デジタル版『渋沢栄一伝記資料』

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公開日: 2016.11.11 / 最終更新日: 2022.3.6

2編 実業界指導並ニ社会公共事業尽力時代

1部 実業・経済

3章 商工業
28節 貿易
10款 聯合生糸荷預所
■綱文

第15巻 p.5-35(DK150001k) ページ画像

明治14年9月15日(1881年)

渋沢喜作・馬越恭平等横浜ニ於ケル生糸貿易ノ日本商人ニ不利ナルヲ改メントシ、是日聯合生糸荷預所ヲ設ク。栄一ソノ設立ニ助力セリ。然レドモ横浜ニ在ル外国商人之ヲ喜バズシテ其取引ヲ拒絶シ爾来二ケ月余ニ亘ル紛議ヲ生ジタリ。栄一、益田孝等ト協力シ荷預所ニ対シテ金融上ノ便宜ヲ与ヘ之ガ応援ヲ図ル。


■資料

渋沢栄一 日記 大正二年(DK150001k-0001)
第15巻 p.5 ページ画像

渋沢栄一 日記  大正二年          (渋沢子爵家所蔵)
二月十四日
○上略 蚕糸会書記加藤知正氏来リ余カ製糸ニ関係セシ年来ノ経歴ヲ問ハル、依テ青年ノ頃ハ旧郷里ニテ養蚕又ハ製種ニ従事シ、明治ノ初官途ニ在リテ富岡製糸場ノ設立ニ尽力シ、第一銀行ニ入リテ後生糸為替又ハ其売込等ニ努力シ、且十四年ニハ荷預リ所設立ニ助力セシコトヲ詳話ス○下略


青淵先生六十年史 (竜門社編) 第一巻・第八二四頁 明治三三年六月再版刊(DK150001k-0002)
第15巻 p.5 ページ画像

青淵先生六十年史 (竜門社編)  第一巻・第八二四頁明治三三年六月再版刊
 ○第十六章 開港場貿易習慣改良
    第三節 生糸聯合荷預所
生糸ハ我邦最大重要輸出品ナリ、然ルニ生糸ノ取引習慣外国商館ニノミ便宜ニシテ我商人ハ甚タ圧制不利ノ地位ニ立テルヲ以テ改良セントノ冀望ヲ懐キシモ因襲ノ久シキ如何トモスルコト能ハサリキ
明治十四年生糸聯合荷預所ノ横浜ニ起リシハ此因襲ヲ改革セン為メノ目的ニ出テタルモノニシテ内外商人間ノ一大衝突トナリタリ、青淵先生ハ此ノ荷預所ノ設立ニ関係シ、内外商人ノ紛議和解ニ至ルマテ頗ル尽力セリ
明治十四年九月十五日生糸荷預所ハ横浜本町六丁目八十四番地ニ於テ開業シタリ、頭取ハ渋沢喜作、取締役ハ馬越恭平・朝吹英二・茂木惣兵衛・原善三郎ナリ、支配人ハ馬越恭平之ヲ兼ネ副支配人ハ梅浦精一ナリ、先生及益田孝ハ専ラ謀議ニ賛セリ


東京日日新聞 第二八五〇号 明治一四年六月一〇日 生糸荷預所(DK150001k-0003)
第15巻 p.5-7 ページ画像

東京日日新聞  第二八五〇号 明治一四年六月一〇日
○生糸荷預所 横浜の豪商数名が発起にて此たび聯合生糸荷預所と云へるを設立せんとて協議の上其意見書を草したるを同港の某氏より寄贈せり、尤も過日来の紙上に連掲せし生糸売込申合趣意書とハ異質
 - 第15巻 p.6 -ページ画像 
のものなれども亦た彼れを参観せバ相竢て蒙を発する所あるべしと玆に載す
 予ハ当港ニ於て所謂売込商なるもの其団結聯合して其弊を矯め其正を得るを企図することこゝに久し、然るに此際売込商なる首位を占めたる原(亀屋)茂木(野沢屋)渋沢。若尾。中里(野内)外村。馬越(物産)。朝吹(貿易)平沼(石炭屋)等協議を以て生糸荷預所を設立せんとするの確報を得たり、今其の意見書を得たるを以て之を貴社に投ず、幸ひに之れを掲載して江湖諸君に示されんを請ふ、且又本月六日以下連日貴社新聞雑報欄内に記載せる「生糸売込方申合の主意書」と題せるあり、右ハ固より某々氏の協議に係るものにして而も実際其弊害を挙げて之れを詳にするものと雖ども、亦自ら此際企図する主意と其筋を異にするものなるを以て読者或ハ其感覚を同うせざるものあらんとす、是亦以て其開進を謀るの一助たる可し
    聯合生糸荷預所設立意見書
方今通商日に進み貿易月に熾なるの運に会し、苟も事に互市に従ふ者ハ口を開けバ皆曰く商権を我れに復して以て対等の利柄を維持すべしと、殊に識らず其商権なるものハ全く無形の名にして固より其所有を界限すべからざるハ其之れを委すると復するとハ唯我に在りて存せるのみにして、亦た他の物品若くハ約款の如く日を刻し時を限りて其権利を彼我の間に授受すべきものにあらざるを、惟るに我邦通商互市の開くるや、人文未開の時にありて吏胥其事に精しからずして法制多く其の宜きを失し、商賈其業に暗くして販鬻常に其度を誤る、或ハ因依約を違ふものあり、或ハ譎計奸を計るものあり、終に外人をして厭忌の念を長ぜしめ、其極、我を軽視侮慢して百事其簸弄を受くるに至る沿襲の久しき余弊今尚存して、而して人視て以て之を常とするものあり、是れ実に商権の彼れに帰する所以にして其之れを致すもの固より我れに在りと謂ハざるべからず、然らバ則今にして之を復するも亦唯我が勉強に在て、能く其業に精しく其言に信ありて苟も旧習を改良すべきものあるを見んと、敢為之れに当り剛毅之れを成すの気象を発達するに在りて決して空理を論し虚栄を求むるの間にあらざるなり、抑も智識と資力とハ商勢の赴く所たりと云とも今や万邦軌を同うし百度撥を一にするの機に会して敢て彼我の小軒輊に区々して以て進取の念を妨碍すべからず、是れ我儕が此聯合生糸荷預所を設立せんと欲するの素志なり、若し夫れ生糸の我が輸出品中最要の部を領して而して従来其販売の方法に於て言ふべからさるの悪弊あるが如きハ世人の熟知する所たるを以て敢て此に喋々するを須ひさるなり、冀くハ同業の諸君我儕の微哀《(衷)》を諒察して賛成する所あれよ
                         発起人某等敬白
  ○右意見書ハ東海経済新報第二九号(明治十四年六月十五日)ニモ東京日日新聞ヨリ引用掲載シアリ。
  ○上掲東京日日新聞ニ「過日来の紙上に連掲せし生糸売込申合趣意書」云々トアルハ六月六日以降掲載セラレタルモノニシテソノ発起人ハ次ノ如シ。
                群馬県下上野国群馬郡前橋
                           下村善太郎
                           市村良平
 - 第15巻 p.7 -ページ画像 
                           竹内勝蔵
                           黒崎長平
                           岩崎作太郎
                           横川市兵衛
                同 県下碓氷郡藤塚村
                           沼賀茂一郎
                新潟県下越後国北魚沼郡堀之内駅
                精産社代理      八木卯兵衛
   尚東京日日新聞(明治十四年六月九日)ニヨレバ「売込申合規則」ハ左ノ三項目ヨリナル。
   一、生糸並に附属品売込方従来の習弊を改正し正品ハ勿論見本たりとも外国人の居宅へ持運びて売渡す可からず、外国人より各問屋へ来臨し売買結約したる上にて売渡すへき事
   一、手合の前後荷物を点撿し及び貫目渡方代金受取方等一切問屋に於て挙行し、然る後荷物運搬ハ買人の適宜に致さすへき事
   一、右の諸品都て売込結約したる上ハ代金は問屋の庭払たるへき事


雑纂(DK150001k-0004)
第15巻 p.7-8 ページ画像

雑纂                   (前田男爵家所蔵)
    聯合生糸荷預所設立願
                          下名ノ私共
従来当港ニ於テ生糸営業罷在候処、開港ノ当時奸商小利ニ趨リ奸ヲ逞フセシヨリ外商厭忌ノ念ヲ生シ、終ニ言ヘカラサル弊害ヲ醸成シ、為メニ商権彼レニ帰シ、互市上我商ノ損害少ナカラサルノミナラス所謂雇主ノ雇夫ヲ使役スルニ斉シキニ立到リ、故ニ此弊習ヲ矯正セント憂慮苦心スルト雖トモ、如何セン我商未ダ其域ニ達スル能ハス、不得止因循経過スルコト此ニ数年、然ルニ昨十二年以来銀貨意外ニ騰貴シ、随テ諸物品ニ推及シ、市上ノ困難名状ス可ラス、其原因タルヤ元ヨリ貿易上輸出入不平均ヨリ生スルモノト雖トモ、商権彼レニアリテ我商常ニ損害ヲ被ル又少ナカラス、之ヲ彼我対等ノ商権ニ復サシメハ救治ノ万一ヲ裨補セント欲シ、依テ別紙意見書ノ通リ下名ヲ《(マヽ)》者共協議聯合生糸荷預所ヲ設立シ、従来ノ弊習ヲ矯正セント奉存候、爰ニ従前ノ弊害ト我損失ニ係ル件々ノ内一二ヲ上ケテ以テ陳述仕候
一開港ノ当時彼我ノ事情精シカラサルヨリ貨物ヲ直チニ外商ノ館ニ持運ヒ、彼ノ雇夫ヲシテ之ヲ周旋セシメ、販売ノ約ヲ定メ為メニ雇人ヘ若干ノ手数料ヲ授与シ、其他荷造諸費ニ至ル迄我ヨリ出金セシニヨリ以来習慣トナリ、今ニ至ルマテ其弊害ヲ存在セリ
一生糸始メ附属品トモ価値取極メ、翌日総貨物一見ノ上代価ヲ受取ヘキ約定ニテ彼館ヘ荷物ヲ運搬シテ倉庫ニ預ケ置キ、彼レノ都合ニヨリ見分ケノ時日ヲ遷延シ、本国ノ電報ヲ待チ、利益アルトキハ之ヲ購求シ、若シ不利ノトキハ之ヲ破談シ、又ハ貨物百箇ノ内十箇乃至十五箇ノ上品ヲ撰取(総貨物ノ内少シ宛上品ヲ抜取ルナリ)残荷破談スル等其勝手自儘ノ処置実ニ言フニ忍ヒサルナリ
一外商ヨリ貨物ヲ購求スルニハ商館ニ至リ先ツ見本ヲ一見シテ価格ト物品引取期日ヲ約シ、彼レカ帳簿ニ記載シ置キ、期日ニ至リ商館ヘ代価払サル上ハ貨物ヲ受取ル事ヲ許サス、依テ常ニ前金ナラテハ外商ヨリ諸品買求スルコト能ハスト自認セシ習慣ナリ、且諸物品彼倉
 - 第15巻 p.8 -ページ画像 
庫ヨリ引取諸費我ヨリ支払フナリ
 前陳ノ通リ売品ハ持込ミ入費其他トモ我ヨリ支払ヒ彼レノ貨物買入ノトキト雖トモ我ヨリ又其諸費ヲ反弁シ、且彼ヨリ買取約定期日時間遅延アルトキハ其責ヲ促スコト厳ナリ、我ノ売品ニ至リテハ勝手儘《(自脱カ)》ニ時日ヲ遷延スル等其弊害枚挙スルニ暇アラズ、実ニ慨嘆ニ堪ヘサルナリ、要スルニ此ノ荷預所ヲ設置シテ別紙申合規則ニ準拠執行仕候トキハ外商ノ利益ニ関スル少ナカラサレハ容易ニ此荷預リ所ノ規則ニ従ヒ売買上物品受渡シヲ為スコト難カルヘシ、且其ノ内ニハ種々ノ紛議ヲ生シ、為メニ二ケ月乃至三ケ月間位ノ休業ニ至ルモ又計リ難シ、夫是談判ノ末彼若旧習ニ拠ラサレハ決シテ購求セサル策ヲ設ケシ上ハ、海外直輸出ノ策モ予メ設置セサレハ何様苦念尽力致シ候トモ此ノ荷預所ノ規則履行モ致シ兼、万一半途ニシテ瓦解ノ姿ヲ顕ワスノ不幸ニ不得止立到ルトキハ、反テ前陳ノ習慣ニ勝ルノ弊害ヲ醸成スルハ自然ノ勢ニ候得ハ何分ニモ憂慮ニ不堪候、数重ニモ特別ノ御保護ヲ仰カスンハ微力ノ私共ニ於テ執行スル能ハス、尤モ資金維持ノ方法ニ付テハ第二国立銀行ヘモ深ク依頼談合モ致シ候得ハ同行ヨリ資金ノ方法ニ付テハ別段可奉懇願候間、前陳ノ情状御洞察特別ノ御保護ヲ以テ聯合生糸荷預所設立私共協議ノ旨意貫徹候様奉懇願候也
  附言 昨十二年度及当年度内国各地方ヨリ本港ヘ輸入生糸一時停滞高及代価見積高左ニ
  明治十二年十月
   器械糸提糸 九千箇余
    此原価 三百六拾万円
    此為換金 弐百八拾八万円 但原価千円ニ付八百円ノ割
     此ノ内元価ノ為換モアリ拾貫目入ノ箇モアリ為換金合高三百万円余
  明治十三年十一月
   器械糸提糸 壱万千箇余
    此原価 五百〇六万円
    此為換金 四百〇四万八千円 但八掛、原価ノ二割引
               発起人
                横浜弁天通二丁目三拾九番地
  明治十三年十一月            茂木惣兵衛
                同 本町三丁目五拾壱番地
                      渋沢喜作
                      東京深川区万年町壱丁目五番地住居
                同 弁天通三丁目四拾九番地
                      原善三郎
    大蔵卿佐野常民殿
                   (「神奈川県管下」罫紙)


