公開日: 2016.11.11 / 最終更新日: 2022.3.15
第12巻 p.558-564(DK120072k)
明治17年2月20日(1884年)
是ヨリ先十六年三月二十八日、本局ハ工業会社ト其性質異ナラザルヲ以テ資本金ヲ確定スベク、以テ損益及ビ営業成績ヲ明カニシ、其基礎トナルベキ営業ノ制限ヲ定メ、尚且十六年以降ハ積立金ヲ設クベキ等ノ意見ヲ副長ヨリ府庁ニ開陳セシガ、是日栄一更ニ局長トシテ同趣意ヲ以テ資本金確定ノ儀ニツキ東京府知事芳川顕正ニ上申ス。
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第12巻 p.559-560 (DK120072k-0001) | 瓦斯局書類 明治十六年会計課 |
第12巻 p.560 (DK120072k-0002) | 瓦斯局書類 明治十六年会計課 |
第12巻 p.560-562 (DK120072k-0003) | 瓦斯局書類 明治十七年会計課 |
第12巻 p.563 (DK120072k-0004) | 瓦斯局書類 明治十七年会計課 |
第12巻 p.563 (DK120072k-0005) | 瓦斯局書類 明治十七年会計課 |
第12巻 p.563-564 (DK120072k-0006) | 渋沢栄一 書翰 東京府知事宛(明治一七年)月日不詳 |