紙は殆ど一斉に報道して曰く、内務省にては愈々明十七日頃を以て認可することに決せりと伝ふ、今其消息を洩れ聞くに、去る十二日児玉内相は内務省に於て本問題主任者に向て認可の方針を以て認可申請書の調査を命じ、翌十三日土木局にては内相の意を承けて之が調査を進行したるが、十四日に至り前日土木局にて調査せし案に基きて省議を開きたるが、高等官中に反対の意見を有する者多きも、前以て大臣の内命もあり、且つ其意向も確定し居る際なれば、誰とて進で其非を主張するもの無く、有耶無耶の間に省議を了り十四日に至つては土木局に於て既に認可の成案を具し、最早関係局課の調印を取る迄に運べり、斯くて内相は明十七日東京区裁判所に於ける仮処分の決定を俟ちて、咄嗟の間に大断案を下さんとする次第なりと伝へらる、但し其認可には一の条件附随せりとも云ふと、然るに東京区裁判所に於ける仮処分の訴訟は十七日ドコロカ今に決定せざりしかば、内務省は未だ合併を認許するに至らざるなり、今にして余輩は我が想像の至当なりしことを思はずんばあらず
七月廿八日街鉄株主総会無効の訴訟は、独り熊倉操、羽田彦四郎の二氏より提起したるのみならず、街鉄取締役立川勇次郎氏よりも亦弁護士丸山長渡・志村屯の両氏を代理人として市街鉄道株式会社に係り株主総会無効宣告請求の訴訟を東京地方裁判所へ提起したり、而して熊倉・羽田の二氏は総会決議無効宣告請求保全の為め、仮処分の申請を為し、東京区裁判所は之を容れて仮処分を命じたるに、街鉄の専務取締役は此の仮処分に対して異議の申立を為しゝかば、先づ口頭弁論は異議申立に対して開かれたり、第一回弁論は八月十二日に於てし、第二回弁論は同月十七日と定められたりしが、熊倉・羽田二氏の代理人に差支ありて延期となれり、此の日雨宮会長は藤山専務の提出したる異議申立に対し其の取下を申立てたり、是に於て区裁判所に於ては雨宮会長の申立を有効と為すべきや否やに就て議論を生じ、法曹社会に於ても一問題となりしが主任判事甲斐一之氏は八月廿七日雨宮会長の申立を有効と決定し、即ち藤山専務の異議申立は取下げられ、区裁判所の仮処分は依然として有効に維持せらるゝことゝはなれり、甲斐判事が雨宮会長の申立を有効と決定したる理由の説明は左の如し
 抗告人(即ち合併派)は、会社には意思一個より外なき者なれば、若し会社代表者の行動にして、区々に出づる時は、事実問題として何れを真正の代表と見るべきやを定めざる可らずと云ふに在れど、元来会社には単一なる意思なきものにして、唯法律の擬制によりて各取締役をして意思を発表せしむるのみなれば、各取締役が各個に
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行動を為すも、会社の行為として第三者に対せしめざる可らず、乃ち其代表なるや否やは事実の認定によりて決すべきにあらずして、法律の解釈によるべきものとす
此の決定に対して藤山専務は抗告を為したれども却下せられたりしかば、再度の抗告は之を為さず、仮処分に関する訴訟は玆に落着を告げたれども、総会の決議を無効とする本訴は未だ弁論を開かれざるなり、此の際街鉄両派の紛争は益々甚しきを加へ、八月十七日の街鉄重役会議に於て藤山専務は監査役の請求に依り、雨宮会長の行為は定款第十六条に違反する者と認むべき旨の原案を提出し、雨宮・立川両氏は絶対的に反対の意思を述たるも、多数にて原案を可決し、越えて廿九日取締役の互選を以て吉田幸作氏を新会長に挙げ、其の旨を官庁に届出で、株主に通知し社会に広告したるに、雨宮氏は依然会長たる旨を広告せり、斯くて両派紛争の結果は既に工事の落成せる有楽町・神田橋間開通の期日をして多少遅延せしめたるが如き形跡あるは実に不都合と謂はざるべからざることゝなり、両派の紛争せるにも拘らず、街鉄が其工事を継続せるは可なりと雖、資金欠乏を告げ、之を銀行より借らんとすれば、銀行は紛争の前途を慮かりて貸出を承諾せず、是に於て会社は株金の払込を決定し、其の未来の払込金を担保として、銀行より融通するの有様なりと云ふ、而して株券は合併問題の為め一旦騰貴したりしが今や下落せり、蓋し紛争は如何にして沈静すべきや未だ知るべからず、而して株金払込期日は日一日と近づくのみなれば、株券の下落は免かるべからず、況や有楽町・神田橋間を二銭にて開通すべしと云ふに於てをや
街鉄重役以外の非合併論者、即ち大井憲太郎・堀直樹・星野直・奥宮健之等の諸氏は、街鉄独立同盟会と云へるを組織せり、曰く本会の目的は東京市内の鉄道事業の独占を否定し、各会社を独立せしめ、其自由競争に委し、鉄道機関の速成を期する事、乗車賃率は三銭均一の実行を期する事と、而して諸氏は或は内務省、東京府、東京市を訪問して非合併の意見を陳述し、或は演説会を開きて合併反対の意見を発表せり
街鉄合併問題は如何にして解決すべき乎、裁判の確定する迄には尚時日あるべし、是に於てか両派の間に仲裁を試むる者ありしが、雨宮氏か他は譲歩するも、乗車賃金三銭均一は固守せざるべからずと云ふに及びて、仲裁者は手を引き、而して街鉄の監査役は目下の景況を坐視するに忍びずと為し、商法第百八十二条の規定に依りて、来る廿三日を期し、臨時株主総会を召集せり、其の目的事項は左の如し
 一、取締役雨宮敬次郎、藤山雷太、野中万助、吉田幸作、高島小金次、手塚猛昌、立川勇次郎七氏を解職するの件
 一、取締役七名選挙の件
是亦大騒動を見るなるべし


〔参考〕東京経済雑誌 第四八巻第一二〇一号・第五四三―五四四頁〔明治三六年九月一九日〕 街鉄合併問題の余波(DK090053k-0013)
第9巻 p.472-474 ページ画像

