公開日: 2016.11.11 / 最終更新日: 2022.3.15
第28巻 p.358-360(DK280035k) ページ画像
明治15年2月27日(1882年)
是日東京府会議員選挙執行セラレ、栄一之ニ当選シタレドモ、辞退ス。
東京経済雑誌 第五巻第一〇一号・第二八九頁 明治一五年三月四日 ○議員の改選(DK280035k-0001)
第28巻 p.358 ページ画像
東京経済雑誌 第五巻第一〇一号・第二八九頁 明治一五年三月四日
○議員の改選
○東京府会議員 兼て達せられし如く、去月二十七日は府下十五区六郡とも第三期府会議員改選の選挙会を開かれたる処、左の諸君か当選せられたり、中には法律に通暁せる学士、事務に老練なる人々か多くあれは、議会も愈よ改良するに至るべし
○下略
東京府史 東京府編 府会篇第一巻・第九五頁 昭和四年七月刊(DK280035k-0002)
第28巻 p.358-359 ページ画像
東京府史 東京府編 府会篇第一巻・第九五頁 昭和四年七月刊
○第二章 府会の組織
第二節 議員選挙及其の結果
○上略
(十五)深川区
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○下略
〔参考〕東京府史 東京府編 府会篇第一巻・第一一―一八頁 昭和四年七月刊(DK280035k-0003)
第28巻 p.359-360 ページ画像
東京府史 東京府編 府会篇第一巻・第一一―一八頁 昭和四年七月刊
○第二章 府会の組織
第一節 議員選挙区及定数
選挙区及定数沿革 (府県会規則時代) 府会議員の選挙は明治十一年七月、太政官第十八号布告府県会規則に基き、初めて行はれたもので、東京府知事は同規則に依り、郡・区(選挙区)の大小に応じ選挙すべき議員の数を定めたのである。乃ち明治十一年十二月、一郡区の戸数一万五千未満は二人、一万五千以上は三人を、各郡区より選挙するものとし、当時本府の管轄に属する麹町・神田・日本橋・京橋・芝麻布・赤坂・四谷・牛込・小石川・本郷・下谷・浅草・本所・深川の十五区、荏原・東多摩・南豊島・北豊島・南足立・南葛飾の六郡に対し、定員総数を四十九人と定めた。同十三年七月、府会の決議に依り戸数の標準を改めて人口とし、即ち人口三万未満は二人、三万以上五万未満は三人、五万以上七万未満は五人とし、定員総数を七十五人に増加し、同二十六年四月、西多摩・南多摩・北多摩の三郡が、神奈川県より本府の管轄に移るに及び、十四人を増加し、定員総数八十九人となつた。爾後明治二十九年四月、東多摩・南豊島の二郡を廃して、豊多摩郡を置かれたるも、別に定数に変更なく、明治三十二年六月に臻つた。
○中略
選挙区及定数一覧 府会議員選挙区及定数に関する概括的沿革は前述の通りであるが、猶ほ、各選挙区別議員定数一覧表を左に掲げる。
府会議員選挙区別定数一覧 其ノ一 (府県会規則時代)
○中略
関係法令抜萃 (議員選挙区及定数に関する法令)
府県会規則 (明治十一年七月太政官第十八号布告)
第一条 府県会ハ、地方税ヲ以テ支弁スヘキ経費ノ予算及其ノ徴収方法ヲ議定ス
第十条 府県会ノ議員ハ、郡区ノ大小ニ依リ毎郡区ニ五人以下ヲ選フ
毎郡区議員定数ノ外、補欠員トシテ十人以下ヲ増選スルヲ得(明治十五年太政官第十号布告を以て第二項を追加す)
〔参照〕 府県会規則は明治十三年太政官第四十九号布告・同十四年第四号・同十五年第十号・第六十八号・同十七年第二十八号及同二十二年法律第六号を以て改正せられたるも、同三十二年七月府県制施行と共に同制第百四十六条により爾後其の効力を失ふ。
○下略