青淵先生六十年史 (竜門社編) 第一巻・第八二六―八三一頁 明治三三年二月刊(DK150001k-0005)
第15巻 p.8-10 ページ画像

青淵先生六十年史 (竜門社編)  第一巻・第八二六―八三一頁明治三三年二月刊
 ○第十六章 開港場貿易習慣改良
    第三節 生糸聯合荷預所
 - 第15巻 p.9 -ページ画像 
○上略
    聯合生糸荷預所定款
第一条 当荷預所ハ下条ニ連名ノ者協議各自営業トスル生糸及ヒ真綿繭出殻繭屑品等貯蔵ノ為メ設置ノ場所タルヲ以テ聯合生糸荷預所ト称ス可シ
第二条 聯合生糸荷預所ハ横浜本町六丁目八十四番地ニ設置スヘシ
第三条 聯合生糸荷預所資本金ハ十万円ト定メ、一株ヲ金千円トシ、而シテ其責任ハ有限ニシテ該資本金及ヒ之ニ由テ得ル処ノ荷預所資産一切ニ止マルヘシ
第四条 聯合生糸荷預所ノ聯合ニ連ナルコトヲ得ヘキモノハ横浜港内ニ店舗ヲ開キ現ニ生糸及附属品等外国商店ヘ売込業ヲ(所謂売込問屋ヲ云フ)営ム者ニ限ルヘシ
第五条 聯合生糸荷預所聯合締約年限ハ設立ノ日ヨリ満十ケ年ト定メ、満期ノ前六ケ月内ニ於テ総会ノ協議ヲ以テ解散継続トモ議決スヘシ
第六条 聯合生糸荷預所締約年限中ハ、株主ハ売込営業ヲ廃止スル等不得止ノ場合ヲ除クノ外此聯合ヲ脱スヘカラス
  但、本文不得止ノ場合ト云ヘトモ、頭取ノ承諾ヲ得ルニアラサレハ其事ヲ行フヲ得ス
第七条 株主ハ其所持ノ株式ヲ社外ノ人ニ譲与又ハ売買ヲ為スヘカラス、尤モ第六条記載ノ売込営業ヲ廃停等不得止場合ニ於テ、其持株悉皆又ハ幾許ヲ社中ノ人ニ譲与スルハ此限ニアラスト雖モ、尚第六条但書ニ依テ之ヲ取行フヘシ
第十八条 聯合生糸荷預所ハ生糸及ヒ附属品ヲ貯蔵ノ為メ堅牢ナル倉庫ヲ設クヘシ、且此ノ倉庫ハ非常保険ヲナシ得ヘキ様建設スヘシ
第二十一条 聯合生糸荷預所ハ生糸及ヒ附属品ヲ検査スル為メ検査室及器械ヲ設置スヘシ
第二十二条 聯合生糸荷預所ハ別ニ荷物品位調査所ヲ設ケ、荷主ノ頼ミニ任セ、左ノ三法ノ調査ヲナスヘシ
   第一法 強力、弾力、細太、真量
   第二法 細太及ヒ現量
   第三法 眼通シ及ヒ現量
  但シ、荷主要求ナキモ第三法ハ入庫ノ荷物毎ニ必ス之ヲ施行スルモノトス、提糸掛田糸器械糸トモ品位ヲ調査シ、追々調査表ヲ以テ内外国ニ売買出来候様尽力スヘシ
第二十三条 荷主ヨリ聯合生糸荷預所ニ貨物ヲ送致スル時ハ、品類数量記号番号及ヒ年月日等詳記シタル入庫目録ヲ差出スヘシ、聯合生糸荷預所ハ該目録ニ照合シテ品位数量ヲ毎個査定ノ上之ヲ領収シ、品類数量ヲ詳記シタル預手形ヲ渡スヘシ
  但シ、此ノ手形ハ貯蔵ノ総額又ハ分割シテ数紙ニ記スルモ荷主ノ望ミニ応スヘシ
第三十条 聯合生糸荷預所ハ其倉庫ニ貯蔵スル荷物ヲ監護保存スルノ責ニ任ス、故ニ其倉庫ノ不堅牢若クハ監護ノ不注意ヨリ荷物紛失スルカ又ハ損傷スルトキハ、貨物主ニ対シ相当ノ代価ヲ弁償スヘシ
 - 第15巻 p.10 -ページ画像 
  但、繭出殻繭屑物ノ類ニテ品物ノ性質ニ因リ生シタル損傷ハ一切其責ニ任セサルヘシ
第三十一条 天災火災其他抗拒スヘカラサル事故ニ由リ生シタル損害ハ、聯合生糸荷預所ハ一切其責ニ任セサルヘシ
第三十二条 貯蔵貨物蔵敷料検査料及受渡シ手数料ハ左表ノ通リ相定メ、貨物庫出ノトキ之ヲ領収スヘシ
  但、本条定料変改ヲ要スルトキハ総会ノ決議ヲ以テ之ヲ改ムヘシ
   例
表中掲クル所ノ蔵敷料ハ日数十日ヲ以テ一期ト定メ、一期分一箇ニ付金拾銭、二十日ヲ二期トシ、即二期分金弐拾銭、但シ十日以内ニテモ一期分金拾銭、十一日ナレハ、二期分金弐拾銭ヲ領収ス、以上前割合ヲ以テス
組合中甲ヨリ乙ヘ売買シ、荷物ハ其ノ儘蔵置ノ分ハ、其都度手数料一箇ニ付金弐拾五銭ヲ領収ス、屑物類ハ一箇ニ付金拾五銭ヲ領収ス

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 表 品名    箇数  手数料   蔵敷料 生糸    一   七拾五銭  拾銭 真綿    一   三拾銭   五銭 出殻繭   一   三拾銭   五銭 繭     一   三拾銭   五銭 熨斗糸   一   三拾銭   五銭 玉糸    一   三拾銭   五銭 生皮苧   一   三拾銭   五銭 屑物類   一   三拾銭   五銭 



第三十八条 聯合生糸荷預所ハ自ラ荷受主トナリ、或ハ内外商人ノ間ニ立入売買ノ取扱ヲ為ス可ラス
第三十九条 役員ハ荷預所所有金ヲ以テ本業外ノ商業ヲナシ、或ハ自他ノ為メ貸借スルヲ厳禁ス


大日本蚕史 (佐野瑛著) 正史・第六七七頁明治三一年八月刊(DK150001k-0006)
第15巻 p.10 ページ画像

大日本蚕史 (佐野瑛著)  正史・第六七七頁明治三一年八月刊
 ○総論 第一編 第五章 今世史
    第壱節 明治前紀 (明治元年ヨリ明治十九年ニ至ル)
○上略
八月○明治十四年横浜生糸売込商等結合シ生糸売込ノ慣習ヲ一変センガ為メ聯合生糸荷預所ト称シ、規則ヲ編製シ本社ヲ横浜本町六丁目ニ設置ス
○下略


東海経済新報 第三六号・第一三三二―一三三三頁明治一四年八月二五日 横浜商況 (二十二日)(DK150001k-0007)
第15巻 p.10-11 ページ画像

東海経済新報  第三六号・第一三三二―一三三三頁明治一四年八月二五日
    横浜商況               (二十二日)
○上略
  又た昨廿一日横浜貿易商会より報告左に
    生糸商況日報
提糸の景況ハさしたる変動も無之、此頃ろハ和売流行となり、五百七十弗より八十弗迄にて既に二百梱も取引あり、当時の直段なれば相応に売行可申気配に御座候
キカイ糸ハ不相替買人相進み、見込とハ高直に売行申候、昨日三十三番へ甲州矢島之機械七百弗に売込ありたり、掛田糸ハ廿六日米船出帆
 - 第15巻 p.11 -ページ画像 
の為め亜壱番にて相望たれハ数々見舞を出せし処、馬首印三拾梱気に入六百五十弗に約束相成候、其他一番館買気も相見得申候間、是より弗々取引相始可申察候
  又た
去頃より当港生糸商之集会する所以のものハ、当横浜開港以来生糸類の売買に付客内商之間に種々の習慣ありて営業上充分之自由を得せしめざるハ内外諸君之熟知する所にして、之れを患ふる之日稍々久しかりしも既に今般売込商申合せ更に改良之法を設け、内外生糸売買上に充分満足の媒介を計らんが為め当港商人の申合せたる定款書(節略)の如く聯合生糸荷預り所を設置し、来九月より開業為すに決せり○下略


中外物価新報 第四二九号 明治一四年八月二七日 【○予て報道せし横浜聯…】(DK150001k-0008)
第15巻 p.11 ページ画像

中外物価新報  第四二九号 明治一四年八月二七日
○予て報道せし横浜聯合生糸荷預所ハ弥来月一日より開業し事務を取扱ふ由、今其定款一冊を社友より寄贈ありたれば、其大要を抄録して当業者諸君の瀏覧に供す
○下略


中外物価新報 第四三一号 明治一四年九月三日 【○前号に其定款を抄録…】(DK150001k-0009)
第15巻 p.11 ページ画像

中外物価新報  第四三一号 明治一四年九月三日
○前号に其定款を抄録せし横浜聯合生糸荷預所ハ期の如く一昨一日開業式を行ひ、其役員は渋沢喜作(頭取)・原善一郎《(原善三郎)》・茂木惣兵衛(取締)・馬越恭平・朝吹英次《(朝吹英二)》(支配人)の五名にて、同日以後事務を取扱はる、近来貿易上に就ては横浜にても直貿易の何のと種々目論見しことも少からねど兎角其完結を見ざりしが、此荷預所のみは基礎も据り追々貿易上の便利を得るに至らんか、尤も此荷預所の設立も一方から只管外国商人を敵視したる如く謂ふ者あれど、絶《(強)》がち然る次第にもあらず、全く貿易の便利を謀りし為めなれど外国商人とは尤も信実懇親に取引万端の交際を為す着目なりと云ふ、因に云ふ横浜の或る西洋新聞記者は一昨日の開業も延期となり、事によらば急速開業にも至るまじとの意を記せり、其土地に在て斯る探訪杜撰あるは如何にや、少しく注意ありたきものにこそ


青淵先生六十年史 (竜門社編) 第一巻・第八三一―八三二頁 明治三三年二月刊(DK150001k-0010)
第15巻 p.11-12 ページ画像

青淵先生六十年史 (竜門社編)  第一巻・第八三一―八三二頁 明治三三年二月刊
 ○第十六章 開港場貿易習慣改良
    第三節 生糸聯合荷預所
○上略
    聯合生糸荷預所ヨリ外国人ヘ通知
一書拝呈致候、時下残暑厳敷御座候処貴店益々御清福奉恭賀候、陳者今般当港同業之者共申合セ、聯合生糸荷預所ヲ設立シ、同所規則ノ通リ来ル十五日ヨリ業務実施致候間、此ノ段御承知被下度、尤モ売買者之為メ場中蔵所等諸事整頓充分弁利ヲ相謀リ候心得ニ候得共、尚御心付之廉モ有之候ハヽ無御隔意御示諭可被下候、先ハ前条御披露旁此段得貴意候 匆々敬白
  明治十四年九月十三日      聯合生糸荷預所
                      渋沢喜作
 - 第15巻 p.12 -ページ画像 
                      原善三郎
                      茂木惣兵衛
                      朝吹英二
                      馬越恭平
 再伸
 聯合生糸荷預所規則書日本文ノ儘一部差進シ申候間、右ニテ当所ノ組織御承知可被下候、且又、聯合売込仲間人名別紙之通リニ御座候間、此段御心得迄ニ申添候也
○下略


東京日日新聞 第二九三〇号 明治一四年九月一四日 横浜貿易商会支店九月十三日報(DK150001k-0011)
第15巻 p.12 ページ画像

東京日日新聞  第二九三〇号 明治一四年九月一四日
○横浜貿易商会支店九月十三日報 生糸の景況ハ、概して静かなる人気、尤一昨日までハ出帆等ありし加減にて実際各国より不気配を来たせし事にハ無之に付さのみ心配するにも及バざるべし、仮令生糸をして十弗二十弗の低価を現さしむるも此際銀貨俄に騰貴の傾向に至り、紙幣の手取ハ却て増額為すに付内地商人の為にハ利益を害せらるゝ等ハ有間敷と存候
兼て広告せし当港聯合生糸荷預り所ハ本月一日を以て開業を為すべき所、種々の都合もありて日延相成居候処、昨夜の総会を以て弥本月十五日より実地施行相成候事に決定致候間此段申上候


東京日日新聞 第二九三一号 明治一四年九月一五日 報告(DK150001k-0012)
第15巻 p.12 ページ画像

東京日日新聞  第二九三一号 明治一四年九月一五日
    報告
当聯合生糸荷預所来十五日開業致シ業務実施仕候間此段広告候事
  明治十四年九月           横浜聯合生糸荷預所
当所役員株主総会ニ於テ左之通リ選挙相成候間此段広告致候事
               横浜聯合生糸荷預所
  明治十四年九月       頭取    渋沢喜作
                取締役   原善三郎
                同     茂木総兵衛《(茂木惣兵衛)》
                同     朝吹英二
                同兼支配人 馬越恭平
                    横浜聯合生糸預荷所《(荷預所)》


東京日日新聞 第二九三三号 明治一〇年九月一七日 報告(DK150001k-0013)
第15巻 p.12 ページ画像

東京日日新聞  第二九三三号 明治一〇年九月一七日
    報告
当所広告文横浜聯合生糸荷預所ノ文字中横浜ノ二字取消候事
  明治十四年九月             聯合生糸荷預所


東京経済雑誌 第七八号・第一〇二〇頁 明治一四年九月一七日 横浜聯合生糸荷預所の事(DK150001k-0014)
第15巻 p.12-13 ページ画像

東京経済雑誌  第七八号・第一〇二〇頁 明治一四年九月一七日
    ○横浜聯合生糸荷預所の事
横浜聯合生糸荷預所の儀は該港へ送付せる諸貨物の貯蔵方及び売却方等を取扱はんが為めに、該港売込問屋一同協議の上にて之を設立せるものにして、其定款申合規則等も既に決定したるに由り、弥々九月十
 - 第15巻 p.13 -ページ画像 
五日より開業せらるゝ由なり、尤も其申合規則の第六条に拠れば、生糸及附属品共其見本品を商館へ携帯すべからずと是れあれども、右は目下差支もあれば暫く之が施行を見合せ、当分は従前の通り見本のミに限りては、之を商館へ携帯するを得ることに再決せりとぞ、抑も此荷預所の設立は一には外商の驕傲を制するの一助となり、且つは双方の間に立て其取引の便利を謀るものなれば、大に我商業を振作するの効あるは疑はざるべし、又た該荷預所に於ては渋沢喜作氏を以て其頭取となし、原善三郎・茂木惣兵衛の二氏を以て其取締役となし、其外に馬越恭平・朝次英次《(朝吹英二)》の二氏は其支配人に撰定せられたりとぞ


東京日日新聞 第二九三三号 明治一四年九月一七日 横浜貿易商会九月十五日報(DK150001k-0015)
第15巻 p.13 ページ画像

東京日日新聞  第二九三三号 明治一四年九月一七日
○横浜貿易商会九月十五日報 予て御案内申上候通本日聯合荷預所開業に付市中ハ祝日の如く買廻りもなく静穏に御座候、之に因り去る十三・十四日旧うり込風にはなるゝ最後の取引なれバ思の外大数に及、直段は過日来より比較して十弗・十五弗の低価にて左之通花々敷引込申候
○下略


