公開日: 2016.11.11 / 最終更新日: 2022.3.15
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明治22年11月(1889年)
是月栄一、深川区会議員ニ当選シ、次イデ其議長ニ選挙セラレ、更ニ学務委員ニ選バル。
青淵先生六十年史 竜門社編 第二巻・第七〇八―七〇九頁 明治三三年六月再版刊(DK270008k-0001)
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青淵先生六十年史 竜門社編 第二巻・第七〇八―七〇九頁 明治三三年六月再版刊
○第五十八章 公益及公共事業
第二十三節 貴族院議員及市区名誉職
青淵先生ハ明治六年官ヲ辞シテヨリ、心再ヒ政治ニ関与セサルコトヲ誓フ、然レトモ市区名誉ノ職務ニ至テハ、時トシテハ労ヲ取リシコトナキニアラス
○中略
一明治二十二年十一月深川区会議員ニ当選シ、尋テ議長ニ撰挙セラル之レ亦市制ノ明文ニヨリ辞スルコトヲ得サルナリ
○下略
青淵先生公私履歴台帳(DK270008k-0002)
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青淵先生公私履歴台帳 (渋沢子爵家所蔵)
民間略歴 (明治二十五年迄)
明治廿二年
十一月 深川区会議員ニ当選シ、尋テ其議長ニ撰挙セラレ、後又学務委員ニ撰マル
市制ノ効果ニヨリテ之ヲ辞スルヲ得ス、今尚其職ニアリ
○吉田重一調査ノ公職調ニ拠レバ、明治二十四年六月十八日ヨリ同二十八年十一月二十九日マデトアルガ、之ハ自治制ニ依ル期間ニテ、太政官令ニ依ルノハ二十二年十一月ヨリナルベシ。
○学務委員トシテノ栄一ノ事蹟一切不明ナリ。
深川区史 同史編纂会編 上巻・第五〇六―五一〇頁 大正一五年五月刊(DK270008k-0003)
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深川区史 同史編纂会編 上巻・第五〇六―五一〇頁 大正一五年五月刊
○第七章 市制施行後の深川(其一)
第三節 教育
○上略
学務委員 明治二十四年五月十九日東京市条例第一号を以て、新に学務委員条例が定められ、一度廃止となつた委員は亦復活することになつた。
これは明治二十三年十月六日勅令第二百十五号小学校令第七十五条によつたもので、それによると教育事務の為め毎区に学務委員を置き委員は毎区四人以上にて区会の定むる所によりこれを区会議員、其区居住の市公民及びその区所在の市立小学校男教員より、前二者は区会にて選挙し、後者は府知事の権限により任命し、前二者の任期は、四ケ年、後者はその職務の任期中と定められた。(内市立小学校男教員より任命する数は、委員総数の四分の一より下ることを得ない規定である)
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ついで二十五年十二月二十六日府令第七十八号を発布し、市の区長は市長の職務を行ひ、東京府知事の機関となり、その区に関する国の教育事務を執行し、同時に市の区の学務委員は、その区に関する国の教育事務に就き区長を補助すべしと命ぜられ、ついで東京府令第七十九号を以て教育事務執行に関し、市吏員・学務委員の関係並びに事務章程を定められた。それによると学務委員の掌理すべき事務は、区内の市立小学校・徒弟学校・実業補習学校・幼稚園・図書館・盲唖学校その他小学校に類する各種学校の設置・廃止並に設備に関すること、区内私立小学校・徒弟学校・実業補習学校・幼稚園その他小学校に類する各種学校の設置を調査すること、区内私立小学校代用に関すること、区内学齢児童就学及家庭教育等に関すること、区内市立小学校授業料に関すること、区内市立小学校の経費並びに基本財産・寄附金に関すること、区内市立小学校の管理に関すること及び視察に関すこと等を定められた。ついで二十六年市条例を以て学務委員条例中改正追加をなし、区会議員であり乍ら市公民の資格で委員に当選するも、無効とせられた。
○中略
深川区学務委員会 この委員会は区の沿革と共に、その始めは市制施行以前に発するものであり、従つてその区の教育行政に寄与せし所は、偉大なるものがあつた。しかし遺憾ながら数度の水災及這般の震火災の為め、今それらを明にすべき資料殆んど湮滅し、これを究むることを得ないので、左に委員名のみ抄出することにする。
学務委員表
沿革 明治十二年九月九日、太政官布告第四十号教育令発布(学務委員設置令有)
明治十八年八月、府令第百七号区町村学務委員廃止
明治二十四年五月十九日、東京市条例第一号区学務委員条例発布(明治二十三年十月六日勅令第二百十五号小学校令第七十五条に依る)(現行)
備考 学務委員には、区会議員の互選されて出たものと、市公民より選出されたものと、教員中より府知事に任命されたものの三種があり、之等の内に一致した選任の期日がないので、区会議員の如く任期別に表示することが出来なかつた。尚選出の種別も不明のもの少からず、それらは記入を省略した。
○中略
渋沢栄一 明治二十四年六月十八日当選(区会議員)
○下略