東京経済雑誌  第四八巻第一二〇一号・第五四三―五四四頁〔明治三六年九月一九日〕
    街鉄合併問題の余波
街鉄問題に関し、東京市内の新聞には自ら合併派と非合併派とを生じ
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たるものゝ如し、前者は防禦的なるを以て其の論鋒鈍しと雖、後者は攻撃的なるを以て其の筆鋒甚だ鋭し、而して合併派の為に街鉄会社の会長に互選せられたる吉田幸作氏の取締役監督たりし東海銀行は、先づ非合併派新聞の攻撃に遭ふて預金の取付を受けたり、万朝報の攻撃に曰く、街鉄合併派の取締役にして東海銀行の監督たる吉田幸作が、同行の頭取菊池長四郎を籠絡して行金を融通し、街鉄株の買付を試みたる結果、日に損失を重ねたるのみならず、来る二十日の受渡に要すべき資金の調達に苦しみ、同行の名を以て日本銀行より融通を求めんとして運動し居れり、曰く市内の大銀行家は何れも東海銀行が街鉄紛擾の渦中に入り、合併派の後援たるを見て銀行界一般の信用を傷くるものなりとし、同行重役の行動を議し且自ら警戒しつゝあれば、東海銀行に万一の事あるも之に援助を与ふるものなかるべくして、同行は遂に意外の破綻をまで露出するに至らんも知るべからず、同行に取りては如何にも気の毒ながら、自ら招くの禍又是非もなしと、中央新聞は曰く、東海銀行は元来市公金取扱銀行なり、然るに昨今合併派の為に頻りに資金の融通を計り居るは、奇怪千万にして、既に市公金の取扱を為す以上、営業振も慎重を要すべきにも拘らず、一部投機者流の玩弄物となりて、相場の動揺極りなき株券を取引するの不当なるのみか、合併運動に狂奔するが如きは、危険至極にして他日如何なる累を公金及一般預金に及ぼすやも測られず、市の為めを計れば、此際断然公金を引上ぐる方至当なるべし、市参事会の如きは玆に注意すべきものなりといふと、而して此等の新聞を読みたる預金者は、兎も角も一旦預金を取出し置かんとし、去十日以来本支店に取付の請求を為すもの詰掛け、去十日には二十七万円、翌十一日には七十万円の払戻を為したる由なるが、素より何等の支障もなく支払を為したるより、預金者は何れも安心して玆に取付は止みたり、而して取付の起るや吉田氏は東海銀行の取締役監督を辞して身の潔白を表明する旨を新聞紙に広告せり、新聞は害亦甚しからずや
右東海銀行の事あるや、帝国生命保険株式会社の重役にして、街鉄会社の監査役なる福原有信氏は、街鉄会社の監査役を辞し、以て街鉄会社と関係を絶てり、蓋し累を保険会社に及ぼさんことを恐れたるものなるべし、又街鉄合併問題の余波は、夙に東京市会にも波及し、議員之に干渉せんことを主張するものありしが、幸に有識の士調査委員となりし為め、市会は合併問題に容喙すべき場合あるを認めず、随ひて合併の利害を攻究すべき必要なしと決議するを得たれども、街鉄の合併派が有楽町・神田橋の開業願書を取下げ、開業期日を遅延ならしめたりとの事よりして、非合併熱頓に沸騰し、終に左の如き決議案の通過を見るに至れり
 東京市街鉄道会社の紛擾未だ熄まず、為に市内交通機関の速成を妨げ開業の遅緩を来し市の公益を損ずる虞あり、故に東京市会は委員を挙げ、核会社の事業実況を調査し、市内交通機関の速成を促がし且つ市の公益保護の為め適当の方法を講ぜん事を期す
監督官庁すら傍観せる今日に於て、軽々合併問題に干渉し、果して其の終局を完了することを得べきや否や、余輩は転々懸念に堪へざるも
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のなり


〔参考〕東京経済雑誌 第四八巻第一二〇三号・第六三一―六三二頁〔明治三六年一〇月三日〕 街鉄市有の決議(DK090053k-0014)
第9巻 p.474-475 ページ画像

東京経済雑誌  第四八巻第一二〇三号・第六三一―六三二頁〔明治三六年一〇月三日〕
    街鉄市有の決議
街鉄会社の事業実況を調査し、交通機関の速成を促し且市の公益保護の為め適当の方法を講ぜしむるの目的を以て、調査委員を設置すべしとの決議案が終に市会を通過するに至りたる事情は先に報道したるが如し、而して調査委員会に於ては先づ調査方針を左の如く定めたり
    第一、調査の事項
 一、東京市街鉄道会社事業の現状及将来の見込
 二、東京電車鉄道会社事業の現状及将来の見込
    第二、調査の方法
 一、会社の重役と面談する事
 二、調査事項を指定して回答書を提出せしむる事
 三、定款、設計図其他の書類を必要に応じ提出せしむる事
 四、必要に応じ実地調査に赴むく事
    第三、調査の範囲
 一、会社は其特許命令条件を遵奉したるや否や
 二、会社の事業は予定通りに進行し得るや否や
 三、交通機関の速成及会社の監督上合併の利害如何
 四、市有に移す場合に於て其方法如何
    第四、調査の目的
 一、両社合併の許否を市会に諮問すべきことを主務官庁に建議するか若くは市有に移す方法を定めて主務官庁に建議する事
此の方針に基きて調査に着手し、街鉄会社の合併派及び非合併派の重役、並に電車会社の重役を召喚して尋問する所あり、終りて討議を尽し、左の如き決議案を市会に提出せり
 本市交通機関の速成は本市の公益上必要なるに拘はらず、現今の如く会社の内部紛擾を極むるに於ては、事業の遷延を来すのみならず将来に於ても公益を害する恐れあり、故に本市は断然自ら経営するを得策なりと認む、此際市参事会に於て速に之が実行に就て適当の方法を講ぜんことを望む
調査委員の本案を市会に提出するや、特に市会の開会を請求し、市会は九月廿五日を以て召集せられたり、是より先き市参事会に於ては、此の決議案に就て秘密会を開き、大躰賛成の旨を決したりしと云ふ、蓋し街鉄は結局市有に帰すべきものなれば、苟も其の機会と方法さへあれば、宜しく決行すべきものなるべし、而して右の決議案は街鉄市有実行に就て適当の方法を講ぜんことを市参事会に望むものに過ぎざれば、市会議員は何人も異議あるべからず、是に於てか本案は全会一致にて可決せられたり、而して市参事会に於ては、街鉄市有の方法に就て調査することに決し奥田義人、大岡育造、銀林綱男、芳野世経、渡瀬寅次郎の五氏を委員に挙げたり、当日当局者より参事会員に配付したる市街鉄道市有に関する調書は左の如し
    市街鉄道市有に関する調
 - 第9巻 p.475 -ページ画像 
 軌道延長九二哩六
 一金千六百十万円        資本金
 一市街鉄道資本金三百万円に対し現在払込株金百五十万円なり、之を市価三百六十万円(廿五円払込のもの一株に付市価六十円と仮定す)にて買収する事とし、此差金二百十万円とす、而して本市直営事業とするときは、市区改正事業に対する公納金凡百万円を要せざる見込に付、差引百十万円の増加となる、之を資本総額千五百万円に加算し資本金と為せり
    一日一哩収入八十円計算
 一金二百七十万三千九百二十円    一ケ年収入
 一金百八万千五百六十八円      同支出
 差引百六十二万二千三百五十二円   純益
  資本金に対し年一割強に当る
    一日一哩収入五十円計算
 一金百六十八万九千九百五十円    一ヶ年収入
 一金六十七万五千九百八十円     同支出(収入の四割)
 差引百一万三千九百七十円      純益
  資本金に対し年六分三厘弱に当る
市区改正事業に対する公納金は要せずと雖も、其丈け市区改正の経費を増加せざるべからず、而して此の計算には未着手の線路に対する特許権の賠償金を包含せず、果して無償にて特許権を市に収むることを得べきや否や、児玉内務大臣は曰く、余は市有には大賛成なり、而して市有となす場合は独り街鉄のみならず、電車も外濠線も総て市有となすを要す、此事に関しては尾崎・奥田・銀林・大岡等相携へて一日来談せしことありと、思ふに市にして幾何にても会社に賠償金を与ふることを辞せざれば、市有の目的を達するを得べしと雖、損失してまでも市有と為すの必要あるべからず、故に市有は結局言ふべくして行はるべからざるものなり


