公開日: 2016.11.11 / 最終更新日: 2022.3.15
第2巻 p.294-295(DK020020k) ページ画像
明治二年己巳十二月八日(1869年)
民部省旧幕府ノ慣用セシ稟米張紙直段法ヲ廃止シ、租米石代金納法ヲ施行ス。栄一租税正トシテ之ニ与ル。
大蔵省沿革志 租税寮第二・第七一―七二丁(明治前期 財政経済史料集成 第二巻・第二五三頁〔昭和七年六月〕)(DK020020k-0001)
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冊子版の『渋沢栄一伝記資料』をご参照ください。
法令全書 明治二年・第五〇四頁 第千百三十一 十二月八日(民部省)(DK020020k-0002)
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法令全書 明治二年・第五〇四頁
第千百三十一 十二月八日(民部省)関八州伊豆国奥羽七州 府県
旧幕中張紙直段へ三両増十五両増等ノ儀ハ以後令廃止、当巳年ノ儀ハ各県見込ノ趣参考ノ上、上米三十五石ニ付金百七十五両二分替ヲ以石
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代金取立上納可有之候事