公開日: 2016.11.11 / 最終更新日: 2022.3.15
第6巻 p.171-172(DK060053k)
明治22年5月15日(1889年)
是ヨリ先、東京府庁賦税課ヨリ従来電信為替受取人ニ印紙ヲ貼用セシメタルモ、今後ハ銀行相互間ニ授受スルモノ以外ニハ不要ナルニヨリ其旨各銀行ヘ通知スベシトノ勧告アリ。是日右ニ附キ協議シ営業ニ非ザルヲ確認シウル受取人ニ限リ印紙ヲ貼用セシメザルコトトナセリ。
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第6巻 p.171-172 (DK060053k-0001) | 会議録事 自明治二十年一月至明治二十三年十二月 |