〔参考〕東京経済雑誌 第四八巻第一二〇三号・第六三四―六三六頁〔明治三六年一〇月三日〕 街鉄の紛擾尚熄まず(DK090053k-0015)
第9巻 p.475-477 ページ画像

東京経済雑誌  第四八巻第一二〇三号・第六三四―六三六頁〔明治三六年一〇月三日〕
    街鉄の紛擾尚熄まず
 街鉄の紛擾は終に総会に次ぐに総会を以てするに至れり、即ち九月廿三日には合併派の召集に係る総会と、非合併派の召集に係る総会と同時刻に神田の基督教徒青年会館に在り、廿九日には株主の請求に係る臨時総会を江東伊勢平楼に開くべかりしなり、此等の総会は何れも株主多数の意見を明にして、合併に関する紛擾を根底より一掃せんとするものにあらざるはなし、而して両派は委任状の蒐集に余念なかりしかば、大浦警視監督は去月廿日合併派の藤山、吉田、非合併派の雨宮、立川の四氏を警視庁に召喚し、左の意味を口達せり
 来る二十三日には重役中の合併派非合併派の者より同一の場所、同一の時間に株主総会を開くの通知を発し居れり、右は従前よりの軋轢に徴して之を観れば、到底平穏に総会を結了すべしとは認められざるを以て、此総会を一纏めに纏めて平穏に通過せしむるの方法を講じて、二十三日の総会を延期するか、若し然らずして現状の侭に
 - 第9巻 p.476 -ページ画像 
押行き、二十三日に開会するとせば、警察は治安を保つ為には不得已警察権を以て当日臨機の処分を施さゞるを得ざるに立至るべし、篤と熟考すべし云々
是に於て街鉄の重役は種々協議を尽したれども、結局纏らずして、廿三日の総会は予定通り開会することに決し、両派別々に警視庁に対して答申せり、即ち雨宮・立川の両氏は廿一日警視庁に出頭し、両派の重役等一応協議したるも、監査役根津氏等の反対あり、二個の総会を共に延期するの議は遂に纏らざりしを以て、当日は予定通り開会するの外なく、充分に保護を願度旨を述べて退出し、尋で吉田・藤山の両氏出頭し、取締役間の統一を保ち事業の進行を企画するには、此際重役の総解任を行ひ、株主の信望を有するものをして其局に当らしむるの外なく、今回の臨時総会は実に止むを得ざるに出でたるものなれば今更延期する能はずとて、是亦た当日充分の保護ありたき旨を申述べ退出したり、是より先き総会の招集者たる監査役根津嘉一郎・岡本貞烋の両氏は二十日警視総監に対して一篇の上申書を提出せしが、其の趣旨は両個の総会を同日同時刻同一の場所に於て開会することゝなりたるは、立川取締役が監査役の招集したる総会を妨害するの目的を以て、更に同日同時刻同場所に於て総会を招集することなしたるに依るものにして、事の発頭人は立川氏にあり、左れば総会席上の平和を維持する為めには、立川氏に対し其の総会を延期すべき旨御懇諭願たく、監査役より招集したる総会は此際延期する能はざるの事情あれば余儀なく開会するの外なしと謂ふに在り、而して警視庁にては監査役は会社を代表すべきものにあらざるを以て、其の上申書を受理するの必要なしとて却下したりと云ふ
斯くて廿三日の臨時総会には出席者百四十四名、此の権利数、合併派三万一千、非合併派一万九千、場内を警護せる警官の数は神田警察署長を初め約七十名なり、総会招集者の一人監査役岡本貞烋氏は仮に議長席に著き開会の旨を報ずると共に、本日の総会は監査役の招集に掛るものにして、且議事の目的が取締役の身上に関するものなれば、普通の総会にては取締役会長が議長席に著くこととなり居れども、今日は株主より投票を以て議長を選挙することとなしたりとて、書記をして投票紙の配付を始めしめたるが、此時非合併派中より議長としては取締役会長の在るあり、何ぞ更に株主中より選挙するを要せんと叫ぶものあり、之を合図に非合併派は総立となり、議長席に突進して岡本氏を突倒さんとするものあり、岡本を引摺り下せ、根津を撲れと叫ぶものあり、警官は頻りに之が鎮圧に力むる所ありしが、到底之を鎮圧する能はずとや見たりけん、署長は議長の傍に進み場内不穏と認むるを以て、治安警察法第八条により解散を命ずる旨宣告し、折角の総会は不成功に終れり
此の時に方りて市会の街鉄調査委員会は市有の決議案を可決し、且市会の開会を請求せしかば、兼てより両派の調停に奔走せる森清右衛門氏等は、如何にもして妥協せしめんと欲し、終に左の如き妥協案を提出せり
 一、権利継承を取下げ独立経営と為す事
 - 第9巻 p.477 -ページ画像 
 二、来る廿九日の株主臨時総会を取消さしむる事
 三、乗車賃三銭均一法を実行する事
 四、重役は当分従前の儘に置く事
  但雨宮敬次郎は会長を辞し、吉田幸作の会長は重役決議を以て取消す事
 五、本日より向ふ三十日間に重役総辞職を為す事
右の条件中乗車賃三銭均一に関して両派の意見衝突せしかば、此の条件だけは削除して玆に妥協成らんとしたるに、愈々調印と云ふ場合に至り、雨宮・立川の両氏は再び三銭均一論を持出せしかば、折角成らんとしたる妥協も破裂したり、然るに廿五日の市会は市有の決議案を可決し、翌廿六日内務省は合併の否認せしかば、形勢は玆に一変せり、而して善後策を講ずる為の重役会議は廿九日を以て開かれ、雨宮氏は左の二件を提出せり
 第一、合併派重役は五月十四日の口約に基き非合併に決したる上は潔く速に辞職する事
 第二、右の口約の通り辞職難相成候節は参銭均一法の請願書に調印し其許可を取りたる上合併・非合併両派とも総辞職を為す事
此の提議は合併派重役の不同意に依りて成立せず、次に藤山専務より特許権継承不認可の報告ありたれとも、立川・雨宮の両氏は嘗て斯る願書を提出したる覚なければとて、報告書承認の調印を拒み、最後に同専務は半蔵門迄開通の上は開業全線に通じて乗車賃一回三銭と決定せとん提議し、雨宮・立川の両氏は既に我々両名にて提出したる賃銭率(全線三銭均一制)の旨趣に背反すればとて不同意を唱へたれども、多数にて可決したり、而して監査役は三名とも辞職したれども取締役は各々在職して其の主張を維持し、紛擾未だ容易に熄むべくも見えさるなり


