デジタル版『渋沢栄一伝記資料』

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公開日: 2016.11.11 / 最終更新日: 2022.3.15

2編 実業界指導並ニ社会公共事業尽力時代

1部 実業・経済

1章 金融
1節 銀行
4款 国立銀行及ビ普通銀行 21. 株式会社宮城屋貯蓄銀行
■綱文

第5巻 p.385-390(DK050084k) ページ画像

明治42年7月22日(1909年)

去年栄一等ニ因リテ整理セラレタル宮城屋貯蓄銀行ノ預金者ノ組織セル東京栄銀行創立総会ヲ開ク。栄一演説ス。


■資料

銀行通信録 第四七巻第二七九号・第五五―五六頁 〔明治四二年一月一五日〕 宮城屋貯蓄銀行の整理と東京栄銀行の設立(DK050084k-0001)
第5巻 p.385-386 ページ画像

銀行通信録 第四七巻第二七九号・第五五―五六頁 〔明治四二年一月一五日〕
    ○宮城屋貯蓄銀行の整理と東京栄銀行の設立
宮城屋貯蓄銀行にては渋沢男爵等の調製に係る整理附加案に基き預金を以て一の財団と為し、新銀行を設立することに決し、「やまと」新聞社に於て専ら委任状の蒐集中なりしが、大部分の菟集を了りたるを以て愈々十二月二十九日より仮手続に依り預金の一割を払戻すことゝせり、尚新銀行の発起人は富田鉄之助、竹内綱、中沢彦吉、脇田勇、山本忠秀、田中平八外一名の諸氏に於て其任に当り、名称は之を東京栄銀行とする筈にて、左の目論見書を発表せり
    東京栄銀行目論見書
 一、宮城屋貯蓄銀行整理の方法として新に株式組織を以て一□行《(欠、銀行カ)》を設立する 事
 一、新に設立すべき銀行の称号を株式会社東京栄銀行とする事
 一、株式会社東京栄銀行の目的は、銀行事業並に之に附帯する事業を営むべき事
 一、株式会社東京栄銀行の資本総額を□《(欠)》一百万円とする事
 一、株式会社東京栄銀行の株式は総数を□《(欠)》万株とし一株の金額を五拾円とする事
 一、株式会社東京栄銀行の株式第一回払込金額を金弐拾五円とする事
 一、前項の払込金は株式の引受申込と同時に払込むべきものたる事
 一、株式会社東京栄銀行の株式引受者は発起人を除く□《(欠)》総て株式会社宮城屋貯蓄銀行の預金者に限る事
   但し株式引受申込の資本総額を超過したる時は発起人に於て適宜募入の方法を決定するものとす
 一、株式会社東京栄銀行は宮城屋質店並に宮城屋倉庫合資会社の業務を継承する事
 一、株式会社東京栄銀行は株式会社宮城屋貯蓄銀行の現存資産の中営業什器を除きたる其他の全部を継承し、同《(マヽ)》に株式会社宮城屋貯蓄銀行に対し大要左の条件を以て債務の弁済を負担する事
    契約要件
  第一条 株式会社東京栄銀行が株式会社宮城屋貯蓄銀行に対し負担する債務は本契約締結の当時株式会社宮城屋貯蓄銀行の現負債たる貯蓄預金、当座預金、小口預金、定期預金の総額を限度とす
  第二条 前条の債務弁償の方法は別に利息を附せず、株式会社宮城屋貯蓄銀行が預金払戻に要する資金を第五条に記載する預金払戻方法に依り現実払戻をなす都度株式会社東京栄銀行より株
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式会社宮城屋貯蓄銀行に供給するものとす
    但第五条の預金払戻方法中に記載する据置預金の払戻は株式会社東京栄銀行の株主配当金が年八分に達したる場合に於て其余分を払込株金及据置預金残高に按分し、株金に対する分は株主の所得とし、据置預金に対する分は株式会社宮城屋貯蓄銀行に供給し、以て該預金の払戻に充てしむるものとす
  第三条 株式会社宮城屋貯蓄銀行が貯蓄銀行条例第四条に拠り貯蓄金払戻の保証として中央金庫へ預納の義務ある有価証券は其必要の限度に於て株式会社宮城屋貯蓄銀行に貸与するものとす
  第四条 株式会社宮城屋貯蓄銀行の営業経費は一定の額を定め、株式会社東京栄銀行より供給するものとす
    但営業収益により株式会社宮城屋貯蓄銀行に於て自ら支弁し得る場合は此限りにあらず
  第五条 株式会社宮城屋貯蓄銀行が預金者に対し同意を得たる預金払戻方法左の如し
 一、貯蓄預金、当座預金、小口預金、定期預金を通じ拾円未満の者は全部即時払戻す事
 二、同上拾円以上五拾円未満のものは五割を据置き、其余の全部を明治四十二年三月払戻す事
   但其払戻金にして拾円に達せざるものは拾円を払戻す事
 三、貯蓄預金にして五拾円以上のものは五割を据置き、其余を各半額宛明治四十二年六月及び同四十三年六月の両度に払戻す事
 四、当座預金、小口預金、定期預金にして五拾円以上のものは五割を据き、其余を毎年六月十二月の両度に分ち明治四十二年六月を第一回とし、以後四箇年賦を以て払戻す事
 五、前数項に依り払戻したる残余即ち据置となりたる分は、差向き払戻の時期を定めずと雖も、銀行状態が支払をなし得べき時期に達するを俟ち漸次払戻す事
 六、前数項の手続に依り払戻すべき預金は明治四十一年一月以降総て無利息とする事


