デジタル版『渋沢栄一伝記資料』

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公開日: 2016.11.11 / 最終更新日: 2022.3.15

3編 社会公共事業尽瘁並ニ実業界後援時代

1部 社会公共事業

6章 学術及ビ其他ノ文化事業
1節 学術
5款 社団法人帝国発明協会
■綱文

第46巻 p.352-357(DK460101k) ページ画像

明治43年10月(1910年)

是ヨリ先、明治四十一年二月、栄一、社団法人工業所有権保護協会ノ名誉会員ニ推サル。是月同協会ハ名称ヲ帝国発明協会ト改ム。栄一引続キ名誉会員トナリ、歿年ニ及ブ。


■資料

帝国発明協会沿革 同協会編 第八頁大正一三年一月刊(DK460101k-0001)
第46巻 p.352 ページ画像

帝国発明協会沿革 同協会編  第八頁大正一三年一月刊
明治四十一年
    □名誉会員推薦
      二月
本会定款中ノ名誉会員トシテ始メテ高橋是清・渋沢栄一・松岡康毅ノ三氏ヲ推薦シ、各其ノ承諾ヲ得タリ
○中略
明治四十三年
    □定款中改正
○中略
十月三日
評議員会ニ於テ左ノ通リ定款中改正ノ件ヲ議決シ、十月十九日農商務大臣ノ認可ヲ得タリ
第二条中「工業所有権保護協会」トアルヲ「帝国発明協会」ト改ム
○下略
  ○当協会ハ始メ明治三十七年五月特許局内ニ工業所有権保護協会トシテ設立セラレ、同三十九年十二月社団法人トナル。


青淵先生職任年表(未定稿) 昭和六年十二月調 竜門社編 竜門雑誌第五一九号別刷・第一四頁 昭和六年一二月刊(DK460101k-0002)
第46巻 p.352 ページ画像

青淵先生職任年表(未定稿) 昭和六年十二月調 竜門社編
              竜門雑誌第五一九号別刷・第一四頁昭和六年一二月刊
    明治年代
  年 月
四一 二 ―社団法人帝国発明協会名誉会員―昭和六、一一。


渋沢栄一 日記 明治四二年(DK460101k-0003)
第46巻 p.352 ページ画像

渋沢栄一 日記  明治四二年       (渋沢子爵家所蔵)
三月五日 曇 寒
午前七時起床、入浴シ、畢テ朝飧ヲ食ス、後、発明協会雑誌記者ノ来訪ニ接ス○下略


渋沢栄一 日記 明治四四年(DK460101k-0004)
第46巻 p.352 ページ画像

渋沢栄一 日記  明治四四年       (渋沢子爵家所蔵)
六月十八日 曇 冷
午前六時半起床、入浴シテ朝飧ヲ食ス、後○中略田代某氏来リ、発明協会ノ事ヲ説明セラル○下略

 - 第46巻 p.353 -ページ画像 

発明振興策 牧野輝智編 第一〇二―一〇七頁大正元年一二月刊 【○第四章 発明と資本 資本家の側より見たる発明及び発明家 男爵 渋沢栄一君】(DK460101k-0005)
第46巻 p.353-354 ページ画像

