デジタル版『渋沢栄一伝記資料』

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公開日: 2016.11.11 / 最終更新日: 2022.3.15

1編 在郷及ビ仕官時代

2部 亡命及ビ仕官時代

4章 民部大蔵両省仕官時代
■綱文

第2巻 p.316-317(DK020037k) ページ画像

明治三年庚午二月五日(1870年)

民部省夫食種籾焼農具代等ノ貸付法ヲ関西諸府県ニ頒示ス。尋デ本年五月晦各県管轄人民ノ火災ニ罹レル者ニ金穀ヲ賑貸スル方規ヲ設定ス。栄一租税正トシテ之ニ与ル。


■資料

大蔵省沿革志 租税寮第三・第八―九丁(明治前期 財政経済史料集成 第二巻・第二五九頁〔昭和七年六月〕)(DK020037k-0001)
第2巻 p.316 ページ画像

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法令全書 第四一頁〔明治三年〕 二月五日(DK020037k-0002)
第2巻 p.316 ページ画像

法令全書 第四一頁〔明治三年〕
  二月五日
夫食種籾焼農具代等諸拝借ノ儀願出候ハハ都テ無利足ヲ以御貸渡、年賦返納ノ積可相成候間右ノ心得ヲ以精々遂吟味相伺候様可致、尤臨時非常ノ御救助ハ別段御評議可被 仰付儀モ可有之此段相達候事


大蔵省沿革志 租税寮第三・第三八丁(明治前期 財政経済史料集成 第二巻・第二七〇頁〔昭和七年六月〕)(DK020037k-0003)
第2巻 p.316-317 ページ画像

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法令全書 第二一一―二一二頁〔明治三年〕 五月三十日(民部省)(DK020037k-0004)
第2巻 p.317 ページ画像

法令全書 第二一一―二一二頁〔明治三年〕
  五月三十日 (民部省)          諸県
其県支配地類焼ノ窮民諸拝借ノ儀、以来総家数ノ内三分以上ノ類焼ハ身元可ナリノモノ相除拝借可相伺、三分以下ハ村内無難ノモノヨリ助力為致候積可取計、尤風下七軒農具拝借ハ格別ノ事