渋沢栄一 日記 ○明治四二年(DK050084k-0002)
第5巻 p.386-387 ページ画像

渋沢栄一 日記
 ○明治四二年
二月十六日 晴 風寒
○上略 脇田勇氏来リテ宮城屋銀行ノコトヲ談ス○下略
二月二十四日 曇 寒
○上略 午前十時兜町事務所ニ抵リ脇田勇氏ニ接シテ宮城屋銀行ノコトヲ談ス○下略
六月二十二日 曇 冷
○上略 脇田勇氏来リ宮城屋銀行ノコトヲ談ス○下略
七月二十二日 晴 大暑
○上略 午前十時東京商業会議所ニ抵リ東京栄銀行創立総会ニ出席シテ、宮城屋銀行破綻ノ際調査ノコトヲ依頼セラレシヨリ、此銀行設立案ヲ提出セシ沿革ト理由トヲ説明ス○下略
 - 第5巻 p.387 -ページ画像 
八月五日 晴 大暑
○上略 竹内綱氏来リ宮城屋銀行ノコトヲ談ス○下略

渋沢栄一 日記 ○明治四四年(DK050084k-0003)
第5巻 p.387 ページ画像

 ○明治四四年
一月二十六日 晴 寒
○上略 午前十一時商業会議所ニ抵リ東京栄銀行株主総会ニ出席シテ一場ノ演説ヲ為ス○下略
七月二十六日 晴 暑
○上略 十時東京栄銀行株主総会ヲ商業会議所ニ開クニヨリ出席シテ一場ノ演説ヲ為ス○下略

渋沢栄一 日記 ○大正三年(DK050084k-0004)
第5巻 p.387 ページ画像

 ○大正三年
一月二十三日 半晴 寒威強シ
○上略 午前十一時事務所ニ抵リ竹内松下田中脇田及磯部氏等来リテ栄銀行ニ関スル談話アリ○下略


東京経済雑誌 第六〇巻・第一五〇一号〔明治四二年七月三一日〕 栄銀行創立総会(DK050084k-0005)
第5巻 p.387 ページ画像

東京経済雑誌  第六〇巻・第一五〇一号〔明治四二年七月三一日〕
◎栄銀行創立総会 宮城屋銀行預金者を以て組織せる東京栄銀行創立株主総会廿二日開会、先渋沢男の経過報告あり、脇田勇氏議長席に就き総会に入り
 第一、創立に関する事項報告
 第二、取締役監査役並報酬の件
 第三、商法第百三十四条の調査及び報告の件
を朗読し、株主より第一、第三は承諾し、第二は渋沢男指名に願ひたしとの提議あり、男は取締役に竹内綱、脇田勇、田中元三郎氏、監査役に松下軍治、山本忠秀の五名を推挙し、可決後重役報酬を一ケ年六千円以内と決定散会せり