〔参考〕東京経済雑誌 第四八巻第一二〇五号・第七二七―七二九頁〔明治三六年一〇月一七日〕 街鉄問題(DK090053k-0016)
第9巻 p.477-478 ページ画像

東京経済雑誌  第四八巻第一二〇五号・第七二七―七二九頁〔明治三六年一〇月一七日〕
    街鉄問題
東京市会に於て街鉄市有論起り、其の方法に就て調査せんことを市参事会に建議し、市参事会は之を容れて委員を挙け調査に着手せしめたることは、先に余輩の報道したるが如し、然るに玆に頗る奇異なるは市会議員の行動なり、彼等は曰く街鉄市有は大問題なり、市参事会に於て其の調査に着手したりと雖、夫にて安心すべきにあらず、議員も亦調査せざるべからずと、而して議員中の有志者は、本月五日万安楼に於て協議会を開き、一区一名宛の委員を挙けて、街鉄市有に関する運動方法、其の他の協議を一任することゝなり、委員は市会議事堂に会して協議したるに、或は先つ此の委員会に命名すべしと云ひ、否委員にて命名するは越権なりと云ひ、或は委員会は街鉄市有に関し輿論を喚起する方法を講すれば可なりと云ひ、或は街鉄市有実行の方法を調査すべしと云ひ、結局議論紛々として決せさりしかば、主査五名を挙けて審議立案せしむることゝなり、城数馬・稲茂登三郎・野々山幸吉・佐治実然・秋虎太郎の五氏は其の選に当れり、斯くて去る十二日の委員会に於ては、市参事会と内務省との交渉未だ纏らず、内務の主
 - 第9巻 p.478 -ページ画像 
任者中山書記官地方出張中にて、本日頃帰京するとのこと、且参事会は事を秘密とし居るに、我々有志委員会が空騒ぎに騒ぎ立てゝ暴露するの必要もなければ、此処両三日参事会の行動を見たる上、五名の主査委員が参事会と交渉し、其上にて会合協議することゝ内決し、総ての調査は来月十日の街鉄株払込以前に結了し、何分の処置を為すことに決定したりと云ふ、左れば市参事会調査委員会の結果も、議員有志委員会の結果も、共に未だ成案を見るに至らずと雖、聞くが如くは両会共に時価を以て買収するの議あるが如し、而して早くも株式市場に響き、市有論の起りし以来、街鉄株は鰻昇りに騰貴し、今や百十余円(五十円払込)に達せり、尤も此の騰貴には本月五日の重役会議に於て、十二月二十日現在の株主に対し、一株に付新株四個を割当ることに決したるの一事与かりて力あるべし、斯く騰貴しても市は時価にて買収するや否や、如何なる市有論者と雖、呆然として手を引かざるを得ざるべし、若し尚買収せんと主張する者あらば、市民は先づ其の内の部魂胆に就て調査すること肝要なりとす
内務省は街鉄と電車との合併を否認し、尋で東京地方裁判所は七月廿八日街鉄臨時総会無効の決定を与へられたる為め、街鉄問題は全然非合併派の勝利に帰し、爾来馬越恭平、森清右衛門の諸氏仲裁の労を取り、頻りに両派の間に奔走する所ありしが、終に左の如き妥協案を見るに至れり
    妥協案
 第一、東京市街鉄道株式会社は経営の方針を確立し、可成速成を期し、且第一期線は出来得る限り本年内に完成する事
 第二、会社の賃率は三銭均一制を第一期線に於て其利害得失を実験する事
 第三、現重役は急速を要する善後処分を完了の上一ケ月以内に総辞職をなすべき事
 第四、会長には今回の紛争に関与せざる名望家を推選する事
右第三項を確認する為め、取締役七名残らず辞表を認め、仲裁者たる馬越、森両氏の手許迄提出したりと云ふ、尤も此の妥協案は馬越・森両氏に対する内約に過ぎざれば、公然の妥協は伊藤侯を煩はして確定する筈にて、右両氏より先づ伊藤侯に妥協案調印のことを通じ、其上にて伊藤侯重役全体を招きて確約を為さしむ手順なりと云ふ、左れば尚未定に属すと雖妥協の成功すべきは疑ふべからざるなり
街鉄の乗車賃三銭均一は世人の歓迎を受けたりと雖、其の得失は大に研究せざるべからず、何となれば長距離の乗客は利益すべしと雖、短距離の乗客は損失せざるべからず、而して損失する者は、利益する者よりも多数なればなり、而して右妥協案に基ける三銭均一制実施の出願に対し、警視庁は去十日藤山専務を召喚し、第一期線全部開通後は兎も角、神田橋・有楽町間及び有楽町・半蔵門間のみに之を実施することは認可し難き旨を口達し、尚願書を却下せりと云ふ