発明振興策 牧野輝智編  第一〇二―一〇七頁大正元年一二月刊
 ○第四章 発明と資本
  資本家の側より見たる発明及び発明家
                    男爵 渋沢栄一君
    (一)
資本家は発明事業に対し冷淡で困ると云ふ言葉は私等の常に耳にする所である。成程発明家の側になつて考へて見たならばそうかも知れぬ乍併位置を換へ資本家の側になつて考へて見たならば、そう発明家の注文通りに行かない理由もある様に思はれる。私は自ら資本家を以て許す程のものではないけれど、暫く資本家の側に立ち我国の発明事業を観察するに、どうも我国の発明事業は未だ資本家の注意を惹く程までには進んで居ない様に思はれる。我国の発明界も十年前に較べたならば余程進んでも居やう。併し小細工類のみ多くて困る。所謂小発明のみ多くて、是なら資本を投ずるだけの価値が十分に備はつて居ると感ずる様なものは極めて少ない様に思ふ。是等は資本家が発明に対して冷淡である有力の理由ではあるまいか。それで発明事業に対し資本家の注目を惹起し資本家をしてどしどし投資せしむるやうにしやうと思ふなら、発明事業其のものを振ひ起すより外には仕方はない様である。斯く言へばそれは無理。資本を投じ発明を幇助して初めて発明は盛んになるものである。それに資本を投ずることはしないで、発明の繁栄を望み、而して投資すべき時期の到来を待つのは、明らかに原因と結果とを顛覆したるものであると言ふ人もありませう。併しそれも矢張り発明者側から考へた議論で、資本主の方ではそうは参らぬ。儲かる儲からぬと言ふ様な考へを去り、兎に角発明事業奨励のため資本を投ぜよと迫まつても、資本家が是に応じないのは止を得ない事であると思ふ。
      (二)
それから是も発明事業に対し資本家が出資を好まない理由の一ではあるまいかと言ふのは、発明家には割合に狂人《きちがい》じみた人の多いと言ふ事である。資本を投ずるなら先づ十分の信用がなければならぬ。仮に発明そのものはいゝにしても、其の発明者が半狂者の様な人であるならば、資本家が其の半狂者相手に金を出すことを躊躇するのは当然である。この間見た事も聞たこともない人から突然一通の手紙が来た。披て見た所が『自分は流るゝ水(落下する水ではない)を原動力に利用することを発明したけれど、是を実行する金がない。あなたはいろんな事に関係なさる様ですが、どうか自分の事業に金を出して呉れまいか』と言ふ様な事を書ひてあつた。縁も由緒《ゆかり》もない人からこんな事を言ふて来たのであるから其の儘にほつたらかして置いたところ、愈々本人が訪ねて来た。それで兎に角会つて見たが、どうも本気の人とは思へない。其の説く所は勿論のこと、挙動言語等多少精神に異状のある人の様に思はれた。こんな人に対しては仮《よ》し其の発明が非凡なものでも資本家が出資を承諾する筈はない。故に資本との関係から言へば発明者に品格あり地位あり学識あることは極めて大切なことである。学識あり信用ある人が有益なる発明を提供し、是を実施するためには
 - 第46巻 p.354 -ページ画像 
これこれの金がいるから出資して呉れと言ふならば、もともと有利の事業に資本を投ずるは資本家の職務であるから、之れを拒否する訳はない。発明は世事に疎い人でなければ出来ぬ、発明家に狂人じみた人の多いのも其のためである。であるからそんな人をして天稟の才を十分に発揮せしむる為に、資本家は彼等を幇助せなければならぬと言ふ人もありませう。それも確に一半は真理である。併し如何に発明の才に長けて居るかは知らぬけれど、常識の欠けた人、従つて信用のない人に金を出すのはいやだと言ふ意見にも亦、諒とす可き一半の真理があると言はねばならぬ。
      (三)
兎に角発明と資本とを結び付ける事は極めて大切なる事に相違ないけれど、今遽に資本を発明事業に集注せしむる事は不可能である。矢張り発明家の耐忍努力を待つより外はない。欧羅巴あたりでも今でこそ発明に対し盛に資本を投ずれど、以前はそうではなかつた。発明家の資本を得るの途無きに窮した時代もあつた様に聞て居る。発明事業に投じた資本が相当に利益を収むる様になれば、資本は自から集つて来る。今までには資本を発明の実施に投じ、極めて良好の結果を収めた様な例は甚だ稀である、であるから自然資本家は発明に投資することを注意しない。将来顕著なる発明がどしどし世に現はれ、而して其の発明者は品格あり学識ある人である様になつたならば、導かざるも資本は発明事業に集り来り、益々発明の進歩を盛ならしめ、社会の福祉を増進する様になるであらう。