青淵先生六十年史 (竜門社編) 第一巻・第八三二―八三三頁 明治三三年二月刊(DK150001k-0016)
第15巻 p.13 ページ画像

青淵先生六十年史  (竜門社編) 第一巻・第八三二―八三三頁明治三三年二月刊
 ○第十六章 開港場貿易習慣改良
    第三節 生糸聯合荷預所
○上略
    外国商人ノ回答
拝啓昨夜横浜クラブ・ヂエルマニアニ於テ集会致候外国商其他ノ同意ニテ決議致候件諸君ニ御報道仕候、偖該集会ハ生糸商売ニ関係スル商社員ニシテ六七十名ノ紳士ヲ以テ組織致候モノニ有之候、右決議ノ謄写ハ封中ニ有之候間御一覧被成下度候、今度俄ニ貴社御設立相成リ数年間生糸取引ノ外商等ヘ今度諸君等御実行ナラレシ規則等ハ前以テ御通知モ無之、従テ外商者右御規則ニ付意見吐露仕候コトモ出来兼候ハ実ニ意外ノ事ニテ、該集会モ驚愕失望仕候次第モ御報道仕置候、下拙ハ日本生糸商人ノ外国生糸商人ニ対シ聊モ不平ヲ申述候根源ハ無之様ニ存居候得共、若根源モ有之候ハヽ外国商ヘ御教示相成リ度候、サレハ外商共モ大ニ喜悦致、更ニ宜シク思慮致シ可申ハ下拙御請合申上候我々ハ相互ニ利益有之候事、取リモ直サス日本商業ノ進歩致シ候コトナレハ、其繁昌ヲ希望仕居候、今日迄斯繁昌致候生糸商業モ今度貴社ニテ御取設ケニ相成リ候規則ノ為メニ其進歩ヲ被害候事モ有之ニ於テハ大キニ憂苦仕候、右拙者ヨリ御報道致候間、此返答相待居候 以上
                    会長
  千八百八十一年十月廿一日《(九カ)》   ウィルキン
本会ニ於テ左ノ如ク決議ス
 聯合生糸荷預所現今ノ規則並ニ状況ニ従ハヽ生糸商業上ニ於テ危険アルモノト認メタルヲ以テ、該社ヨリ生糸買取ルコト実ニ不安全ト決議ス
○下略

 - 第15巻 p.14 -ページ画像 

東京日日新聞 第二九三五号 明治一四年九月二〇日 横浜聯合生糸荷預所(DK150001k-0017)
第15巻 p.14 ページ画像

東京日日新聞  第二九三五号 明治一四年九月二〇日
○横浜聯合生糸荷預所 同所ハ創立前より種々の取沙汰ありたれバ開業後の有様ハ如何成行くべきやと思ひしが、案外の好景気にて既に去十七日に外国商館へ相応の売込ありて直に同所において受渡しありしよし、此分にてハ今暫らくを経なバ聯合諸子の企望せし目的を遂げ、発起人の辛苦も其甲斐ありて好結果を見るに至るべしと云へり、扨て此日売込ハ九十番へ前橋提糸十五個、安中十五個(渋沢商店)、同番へ富岡提糸四十八個(亀善店)、同番へ同十五個(野総店《(野惣店)》)、三十番へ八王子提糸十六個(渋沢店)なりしと、然るに此設けハ外商に取りてハ不便なれバ外国人ハ自儘勝手の説を唱へ、生糸商等ハ集会して其設立の如何を討議し、決議の上各々其国公使を経て我外務省へ掛合ふ筈なりとか云ひ合るなれど、最早や今日となりてハ斯る手前勝手の論も徹るまじと思ハる


横浜市史稿 (同市編) 産業篇・第四三六―四三九頁 昭和七年一二月刊(DK150001k-0018)
第15巻 p.14-15 ページ画像

横浜市史稿 (同市編)  産業篇・第四三六―四三九頁 昭和七年一二月刊
 ○第二期 第一章 商業
    第十三節 聯合生糸荷預所
    広告
 今回聯合生糸荷預所広告ノ趣意、不当且専横ナルヲ以テ、左ニ記名スルトコロノ者共、該荷預所ヨリハ生糸類一切取引不致候。依テ此旨広告候者也。
 西暦一千八百八十一年九月二十一日《(明治十四年)》
   記
 七六番 バビエル商会 Bavier & Co.
 九〇番 シーベル・ブレンウォールド Siber and Brennwald
  二番 ウォールシ・ホール Walsh, Hall & Co.
 四八番 モリソン・フレーザー商会 Mollison, Fraser & Co.
  四番 エドワード・ウイットル Edward Whittale
 四九番 トーマス商会 Thomas & Co.
  三番 ウィルキン・ロビソン Wilkin & Robison
 二二番 ジョン・ミッドルトン John Middleton
 四七番 ジーゲラー商会 Ziegler & Co.
  六番 フィンドレー・リチャードソン商会 Findlay Richardson & Co.
 三三番 モリヤン・ハイマン商会 Mourilyan, Heimann & Co.
一七八番 スミス・ベーカー商会 Smith, Baker & Co.
 八九番 キングドン・スオビー商会 Kingdon, Schwabe & Co.
乙九〇番 ジーベル・ワーゼル商会 Siber, Waser
一八〇番 ゲロザール商会 Grosser & Co.
 九一番 デルオロ商会 Dell'Oro & Co.
 二四番 アドルフ・シュルズ Adolph Schulze
一六四番 ピー・ドリル P. Dourille
一六四番 ビバンチー Vivanti Bro
 八九番 チャイナ・ジャッパン・トレーディング・カンパニー China and Japan Trading Co., Ld.
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  八番 ヘクト・リリュンサル商会 Hecht, Lilieuthal & Co.《(Lilienthalカ)》
 七五番 シャイト F, Scheidt
一四三番 フレーザー・フワーレ商会 Fraser, Farley & Co.
一七七番 ショーネ・ニンダ Schoene Motter
一九八番 ポール・ハイナマン商会 Poul Heineman & Co.
 三三番 マーオンス商会
一六六番 ロドウィヒ商会 H. Ludwig & Co.
 五四番 イリース商会 C. Illies & Co.
 二五番 サアーゲル W. Sagel
一六六番 シュサニー・モルフ S. Morf
一七六番 モルフ商会 H. C. Morf & Co.
 二四番 ジレット B. Gilett
 三三番 アルコック Geo. H. Allcock
二〇〇番 フレーザー商会 Frazer & Co.
左ニ記名ノ者共ハ、生糸売込広告記名中ニ記名無之ト雖モ力ノ及ブ丈ケハ、今回日本商人ガ生糸検査貫目改、其代価支払ヲ日本市街ニ於テ施行セシムルノ目的ヲ以テ、設立シタル結合ヲ敗挫スルコトヲ努ムベシ。因テ此段広告候也。
 西暦一千八百八十一年九月二十三日
   一番 ジャデン・マゼソン商会 Jardine, Matheson & Co.
           代表者 ウォルター W. B. Walter
      ストロン商会 Stron & Co.


新聞集成明治編年史 (同編纂会編) 第四巻・第四五九頁昭和一〇年六月刊(DK150001k-0019)
第15巻 p.15 ページ画像

新聞集成明治編年史 (同編纂会編)  第四巻・第四五九頁昭和一〇年六月刊
  聯合生糸荷預所
    横浜外人に嫌はる
〔九・二四○明治一四年朝野〕横浜よりの報に、彼の石油取締規則に就ては居留外国人は頗る不平なりしが、遂に公使を経て我政府へ出願したので、来年九月まで延期せらるゝ事になりし由。又聯合生糸荷預所設立に就ても同じく不平にてありしが、此比荷預所より引取たる生糸の一個に付九斤の減少ありしかば益々不平を生じ、外人の各所に集会するもの屡ばにて、遂に荷預所よりは一切引取らぬことに決し、引札様のものを印刷して各商館に配付したりといふ。


東京日日新聞 第二九三九号 明治一四年九月二六日 生糸荷預所と商館との紛議(DK150001k-0020)
第15巻 p.15-17 ページ画像

東京日日新聞  第二九三九号 明治一四年九月二六日
○生糸荷預所と商館との紛議 此程横浜に新設せし生糸荷預所と商館との間に紛議あるよしハ兼て前号にも記せしが、其葛藤ハ結んで解けず、遂に去廿日の夜商館の人々が同港日耳曼《ゼルマン》クラブに集合し一大会議を開きたる顛末を同港より報じ来たれば左に録す
 余輩が已に報道したるが如く生糸商人ハ去る二十日の夜ゼルマンクラブに於て集合を催し相会するもの凡そ六十余名にして、ウヰルキン氏(三番)を議長にクルッブル氏(廿二番館)を書記に選挙したり」ウヰルキン氏議長の席に就き先つ簡単に衆員を召集したる所以を述べ、次て此回日本商人等が荷預所を設立するに際し外国商人等
 - 第15巻 p.16 -ページ画像 
へ一の相談もなく取計ひたる処置の不当を責め、且己が意見を述て曰く、余ハ今回日本商人等が我々外商に守らしめんとするの荷預所規則を承諾せんとするも、余が従来の経験に依れバ日本商人の不正不直なる充分に信用し難きを奈何せん、又荷預所の倉庫ハ我居留地を去る甚だ遠きを以て貨物受渡の際其不都合尠なからず、又外人ハ注文の都合に依り一口とする荷物の内高価を出して己れが意に適する部分のみを取り余ハ之を除去するの自由を得ざれバ叶ハぬことあり、荷預所の規則ハ則ち之を許さず、又同所に於てハデニール及び繰返の試験も充分に行届かざるべし、又商館へ引込みたるの後貨物に切れ目等あるを発見するも之を訴ふるを得ざるを以て安じて代金を払ふを得ず、之を要するに今回設立の荷預所規則の過半ハ承諾すべからざるものなり、余ハ此演説を終るに望み諸君に一言せん、聞く今回の企に付き生糸商人中不同意の者もありし由なるが多少強迫を受け已むを得ず同盟したるものなりと、若し余輩をして今回の挙に付き細々其根源を吟味せしめバ或ハ二三人の便利を図り之に商権を掌握せしめんとするの為めなるも亦知るべからず、又日本政府ハ此社を以て紙幣流通の一具となさんとするの説は粗ぼ衆人の信ずる所なり、余か説ハ則ち斯くの如し、諸君必ず説あらん、請ふ之を陳べよ、殊に改正法に因りて取引を為したるの諸君ハ其経験の如何を報ぜられんことを望む。次にワルター氏(九十番館)ハ荷預所に於て買入れたる糸を自館に於て改めたるに百斤に付二斤の切れ目を生じたることを報じ、且曰く、生糸拝見場ハ至つて狭少にして窓明りも十分ならず、又其数も至つて少なけれバ大急の場合に望み迚も買人の望に応ずること能ハざるべし、如斯き有様にてハ到底買入を為すこと能ずと。キングドム氏(八十九番館)ハウヰルキン氏の説を賛成し、日本商人が不敬の処置を責め決して日本商人ハ外商へ対し不満を懐くべき所以なく、外人こそ却て日本人に向つて不平を鳴らさゞるべからずと。バビール氏(七十六番)之を賛成し且曰く、若し日本人にして従来の方法に付不満の廉あらバ、敬礼を尽し其旨を外人へ申出べきを以て至当とすと」新設荷預所に付外人ハ如何に其意見を日本人へ通知すべきやの一点に付両ワルター氏(英一番及新九十番)キングドム(八十九番)ヒュルリマン(三十番)ヘーヌマン(百九十八番)グリフイン(三十五番)オルマック(三十三番)の諸氏に争論を生じ、ワルター氏(英一番)ハ委員を選み荷預所の規則にてハ取引なし難き旨を通知するのみにて可ならんと述べたるに、ワルター氏(新九十番)之を駁して曰く、前論者の説の如くせば恰も示談の姿となるへけれバ尚ほ少しく断然の処置を為し、内地の商人をして外人等ハ荷預所に付如何の思想を抱き居るやを知らしめざるべからずと。ワルシュ氏(アメ一番)ハ双方都合よく示談を為さんが為め会員中より五名の委員を選み、之をして日本商人へ掛合を為さしむべし、現行の荷預所規則にてハ買人に充分の安全を与へざるが為め取引なしがたけれバ、双方熟議の届く迄ハ一梱たりとも生糸を買入れざるべしと約定すべしと発議せしも、唯モリソン氏(四十八番)の賛成を得るのみにて遂に用ひられず、又ワルター氏
 - 第15巻 p.17 -ページ画像 
(英一番)ハ此委員等へ該社規則の承諾し難き旨を通ずるのみのことを委托すべしと発議せしも此もグリツフイン氏(卅五番)の賛成ありし耳にて遂に廃棄となれり、是に於てウヰルキン氏曰く、此事ハ既に拙者より日本人に通じたるに荷預所社員中より五人の委員来り、改正すべき箇条に付き外商人と篤と談判を遂ぐべき筈なりしかども、其後何等の沙汰もなし、諸君此旨を諒知せられよと、終にキングドム氏(八十九番)左の通り決議あらんことを発言しバビール氏之を賛成す、其議に曰く、本会の議長より先づ書を生糸荷預所へ寄せ該社不意の開設を聞き外人の驚愕と其不平とを陳べ、次に此回開設の理由を問ひ、若し日本人に於て従来取引の方法を以て不服なりとせバ詳に其箇条を陳述すべし、左すれバ外人ハ悦んて日本商人と協議を為すべき旨を通ずべしと、此議遂に可決せり、モベルリー(七番館)ハ該預所の設立に因り銀行の関係に付意見を述べ、外人の手中に在らざるの生糸に貸附を為すハ銀行に取甚だ危険なる旨を開陳せり」是に於て衆員議長に向つて謝意を表し散会す、時午後十一時半なり(以下次号)


東京日日新聞 第二九四〇号 明治一四年九月二七日 生糸荷預所と商館との紛議(昨日の続)(DK150001k-0021)
第15巻 p.17 ページ画像

東京日日新聞  第二九四〇号 明治一四年九月二七日
    ○生糸荷預所と商館との紛議(昨日の続)
外国商館の人々が日耳曼《ゼルマン》クラブの会合にて議決せし趣意を其翌廿一日会長ウヰルキン氏より書簡に添て生糸荷預所へ申越せり、書簡は昨日の会議の大意を略載したるものなれバ省き、決議の趣意と云へるを左に録すべし
 生糸聯合会社現今の規則並に状況に従はゞ生糸商業上に於て危険なるものと認めたるを以て該社より生糸買取ること実に不安全なる事と決議す
同廿三日に、七十六番・両九十番・亜米一番・三十三番・八十九番・八番・両百六十四番・七十五番・三番・百四十三番・百七十七番・百六十六番、外廿五館の館主より我が生糸売込屋中へ左の廻章を廻したり
 今回聯合生糸荷預所広告の趣旨不当に付不服の廉あるを以て左に記名する所の者共該荷預所よりは生糸類一切取引不致候、依て此旨広告す 七十六番始め連名(上文にあり)
又廿四日に、英一番・六十三番ハ連名にて左の広告をなせり
 左に記名する者共ハ生糸買込人連名中(前文)に記名無之と雖も、然れども日本商人が生糸類の撿査目方改め且其代価仕払を強て日本市街に於てなさしむる為に設立したる組合を力を尽して敗挫する事を勉むべし、因て此段広告候也       英一番 六十三番
商館より如是に迫り来り、又取引とも総て中止したるに付き荷預り所にても種々評議を尽したるが、固より此方より強て事を好むに非ず、されバ成るべく穏当なる回答をなすが宜からんとの事に決し、其処置に掛りたりとぞ、其後の摸様ハ如何なりしか到底両三回往復の後ち双方とも折合の談判に至るべきハ必定なるべしと人々ハ云ひ合り、猶ほ後報ハ次号に記すを怠らざるべし