〔参考〕東京経済雑誌 第四八巻第一二〇九号・第九一九―九二一頁〔明治三六年一一月一四日〕 街鉄問題(DK090053k-0017)
第9巻 p.478-480 ページ画像

東京経済雑誌  第四八巻第一二〇九号・第九一九―九二一頁〔明治三六年一一月一四日〕
    街鉄問題
 - 第9巻 p.479 -ページ画像 
東京市街鉄道会社重役間の紛争に就き、去る十月八日の重役及大株主協議会に於て、馬越恭平、森清右衛門両氏に仲裁条件を委託することに決定し、妥協案に重役一同の調印を了ると同時に、馬越・森両氏の手許迄辞表を差出したるも、其後仲裁談は種々故障ありしと、隠然重役間の権勢争奪ありしが為め、漸く行悩みの姿となり居りしが、去六日馬越・森両仲裁者は築地同気倶楽部に重役並に大株主を会して、最後の報告を為したり、曰く
 去月八日妥協案成立と同時に、重役一同は直ちに辞表を馬越に手許迄差出したれば、馬越・森の両仲裁者は妥協案に基き新会長の人選に関し種々熟考を廻らしたる末、新会長として浅田徳則氏を推薦するに決し、去月十三日桂伯を其自邸に訪ひ、同十五日児玉男を訪ひ其結果同十七日の覚書なる者を調印するに至り、十九日再び児玉男を訪問して右覚書を内覧に供し、越えて廿三日伊藤侯を其官邸に訪ひて其斡旋を請ふ所ありしかば、侯は翌廿四日鮫島武之助氏をして仲裁者の推薦せる浅田徳則氏に対して、此際新会長の任に就かむことを交渉せしめたり、然るに会社内部の事情に於て前重役中の或者を再選せざる以上は、何分にも円満なる折合を見る能はざるの有様なるに依り、此意をも浅田氏に通じたりしに、浅田氏は自分に於て会長の任に当る上は、役員の人選を全然自分に委任せらるれば格別然らざる以上は断じて其任に当ることを承諾する能はずとのことなりしかば、去二十五日に至り伊藤侯より浅田氏との協議纏まらざりし旨を以て謝絶に及ばれたれば、仲裁者は尚児玉男の門を叩きて希望を陳べ、更に男爵より浅田氏に会長就職のことを勧告ありたき旨をも懇請する所ありしに、児玉男は既に浅田氏にして其任に就くを承諾せざるのみか猶且同氏の意に従ひて重役を改選する能はざるの事情も之ありとせば、今にして浅田氏を慫慂したりとて其甲斐なかるべしと答へられければ、馬越等は是まで尽すべき所は十分に尽したることゝて、殆ど仲裁の労を取るに余地なきことなるも、尚熱心に双方の間に奔走して斡旋する所ありしに、到底仲裁の見込あることなしと認むるの止むを得ざるに至れり云々
斯くて氏は断然玆に仲裁の任に当り難き旨を陳べて、仲裁者たることを謝絶し、予て同氏の手許に預り置きたる辞表は夫々重役に返却したり、玆に於て双方の重役は勿論出席の大株主一同も交々馬越氏等今日迄の労を多とし、是非共其の任に留まり仲裁を継続して円満なる解決を見むことを希望する旨を述べ、今日迄は街鉄重役として仲裁を依頼したるも、今後は東京市街鉄道会社として仲裁を依頼すべきにより、是非其任に留まり居中調停の労を尽されたしと迄頻りに懇望せし由なるも、馬越氏等は事終に玆に至る以上は、最早其任に当る能はずとて其席を退きたり、是に於て重役大株主等は反省せる所あるものゝ如く、種々協議の末左の決議を為すに至れり
 一、来る廿五日午前九時より東京商業会議所に於て臨時株主総会を開き、取締役七名監査役三名を選挙する事
 一、株主織田昇次郎外十二名より請求に係る取締役及監査役へ慰労金として金三万円贈貽の件
 - 第9巻 p.480 -ページ画像 
廿五日の臨時株主総会にして円滑に行はるれば、玆に街鉄会社の紛擾は収まるべき也、然るに東京市に於ける街鉄市有問題は、更に一紛乱を発せんとするものゝ如し、去る七日尾崎市長は内局に命じて街鉄市有調査委員江崎礼二、野々山幸吉、稲茂登三郎、秋虎太郎の四氏を招かしめ、街鉄問題に関する報告を為せり、其要領は新聞紙上に閣議が市有案を否決せりと伝ふるも、本市は未だ市有稟申書を提出せざれば閣議に上る訳なきを以て是は事実ならざる可し、最初市有稟申書は大演習前に提出して、可否の決定を求むる予定なりしも、遂に其運びに至らず、大演習後ならねば、閣議を経る能はざる事となれり、而して其結果如何を思ふに、閣臣の多数は反対の態度に出づべき模様なるが如しと云ふに在り、四氏は尾崎市長の報告に接し、其意外なるに驚きしかば、此報告を以て市長より直接委員全躰に向ひて報告あらん事を要求し、夫より議事堂に集会して密議する所あり、其の結果九日に委員総会を開く事を定めたり、右の風説議員側に伝はるや、尾崎市長の処置に対して非難の声は起れり、其一は尾崎市長が内閣の意嚮を測りて後、市有稟申書を提出せんとし、屡々内務省に馳せて稟申書中の文辞等に付、内々其是非を問ひて修正をしたるが為め、遂に大演習前に閣議に附する運びに至らざりし事、其二は市会の委員が各区に期成同盟会を組織し、以て応援を与へんとしたるに、尾崎市長は却て非なる事を述べ之を拒絶したる結果、市民は成る可く沈黙を守りたり、夫が為め内閣に於て市有問題を軽視せられし事なり、斯て九日の委員総会には石塚・城・野々山・佐治・松島・中島・下村・秋・杉原・江崎の諸氏参集し、尾崎市長出席して今日までの経過を報告したり、其要領は既報の如く大演習前に市有問題の目鼻を附けんとしたるも、如何せん演習には閣臣等供奉西下するに依り、其帰京後ならでは交渉し難しといふにあり、而して各委員は閣議否決の説に付種々の質問を起したるに、尾崎市長は未だ稟申せざるに閣議の開かるべき筈なしと答へ、果ては未だ脈がありさうなれば充分骨折ることゝせんとのことにて局を結びしが、市長退席の後各委員は此際市会の意志のある所を闡明し内務当局者に向て申請する所あらんとて、尚十二日午後一時より議員全躰の協議会を開き、更に市会より委員を選出して市当局者の行動を促がし、内務省に迫りて其目的を遂行することに決し散会せり、街鉄市有成らざるは、必ずしも尾崎市長の罪にあらざるべし、何となれば是れ到底出来ざる事を求むるものなればなり、然れども尾崎市長は市会議員の攻撃を免かるゝの権なきものと謂ふべし、何となれば彼は市有の行はるべきを信じ、議員を煽動して市有運動を起さしめたるの跡あればなり