帝国発明協会沿革略 同協会編 付録・第五―八頁昭和九年五月刊(DK460101k-0006)
第46巻 p.354-357 ページ画像

帝国発明協会沿革略 同協会編  付録・第五―八頁昭和九年五月刊
    社団法人帝国発明協会定款及諸規程
      第一章 総則
第一条 本会ハ工業所有権ノ発達及其ノ完全ヲ図ルヲ以テ目的トス
第二条 本会ハ帝国発明協会ト称シ、之ヲ法人トス
第三条 本会ハ事務所ヲ東京市ニ置ク
第四条 本会ハ必要ト認ムル地方ニ支部又ハ出張所ヲ設クルコトアルヘシ、支部又ハ出張所ニ関スル規定ハ別ニ之ヲ定ム
      第二章 会員
第五条 会員ヲ別テ左ノ六種トス
  一 正会員 会費トシテ一時又ハ数回ニ金百円以上又ハ毎一ケ年金六円(一ケ月金五拾銭)ヲ納ムル者
  二 特別会員 会費トシテ一時又ハ数回ニ金弐百円以上又ハ毎一ケ年金拾弐円(一ケ月金壱円)ヲ納ムル者又ハ理事会ニ於テ推選シタル者
  三 維持会員 会費トシテ毎一ケ年金百円(一口)以上ヲ納ムル者
  四 団体会員 地方行政区劃又ハ地方自治団体ノ区域ニ依リ設置シタル本会ト同一ノ目的ヲ有スル法人タル団体ニシテ、其ノ会員ノ会費総額ノ一割ニ当ル金額ヲ会費トシテ本会ニ納ムル者
  五 有功会員 本会ニ有力ナル賛助ヲ為シタル者、若ハ工業所有
 - 第46巻 p.355 -ページ画像 
権其他産業ノ発達ニ関シ功労アル者、又ハ一時若ハ数回ニ金五千円以上又ハ之ニ相当スル物件ヲ本会ニ寄附若ハ醵出シタル者ニシテ本会ニ於テ推選シ又ハ推選ニ依リ入会シタル者
  六 名誉会員 工業所有権其ノ他産業ニ関シ功績顕著ナル者又ハ学識名誉アル者ニシテ本会ニ於テ推選シ入会シタル者
 団体会員タル団体ノ会員ハ前項第一号ノ会費ノ納付ヲ要セス、別ニ本会ニ加入ノ手続ヲ為ササルモ当然本会ノ正会員タルモノトス
 正会員・特別会員又ハ維持会員ト有功会員、又ハ名誉会員、団体会員又ハ第二項ニ依ル其ノ会員ト維持会員トハ相兼ヌルコトヲ得
第六条 団体会員ト本会トハ其ノ事業ニ付共助スルモノトス
第七条 何人ト雖モ本会ノ目的ヲ賛助スル者ハ、本会ニ加入スルコトヲ得
 会員ニハ本会所定ノ徽章ヲ交付ス
  ○第八・九・十条略ス。
      第三章 事業
第十一条 本会ハ第一条ノ目的ヲ達スル為メ左ノ事項ヲ執行ス
  一 工業所有権ニ関スル制度ノ完備ヲ図ルコト
  二 工業所有権ニ関スル学理ヲ攻究スルコト
  三 工業所有権ニ関スル事実ヲ調査スルコト
  四 工業所有権ノ発達保護ニ付功績アル者ヲ表彰スルコト
  五 発明・実用新案及意匠ノ案出・出願及実施、並商標ノ出願ヲ幇助スルコト
  六 工業所有権ノ譲渡又ハ質入ニ付仲介スルコト
  七 発明・実用新案・意匠又ハ商標ノ懸賞募集ヲ為シ、又ハ依頼ニ応シ其ノ事務ヲ取扱フコト
  八 発明及実用新案ノ効果ヲ証明スルコト