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新聞集成明治編年史 (同編纂会編) 第四巻・第四六四頁 昭和一〇年六月刊(DK150001k-0022)
第15巻 p.18 ページ画像

新聞集成明治編年史 (同編纂会編)  第四巻・第四六四頁 昭和一〇年六月刊
    ○聯合生糸荷預所問題紛糾化
〔九・二七○明治一四年東京曙〕
○上略
右に雷同せし同港一番ヂヤーヂンマヂソン商会と、六十三番ストロン商会も同廿三日左の如き広告文を港内毎戸に配布したり。「左ニ記名ノ者共ハ生糸買込広告連名中ニ記名無之ト雖モ、力ノ及ブ丈ハ今回日本商人ガ生糸ノ検査貫目改メ且ツ其代価仕払ヲ日本市街ニ於テ施行セシムルノ目的ヲ以テ設立シタル結合を《(ヲ)》挫敗スルコトヲ勉ム可シ、因テ此段広告候也。」右二広告文中不当且挫敗せしめんなどとは彼の慣手の虚喝術なれば、我が商人は請ふ気を張り力を蓄て十分の処置あらん事を望む。


東京日日新聞 第二九四一号 明治一四年九月二八日 横浜の紛紜(DK150001k-0023)
第15巻 p.18 ページ画像

東京日日新聞  第二九四一号 明治一四年九月二八日
○横浜の紛紜 横浜の聯合生糸荷預所と外国商人との紛紜ハいまだ和解の見込なく、荷預所ハ預り所を解て自己の取引となさんとし、外国人ハ更に取引をせぬけしきありて今日(廿七日)の所ハ双方白眼《にらみ》あひの姿なりといふ


中外物価新報 第四三八号 明治一四年九月二八日 【○生糸の景況ハ今回新…】(DK150001k-0024)
第15巻 p.18 ページ画像

中外物価新報  第四三八号 明治一四年九月二八日
○生糸の景況ハ今回新設の生糸荷預所と各外国商館との間に紛紜を生し、外商館ハ荷預所より決して取引致さる旨連名にて広告をなせし程なれハ、新規の手合ハ更に出来せす、是迄売約定出来せし分の内過日来雨天勝にて拝見せさりしもののみ本日より拝見始りたれハ追々右の紛紜も片付と為るべし、相場ハ更に変なりなし


東京日日新聞 第二九四二号 明治一四年九月二九日 生糸荷預所の返書(DK150001k-0025)
第15巻 p.18-19 ページ画像

東京日日新聞  第二九四二号 明治一四年九月二九日
○生糸荷預所の返書 去廿日に外国商館の人々が日耳曼《ゼルマン》クラブに集会し決議の趣を会長ウヰルキン氏より荷預所へ申通ぜしに付同所にても種々評議の上左の返書を同氏宛にて去廿六日に贈りたりとぞ、尤も同所にてハ外国商館にて何様粗暴の所業をなすも此に逆はず飽まで温和の処置を以て熟和を謀るとか云ひ居るよし
 本月廿一日附の貴翰を以てセルマニヤクラブに於て御集会の御決議書写相添へ御開示の趣敬承仕候、右御来示及び御決議の要件私共一同熟覧仕候処、右ハ畢竟諸君に於て本社設立の要旨御了解不被成下随て其意味も十分貫徹致兼候も難計儀と存候に付、爰に本社設立の趣意を開陳し篤と諸君の御考察を仰ぎ申候
 元来本社設立の主意たる実に生糸の品位を精良ならしめ、彼我の間売買便利を謀り更に相互の繁栄を得るために設くるものにして、決して他の意念ハ無之候
 貴会の御決議によれバ本社規則に随て取引するハ頗る危険の患有之候様御配慮の趣にハ候得共、既に前陳の通本社設立の意旨ハ彼我売買上安全の便利を相謀り候素志に御座候間、諸君に於て危険と御推
 - 第15巻 p.19 -ページ画像 
察の廉ハ無御隔意御垂示被成下度、此段私共一同希望仕候、抑も諸君も(以下脱字なるべし)在て我国貿易に関係する所の大なるハ之を既往に徴して私共熟知仕居候間将来尚其隆盛を望まるゝも亦信じて疑ハざる所に有之、況んや諸君に接する一朝の事にあらず実に従来の御懇親を得候事に於てをや、右ハ全く上文に掲ぐる如く決して他の意に出ざる事御諒察被下候ハヾ独り私共の幸のみにあらず実に彼我貿易上の幸福と存候、先ハ此段御回答迄如此に御座候 謹言
                  聯合生糸荷預所
  明治十四年               馬越恭平
     九月廿六日            朝吹英二
                      茂木惣兵衛
                      原善三郎
                      渋沢喜作
    ウヰルキン様
         侍史


青淵先生六十年史 (竜門社編) 第一巻・第八四〇―八四一頁 明治三三年二月刊(DK150001k-0026)
第15巻 p.19 ページ画像

青淵先生六十年史 (竜門社編)  第一巻・第八四〇―八四一頁 明治三三年二月刊
 ○第十六章 開港場貿易習慣改良
    第三節 生糸聯合荷預所
○上略
    外国商業人再度回答
恭啓過二十六日ウイルキン氏宛ニテ御恵投ノ御書面落手仕候、貴命ノ如ク日本一般ノ商業繁盛ヲ希望仕候ハ、拙者共ニ於テモ御同意ニ御座候、偖テ去二十一日ウイルキン氏ヨリ申上候数件、及ヒ諸君等カ是迄ノ生糸取引方法ヲ俄然一変シ、更ニ之レニ代フルニ各国貿易上ノ慣習及ヒ其主義ニ符合不仕方法御設ケニ相成候ハ、如何ナル御主意ニ有之候哉、御指示被成下候様申上候得共、夫等ニハ一応ノ御答モ無之候
貴社ト御取引致候ニ付、其不安全ヲ苦慮仕居候事実ヲ外国生糸商ヨリ可申上候様御依頼相成候得共、此ノ点ニ付テ拙者共ヨリ御答申上候迄ニモ無之、過廿日クラブヂエルマニアニ於テ集会致候節、各議員ノ論説ハ諸新聞ニ記載相成候間、右御一覧相成候ハヽ幸甚ノ至ニ御座候、其節各議員ノ吐露致候論説ハ、今回ノ件ニ付横浜在留外国生糸商人ノ志想ヲ顕シ候モノト見做シ候テモ可然、且右同様ノ儀ハ是迄屡横浜日本生糸商人等ヘモ談話致居候
前述ノ次第能々御勘考相成候ハヽ、外国生糸商等カ已ムヲ得サルヨリ今日ノ位置ヲ占メ候事ハ直ニ御了解可相成ト存居候、草々拝復
  千八百八十一年九月三十日
                      横浜生糸商委員
○下略


東京日日新聞 第二九四四号 明治一四年一〇月一日 生糸荷預所(DK150001k-0027)
第15巻 p.19-20 ページ画像

東京日日新聞  第二九四四号 明治一四年一〇月一日
○生糸荷預所 同所と商館との紛議ハ各国の領事(公使の関係せるもあり)と神奈川県令とが仲裁に入りて双方に周旋せらるれども未だ和解に至らず、一昨日も諸所に会議ありて到底商館ハ従来の慣習法即ち
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貨物《しろもの》を我館へ持込せて拝見の後ち直段の押引をなす(一旦直段を極て後ち本国の相場を電報にて聞合せ又々直の押引をなすが常なり)にあらざれバ一切取引をすまじと云ひ、荷預所ハ左でハ商権を丸丸彼が手に取られて我商賈の損毛たることハ是迄の実験にて明かなり、弥々彼にて其義を主張するならば此方にても彼が売込む唐糸・唐綿・砂糖の類をも引取るまじと決議せるよし、実に此度の一条にて若し我が商人の失敗を取る時ハ全体の貿易上に影響を及ぼすこと少小ならざるべけれバ荷預所の人々ハ忍耐不屈の精神を励まして彼が機変を察し飽迄も熟議を尽して軽軽に事を処する無らんを望む所なり、又此際を狙込《つけこみ》て密に彼へ売込む奸商もあるべし、是等ハ其仲間合の規約に照して相当の処分をなすも可なるべし


東京日日新聞 第二九四四号 明治一四年一〇月一日 商況(DK150001k-0028)
第15巻 p.20 ページ画像

東京日日新聞  第二九四四号 明治一四年一〇月一日
    商況
○横横貿易商会支店九月廿九日報《(浜)》 左の報告書ハ職合荷預り所設立の件に関し、横浜正金銀行より内地各銀行へ向け報告せしものにて、今其写を得たれバ爰に記載して御報道仕候
拝啓陳ハ兼て御承知も可有之今般当港に於て従来生糸売捌の方法を改正する趣意を以て聯合生糸荷預り所創設相成候処、同会社より生糸宝込《(売)》の儀に付此節外商より同社へ向け掛合の趣も有之、右熟議相成候迄ハ外商に於て一切生糸買入無之由、就てハ古生糸荷預《(右)》り処《(所)》ハ元来生糸売込屋全体より成立たるものなれバ内地売の分ハ右預り所へ係らずして売却候儀ハ無論不相叶、随て当行へ宛て荷為換御取組の内万一地売相成候分有之候とも右塾議相成候迄《(熟)》ハ到底内地売と申事ハ難出来、又此末双方塾議の上ハ内地売の分ハ一切該荷預り所へ相係り候筈に付、此段兼て荷主衆へ御示諭可有之、此段得其意度如斯御座候


東京銀行集会所半季実際考課状 第三回明治一四年七月―一二月(DK150001k-0029)
第15巻 p.20 ページ画像

東京銀行集会所半季実際考課状  第三回明治一四年七月―一二月
                  (東京銀行集会所所蔵)
    同盟銀行集会決議ノ事
○上略
十月三日横浜聯合生糸荷紛議ノ件ニ付同盟銀行臨時集会ヲ開キ、各地方ヨリ横浜ヘ輸送スヘキ生糸荷為替ニシテ該預所聯合外ノ荷受トナルヘキモノニ限リ此紛議結局迄ハ一切謝絶シテ取組マサルコトヲ議決シ而シテ各地方同業者ヘハ其取引ノ行ヨリ之ヲ通知スヘキヲ約シタリ
○下略


中外物価新報 第四三九号 明治一四年一〇月一日 横浜内外生糸商人の紛議(DK150001k-0030)
第15巻 p.20-22 ページ画像

中外物価新報  第四三九号 明治一四年一〇月一日
    横浜内外生糸商人の紛議
横浜なる我生糸商人の聯合して生糸荷預所を設立するや外国生糸商人等は頻りに其己れに不便なるを唱へ、最初は公使に請願して交際上の談判を仰きしも其事成らさるを以て竟ひに独逸クラブに集会し、協議の末其決議を以て不当専横なる荷預所に於ては生糸類一切買ひ取らさる旨を荷預所に申入れ、又其趣旨を印刷に附して内地の生糸商人に広
 - 第15巻 p.21 -ページ画像 
告し、又我が諸新聞紙にも広告せり(一旦東京府庁へ布告を願ひ出たれと採用ならさりしと聞けり、真偽は保証せす)
夫れ如此所置に至りしものは要するに従来我か商賈の気力乏しきを侮り断然二三週間も買取りを為さゝる決議を示さは我が商賈の聯合は忽ち破るへしとの軽蔑心より起りしものなりや疑ひを容れず、尤是迄取引上の改良を要して内外の間に紛議を生し、幾日間の取引を中止せしことも間々ありて為めに破れしこともありしと雖も、是迄紛紜ありしは皆な引取の商賈にして売込の商人にあらす、売込商か聯合協議して事を起せしは抑も此回か始てなり、故に此挙を以て復た従前の轍を踏むならんと臆測せしは甚た大早計と云はさるへからす、況や聞く所に拠れは此回の挙は内地生糸商の大ひに之れを促すものありて数年来柔順にして外商の云ふ儘に従ひし者も時勢の開進に薫陶せられ一旦豁然として独立の精神を奮起し、従来の悪習を掃蕩せんと積年の鬱屈爰に発裂し固より一朝一夕の茶飲話しに成るものにあらす、誓て成し遂けんとの精神団結せしものなりと云へば、吾輩は深く信す今日外国商人の所為の如きは毫末意に介することなく、尚ほ此末何等の手術を以て妨害を施すも決して此聯合の挫折すへからさるを
元来印度支那及我か国に在留して取引を為す外商は毎に倣慢無礼を極め、動もすれは他を一撃の下に排斥して自己勝手の所為を逞ふするは敢て珍らしからぬ事なから、世体は活機なれは年移り物換り東洋の人民と雖も何時迄も屈従に安すんへきにあらず、漸次開進する所あり実験する所ありて復た呉下の阿蒙にあらされは豈如此侮慢軽蔑を甘受せんや、之を是れ察せすして只管故智を弄せんとするは老練なる商賈の為め吾輩の甚た取らさる所なり、吾輩外国商賈の為めに謀るに最早如此故智を弄せず、相互懇親を結ひ事実取引上に於て差支あることは一一明かに同所へ協議して情誼を全ふするを謀るこそ上策ならん、又荷預所に於ても素と売込便利の為め此挙を起せしものなれは、取引上彼の不便とする所は能々協議して十分の便利を与へさるべからす、然るに外商は簡単なる絶交書の如きものを荷預所に送りしのみにて其不便の廉を明示して商議するの手続もなさず荷預所も亦簡単なる答書を裁せるのみにて別に彼我打寄る熟話を為さんとも謀らさるが如し、何そ両者の所為如此穏当ならさるや、横浜のメール新聞説を為して曰く
 是迄二十年間も共に我と取引したる内地商人聯合して荷預所を建設したるは実に有用の事業と云ふへく、其規則の敢て不十分なるなきに於ては何そ不可なるあらんや、然るに日耳曼クラブの集会より波瀾を激し、遂に彼我の間を離隔し互に対峙して手を交へさるに至りしかは荷預所は既に四千俵余の糸を貯蔵するに至りたりと、如此にして数日を経過せは内地商人は又不得已を以て其糸を欧州に直送せるを保せす、若し此挙に出るあらば我が外商の企望も齟齬し又他に依るへき道なかるへし云々
メイル記者の説く所則ち如此、吾輩は荷預所の目的素と直輸出を謀る為めにあらすして在留外国人との取引を便利ならしむるにあれば何処迄も協議熟和して商売を営むへきを信ずれとも、最早今日にては直輸出の道も開らけ、各々実際の経験もあり又之を為すの力もありて既に
 - 第15巻 p.22 -ページ画像 
横浜に輸送し来る生糸は海外各地に販路を索めさるを得さるものなれは長く対峙する内は生糸も次第に層量を加へ、空しく持重して時機を失はんよりは寧ろ断然直輸出の挙を為すに至らさるを保すへからさるなり