〔参考〕東京経済雑誌 第四八巻第一二一一号・第一〇一八―一〇一九頁〔明治三六年一一月二八日〕 三銭均一の実施(DK090053k-0018)
第9巻 p.480-481 ページ画像

東京経済雑誌  第四八巻第一二一一号・第一〇一八―一〇一九頁〔明治三六年一一月二八日〕
    三銭均一の実施
東京市街鉄道の賃金を遠近に拘らずして三銭と為すことは、先に街鉄合併否合併問題の際、否合併派は熱心に之を主張し、合併派は之に反対せり、而して第一に品川新橋間の動力を馬匹より電力に変更したる東京電車会社にては、賃金の更正に苦みて当分従前の儘に据置かんこ
 - 第9巻 p.481 -ページ画像 
とを其の筋へ請願し、政府亦之を許可せり、然るに新橋上野間の動力変更其の竣工を告ぐるに当りては、政府は賃金を従前の儘に据置くことを許可せざるのみならず、三銭均一制の実施を内諭せし由にて、電車会社にては、株主の反対論を制して、去る廿五日より三銭均一制を品川上野間に実施するに至れり、牟田口社長が在京大株主に演説したる要旨に曰く
 想ふに株主諸君は三銭均一制に反対の意嚮を有せらるゝならん、然りと雖も、今や天下の輿論は三銭均一制の適当なるを認識し、政府亦本制以外の賃銭制に対しては断然許可を与へざるに決せり、吾人の前には斯くの如く二種の全く異なれる途横はれり、三銭均一制を採用せば、諸君の反対を如何せん、三銭均一制を実行せざれば輿論の反抗あるを如何せん、吾人は果して二途何れに出づべき乎、玆に於てか重役一同は利害相異なれる二種の途を全く調和して、一方には一般市民の公益を企図し、他方には株主諸君永遠の利益を損傷せざるは、唯夫れ三銭均一制の実行を外にして、他に存せざることを信ずるに至れり、我社今後採るべき所の策は勉強と倹約の二手段に依り、以て三銭均一制に伴ふ欠損を補塡するにあるのみ、重役一同は三銭均一制を実行するも、勉強と倹約とに依り、断じて今後諸君の利益を損傷せざることを責任を以て諸君に明言す
是に於て株主も重役の意を体して三銭均一制に賛成を表したりと云ふ三銭均一制実施の結果如何と云ふに、三十五年に於ける乗車人員を標準として算出すれば、会社一年間の収入は従来の乗車賃金にて百三十五万二千円、三銭均一にて百二十六万六千円、即ち三銭均一に依るときは従来に比し一箇年八万六千円の収入を減ずるも、動力の変更と共に乗客の数も増加すべければ、会社の収入が従来より減少すること無るべし、而して乗客の増加割合を五割と見積り居る由にて、愈々五割増加することとすれば、向後の配当割合は左の如くなるべしと云ふ
                       円
 一個年収入         一、八九九、〇〇〇
 営業費(収入の四割)      七五九、六〇〇
差引純益金          一、一三九、四〇〇
 積立金(純益の一割)      一一三、九四〇
 第一配当金(七分)       三五〇、〇〇〇
 公納金             二二五、一五三
 第二配当金(九分)       四五〇、三〇七
抑々三銭均一制は多数なる近距離の乗客に多く課して、少数なる遠距離の乗客に少しく賦するものたるを以て、其の得失は概論すべからずと雖、近距離のものは乗車せず、歩行するも甚しき不便を感ぜざるものなれば、是に至りて三銭均一制は公衆に利益なりと断定せざるべからず、余輩は其の実施を悦ぶものなり


〔参考〕東京経済雑誌 第五二巻第一二九八号・第二九一―二九二頁〔明治三八年八月一二日〕 東京に於ける街鉄の整理問題(DK090053k-0019)
第9巻 p.481-483 ページ画像

