公開日: 2016.11.11 / 最終更新日: 2022.3.15
第12巻 p.430-437(DK120051k)
明治10年5月14日(1877年)
本局創業以来家内引用希望者無キハ、寧ロ瓦斯取付費ノ一時多額ノ出金ヲ要スルニヨルモノトナシ、是日栄一、瓦斯局事務長トシテ引用家持費用金百円以上瓦斯使用量一ケ月二千立方尺以上ニシテ且身元確実ナル者ニ限リ、別ニ瓦斯引用取付人費月賦割納付ノ方法ヲ設ケ度旨府庁ニ伺出ヅ。依テ府庁之ヲ認許シ、取付費ノ半額ヲ即納シ余金ハ六ケ月月賦割ニテ完了スベキコトト定ム。同年八月更ニ右月賦上納証書案ヲ府庁ニ上申ス。其後明治十五年八月之ガ廃止案出タルモ姑ク見合セルコトト決シ継続セリ。
掲載ページ 資料No. | 資料名 |
第12巻 p.431-432 (DK120051k-0001) | 瓦斯局書類 明治十年会計課 |
第12巻 p.432-433 (DK120051k-0002) | 瓦斯局書類 明治十年会計課 |
第12巻 p.433 (DK120051k-0003) | 瓦斯局書類 明治十年会計課 |
第12巻 p.433-434 (DK120051k-0004) | 瓦斯局書類 明治十五年会計課 |
第12巻 p.434 (DK120051k-0005) | 瓦斯局書類 明治十五年会計課 |
第12巻 p.434-435 (DK120051k-0006) | 回議録 常置委員会議事 明治十五年調査掛 |
第12巻 p.435-437 (DK120051k-0007) | 瓦斯局書類 敷地絵図 明治十八年会計課 |