東京日日新聞 第二九四五号 明治一四年一〇月三日 生糸の紛議(DK150001k-0031)
第15巻 p.22-23 ページ画像

東京日日新聞  第二九四五号 明治一四年一〇月三日
○生糸の紛議 横浜の生糸一件ハ弥々差縺れと相成りたり、既に去る廿六日に聯合生糸荷預所の頭取取締等が連署して外国生糸商臨時会議の会長ウヰルキンスへ差遣したる書簡の旨に付き外国人は更に廿八日の夕に集会して其返簡を差越し、飽迄も荷預所の設立に不承知の色を示したり(此不承知の原因ハ前にも記せしが是まで彼我取引の節例バ生糸の量目百斤二分五厘あれバ百斤に切上げ余る二分五厘には代価を払はず彼の所得とする習なりしを、此度ハ此端量《はめ》の価をも取る事とし又代物ハ商館へ引込せず、荷預所へ来りて彼の拝見と云ふ事をなすに依て彼が懐合にハ余程の不都合を生ぜしからなり)扨て外人の手配も今度ハ中中の事にて、先づ第一にハ商館一同申合せて荷預所よりハ一切生糸の取引を為さヾるべしと決議して其旨を新聞にて公布せり、第二にハ外国銀行に依頼して一切日本人には金を貸出すこと勿れと断り銀行ハ是に同意したり、第三にハ遍く日本内地の製造人へ書簡を贈りて荷預所設立の非を論じ、凡親しく来りて生糸を売る人々にハ丁寧に相談すべしとの旨を申送りたり(是ハ廿九日の夜五十九番クラブにて会議の議決)第四にハ広く我内地へ人を出して生糸買込方をなさしむべしと云へり、第五にハ以来日本商より海外への直輸出に係る貨物《しろもの》ハ何品たりとも一切外国船に積込むことを拒むべしと約束せり、総て彼が計略ハ上に云へる如くなれバ生糸荷預所にても益々其臍を固めしにぞ、彼の厚積組が一旦ハ荷預所の手を経ずして売込べしと約したる八梱も今ハ外人に引渡さず、又我手配ハ第一に正金銀行ハ非常の奮発にて凡此の荷預所に掛る荷物に非ざれバ都て荷為替を為さヾるべしと遍く取引の内国諸銀行へ断状を出したり、第二にハ東京の諸銀行五十余名ハ廿九日を以て万町の集会所に会し、此上ハ同盟諸銀行に於ても同様の義なれバ此紛議の全く片附くまで聯合外の荷主へハ前金ハ勿論荷為替も取組むまじと一決し直に実行の手続をなせり、第三にハ横浜の引取屋一同ハ廿九日・卅日の両日に正金銀行の楼上に集会して、外人の結合して我が荷預所の設立を破らんと欲する以上ハ我等も此議の結末を見る迄ハ一切引取物を為さヾるべしと決議したり、斯る有様なれバ此一挙ハ我貿易上の一大事にして開港以来の大戦争なりと云ふべし、扨又た此荷預所の新設に付てハ最初に京浜の商人中にも或ハ不同意の者ありて異論も発《おこ》りたるが、詰り此設立ハ直接にハ生糸売込商の為に其商権を我に挽回するの盛事たり、間接にハ一切の貿易上にて外商の専横を破るに足るの義挙なれバ、今日の如き葛藤の起りたるからにハ最早や兄弟墻に鬩ぐの時に非ずと心附き、今ハ何れも一同の奮発にて外其侮りを禦ぐに尽力中なり、殊に渋沢喜作・原善三郎(亀善)茂木惣兵衛(野惣)朝吹英二(貿易商会)馬越恭平(三井物産会社)の五名ハ荷預所の役員なれバ、周旋措置至らざる無く、其他正金銀行
 - 第15巻 p.23 -ページ画像 
の中村、引取商の堀越を始めとし同港屈指の売込引取商にて国家の権利を貴重する人々ハ是まで多年奪はれたる商権を恢復するハ此時なりと、競ひ合て外人の衝に当るもの多く、東京にまで諸銀行諸会社の有志の人民ハ挙つて之に応援すれバ内国産地の製造人も定めて同様の義なるべし、嗚呼我が心あらん人々ハ此挙に応援せよ、助成せよ、先年より人々の企望する条約改正も是等一致の実力あるに非ざれバ改正も其実効なかるべし、努めたまへ力めたまへ


東京日日新聞 第二九四五号 明治一四年一〇月三日 横浜生糸ノ紛議(DK150001k-0032)
第15巻 p.23-24 ページ画像

東京日日新聞  第二九四五号 明治一四年一〇月三日
    横浜生糸ノ紛議
横浜生糸ノ商権ノ外国人ノ専横ニ帰セルヤ既ニ廿年ノ久シキニ及ビ、其因襲ノ害、実ニ我商権ヲ蠧毒スル極レリ、生糸売込商等玆ニ嘆スル所アリ、慨然コレヲ挽回スルノ計ヲ決シテ聯合生糸荷預所ヲ設立シタルニ其設立ハ果シテ外国人ノ挙テ悦バザル所トナリ、現ニ先月中旬ヨリ彼我ノ間ニ往復ノ問答ヲ開キ外国人ハ遂ニ連署結合シテ此ノ荷預所ニ就テ一切生糸ヲ買入レザルベシト決議シ、外国銀行ハ一切日本人ニ貸金ヲナサヾルベシト決議シ、以テ荷預所ノ設立ヲ打破ラント企テタリ、而シテ我生糸売込商モ亦コレニ応スルノ計ヲ定メ、此荷預所ニ就クニ非ザレバ生糸ノ売込ヲ荷主ヨリ引受ケザルベシト確守シ、正金銀行ハ此ノ設立ニ就クノ荷物ニ非ザレバ荷為替ヲ貸サヾルベシト決議シ東京横浜ノ各銀行モ亦コレニ同意スベシト決議シ、又横浜引取商等モ之ニ応援シ、外国人等ガ聯合生糸荷預所ノ設立ヲ肯ゼザル間ハ一切ニ引取物ヲナサヾルベシト決議シ、以テ外国人等ノ専横ヲ取挫クベシト企テ実ニ双方相睨ミテ対峙スルノ際ニアルモノナレバ、我商権ヲ挽回シ得ルモ得ザルモ此一挙ノ成敗ニ在リテ、貿易上ニ於テハ日本全州ノ商権存亡安危ノ関スル所ナリト云ハザルベカラズ
此ノ聯合生糸荷預所ノ設立ニ付テハ吾曹曩ニ其要旨ヲ開陳シテ其挙ヲ賛成シ、又外国人トノ紛議ニ付テハ現ニ昨今連日ノ紙上ニ報道スル所ナレバ読者モ已ニ其概略ヲ詳悉セラルヽコトナラントハ信ズレトモ、或ハ直接ノ利害ヲ生糸売買ニ有セズ或ハ一向ニ政治上ニ思想ヲ専傾シテ貿易ノコトヲ顧ルニ暇ナキ人々ハ其事情ヲ明カニセザルヨリ此事左マデノ大事件ニ非ズト軽視スルモ多カラン歟、吾曹請フ為ニ之ヲ複説シ併テ葛藤ノ来由ヲ掲ケ以テ正邪ヲ判別スルノ一助トナサン、抑モ生糸商売ニ付キ我ガ売込商等ガ外国人ノ専横ヲ挫キ応分ノ商権ヲ我ニ恢復セント謀リタルハ是マデ屡々企テタル所ナリシカトモ、其ノ開港以来ノ習慣ヲ破リ能ハザルト我商人荷主等ニ一致結合ノ力ナキトニ因リテ屡々試ミテ屡々敗レ、敗ルゴトニ更ニ彼ノ専横ヲ招ク其甚キヲ加フルガ故ニ今度ハ遂ニ断乎トシテ挽回ノ計ヲ決シテ荷預所ノ設立ニ及ビタルモノナリ、先ヅ外国人等ノ専横ヲ云ハンニ従来凡ソ生糸ノ産物即チ上野・下野・甲斐・信濃・陸前ノ諸国ヨリ横浜ニ来ルヤ概子荷主ノ持出ス所ニ係ル、此荷主ハ敢テ製造出産人ノミニハアラズ産地ニ於テ生糸ヲ買集メテ持出スモノ其多ニ居ル、而シテ荷主ガ其生糸ヲ横浜ニ持出スノ時ニ於テ荷為替ヲ銀行ニ借ルヲ多シトスルナリ、偖テ此荷ハ横浜ニ着シテ売込商ノ庫中ニ入リテ荷主ハ其生糸ノ売捌方ヲ売込商ニ
 - 第15巻 p.24 -ページ画像 
委托ス、売込商ハ内ニ向テハ荷主ノ得意モアリ外ニ向テハ外国人即チ生糸買入ノ外商ニ懇意モアルナレバ即チ仲買問屋ノ業ヲ営ムモノト知ルベシ、斯ノ如クニシテ生糸ハ横浜ニ着シ、外国人ノコレヲ買入ルヽヲ見ルニ或ハ売込商ノ店ニ就キ或ハ商館(即チ外国商人ノ自宅)ニ於テ荷物ノ見本ヲ撿査シテ其価ヲ議定シ、夫ヨリ荷物ヲ己ガ商館ノ庫中ニ引込マシメテ一梱一梱ニ撿査シ(之ヲ拝見ト云フ)見本ニ同ジカラザルモノヲ斥ケ(之ヲペケト云フ)見本ニ同ジキモノヲ取リ其量ヲ撿メ(之ヲカンカント云フ看々ノ義)然ル後ニ代銀ヲ相渡スノ手続ナリトス、此ノ手続ノ表面ニテハ敢テ弊害モ無ク専横モ無キガ如クニ見ユレトモ、其内実ヲ窺ヘバ洵ニ沙汰ノ限ノコトモ多キヲ奈何センヤ、姑ク吾曹ガ熟知スル所ヲ以テ其弊害専横ノ重立タルモノヲ数ヘンニ第一ニハ掛引ノ専横ナリ、是ハ外国人ガ本国生糸相場気配宜シト云フノ電報ヲ得ルカ但シハ注文ヲ得ルヤ否ヤ見本ヲ撿査シテ直ニ代価数量ヲ約定シ即日ニ引込マシメ、手早ク拝見ヲ畢リテ代銀ヲ払ヒ三日ヲ経ズシテ売買ヲ了ルコトアリ、而シテ其相場ハ第一日ニハ五百円、第二日ニハ五百廿円、第三日ニハ五百五十円ト昂貴スルトモ我商人ハ約定ノコトナレバ第三日ニ於テモ尚ホ五百円ヲ以テ之ヲ売ラザルヲ得ズ、去レトモソレハ約定直段ナレハ勿論之ヲ左右スベカラズ、詰リ眼力ノ彼ニ及バザルト通信ノ我ニ遅キトニ生ズルコトナレバ、我ニ取リテモ固ヨリ損ナキ以上ハ敢テ彼ヲ憎ムベキニ非ズ、然レトモ憎ムベキハ気配問合ノ時間ヲ専ニセラルヽニ在リ、右ノ如ク荷物ヲ引込マシメタル上ニテ外国人ハ本国ノ相場ニ浮沈アリト思フトキハ言ヲ左右ニ托シテ拝見ノ時日ヲ遷延シ、電信ヲ以テ本国ニ問合セ、其返信ヲ得テ己レニ利アルトキハ直ニ拝見ニ取掛リテ売買ヲ了シ、若シ己レニ利アラザルトキハ仮ヒ荷品ノ品位ハ見本ノ通リタリトモ粗悪ナリトカ何トカ難癖ヲ付ケテ尽ク之ヲペケニスル乎、但ハ十分ノ七八ヲペケニシテ止ムヲ得ズ其二三ヲ買込ムコトアリ、而シテ我売込商ハ此ノ時日ノ遷延ニ付テモ拝見ノ自儘ニ付テモ更ニ彼ニ抗論スルノ気力ナキガ是迄ノ慣習ナリ、去レバ相場浮沈ノ盛ナルトキニハ外国人ノ専横ナルヤ、偶々我売込商ヨリ拝見アレヨト迫レバ今日ハ競馬ナレバ其時間ナシ、明日ハ日曜日ナリト遁辞ヲ設ケテ之ヲ拒ミ、夫モ叶ハ子バ湯治ニ出掛ケ、鎌倉ニ遊ヒテ之ヲ避ケ、為ニ十日モ十五日モ拝見ヲ遷延ス、其間我レ之ニ耐ヘズシテ荷物ヲ持帰ラント云ヘバ、赤髯ヲ揮ヒ碧眼ヲ怒ラセテ夫レ成ラズト拒絶スルニ依リ、相場下落ノ時ニ当レバ十日前ニ六百円ニ売込ムコトニ約定シテ商館ニ引込ミタル荷物モ、憐ムベシ五百五十円ニ下落シタル十日後ノ拝見ニ至リテ其荷物ヲペケニセラレテ空ク持帰ルノ損害ヲ被フルモノナリ、若シ此ノ実証ヲ知ント欲セバ、凡ソ相場昂貴ノトキニハ拝見モ早ク、ペケモ少ナク、下落ノトキニハ之ニ反シテ拝見モ遅ク、ペケモ多キノ事実ヲ以テ動カスベカラザルノ確証トスベキナリ、是レ外国人掛引ノ専横ニシテ最モ彼ガ商権ヲ壟断スル所ノ弊害ナリトス(未完)


