デジタル版『渋沢栄一伝記資料』

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公開日: 2016.11.11 / 最終更新日: 2022.3.15

2編 実業界指導並ニ社会公共事業尽力時代

1部 実業・経済

4章 鉱業
4節 其他ノ鉱業
1款 鉱業関係諸資料 1. 不動嶋鉱山
■綱文

第15巻 p.468(DK150057k) ページ画像

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■資料

(青木周蔵) 書翰 渋沢栄一宛明治二三年一〇月二四日(DK150057k-0001)
第15巻 p.468 ページ画像

(青木周蔵) 書翰 渋沢栄一宛明治二三年一〇月二四日
                    (渋沢子爵家所蔵)
過日来度々御来駕被下候処前後不在ニ而不得拝晤遺憾之至ニ御座候、左候而先日は蔵谷之義ニ付桂中将より不都合之事情縷々申上候由定而御聞苦敷有之候半恐縮之外無御座候、其節桂氏へ御申聞相成候通日外口約束ニもせよ組合員より老台ヲ出納其他之事務ニ関シ監督ト推挙いたし候上ハ、不動嶋坑之新支出ニ関候而は予め老台之許諾ヲ領候事必須不可欠之手続ニ而有之候処、出先実業者之気負と杉村氏・桂二郎氏之張込ニ起因シ甚だ手落之仕事ヲ出来せしめ小生ニ於而誠ニ申わけ無御座候、勿論同所ニ盛鉱発見之前杉村氏より増資之咄も有之其見込は十二分慥ナル事も承候得共、前顕之手続を経由せず候義ハ万々不都合而已ならず、亦小生等之過失ニ外ならず候、然ニ此頃杉村氏帰京之上承候得は金楯不動嶋共実ニ盛大之実況ヲ顕出いたし候趣ニ候間、同氏越権之罪は此簾《(廉)》ニたいし御軽減被下度候、左候而只今同氏より別紙之通申参候処事実果而然ら無ニは営利上日一日遷延ニ付する事業ニ無之様奉存候、就而は甚申上兼候得共急々杉村氏を御呼寄相成実況聴問之上速ニ何と歟御工夫可被下奉願候、尤明夕ハ都合次第推参いたし縷々御咄申上度存居候得共不取敢申上置候 草々不乙
                          周蔵○青木
  弐十三
   十月廿四日夕
    渋沢老台
   ○此頃ヨリ鉱山開発ニ留意シ、浅野総一郎ト共ニ山形県大鳥鉱山ヲ採掘シ、青木周蔵等ト共ニ不動嶋鉱山ヲ採掘シタレドモ何レモ、成功ニ至ラザリシガ如シ。