東京経済雑誌  第五二巻第一二九八号・第二九一―二九二頁〔明治三八年八月一二日〕
    東京に於ける街鉄の整理問題
内務大臣芳川子は、東京市街に於ける電気鉄道線路を今日に於て整理せざるべからずと為し、東京市街、東京電車及び東京電気の三会社重
 - 第9巻 p.482 -ページ画像 
役各三名宛を同時に官邸に召集し、懇諭する所ありしかば、爾後三会社は重役会議を開きて会社の意見を定め、更に三会社の代表者相会して協議を尽したれども、終に何等決定することを得ざりしかば、去る八日雨宮敬次郎(東京市街社長)牟田口元学(東京電車社長)浜政弘(東京電気社長)の三氏は内務大臣を其官邸に訪問し、先づ雨宮氏は一同を代表し、述べて曰く、内務大臣の諭示は整理協定にありしも、之が整理協定は合同を待て完成し得べく、諭示は単に協定にありたるも、其一方法として合併をも一問題として研究せり、然るに合同は全然不可能なる会社もありて、今日に於ては到底望むべからず、又協定も各社各利害を異にし居りて、多少相談の歩を進むべきも、完成の見込なしとの意見は、電車電気両社の主張する処にして、市街に於ては重役会相談の結果として、成否は第二の問題として、飽く迄も協議をなし、内務大臣の諭示に答へんと云ふにあれども、両社の意向以上の如くなれば、到底協定の見込なく、事情を具して今日大臣を訪問するに至りたる次第なり、左れども合同と云ひ、協定と云ふも、今日に於ては不可なりと雖、之に時を仮さるゝに於ては、其望なきに非ず云々と、次に牟田口氏は合同に就ては勿論同意なるも、今日に於ては到底成立の見込なきこと、今玆に述ぶる迄もなく、合同の成立は時機の問題なり、又協定に至りては各社利害を異にする次第なれば、円満に各希望を達する能はざるは疑なき処なれば、到底成立せざる見込を以て協議を行はん様もなし、左れば、本案は一先づ内務大臣に返戻し、其裁定を乞はんとするにありと述べ、浜氏は自社は目下半成の有様にあり、且外人との関係もあれば、今日に於ては合同の不可にして、且協定も亦其の不能なるを認むる旨を述べたるに、内務大臣は其の協議の成立せざりし所以を諒とす、併しながら市の交通機関は今日の儘に之を放任すべきに非ざれば、已むを得ず特許命令書に依り職権を以て処置するより外無しとて、特別命令書第三十条第三十五条第四十二条、即ち内務大臣は何時にても線路其他設備の改廃及び軌道電車線の一部共用を命ずることを得との条項を読み渡して、玆に会見を終りたりと云へり
今日より之を見るに、東京市に於ける市街鉄道は未だ完成を告けざるにも拘らず、早く既に競争の姿勢を示せる線路あり、若し夫れ特許線路及び出願中の線路に至りては到底併行を許すべからざるものあり、又営業上に於ても或は市民公益と衝突を免れざらんとするもの一にして足らず、左れば内務大臣が今日に於て大に線路を整理せしめんとしたるは、必すしも理由なき干渉とは謂ふべからざるなり、然れども政府の懇諭を以て合併せしめ、若くは協定せしむるが如きは到底其の目的を達すべきに至らず、何となれば三社各其の事情を異にし、得失亦異なればなり、思ふに芳川氏は之を知らざるの理由あるべからず、知りて而して尚懇諭を加へたるものは何ぞや、是れ要するに職権を行ふの前提として試みたるのみ、然らば今後内務大臣は如何なる意見を基礎として、職権を以て線路の整理を行はんとするか、芳川子は新聞紙に掲げて其の意見を発表せり、此の意見は大躰に於て非難すべき点なし、而して三会社は内務大臣の裁定に任じたれば、内務大臣は職権を
 - 第9巻 p.483 -ページ画像 
以て其の意見を断行するの外なかるべきなり


〔参考〕明治史第五編 交通発達史(「太陽」臨時増刊) 第二〇一―二〇三頁〔明治三九年一一月〕(DK090053k-0020)
第9巻 p.483-484 ページ画像

