公開日: 2016.11.11 / 最終更新日: 2022.3.15
第2巻 p.306(DK020025k) ページ画像
明治二年己巳十二月二十日(1869年)
禄制ヲ立定セルニ因リ士族ノ采地ハ悉皆之ヲ還納セシメ、明年庚午以後ハ官領郡村ニ比準シテ租税ヲ徴収ス可キヲ民部省ヨリ府県ニ達ス。栄一租税正トシテ之ニ与ル。
大蔵省沿革志 租税寮第二・第七四丁(明治前期 財政経済史料集成 第二巻・第二五四頁〔昭和七年六月〕)(DK020025k-0001)
第2巻 p.306 ページ画像
著作権保護期間中、著者没年不詳、および著作権調査中の著作物は、ウェブでの全文公開対象としておりません。
冊子版の『渋沢栄一伝記資料』をご参照ください。
法令全書 第五一五頁〔明治二年〕 十二月二十日(民部省)(DK020025k-0002)
第2巻 p.306 ページ画像
法令全書 第五一五頁〔明治二年〕
十二月二十日(民部省) 府県
禄制被為建候ニ付士族采地上地被 仰出候間、御料村々同様来午年ヨリ租税上納可取計、尤支配地御高帳ノ儀ハ追テ可相渡候事