  九 工業所有権ニ関スル紛議ノ調停又ハ仲裁スルコト
  十 定期刊行物ヲ発行スルコト
  十一 講演会又ハ談話会ヲ開クコト
  十二 工業所有権ニ関スル物品ノ博覧会・共進会又ハ展覧会ヲ開設スルコト、博覧会・共進会又ハ展覧会ノ開設アル場合ニ於テ工業所有権ニ関スル物品ノ出陳ニ関スル事務ヲ取扱フコト
  十三 工業所有権ニ関スル物品ノ常設陳列所ヲ設クルコト
  十四 技術ニ関スル研究所ヲ設クルコト
  十五 発明ニ関スル見本ノ製作又ハ其ノ試験ニ対シ助成ヲ為スコト
  十六 前各号ノ外評議員会ノ決議ヲ経テ本会ノ目的ヲ達スルニ必要ナリト認メタル事項
      第四章 職員
第十二条 本会ニ左ノ役員及書記ヲ置ク
  一 会長      一名
  二 副会長     若干名
  三 専務理事    一名
  四 理事      三名乃至二十二名
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  五 監事      二名乃至五名
  六 評議員     若干名
  七 主事      一名
 前項ノ外支部又ハ出張所ヲ設ケタル場合ニ於テハ支部長又ハ出張所長ヲ置キ、支部及出張所ニ関スル事務ヲ分掌セシム
 支部長又ハ出張所長ハ名誉会員・有功会員・維持会員及特別会員中ヨリ会長之ヲ選任ス
 会長・副会長及専務理事ハ理事会ニ於テ理事中ヨリ選任シタル者ヲ以テ之ニ充ツ、副会長ノ員数ハ評議員会ノ決議ヲ経テ之ヲ定ム
 理事及監事ハ評議員会ニ於テ評議員中ヨリ之ヲ選任ス、其ノ員数ハ評議員会ノ決議ヲ経之ヲ定ム
 評議員ハ総会ニ於テ会員中ヨリ之ヲ選任ス
 主事ハ理事会ノ決議ヲ経テ会員中ヨリ会長之ヲ選任ス
 書記ハ会長之ヲ任免ス
第十三条 会長ハ調査其ノ他ノ事項ノ為メ必要アリト認ムルトキハ役員又ハ其ノ他ノ者ニ付臨時又ハ常設ノ委員ヲ置クコトヲ得
第十四条 評議員ノ員数ハ総会ニ於テ之ヲ定ム
第十五条 役員ノ任期ハ四箇年トス、但補欠ニ依ル役員ノ任期ハ前任者ノ残任期間トス、役員ハ満期後ト雖モ後任者ノ就職迄尚其ノ職務ヲ行フモノトス
第十六条 主事ヲ除クノ外役員ハ名誉職トス
第十七条 会長ハ本会ヲ統轄シ本会ヲ代表スルモノトス
 会長ハ定款ノ規定並総会・評議員会及理事会ノ決議ニ反セサル範囲内ニ於テ本会ノ事務ヲ処決スルコトヲ得
 会長ハ常務ノ執行ニ就テハ其ノ権限ヲ専務理事ニ委任スルコトヲ得
第十八条 副会長ハ会長ヲ補佐シ会長故障アルトキハ代テ其ノ事ヲ行フモノトス
第十九条 専務理事ハ会長ノ指揮監督ヲ受ケ本会ノ事務ヲ総理ス
第二十条 理事ハ本会ノ事務ヲ分掌シ専務理事故障アルトキハ代テ其ノ事ヲ行フモノトス
第二十一条 監事ハ本会ノ事務ヲ監査シ其ノ他法令ニ定ムル事務ヲ行フモノトス
第二十二条 評議員ハ定款ノ定ムル所ニ従ヒ本会ノ事務ヲ討議ス