銀行通信録 第四八巻第二八六号・第六〇―六一頁 〔明治四二年八月一五日〕 東京栄銀行創立総会(DK050084k-0006)
第5巻 p.387 ページ画像

銀行通信録  第四八巻第二八六号・第六〇―六一頁 〔明治四二年八月一五日〕
    ○東京栄銀行創立総会
宮城屋貯蓄銀行の後身として設立せられたる東京栄銀行にては七月二十一日《(マヽ)》東京商業会議所に於て創立総会を開き、松下軍治氏の紹介に依り渋沢男爵起て一場の挨拶を為し、夫より脇田勇氏を議長に推し、創立に関する事項の報告あり、一同之を承認することに決し、次に重役選挙及報酬額決定の件は渋沢男爵の指名に依り、取締役に竹内綱、脇田勇、田中元三郎の三氏、監査役に山本忠秀、松下軍治の両氏を推薦し、其報酬額は一箇年六千円以内とすることに決定し、尚ほ商法第百三十四条に依る調査及報告の件も異議なく承認を得て無事散会せり、因みに重役互選の結果頭取に竹内綱氏、専務取締役には脇田勇氏当選就任せり


東京日日新聞 第一一七一五号〔明治四二年七月二三日〕 栄銀行創立総会(DK050084k-0007)
第5巻 p.387-388 ページ画像

東京日日新聞  第一一七一五号〔明治四二年七月二三日〕
    ○栄銀行創立総会
宮城屋貯蓄銀行の預金者に依り、資本額百万円を以て組織したる栄銀行の創立総会は、二十二日午前より商業会議所に於て開会し、松下軍治氏従来の経過を報告し、次に渋沢男は本邦に於ける貯蓄銀行と世界
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に於て最も発達したる仏国貯蓄銀行とを比較し、本邦の貯蓄銀行法改正の必要を述べ、進んで宮城屋の破綻及び其整理に就き、自身の斡旋せる処を詳説し、更に、其後身たる栄銀行の前途に関しては、成績の良好を確保するは困難なりと雖も、余が経験に徴せば、当局者の励精と株主の耐忍如何に依りては、末だ必ずしも悲観すべきにあらずと述べ、之より総会の目的たる創立の議事に入り、脇田勇議長席に着きて創立に関する一切の事項を提出したるに、何れも異議なく承認し、取締役並に監査役の選挙は渋沢男及び発起人等協議の上、取締役に竹内綱、脇田勇、田中元三郎、監査役に松下軍治、山本忠秀等を選定し、次で商法百三十四条承認の件を決して散会したるが、同行株主は宮城屋銀行に対する五十円以上の預金を有するものにして、其の債権額五十円に対し銀行は二十五円払込の五十円券を渡し、年八分以上(配当)の利益を生じたる場合、其利益を以て残額払込の方に組入れ、以て全額払込の株券となす筈なりと


やまと新聞 第七三四四号 〔明治四二年七月二三日〕 栄銀行総会に於ける演説(渋沢男爵演説)(DK050084k-0008)
第5巻 p.388-389 ページ画像

