デジタル版『渋沢栄一伝記資料』

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公開日: 2016.11.11 / 最終更新日: 2022.3.15

1編 在郷及ビ仕官時代

2部 亡命及ビ仕官時代

4章 民部大蔵両省仕官時代
■綱文

第3巻 p.88(DK030018k) ページ画像

明治四年辛未二月十九日(1871年)

太政官府県ニ令シテ正租外ノ税米ヲ金納ト為サシム。栄一租税正トシテ之ニ与ル。


■資料

大蔵省沿革志 租税寮第四・第一四―一五丁(明治前期 財政経済史料集成 第二巻・第三一一頁〔昭和七年六月〕)(DK030018k-0001)
第3巻 p.88 ページ画像

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法令全書 明治四年・第九〇頁 太政官 第八十五 二月十九日(DK030018k-0002)
第3巻 p.88 ページ画像

法令全書 明治四年・第九〇頁
太政官 第八十五 二月十九日          府県へ
租税ノ内三分一米十分一大豆金納ノ名目廃止、田方ハ米納畑方並雑穀納ノ分石代金納ノ儀、去午閏十月中大蔵省ヨリ相達置候処、当未年分租税ヨリ以来田米正納ノ分口米六尺給米小物成米ノ類、都テ其年十月中上米並雑穀納ノ分ハ上品敦レモ平均直段ヲ以石代取立可致上納、此段更ニ相達候事
 但関内村々旧政府張紙直段ノ如キ、当時下米平均割引ヲ以テ取立来候類ノ場所ハ其年々伺ノ上可取計事