明治史第五編 交通発達史(「太陽」臨時増刊)  第二〇一―二〇三頁〔明治三九年一一月〕
  第四章 軌道鉄道
    一 電気鉄道
○上略 電気力を鉄道に利用せるは世界を通じて最近年の事に属し、現時最も進みたる運輸機関の形式を以て目せらる。やがて長距離鉄道も漸次に此動力に拠ることゝなるべく、其気運は既に米大陸に熟しつゝあり。余りに短距離にして小規模なるもののうちには、其経営に困難を告げ居るものなしとせざるも、其成績は概して見るべく、中にも東京に於ける街鉄、東電、外濠(東京電気)の三電車は大帝都を縦横に曲折迂転して、東西南北端より端に達せしむるものなれば、開業後忽ちにして市街の交通に大革命を齎らし、道路の取拡となり、新開鑿となり、殆むど帝都の外観を一変せしめたり。延て沿道の商賈等が其影響(善悪ともに)を被りたるは言ふまでもなく、街上の運輸業者、殊に人力車夫の如きは、最も手痛き打撃を受けたり。其成績の斯く著るし丈け、又之れが施設経営に付て、市民対会社の間に物議を醸せることも亦甚た多かりき。而して其事態は紛糾錯雑を極む。
 街鉄を市営とすべきか、民設とすべきかの問題が、真面目に討究せらるゝに至りしは、明治三十二年東京市街鉄道の計画起れる時にして(同鉄道敷設出願は同年八月十四日なり)爾来都市経営者、管轄官庁は之れが為に頗る頭脳を悩ます事となれり。時恰かも自由党の怪傑星亨市政の中枢に絶大の権威を振るへるに当り、民設派は其怪腕を利用して結局勝を市営派に制するに至りて、市街鉄道、東京電車、東京電気等相前後して何れも特許敷設権を攫取することゝなれり。
 東京馬車鉄道が動力変更の許可を得たるは卅三年十月二日にして名義変更の登記を了つて新組織としたるは卅五年六月なり、馬車鉄道は明治十四年二月谷元道之、種田誠一等の創立する所にして、爾来殆むど二十余年間帝都最繁華の道路(新橋上野間、品川新橋間、本石町浅草間、上野浅草間、浅草橋本町間、全線既成)を独占したるが、後雨宮敬次郎等が街鉄(電力に拠る)計画を為すに当りて、競争的に動力変更の出願に及べるなり。又東京電気は初め郡部線を目的とし渋谷村地内広尾橋際より荏原郡目黒村、池上村等を経て神奈川県橘樹郡御幸町に至る間(未成)、及び池上村より分岐して東海道大森停車場に至る間(未成)の敷設特許は早く三十年八月に於て之を得、又た三十二年一月には麻布区広尾橋附近より四谷区信濃町甲武鉄道停車場に至る間(既成)の敷設特許を得たるものにて、其市街線は、三十四年四月に麻布広尾橋より河流に沿ひ網代町より一ノ橋を渡り芝区三田小山町、赤羽町、新堀町、金杉一丁目等を経て金杉橋南畔に至る間(未成)の特許を得たるを始めとし、後他の二会社と争ふて巧妙なる運動効を奏し外濠巡環線(既成)を得たるは卅五年の二月とす。
 東京市街鉄道は、雨宮敬次郎・藤岡市助・立川勇次郎・藤山雷太・岩田作兵衛・小野金六・佐分利一嗣・岡本貞烋・潮田虎五郎・手塚猛昌・野中万助・青木正太郎・藤田重道等の発起にかゝり、三十三年三
 - 第9巻 p.484 -ページ画像 
月、本芝四丁目本郷四丁目間(既成)、神田佐柄木町本所錦糸堀停車場間(既成)、神田錦町一丁目巣鴨仲町郡市境界線間(未成)、神田南神保町より九段を経て市ケ谷片町に至る間(既成)、有楽町一丁目富士見町一丁目間(既成)、九段坂下より飯田町三丁目間(既成)、信濃町停車場牛込肴町間(未成)、半蔵門新宿間(既成)、三宅坂青山六丁目間(既成)芝公園より麻布六本木を経て青山南町一丁目に至る間(未成)、芝新幸町麻布笄町間(未成)、本芝四丁目白金台町二丁目間(未成)、有楽町より築地を経て深川に至る間(既成)、滝ノ口深川公園間(未成)、深川吾妻橋間(未成)、江戸川本所間(未成)、浅草雷門深川間(未成)、浅草花川戸浅草郡市境界線間(未成)、上野五条町下谷三ノ輪間(未成)、日本橋蠣殻町上野停車場間(未成)、永楽町有楽町間(未成)、小石川江戸川橋音羽町一丁目間(未成)、日本橋四日市両国間(未成)、桜田門芝田町四丁目間(桜田霊南坂間既成)、芝山門浜松町間(未成)、京橋木挽町神田小柳町間(未成)、神田旅籠町上野三橋間(未成)、神田須田町淡路町間(未成)、京橋木挽町二丁目蓬莱橋間(既成、此分三十五年五月追認)四谷大木戸より内藤新宿、淀橋を経て新宿停車場に至る間(未成、同じく追認)以上三十ケ線の敷設特許を得、三十六年九月下旬先づ数奇屋橋神田間の工事を了はりて開業す。其賃銭は従来馬車鉄道の例に傚ひ区間別とすべきか、若くは欧米の例に取り均一とすべきかに就き、会社の内部は言ふまでもなく監督官庁、市当局者間に交渉紛起し、世論又囂々たりしが、結局三銭均一とし、他会社亦之れに準じたり、爾来二会社線(外濠の開業は後れたる故)相対峙して、街頭日夜車輪の囂々を絶たず、市街の交通は面目を一新したるが、其間暗に相軌りて互に営利の多きを競ふの極、弊害漸く多きを加ふるに当り、同一の事業を二会社分立して経営するは結局労多くして得る所なし、打つて一丸となし、経営の労を少くして互ひに得る所を大ならしむるに加かずとの論、両社の間に現はれ、東京府知事男爵千家尊福、男爵渋沢栄一等亦合併の公益を進むる所以なるを認め、此機を逸せず両社の間に斡旋する所あり、両社は遂に合併条件を定めて之れを総会に提出するに至りしが、両社とも(東電の紛擾は微弱なりしも)合併、非合併の是非囂々殊に街鉄に至りては、当面の主人役たる雨宮頑として之れに応ぜず、結局総会は大紛擾を以て了はり、第一回の合併運動は、全く失敗に帰したり。是れ卅六年六七月の交なり。


〔参考〕同方会報 第二六号・第四二頁〔明治三七年八月二三日〕 街鉄合併不認可(DK090053k-0021)
第9巻 p.484-485 ページ画像

同方会報  第二六号・第四二頁〔明治三七年八月二三日〕
◎街鉄合併不認可 紛擾に紛擾を重ねし電車街鉄合併も、愈九月廿六日付を以て内務大臣より不認可の指令は下れり、去七月廿八日街鉄に於ける合併可否討議の総会は雨宮会長流会を宣告して解散したるに係はらず、合併派は徹夜して合同を仮決議し、七月三十一日付を以て東京電車鉄道会社と連署して合併を出願したるものゝ結局はかくの如くして終れり、合同派は多数の株主を有せしも非合同が与論の同情を買へるに敵し難く、数回種々の名目を以て法廷を煩はせしが、毎に非合同派の便宜とする所に終決し、近くは市会が市有を決議したるに大に合同派の気勢を挫き、今遂に鉄槌一断、合同の命脈を絶たれるに至れ
 - 第9巻 p.485 -ページ画像 
るなり


〔参考〕東京経済雑誌 第四六巻第一一四二号・第一八〇頁〔明治三五年七月二六日〕 ○東京電車と品川電気の合同(DK090053k-0022)
第9巻 p.485 ページ画像

東京経済雑誌  第四六巻第一一四二号・第一八〇頁〔明治三五年七月二六日〕
○東京電車と品川電気の合同 予て交渉中なりし東京及び品川両電灯会社の合併談は、既記の如く両社重役、委員等同気倶楽部に会合協議の結果、遂に品電株一株に付、二十七円五十銭の割合を以て計算し外に社員手当金五千円を合し、総計二十二万五千円にて品電の財産、権利、義務一切を東電へ売渡すことに決したり、右は去六月三十日に於ける品電決算勘定の内、法定積立金及び補塡積立金を東電に譲り、其余の利益を品電株主に配当したるもの、即ち利落計算を標準としたるものなり、左れば東電は八月一日に於て、一株に対する買収価格の内七円五十銭宛総計六万円と、外に社員手当金五千円を品電に支払ひ残額十六万円は来る十二月廿五日を期し支払ふべき約束を骨子とし、去日仮契約を締結したり、而して品電は廿五日の定式総会を来る三十日に延期し、当日臨時総会を開き、東電も亦同日総会を召集し、合併案に対する株主の同意を求めたる上、本契約を取換すことに確定せり