やまと新聞  第七三四四号〔明治四二年七月二三日〕
  ○栄銀行総会に於ける演説
    (渋沢男爵演説)
只今松下軍治君から御紹介を戴いた渋沢でございます、今日東京栄銀行の創立総会を開かるゝは慶賀に堪えず、私は此銀行に対し利害関係は持ち居りませぬけれども、只今松下君が御述になりました通り、昨春から此所に至る迄の御協議に与つて居りますから、創立総会に当つて今日迄の経過を陳述するは強ち無用の言でなかろうと思ひ、発起人諸君の御依頼に依つて出張致した次第でございます。
    (貯蓄銀行の性質)
昨春宮城屋貯蓄銀行の支払停止と云ふことに立至りましたことは、銀行社会では大に憂慮す可きことと、私共深く懸念に堪へませなんだのでございます、殊に此の銀行は大分多勢の預金者を有つて居つて、其人々が俄かに非常な非境に遭遇いたしたに就て、種々困難を来すであらうと云ふことも、当時新聞若くは噂さにも聞いて居つたので、私等も銀行業者たる一方には貯蓄の利金を以て経営して居るので、斯かる場合に臨んでは、同情を持たなければならぬ職分でございます、一体貯蓄銀行は、我が銀行の貯蓄者に安心を与へることを其の本分として居ます、海外の様子も細かには取調ませぬけれども現に仏蘭西あたりの貯蓄銀行の状態は経利《(マヽ)》ではない、寧ろ多数の人に貯金を奨励さることになつて居る、然るに我国の銀行は一方貯金を受て一方は之を利殖する方法を取らなければならぬのであります、宮城屋貯蓄銀行が果して其の精神を取失つたでは無からうかと思ひますけれども、併し今日仏蘭西の例を述べた通になつて居りません、其の始めから経営せられて居る為に、利益を収めたいと云ふので、堅固のものに而已投資することが出来ないで、若し取付けでもある場合に、危険に立至ることは頗る憂ふ可きことと私共は常に考へて居るのでございます。
    (男と宮城屋銀行)
而して此宮城屋貯蓄銀行の昨年の春の場合は、今申します如き注意が
 - 第5巻 p.389 -ページ画像 
或は欠けたものと見えて、偖取付けが激しくなつたが、是れに対して完全に払ひが出来ぬ種々なる非境を惹起したのでございす、私一身に於ては、私の経営して居る銀行には、何等の関係を有つて居りませぬが、或る日松下君が御出になつて、此の宮城屋貯蓄銀行の為に松下君の監理して居る「やまと」新聞が大に力を添へて何とか整理の道はありはせぬかと云ふ決心をして居る、一臂の力を添よと云ふことを申されました、御事情は御察しするけれ共、私一身で其間に這入て力を添ると云ふことは差支るので、一応御断しましたが松下君は、道理であらうけれども宮城屋貯蓄銀行は今日は其所までに注意が至らなかつたと思ふが、併し其の期に達した以上は、夫を救ふことを講ぜねはならぬのである、貴方は経済上にも相当の理想を有つて居らるゝと見て御依頼するのであると、再三の御依頼でありましたから、私一身で是れに立入ることは甚だ差支へますが、同業に種々なる貯蓄銀行もございますから、是等の人々と共に御相談になつて、何か法案が立てば其の方針を考へ出す位のことなれは私も其の一員に加はつて忠実に取調ることを努めやうと云ふことを申した、松下君も止を得ない、夫れで宜しい、然れは他の貯蓄銀行当業者の方々を御尋して見やうと云ふことで、池田謙三君、中沢彦吉君、田中平吉君《(田中平八)》など打寄まして宮城屋貯蓄銀行の現状を能く調べて将来宜からうと云ふ立案書を出すことを承諾しませうと云ふことになりまして、其の通り極りましたのは多分七月の末でございましたか、爰に於て私共特に其のことを取調る為に稍々計算などに熟練と思ふ人に托しまして、此の方針に依り此の手続に随ふて、預金の種類はドウである、債権の種類はドウである、財産の現状は如何である、と云ふ様に調査を遂まして叮嚀なる立案を致す取調方を托しましたのでございます、此の取調の出来ましたのは、九月か十月であつたか、其の取調に依りまして、極く精確に考へて見ますると、我々の考案では、ドウも悲しい哉宮城屋貯蓄銀行に関する預金者諸君は、極端に申せは半額は御損と計算を立てさるを得ない、勿論半額は回収が出来るか百円の半額は損害されさるを得まいと思ふ、夫れは今ある所の財産現状に対して、左様にしかならない、其所で其の半金も即時に回収し得るかと云ふと、サウは行かぬ数年を要するのである。