東京日日新聞 第二九四六号 明治一四年一〇月四日 横浜生糸ノ紛議(昨日ノ続)(DK150001k-0033)
第15巻 p.24-26 ページ画像

東京日日新聞  第二九四六号 明治一四年一〇月四日
    横浜生糸ノ紛議(昨日ノ続)
 - 第15巻 p.25 -ページ画像 
第二ニハ掛改ノ専横ナリ、是ハ生糸ノ拝見ヲ畢リ其斤量ヲ掛改ムルニ当リテハ、是迄ノ慣習トシテ毎百斤ニ一斤ツヽノ風袋ヲ差引キ一斤以下ノ零量ハ之ヲ加量セザルヲ例トセリ、然レドモ其実ヲ問ヘバ梱荷造ノ風袋ハ逈ニ百斤ニ付一斤ヨリモ下ニアリテ蓋シ一斤ノ五分ノ二ヨリ多カラザルベシ、而シテ我売込商ガ当初ニ於テ此過量ノ風袋ヲ与ヘ零量ヲ棄テタリシハ生糸売込ノ為ニ非常ノ利アリシヲ以テナリキ、今ヤ則チ然ラズ、外国人モ内地ノ元方モ中々厳密ニ銖錙ノ利ヲ争フノ間ニ立チテ明カニ此ノ分外ノ多量ヲ外国人ニ利セラルヽハ実ニ我得策ニアラズ、試ニ一ケ年ノ輸出高ハ三万梱ナリト算スレバ、此ノ風袋ノ過量ノミニテ一ケ年少クモ金五十万円以上ノ差ヲ生スベキニ外国人ガ此過量ヲ利スルヲ以テ恰モ当然ノコトナルガ如クニ思惟スルハ専横ナリト云ハザル可カラズ、第三ニハ賄賂ノ弊害ナリ、是ハ外国商館ニ於テ拝見並ニ掛改ノコトヲ掌ルハ専ラ蔵番ノ職務タリ、此蔵番ハ支那人或ハ我邦人ニシテ外国人ニ雇ハルヽ者共ナリ、従来ノ悪例ニテ拝見掛改ノ度ニハ売込商ヨリ蔵番ニ贈ルニ謝銀ヲ以テス、之ヲカンカン料ト云フハ蓋シ看々ノ義ナルベシ、若シ之ヲ贈ラザレバ往々売買ヲ妨ルコト尠ナカラザルヲ以テ、売込商ハ心ナラズモ看々料ノ賄賂ヲ出シ、蔵番モ亦之ヲ得ルヲ以テ当然ノコトト心得レバ、其雇主タル外国人モ之ヲ知リナガラ敢テ禁ゼザルノミナラズ看々料ノ役得アレバトテ薄給若クハ無給ニテ蔵番ヲ抱ルモノアルマデニ至レリ、此賄賂ハ一ケ年ニテ蓋シ六七万円ニモ昇ルベキ歟、是レ貿易上ニ於テ太タ憎ムベキノ弊害ナリ第四ニハ不安ノ弊害ナリ、是ハ前文ニ叙陳セル如ク外国商館ノ庫中ニ引入タル荷物ハ日本荷主ノ品ニテ未ダ売買ヲ了セザルモノタル明ナリ而シテ若シ此ノ荷物ニシテ外国商館ノ庫中ニテ盗難ニ遇フカ若クハ火難ニ罹ルトモ外国人ハ決シテ其償還ノ責ニ任セザルナリ、余ノミナラズ外国人ノ中ニテ右ノ引込タル荷物ヲ直ニ外国銀行ニ抵当トナシテ銀ヲ借リ、以テ一時ノ融通ニ供スルコト敢テ希ラシカラズト聞ク、此際モシ間違アラバ銀行ハ固ヨリ抵当物ナレバ約定ノ通リニ之ヲ処分スベシ、然ル時ハ肝腎ノ所有主タル荷主モ売込商モ知ラザル間ニ我商品ヲ掠奪セラルヽノ不安心ナキヲ免カレザルベシ、是又実ニ恐ルベキノ不安ナリ、其余ノ弊害専横ノ瑣末ナル極テ多ト雖トモ吾曹ハ此ノ二専横二弊害ヲ以テ実例ヲ証スルニ足レリト信ズル也
右ノ如キ専横弊害ヲ向後ニ因襲シテハ我商権ハ迚モ恢復ノ期ナカルベシ、サラバ聯合生糸荷預所ノ設立ヲ以テ一挙シテ之ヲ改正セント企テタルモノナレバ中外ニ於テ異論アランコト固ヨリ其覚悟ノ上ノコトナルベシ、但シ荷預所ノ目的ニシテ洵ニ公利公益ノ為タルニ外ナラザル以上ハ内ニ顧ミテ疚シキコトナシ、豈ニ断然決行スルニ憚ル所アランヤ、吾曹ガ知ル所ニ拠レバ此ノ荷預所ノ目的タル主意ハ彼ノ専横ト弊害トヲ矯正スルニ在ルノミ、何トナレバ荷預所ノ方法タル凡ソ各生糸売込商ハ其荷物ヲ此預所ノ庫中ニ蔵メ置キ、見本ダケヲ各自ノ店頭ニ止メテ売買ノ予約ヲナシ、約ナレバ則チ其買主タル外国人ト倶ニ荷預所ニ来リテ其荷物ノ良否ヲ撿査シ、其斤量ヲ掛ケ改メ、代金引替ニ蔵出シヲナサシムルノ主意タルヲ以テナリ、此ノ主意ノ如クニ行ハルレバ前条ニ開列セル因襲ノ専横弊害ヲ除キ去ルノミナラズ外国人ニ取リ
 - 第15巻 p.26 -ページ画像 
テモ我奸商ニ欺カレテ粗悪ノ品物ヲ買込ムノ患ナキヲ得テ其実利ハ著シカルベキニ徒ニ因襲ニ苟且シテ頻ニ此挙ニ抗対スルハ抑モ他ノ理由ニ根拠シテ然ル乎、蓋シ彼輩ノ口実トスル所ヲ察スルニ曰ク(第一)商売ハ自由タルベキニ聯合ヲ謀ルハ外国人ヲ圧制センガ為ナリ(第二)是マデノ通リノ取引ニテ更ニ中外双方ニ妨害ナキニ突然之ヲ改革スルハ貿易ヲ障碍スルモノナリ(第三)斯ル大挙ヲ決行スルニ予メ外国人ノ承諾ヲ経ザルハ不敬ナリ(第四)一ケ所ノ荷預所ニテ都テ生糸ノ取引ヲナサシムルハ不便ナリ(第五)荷預所ハ外国商館ヨリ離隔シテ往復ニ便ナラザルアリ(第六)場所手狭ナルガ上ニ窓明リ十分ナラズシテ、撿査ノ為ニ良シカラザルナリト云フガ為ノ苦情タルニ出デズ、尤モ其苦情中ニテ往復ニ便ナラズ撿査ニ良シカラズ等ノ如キハ其理ナキニ非ザレトモ、是等ハ双方協議ノ上ニテ如何ニモ為シ得ラルベキ事ニアラズヤ(或ハ荷預所ノ掛改ハ三万斤ニ付キ三拾斤ノ不足アリト囂々セシヲ以テ之ヲ再改シタルニ、減量ハ半斤以内タルニ過ギザリシト云ヘリ、是レ前ニ云ヘル風袋ノ過量ヲ彼ハ算シ我ハ算セザリシガ故ナリト知ラル)然ルヲ外国人等ガ静穏ナル協議ニ出デズシテ直ニ連衡ノ策ヲ建テヽ荷預所ノ設立ヲ打破リ、我売込商ヲシテ全ク是迄ノ慣習ヲ因襲セシメント欲スルモノハ吾曹ガ決シテ是認セザル所ナリ、且ツヤ聯合生糸荷預所ノ設立ハ創始ニアルモノナレバ申合ノ行届カザル所モアルベク、従テ或ハ中外商人ニ便利ナラザル廉モアルベシト雖トモ、是等ハ相譲リ相謀ラバ不便ヲ転ジテ便トシ、不利ヲ化シテ刹《(利)》トスルコト容易ナル義ナレバ、幸ニ協義ノ日ニ至ラバ荷預所モ成ルベキ丈ケハ一方ニ向テハ売主タル内国人ノ利ヲ謀リ、又一方ニ向テ買主タル外国人ノ便ヲ計ラザルベカラズ、然レトモ前ニ叙述セル専横ヲ制シ弊害ヲ防グノ目的ニ於テハ更ニ其主意ヲ変換スルコト勿レ、若シ之ヲ変換スルコトアラバ設立ノ主意ハ忽ニ水泡ニ帰シ、生糸ノ商権ヲ挙テ愈々外国人ノ掌握スル所トナリテ復タ之ヲ挽回スルノ時ナカルベキナリ、苟モ我国ノ商権ヲシテ外国ニ対等セシメント切望スルノ志士ハ今日ニ於テ協力一致以テ外国人ノ衝ニ当リ敢テ屈服スルコトアル莫レ


東京銀行集会所所蔵文書(DK150001k-0034)
第15巻 p.26-27 ページ画像

東京銀行集会所所蔵文書
拝啓各位愈御清迪奉大賀候、陳ハ頃日横浜聯合生糸荷預所ニ於テ外国商人ト大紛事ヲ結ヒタル義ハ已ニ御承知ノ義ト奉存候得共、去ル一日該預所ヨリ銀行集会所ヘ向ケ別紙之通依頼有之候ニ付「其大旨ニ云、抑当所創立ノ旨趣タル本邦二十年来商権ノ宿弊ヲ改良シ彼我貿易上ノ便利ヲ図ラント望ミタルニ彼レ従来ノ如ク其荷物ヲ自儘勝手ニシ得ル能ハサルヲ以テ事ニ托シ該預所ニ於テノ取引ヲ謝絶シ、不当ナル広告ヲ為シ且此機ニ乗シ各地ニ人ヲ派出シ種々ノ手配ヲ尽シテ聯合外ノモノヨリ生糸買収ヲ謀レリ、如此ナルトキハ独リ聯合組中ニ関スルノミナラス各地荷主ノ気合ニモ拘ハリ、到底本邦貿易上ニ於テ不容易関係ヲ来スヘキモノト存候ニ付別帋聯合名前外ノ荷受分ハ当分各銀行ニ於テモ荷為替取組ノ義一切謝絶致呉候様依頼ニ付」昨三日同盟銀行集議致候処、実ニ荷預所来示ノ如ク従来外商ノ我カ生糸其他ノ物品ヲ買収スルヤ常ニ彼レカ商館ニ取寄セ置キ、本国ニ電報シテ其景況ヲ探リ、
 - 第15巻 p.27 -ページ画像 
利アレハ取リ利ナケレハ其一二分ヲ取リテ之ヲ破談スル等百事我儘ヲ極メ、我カ商人ヲ軽侮セルモノ一ニシテ止マス、況ンヤ今回ノ一挙ハ将来我カ商権上ニ大関係ヲ有スルモノナレハ此紛事結局迄別紙聯合名前外ノ荷受ト可相成ノ生糸荷為替ハ一切謝絶スヘキコトニ相決候処、同盟中ノミニシテ他ヨリ敗レ候様ノコト有之候テハ遂ニ彼ノ策略ニ陥イリ其専横往日ニ倍蓰スルハ必然ノコトニテ、且ツ聞ク処ニヨレハ彼等ノ思想ハ日本人ハ忍耐力ニ乏シキカ故ニ一時拮抗ヲ為スモ長ク之ヲ固守スル能ハサレハ吾カ意ヲ達スル期シテ待ツヘシ抔ト申居候由、其一語如何ニモ我日本人ヲ軽視シタル義ニテ我輩同業者ノ愈一致結合シテ飽迄彼ノ専横ヲ挫折シ、我カ商権ヲ恢復為サヽル可カラサルノ時ト思考致候、就テハ前条申述候通リ共ニ荷預所御援助之義御賛成被下御最寄私立銀行並生糸ニ関スル御取引先ヘモ可然御解説被下度、右御依頼迄如此御座候也
  明治十四年十月四日        (「東京銀行集会所」罫紙)


東京銀行集会所所蔵文書(DK150001k-0035)
第15巻 p.27 ページ画像

東京銀行集会所所蔵文書
  明治十四年十月四日
銀行会所
    横浜生糸荷預所ヘノ回答按
本月一日附ヲ以テ御照会之趣委曲敬承致候、右ニ付昨三日同盟銀行一同集議之上御依頼之通彼ノ紛事結局迄ハ御聯合ノ外ノ荷受ト可相成生糸荷為換ハ一切取組不申コトニ決定候得共、同盟外各地銀行ニテ一致不仕候テハ其効力モ烏有ニ帰スヘク存候ニ付、支店ヨリハ本店ヘ通シ本店ヨリハ支店ニ達シ其他コルレスホンテンス先等ニ至ル迄普ク行届キ候様同盟銀行ヨリ精々手配仕候間、此段御了承被下度右御答迄如此御座候也
  明治十四年十月四日           銀行集会所
                         五六拾葉至急御
追申聯合御仲間附各書百葉御送付被下正ニ落手仕候、尚送致被下度候
                  (「東京銀行集会所」罫紙)


東京銀行集会所所蔵文書(DK150001k-0036)
第15巻 p.27 ページ画像

東京銀行集会所所蔵文書
拝啓仕候陳ハ本月一日を以て得貴意候書面ニ対し昨四日御懇切且御丁寧なる御書面御投与被成下委曲奉敬承候、尚此上ともニ御保護専一ニ御依頼仕候、先ハ右得貴意候 匆々頓首
  第十月五日         聯合荷預所
                   渋沢喜作生糸荷預所書記之印
    銀行集会所
          御中
  追伸聯合仲間人名書六拾葉御送呈及候間御落手被成下度候也
                  (「横浜、聯合生糸荷預所」罫紙)