第二十三条 主事ハ会長・専務理事及理事ノ命ヲ受ケ会務ヲ処弁スルモノトス
第二十四条 書記ハ役員ノ命ヲ受ケ庶務ニ従事スルモノトス
      第五章 会議
第二十五条 会議ヲ分チ総会・評議員会及理事会ノ三種トシ、総会ヲ分チ通常総会及臨時総会ノ二種トス
第二十六条 通常総会ハ毎年一回之ヲ開キ前年度ノ収支決算・財産目録・貸借対照表及事業ノ状況ヲ調査ス
 臨時総会ハ会長ニ於テ必要ト認ムル場合ニ於テ之ヲ開クモノトス
 会員壱百名以上ヨリ会議ノ目的タル事項ヲ示シテ請求シタルトキハ会長ハ臨時総会ヲ召集スルコトヲ要ス、総会ノ召集ハ新聞又ハ本会
 - 第46巻 p.357 -ページ画像 
発刊ノ雑誌ヲ以テ広告シテ之ヲ為ス
第二十七条 評議員会ハ理事会ノ決議又ハ会長ニ於テ必要ト認メタルトキ之ヲ開キ会長之ヲ召集スルモノトス
第二十八条 左ニ掲クル事項ハ評議員会ノ決議ヲ経ヘシ
  一 定款ノ変更ヲ為スコト
  二 基本財産其ノ他重要ナル財産ノ管理方法ヲ定メ又ハ之ヲ処分スルコト
  三 負債ヲ起シ又ハ訴訟ヲ為スコト
  四 経費ノ予算ヲ定メ又ハ予算外ノ支出ヲ為スコト
  五 収支ノ決算ニ関スルコト
  六 有功会員又ハ名誉会員ノ推選
  七 会員ノ除名ニ関スルコト
  八 理事又ハ監事ノ選任又ハ解任ニ関スルコト
  九 支部又ハ出張所ヲ設ケ又ハ之ニ関スル規定ヲ設クルコト
  十 前各号ノ外重要ナル事項
第二十九条 理事会ハ会長又ハ専務理事ニ於テ必要ト認メタルトキ之ヲ開クモノトス
 総会又ハ評議員会ニ附スヘキ事項ハ理事会ノ決議ヲ経ヘシ
第三十条 会議ノ決議ハ出席員ノ過半数ヲ以テ之ヲ為ス、可否同数ナルトキハ議長ノ決スル処ニ依ル、但定款変更ノ決議ハ出席員三分ノ二以上ノ同意アルコトヲ要シ、解散ノ決議ハ民法ノ定ムル所ニ依ル第五条第二項ノ会員ノ表決権ハ一箇トス
      第六章 会計
第三十一条 本会ノ資産ハ会費・寄附金其ノ他ノ収入ヲ以テ之ニ充ツ
第三十二条 寄附金及一時又ハ数回ニ納付シタル会費ハ基本財産トシテ之ヲ積立ツヘキモノトス、但シ特ニ目的ノ指定アル寄附金ハ此限ニアラス
 基本財産ハ必要止ムヲ得サル場合ニ於テ評議員会ノ決議ヲ経ルニ非サレハ其元本ヲ使用スルコトヲ得ス
第三十三条 本会ノ会計年度ハ毎年四月一日ヨリ翌年三月三十一日迄トス
      附則
第三十四条 定款執行ノ細則ハ評議員会ノ決議ヲ経テ別ニ之ヲ定ム
第三十五条 本会設立当時ノ会長ハ男爵清浦奎吾トシ、其ノ他ノ役員ハ本会長ノ指名スル所ニ依ル
第三十六条 大正九年五月十二日附定款改正認可申請ニ対シ主務大臣ノ認可アリタル日前ノ通常会員ハ尚其ノ資格ヲ存続シ、有功会員ハ当然改正定款ニ依ル有功会員タルモノトス
第三十七条 大正九年十二月二十八日附定款改正認可申請ニ対スル主務大臣ノ認可ニ依ル定款改正ニ因リ選任サレタル理事ノ任期ハ他ノ理事ノ残任期間トス