銀行通信録 第四八巻第二八八号・第四〇頁〔明治四二年一〇月一五日〕 東京栄銀行開業(DK050084k-0009)
第5巻 p.389 ページ画像

銀行通信録  第四八巻第二八八号・第四〇頁〔明治四二年一〇月一五日〕
    ○東京栄銀行開業
宮城屋貯蓄銀行の後身として設立せられたる東京栄銀行にては九月十二日其筋の認可を得て愈々同月二十日より営業を開始せり
  ○東京栄銀行ハ大正十一年一月長岡銀行ニ合併セリ、栄一ハ同行ノ役員ニハ就任セズ。



〔参考〕長岡銀行回答文 昭和一五年(DK050084k-0010)
第5巻 p.389-390 ページ画像

長岡銀行回答文 昭和一五年
    記
株式会社長岡銀行ニ於テハ大正十年十一月五日株式会社東京栄銀行合
 - 第5巻 p.390 -ページ画像 
併ノ決議ヲナシ翌十一年一月一日左ノ通リ之レヲ合併シタリ
 一、合併ニ因リ増加シタル資本ノ総額 金百万円也(弐万株)
 二、合併ニ因り増加シタル各新株ニ付払込シタル株金額参拾七円五拾銭(壱万五千株)
 三、支店ヲ左ノ四個所ニ設置ス
  東京市京橋区南伝馬町二番地    京橋支店(元東京栄銀行本店)
  同 市同 区三十間堀一丁目四番地 三十間堀支店(同 三十間堀支店)
  同 市牛込区早稲田町六拾弐番地  早稲田支店(同早稲田支店)
  東京府南葛飾郡亀戸町三千八百二十三番地 亀戸支店(同 亀戸支店)
 四、業務ノ目的ヲ銀行事業但東京市内ニ限リ倉庫業兼営トスト変更セリ、蓋シ元東京栄銀行ニ於テ倉庫業ヲ兼営セルニヨリ之レヲ継承セルモノナリ
 五、大正十一年一月十八日脇田勇氏(元東京栄銀行重役)監査役ニ、木村弘蔵氏(元東京栄銀行支配人)京橋支店支配人ニ就任セラレ、其他行員モ其儘長岡銀行行員ニ採用セラレタリ
  ○昭和十五年十一月十一日長岡銀行ヨリ本伝記資料編纂室へ寄セラレタル回答ナリ。


〔参考〕銀行通信録 第七三巻第四三五号・第七二―七六頁〔大正一一年一月二〇日〕 【株式会社長岡銀行及同…】(DK050084k-0011)
第5巻 p.390 ページ画像

銀行通信録  第七三巻第四三五号・第七二―七六頁〔大正一一年一月二〇日〕
○株式会社長岡銀行及同東京栄銀行より連署を以て、株式会社長岡銀行は大正十一年一月一日株式会社東京栄銀行を合併し資本金壱千壱百万円(内払込済七百拾五万円)と可相成旨、昨年十二月二十八日付を以て届出ありたり
    ○東京栄銀行合併後の長岡銀行
長岡市長岡銀行にては本月十八日午前九時より行内に於て定時株主総会を開き、昨年下期半に於ける東京栄銀行の諸計算承認の件、及同期間に於ける準備金及利益の配当案を議定する件、並に同行より東京栄銀行に解散手当として交附せる金七万七千円を重役従業員及功労者に分配処理を旧東京栄銀行重役に一任するの件等を附議し、更に同日午前十一時より行内に於て臨時株主総会を開き、東京栄銀行合併による増加資本の株式割当及引受に関する報告承認の件、並に監査役任期満了に付各選挙の件を附議する筈なり