東京日日新聞 第二九四六号 明治一四年一〇月四日 横浜生糸の紛議(DK150001k-0037)
第15巻 p.27-31 ページ画像

東京日日新聞  第二九四六号 明治一四年一〇月四日
○横浜生糸の紛議 昨日の紙上に記せし横浜の引取商が外商の連合に抵抗する為め此葛藤の解るまでハ商館より一切貨物を引取るまじとの
 - 第15巻 p.28 -ページ画像 
相談ハ昨日まで未決なれども多分行はるべき気色あり、尤も荷預所ハ兼て此紛議の為に銀貨の騰貴すべき歟と云ふを憂ひたるが、此の引取商の相談にして一致せば銀貨ハ早や市場に無用の物となれバ洋銀の払底を以て彼に窘めらるゝ患ひなく我に十二分の強みあり、故に該商の一致ハ今日において最も要用なるものと云ふべし」外商ハ昨日其端緒を掲げし廻文を千部ほど刷立て二日より三日に掛て内地の各製造人へ配りたり、是に付き荷預所にても此聯合生糸荷預所を取立るハ我が商権を回復するに於て事実已を得ざるに出る事、又此紛議の最初よりの始末を詳記して本日ごろ同じく内地の製造人へ送ると云へり、其外商より贈りし書ハ次に記す」外商ハ此廻文を出して後ち直に番頭を八王子また上州地方へ向け七八名ほど遣はして直買を始めさせたり、されど此策ハ派出の番頭に好き汁を吸れるのみにして到底其目的を果す能ハざるべしと現に我商中にても云ふ者あり」右に付き地方銀行より昨日ごろ箇様なる買入に荷為替をなすも不苦哉との問合を続々荷預所へ申来る、荷預所よりハ一一不宜との答をなす」外商の結合に付てハ居留地中にも種々の異説ありて既に生糸商館にて彼の連名に加はらざる者あり、但し其も取引ハなさず」又外商等ハ其の横浜商法会議所(外人の設立)の名を以て本月一日に於て左の電報を倫敦タイムス新聞社仏国里昂商法会議所《リヨン》・米国新紐克生糸組合《ニウヨルク》へ送りたり、其文に曰く
 日本人ハ売込方に付新に圧制の方法を建たるを以て外国人買入の者ハ之に抗抵し生糸売買ハ停止の姿なり」
一昨日の読売新聞に正金銀行の中村氏が百五十俵の生糸を英一番館へ引込み正弗を借受に出掛たりと見ゆれど、英一に於てハ箇様の談判に預りし覚えなく殊に中村氏ハ現に荷預所に加担し(昨日の紙上にも記せし如く)同所に掛る荷物にあらざれバ荷為替も為さゞる程の奮発なれば努々《ゆめ》斯る事の有るべき筈なし、我々如き局外者と云へども今般の紛議にハ荷預所の勝利を祈る程の熱心ゆゑ、同氏の為め又内国結合商の為め此間違を世間に知らせて其冤を雪がんとて、兼て英一に出入する弊社の吉田健三が態々出京して此事を語りたり」昨日の紙上に載せし外国生糸商委員ウヰルキンス外三名より荷預所頭取取締へ宛て差越したる返書ハ左の如し
 恭啓廿六日ウヰルキンス氏宛にて御恵投の御書面落手仕候、貴命の如く日本一般の商業繁盛を希望仕候ハ拙者共に於ても御同意に御座候、扨て去る廿一日ウヰルキンス氏より申上候数件及び諸君等が是迄の生糸取引方法を俄然一変し、更に之に代ふるに各国貿易上の慣習及其主義に符合不仕方法御設けに相成候ハ如何なる御主意に有之候哉御指示被成下候様申上候得共、夫等にハ一応の御答も無之、貴社と御取引致候に付其不安全を苦慮仕居候事実を外国生糸商より可申上候様御依願に相成候得共、此点に付てハ拙者共より御答申上候迄にも無之、過る廿日クラブヂユルメニアに於て集会致候節各議員の論説ハ諸新聞に記載相成候間右御一覧相成候ハヾ幸甚の至に御座候、其節各議員の吐露致候論説ハ今回の件に付横浜在留の外国生糸商人の思想を顕し候ものと見做し候ても可然、且右同様の義ハ是迄屡々横浜日本生糸商人等へも談話致居候」前述の次第能々御勘考相
 - 第15巻 p.29 -ページ画像 
成候ハヾ外国生糸商等が已むを得ざるより今日の位置を占め候事ハ直に御了解可相成と存居候 草々拝復
  千八百八十一年九月三十日    横浜生糸商委員
                      ウヰルキンス
    渋沢喜作様             トウマス
    原善三郎様             ベーカン
    茂木惣兵衛様            キングドン
    朝吹英二様
    馬越恭平様
又前に記せし外商の廻文を左に録す
 今般横浜生糸商業に関係ある外国商人等ハ左に開陳する件々に付、日本生糸製造人及び其営業者の注意を喚起せんことを切望す○第一条 外国商人ハ通例商業を営むに其仲間の組合「ギルド」或ハ連合を成さず都ての取引上に関してハ各自の自由に任せ自立して営業を成すものなり、蓋し其理由たるや如斯仲間結合を成すに於てハ斜向ハ常に二三の商家に特別の利益を与ふるのみにして一般の商業に妨害あれハなり、之に反して各自々由に競争営業する時ハ其斜内ハ公益を起し都て百般の商品に十分の時価を得せしめ、且各人の行為を自由ならしむるを得べし○第二条 然れども外国商人等ハ今回の場合に於てハ在横浜日本商人結合し生糸商業上従前の慣習を変換し以て外人を籠絡せんとするに抵抗せん為め止を得ず結合せざるを得ざるに至れり、右従前の慣習ハ日本開港已来今日に至る迄存在せしものにして更に不条理ならず且善良なるハ生糸商業の斯く速に隆盛に趣きたるを以て証するに足れりとす、外国商人等二三を除くの外常に此等の慣習ハ信実を以て遵守せり、故に売買の両者共其慣習を以て充分満足せし所なり、若し此慣習を濫用し或ハ為めに不当の利益を得んと欲するものあれバ日本商人ハ斯の如き弊害より生する処の損害を要償するの道を得ること容易にして又外国商人と雖ども其要償を得せしむるに補助を与ふることに汲々たりしならん、何となれバ外国商人にあつても二三の輩を益するの奸策を以て公衆の利益を妨害するに当てハ其関係更に日本人と異なることなけれバなり、然るに外国人等未だ曾て右濫用の苦情あるを聞かず、又一般斯の如き件に付相談を受けたることなし、然るに日本商人等ハ今回自ら旧来の慣習を変換し向来の商業ハ都て新法に依り営業すべしと決定し、右決議を突然外人に広布したるを以て外人ハ不敬の待遇を受け、且商業上新たに甚しき不便に服従せしめられんことを要求せられたり○第三条 外国人にして斯の如き法方を承諾するを拒むハ又自然の勢なり、況んや其方法たるや実に不条理の者にして或ハ其広告したる者の外猶他に目的あるやを疑ハしめ、且該日本商人の結合を切望する所の者ハ日本生糸商業の商権を専有し、社外の者にして該営業に関係ある者ハ内外人を問ハず悉く損害に陥らしめんとするやを疑ハしむ、斯の如き結合ハ屡々横浜日本商人の間に起るものにして且該聯合生糸荷預所社員中或ハ現に外国直輸商業の主唱者あるを以て今回の聯合も尚如斯きの趣旨より成立したる者ならんかの疑惑を増
 - 第15巻 p.30 -ページ画像 
さしむ、何となれバ内地に於て生糸の価格を抵落せしめ、二三の商会にて安価に生糸を買入れ輸出せんと欲する時ハ、一大勢力ある仲間の組合を設立し、以て販売の市場を制限し製糸者の売路を撿束し且煩労なる規律を制定し外商の買入れに障碍を与ふるより他に良策あらざれバなり○第四条 尤も外商等ハ日本商家の切望する直輸商業に付てハ毫も故障無之事を玆に明言す、唯其確信する所ハ日本人自から外国へ輸出する時ハ製糸人の為めにハ寧ろ横浜市場に於て速かに販売するより却て利潤少なかるべしと、然れども右の如きハ全く各自の自由に任せ而して其結果の如何に依り得失を自決せしむるを以て足れりとす、然しながら外国人等ハ横浜なる二三の商家が日本と外国との間に取結びたる条約上に認可されたる商業の自由を妨害し、或ハ内地の商人又ハ製糸者をして其商品に対し相当なる価格を得せしむるを妨げ、或ハ適応に販売せんと欲するを妨る等の奸策に対してハ飽迄抵抗すべきなり○第五条 故に今般外国商人ハ日本生糸製造人及び其商人に訴へ其助勢を得んことを望む処あり、即ち今回聯合生糸荷預り所に於て履行せんと欲する如き壟断なる処置に対してハ、其何質を不論必ず抵抗せざるを得ざるものなれバ、該件の如き其抵抗せざるを得ざるものなれバ、該件《(衍)》の如きも其抵抗の助勢を望む処なり、又外国商人ハ公衆の高慮を望むことあり、則ち生糸及其他の商品に於ても其売買の自由ハ法律の許す処にして何人にても外人と直接の取引をなさんと欲するものハ之をなすの権理を有することを顧慮あらんことを、故に今般左に記名するもの共ハ何人を問ハず至当なる方法を以て直接に取引せんと欲する諸君ハ丁寧に待遇し信義を以て交通せんことを約す、而して斯の如く直取引をなすときは損失を防ぎ、失望を避くるの便あるのみならず、亦総での日本物産に充分なる価格を与へ、且常に銀貨を以て速金に代価を受取るの便利あり○第六条 前条の外猶互に面識を得るを以て内地より出港せらるゝ正直なる諸君ハ奸計欺策に対し自己を警護するの道を知るを得べく、且又開港在留の外国人中にハ許多の正直なるものありて斯の如き人と直接の取引をなすハ更に難事にもなく、亦危険もなきことを発見するを得べし、然れバ目下相互の間に現在する疑惑も忽ち氷解して自然商業の繁栄隆盛に至るハ期すべきなり、故に左に記名の者共は前文に開陳する件に付謹で日本商人の高慮を仰ぎ而して詐偽の口実に迷ひ或ハ口に商業の改良を唱ふると雖ども、恐くハ自己の私利の為めに大且貴重なる物品を掌握せんと欲する壟断者の口実となす処の偽報国心に瞞着せらるゝの不幸に陥ることなからんことを希望す
      於横浜千八百八十一年九月
 一番ジアデン、マゼソン商会。二番ウヲルシユ、ホール商会。三番ウヰルキン、ロビリン《(ウヰルキン、ロビソン)》。三番ピージレツ。四番イー、ウイトール。六番フインドレー、リチアードソン商会。八番ヘクト、リリユンサール商会。廿二番ジヨン、ミドルトン。廿四番アドフル、シユルス。廿五番ダブリウ、サアーゲル。三十三番モルリアン、ハイマン商会。三十三番ジヲージヱチアルコツク。三十四五番コーンス商
 - 第15巻 p.31 -ページ画像 
会。四十七番ジーグラー商会。四十八番モリソンフレイザー商会・四十九番トーマス商会。五十四番シーイリス商会。六十三番タブリウ《(ダブリウ)》、ヱムストラカアン商会。七十五番ヱフシシヤイト。七十六番バビエール商会。乙八十九第キングドンシヨヲビー商会。丙八十九番支那日本商会。九十番シーバーブランワルト。乙九十番シーバーワサイ。九十一番デルヲロ商会。百四十三番フレイザー、フアレー商会。百六十四番ピードリル。百六十四番エフビバンテー。百六十六番エチロードウイツク商会。百六十八番ジーギサニー。百七十六番エチシーモルフ商会。百七十七番シヨヲー子モチヨー。百七十八番スミスベーカー商会。百八十番グロサアー商会。(百九十六番百九十八番)ボールハイナメン商会。二百番フレイザー商会。
又昨日横浜貿易商会よりの報に外商が買入を停止せしに依り商館に替りて我が直輸出者ハ徐々《そろそろ》買始むべき気色あり本日(即昨日)改正法取引の価。富岡下仁田六百弗より六百十五弗。前橋五百七十弗八十弗。八王子五百廿弗廿五弗。器械上等七百四十弗。同並上等七百廿弗。掛田(馬首、船印)六百八十五弗。同並物六百弗より六百三十弗なり、然るに外国の気配も至て宜しけれバ外商等の結合ハ迚も維持する事能はざるべし、即ち八月廿日発仏国里昂《リヨン》の通信に拠れバ生糸の景況総体に取り甚だ強気にて此後相場に騰貴を来すべしと確信せらる目下相場ハ左の如し。下仁田・信州提一番五十四法より五十三法(六百八弗より五百九十七弗)。同二番五十一法(五百七十四弗)。富岡一番五十一法より五十二法(五百七十四弗より五百八十六弗)。同二番四十九法(五百五十二弗)。安中一番四十九法より五十法(五百五十二弗より五百六十二弗)。同二番四十八法(五百四十弗)。浜付一番四十六法(五百十八弗)。同二番四十五法(五百六弗)。同三番四十四法(四百九十五弗五)とあり、又十月一日午後米国発二日午後横浜着の電報にハ。三盛社のやまと印五弗四十五仙《セント》(七百十弗)。掛田上等五弗三十五仙(六百九十五弗)右にてハ気配先便より上向なり云々とあり、此件に関係諸氏ハ此の吉報を能々熟読せらるべし


東京日日新聞 第二九四七号 明治一四年一〇月五日 横浜生糸の紛議(DK150001k-0038)
第15巻 p.31-32 ページ画像

東京日日新聞  第二九四七号 明治一四年一〇月五日
○横浜生糸の紛議 陸続紙上に掲載する如く同港の取引商が此葛藤の解くる迄ハ一切商館より貨物を引取るまじとの相談ハ未だ決定せざる旨なれども、同商堀越茂三郎・木村利右衛門・中村総兵衛の三氏が非常に此議に尽力せらるゝを以て、先づ同港の貿易ハ停止の姿となり為に洋銀も昨日ハ大に下落せり(本日の物価欄内を看られよ)又前号に記せし外国商人より外国滊船会社へ掛合ひ、生糸荷預所の貨物ハ一切舶載せざらしめんとしたる事に付き(未だ実行せざるよし)弥々如此き手段を以て我を苦めなバ、我が荷預所に於ても内国通運会社へ掛合ひ、荷預所へ向け逓送する貨物の外ハ一切運送せざる様致させべくとの事にて既に同会社と相談も整ひたるよし、然れども我が荷預所ハ固より事を好むに非ざれバ外国滊船にて滞ほりなく貨物を積載なバ如是の卑劣手段ハ実行せざるべしとの事なり、又昨日の新聞にも記載せし如く、外国市場の生糸相場は益々気配宜しき電報が続々商館へも到達
 - 第15巻 p.32 -ページ画像 
すれバ外商連合中にて今更荷預所へ手も下げ難く、されバとて生糸ハ買入たし大に困迫を究め居る者多き由なり、今日の景況にてハ外商の連合ハますます覚束なき景況に至りたりと云へり


東京銀行集会所所蔵文書(DK150001k-0039)
第15巻 p.32 ページ画像

東京銀行集会所所蔵文書
  明治十四年十月七日               於横浜
拝陳別冊告知書顛末書共各百部ツヽ進呈仕候間御手数ニハ候へとも御同盟各銀行へ配付被下度、尚御不足ニ候得ハ早速可差上候、早々御申通被下度此段得貴意候也
                  聯合生糸荷預所生糸荷預所書記之印
    銀行集会所
         御中        (「聯合生糸荷預所便牋」)


聯合組合売込問屋告知書(DK150001k-0040)
第15巻 p.32-34 ページ画像

聯合組合売込問屋告知書        (東京銀行集会所所蔵)
我か貿易品の第一たる生糸の売込に付てハ言ふべからさる陋習《ならはし》ありて常に外国商人の為に其商権を専らにせらるゝが為めに大なる国損《くにのそん》を蒙ることハ諸君等も既に詳知ある所なり、我々親しく其衝《みち》に当り、毎に切歯《ざんねん》に堪へす何卒して此陋習を破らんと冀ひしこと爰に年ありしに、今や幸に時運《とき》の開進《ひらける》に当り、漸く出港の各地諸君と此改良《よきあらため》の事を謀り諸君も我々と憂《おもい》を同ふして大に之を賛成《よみ》せられしかバ遂に同業戮力協同《ちからをあわせ》して聯合生糸荷預所を設立するに至れり、実に千載の一遇と言ふへし、然るに当地在留の外国商人等ハ此挙《ふるまひ》の己れ等に不便なるを以て或ハ専横《わがまま》と罵り或ハ不当と唱へ、百方妨害《さまたげ》を巧みし末三十六名党を結ひ荷預所の規則に従ひてハ取引なさゝるへしと結約したる旨を荷預所へ通達し、中外の諸新聞紙に広告し、尚又近日各地方製糸家諸君及生糸売買に従事の諸君に向ひ謂れなき報告を頒布《ふれちらし》したり、是れ蓋し我か荷預所に対し数次攻撃《たびたびかけあい》を試みしも、我々売込商が当地滞留の荷主諸君と倶に断乎《けつして》として動かさるに遇て攻撃の策も尽きたれハ、手を替へて更に各地の諸君に向ひ文を舞し辞を巧にして諸君を蠱惑《まどは》せんと試みしものなり、其報告文を玆に挙けんハ頗る冗長《ながく》に渉るを以て敢て贅《いは》せす、只其意のある所を察すれハ云く、商業ハ仲間組合等の連合を為さす銘銘の自由に営むを以て利益あり、生糸売買も従前の陋習《ならはし》の如くにて敢て不都合なし、然るに此聯合生糸荷預所ハ内地に於て価格《ねだん》を低落《おとし》せしめ二三の商会にて利益を占《し》めんとするものなり、内地の荷主の外人と直に取引を為さんと欲する方へハ丁寧に待遇《もてな》し、信義《まこと》を以て交通すへく横浜在留の外国人中には許多《あまた》の正実《しやうじき》なるものあり抔と云ひて無稽《かんがへなき》の贅言《むだごと》を臚列《ならべ》し、以て諸君を籠絡《ひきこむ》せんと欲するに過きす、苟《かりそめに》くも生糸業に従事の諸君は如此報告《かようの》に蠱惑《まよわ》することなきハ我々の信する所なれど或は親しく実際に通暁《さとる》せさる人々をして危疑《うたがひ》を抱かしむることなきを保し難けれハ、玆に聊か実況の概略《あらまし》を陳《のべ》して予しめ万一の危疑《うたがへ》を排拆《ときあかし》せん
従来生糸取引上に於て外商の専横《わがまま》なる挙て数ふるに遑《いとま》あらすと雖も姑らく其著きものを挙げハ、外国商人ハ売込問屋を廻り生糸の見本を以て直段を取極め直ちに己れ等が商館の倉庫へ為引入、然る後拝見{糸の善悪
 - 第15巻 p.33 -ページ画像 
を検査するを云ふ}して始めて本取引となることなれハ、未た金員も払ハすして自家《みぶん》の倉庫《くら》へ引込み一片の証書をも交付《わたさ》せさるの一事にても既に尋常商業《あたりまいしやうばい》の正道《みち》に適《かな》ハさることを証するに足れり、然のみならす本国の気配《きはい》を測《はか》り投機《よいじぶん》を以て生糸を買入んとするもの多けれハ、概《あらまし》ね生糸を引入れさせし後《の》ち数日間乃至十日以上《ごろくにちまた》も拝見を為さずして本国の報知如何《しらせいかん》を待《ま》ち、気配善《きはいよ》しと報《ほう》じ来れハ通例《あたりまい》の通りに拝見を済《すま》して買入れ、若し気配悪《きはいあ》しゝと報あれバ拝見の時わざと荷物に種々《いろいろ》の難癖《なんくせ》を附てペケ{破談を云う}とし、甚しきに至りてハ電信《でんしん》の報知悪《しらせあ》しとて断然《きつぱり》ペケにすることあり、又現に五百箇の買入を為さんとするに先づ八百箇の約定を為して引入させ、一時外国銀行へ対《たい》し融通《ゆうづう》の助《たすけ》とし、事済て後ち破談して差戻《さしもどす》すことあり、其引込持帰りの運賃ハいつれも皆荷主《みなにぬし》の失費《そん》となり彼《かれ》ハ毫《すこし》も其損失《そん》を担当《ひきうけ》することなし、其間若し売込問屋より異議《いぎ》を容《い》るゝ時は暴威《おこりて》を以て恐嚇《おとし》する等言語同断《げんごどうだん》の振舞《ふるまへ》あり、又斤量掛改《きんめかけあらた》{カンヽヽノコト言ふ}の如きも其風袋《ふうたい》は各商館にて製《こしらい》し置き{薄地の金巾を用ふ}実量半斤{即ち六十目位}内外なるを七分五厘{九十目}或ハ一斤{百二十目}と定むるを以て目前一秤《めのまへひとはかり》に付三拾目乃至六十目《から》の差《さ》を生し、且我か一箇{凡九貫目}を一秤とするが普通《あたりまへ》なるに、故らに小分して一箇の七分乃至半分を一秤として此差を増加せしむるに至る、加ふるに一斤以下の端数《はしすう》を切《き》り棄《すて》るを以て生糸一箇の差ハ少くも一斤に下らす、之を横浜取扱の糸荷高三万五千箇に乗《のす》する時ハ三万五千斤にして此価{平均百斤に付六百弗として}弐拾一万弗となり、之に屑物《くずもの》を合すれバ必す四十五六万弗の巨額《おほたか》となる、是れ皆彼の専横《わがまま》を以て不当の利益を壟断《ひとりじめ》するものなり、されバ彼等が自ら従前《これまで》の陋習《しきたり》の如くにて敢て不都合なしと云ふは、畢竟己れ等に取りて不都合なきの謂にして我国人の不都合を顧《かへり》みさるものなり、今我々が設立《たて》せし荷預所の規則に従ふ時は此等の専横《わがまゝ》ハ一掃《ひとはらい》して跡《あと》を絶《たつ》つへし、現に近日荷預所に於て斤量を掛け改しものを尚ほ外商館にて従前《これまで》の手続《てつゞき》を以て掛改めしに、百箇に付九拾三斤余の不足ありと云ひし如きハ決して斤量の不足にあらずして掛け方の異《こと》なるを以てなり、如此彼等復び不当《ふとう》の利《り》を罔《とる》するに道《みち》なけれハ此斤量の差違《ちがい》の如きハ明《あきら》かに我国《わがくに》の公益《えき》にあらすや、此外に尚ほ間接《めにつかぬ》に利益あり、其第一ハ壱ケ所に取纏めて取引を為すがゆゑに粗悪《わるき》の製糸《いと》ハ始終売れさるを以て荷主も各々良品《よき》を撰《ゑら》び製糸家も従て注意《きをつけ》を加へ漸次改良《だんだん》を促すへし、第二ハ問屋銘々が別々に取扱ふに比ぶれハ此荷預所聯合の信用《しん》を以て銀行と取組を為す事ハ金融上《きんゆう》の便利を広くし、益々産出の増加を見るに至るや必然なり、是等の利益ハ皆公平無私なること豈に智者を待て後に知らんや、然るを外国商人等が辞《ことば》を巧《たくみ》にし、一二の商会が私利《しり》を謀《はか》る抔《など》と謗《そし》り、諸君を蠱惑《まどわ》せんとするは卑劣《ひれつ》の所為《しわざ》なりと云はん歟、如此無稽《かんがへなき》の報告《しらせ》に眩惑《まどは》さるゝものなきハ我々素《もと》より疑ハさる所なれとも、実に今日此一大事業《このいちだいじぎやう》の成立《せいりつ》すへき機会《とき》に際《のぞみ》し万一にも一着《みこみ》を誤《あやま》り彼が術中《てだて》に陥《おちい》る時ハ復《ま》た之を救《すく》ふに難きを以て、冀くハ諸君益々百折不撓《どこまでもたゆまづ》の精神《せいしん》を攪揮《おこ》し、此一挙《このことがら》を確立せしめ、我か商権《しやうけん》を恢復《ひきおこ》し、永く公平の利益を共有《ともに》するの道を求むるに熱心せられんことを、我々切望《ねがひ》の至に堪へす 拝具謹言
  明治十四年十月       横浜生糸売込問屋組合仲間一同
 - 第15巻 p.34 -ページ画像 
    各地荷主御中


東京日日新聞 第二九四九号 明治一四年一〇月七日 横浜生糸の紛議(DK150001k-0041)
第15巻 p.34 ページ画像

東京日日新聞  第二九四九号 明治一四年一〇月七日
○横浜生糸の紛議 去る四日の紙上に掲げし横浜居留地三十六商会の外商が連合して我が内地の製造人へ贈りたる廻文に対して、同港生糸売込商よりも左の意見書を各荷主中へ送りたり
  ○意見書ハ前掲「聯合組合売込問屋告知書」ニ同ジニツキ略ス。
斯く生糸売込商ハ結合して今度こそ我が目的を達せんと堅固に一致せるに、却て一昨五日のヘラルド新聞にハ聯合生糸荷預所の役員等ハ心に不安を懐きて陰かに生糸商人(外国商館)の委員が許に来りて外国人ハ凡そ我等が取定めたる方法にて何処までハ承知する見込なりやと相尋ね、程好き所にて和を媾ぜんと望みたれども外国人ハ堅く執りて動かず左右なく之を擯斥したり、以て日本人の内胄を見透すに足れりと見えたるハ怪しかる事どもなり、依て其の事実を探訪せしに是ハ両三日前某とか云へる外国人が兼て荷預所の頭取と懇意なれバ頭取に説き兎も角も外国人某(委員の重立たる人)に面会し話をしてハ如何と申たるにより、固より其義ハ不同意も候ハずとて一個人の資格にて面会なし、今度の結合に及びたるハ不得止に出たる事情ども悉しく物語りたるだけの事にて、中中我より媾和を求めたる事などハ更に跡方なき虚説なりと慥に聞き得たり、ヘラルドもさりとてハ探訪に疎漏なり、虚喝の手も既に旧しや、人の哂ふらん
又陸続掲載せし如く我荷預所の団結力ハ確として動かず、更に挫折の気色も見えざれバ外商等も種々と奸策を廻らし、日本商人より抜荷を買入んとすれども今ハこれも応ずる者もなきに殆ど困却し、地方へ番頭等を出して買入んとするも各銀行にて為換を拒絶すれバ正金を持参せざれバ購ふこと能ハざるに益々困迫を極めぬ、されバ外商同盟中にも窃に番頭の名義で生糸を買入たしと荷預所仲間中へ申込む者も許多あるに至れり、現に九十一番テロ商会ハ番頭青木角造を以て二三百梱の生糸を(亀善野総両店にて手合出来たる由)買入、該品ハ総て荷預所へ其まゝ預けしよし、該品ハ葛藤の解合し後に公然と商館へ引込むの見込早手廻しなるべし、して見れバ本国の相場の気配よきを知るべかるべし、日本商人の忍耐も遠からず其効を奏するの期に至るならん外商らハまたまた昨夜会議を開きたれバ、其摸様ハ探り得て報道すべし
又此紛議に付、来る八日に木挽町なる明治会堂にて臨時演説会を開かれ、一統同趣意の演説をせらるゝよし」昨日の紙中に録せしアーレンス商会の云々ハ、さる談判も有りたれども唯今確と事定せしにハあらぬよし


東京日日新聞 第二九四九号 明治一四年一〇月七日 広告(DK150001k-0042)
第15巻 p.34-35 ページ画像

東京日日新聞  第二九四九号 明治一四年一〇月七日
    広告
横浜生糸荷預所ト同地居留外国商人トノ間ニ生糸取引上ニ関シ紛議相生シ候ニ付、去ル三日ノ臨時会ニ於テ、当集会所同盟各銀行ハ右紛議結局迄ノ間ハ聯合組合人名外ノ荷受ト可相成生糸等(各地ヨリ横浜ヘ
 - 第15巻 p.35 -ページ画像 
輸送スヘキモノ)ノ荷為替一切取組不申事ニ決議致候間、各地生糸製造及売買ニ従事セラルヽ諸君ニ此段広告仕候也
  明治十四年十月六日            銀行集会所
  ○右広告ハ数次ニ亘リ同紙ニ掲載セラル。


東京経済雑誌 第八一号・第一一一九―一一二〇頁明治一四年一〇月八日 横浜在港荷主の盟約(DK150001k-0043)
第15巻 p.35 ページ画像

東京経済雑誌  第八一号・第一一一九―一一二〇頁明治一四年一〇月八日
    ○横浜在港荷主の盟約
中外生糸商の紛議の摸様は本号の社説に於て之を報道せしが、又其後の報道に仍れば此紛議は愈々結んで容易に解くる色なく、生糸荷預所の株主は去る四日を以て集会を開き、更に相謀りて益々憤起して外人の衝に当らんことに一決せりと云へり、又翌五日には在港荷主総会を太田町なる今村楼に開き、有賀重五郎・岩崎作太郎・竹内常七・成沢万五郎氏等の主唱に応し、誓て此挙を助成せんことに決し、終に左の盟約を結ひたり、加ふるに欧米よりは続々生糸好気配の電報あるに付き、清国人は四五名申合せて大数の生糸を引取らんとて、昨今頗る尽力中なれば、多分は取組になるべしと云へり、左れば外商の暴威を挫折して我商権を挽回するは蓋し遠きにあらざるべし、各荷主の盟約書は則ち左に記るす
 今回聯合生糸荷預所と外国人の間に葛藤を生じたる義は、固より該所に於て事を好ミて此紛議を構へしものにあらず、万已むを得ざるの今日に出しものなれば、飽迄も温和の処置を施して一日も早く此紛議を解かんことを望みたれども、如何せん彼等に於ては言を左右に托して荷預所現今の方法を危険なりと云ひ、不安全なりと云ひて断然取引を拒絶したるのみならず、我商人に対して彼の倣慢無礼なる広告文を配布し、確然たる荷預所へ抗抵するや益々激烈なり、実に生糸売買上不客易《(容)》の時機と云ふべし、然りと雖ども我内国商人の商権の取捨盛衰は実に此一挙にあるを以て、尚協心戳力奮励結合して飽迄も吾人の目的を貫徹せしめ、以て数年間外国商人に奪有せられたる商権を挽回せんとて、切歯痛憤の余り団結せし者なり、此際断乎不撓の奮励心を強からしめん為め、聊玆に本日此会を開き以て各国同盟諸人を集合せし所以なり、故に彼の外国商人にして此上暴威を逞うし取引を拒絶する上は、最早直輸出を施すの外他に良策なかるべし、商権を回復するは今日不得已吾人の義務と確信す、諸君よ乞ふ進んで我皇国に尽くすの義務を失ふこと勿れ、且同盟の諸君此盟約の真意を表せん為め聊玆に各自の姓名を記載せよ