デジタル版『渋沢栄一伝記資料』

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公開日: 2016.11.11 / 最終更新日: 2022.3.15

2編 実業界指導並ニ社会公共事業尽力時代

1部 実業・経済

7章 経済団体及ビ民間諸会
1節 商業会議所
3款 東京商業会議所
■綱文

第21巻 p.300-305(DK210049k) ページ画像

明治31年5月16日(1898年)

是日当会議所副会頭中野武営、会頭栄一ノ代理トシテ、内閣総理大臣侯爵伊藤博文・大蔵大臣伯爵井上馨・農商務大臣金子堅太郎・逓信大臣男爵末松謙澄・外務大臣男爵西徳二郎ニ建議書ヲ呈出シ、政府ニ於テ外国人ノ本邦会社株式ヲ所有スルノ自由ナル旨ヲ公認センコトヲ要望ス。


■資料

東京商業会議所月報 第六五号・第一―二頁 明治三一年一月 【○明治三十年十二月廿…】(DK210049k-0001)
第21巻 p.300-301 ページ画像

東京商業会議所月報  第六五号・第一―二頁 明治三一年一月
○明治三十年十二月廿四日、本会議所ニ於テ第六十八回ノ臨時会議ヲ開ク、当日ノ出席者ハ左ノ如シ
 大木口哲君 ○外二十三名氏名略
午後四時十五分開議、会頭渋沢栄一君議長席ニ着キ、左ノ件々ヲ議事ニ附シ、午後七時三十分閉会ス
○中略
 - 第21巻 p.301 -ページ画像 
 一外資移入ノ議ニ付建議ノ件
本件ハ会員岡部広君ノ提議ニ係リ、其要旨ハ、外国人ヲシテ我商事会社ノ社員若クハ株主タルコトヲ得セシムルハ目下経済上至要ノ方策ト信スルニ付、本会議所ハ其実行ヲ希望スル旨ヲ以テ至急其筋ヘ建議スヘシト云フニ在リ、審議ノ末大体ノ趣旨ヲ可認シ、尚議長ノ指名ヲ以テ五名ノ委員ヲ設ケ之ニ其調査ヲ附託スルコトニ決シ、議長ハ左ノ五君ヲ委員ニ指名セリ
                   岡野敬次郎君
                   岡部広君
                   加東徳三君
                   梅浦精一君
                   井上角五郎君


東京商業会議所月報 第六七号・第一頁 明治三一年三月 【○同月同日 ○二月一…】(DK210049k-0002)
第21巻 p.301 ページ画像

東京商業会議所月報  第六七号・第一頁 明治三一年三月
○同月同日 ○二月一九日午後二時、本会議所ニ於テ外資移入ノ件調査委員会議ヲ開キ、委員長ヲ選挙セシニ、其結果左ノ如クニテ、午後四時閉会ス
               委員長 岡野敬次郎君


東京商業会議所月報 第六八号・第一一頁 明治三一年四月 【○同月 ○三月二日午…】(DK210049k-0003)
第21巻 p.301 ページ画像

東京商業会議所月報  第六八号・第一一頁 明治三一年四月
○同月 ○三月二日午後一時、本会議所ニ於テ委員会議ヲ開キ、外資移入ノ件ヲ審議シ、午後三時三十分閉会ス


東京商業会議所月報 第六九号・第一頁 明治三一年五月 【○同月 ○四月二十九…】(DK210049k-0004)
第21巻 p.301 ページ画像

東京商業会議所月報  第六九号・第一頁 明治三一年五月
○同月 ○四月二十九日午後三時、本会議所ニ於テ外資移入ノ件調査委員会議ヲ開キ、委員長ノ補欠選挙ヲ執行セシニ、其結果左ノ如クニテ、午後六時閉会ス
               委員長 井上角五郎君


東京商業会議所月報 第七〇号・第三頁 明治三一年六月 【○同月 ○五月十日午…】(DK210049k-0005)
第21巻 p.301 ページ画像

東京商業会議所月報  第七〇号・第三頁 明治三一年六月
○同月 ○五月十日午後四時、本会議所ニ於テ委員会議ヲ開キ、外資移入ノ件ヲ審議シ、午後六時閉会ス


東京商業会議所月報 第七〇号・第一―二頁 明治三一年六月 【○明治三十一年五月十…】(DK210049k-0006)
第21巻 p.301 ページ画像

東京商業会議所月報  第七〇号・第一―二頁 明治三一年六月
○明治三十一年五月十四日、本会議所ニ於テ第七十回臨時会議ヲ開ク当日ノ出席者ハ左ノ如シ
 河村隆実君 ○外三十八名氏名略
午後五時開議、副会頭大江卓君議長席ニ着キ、左ノ件々ヲ議事ニ附シ午後八時三十分閉会ス
○中略
 一外人ヲシテ会社ノ株式ヲ所有セシムル義ニ付建議ノ件調査報告
                      (委員会議提出)
本件ハ多数ヲ以テ委員報告ノ如ク可決セリ

 - 第21巻 p.302 -ページ画像 

東京商業会議所月報 第七〇号・第三頁 明治三一年六月 【○同月同日 ○五月一…】(DK210049k-0007)
第21巻 p.302 ページ画像

東京商業会議所月報  第七〇号・第三頁 明治三一年六月
○同月同日 ○五月一六日 外人ニ会社ノ株式ヲ所有セシムル義ニ付、内閣総理大臣・大蔵大臣・外務大臣・農商務大臣・逓信大臣ヘ建議書ヲ進達ス(建議書ノ全文ハ参照ノ部第二号ニ掲載ス)


東京商業会議所月報 第七〇号・第五―六頁 明治三一年六月 【○参照第二号 明治三十一年…】(DK210049k-0008)
第21巻 p.302-303 ページ画像

東京商業会議所月報  第七〇号・第五―六頁 明治三一年六月
○参照第二号
 明治三十一年五月十六日、第七十回臨時会議ノ決議ニ依リ、外人ニ会社ノ株式ヲ所有セシムル義ニ付、内閣総理大臣・大蔵大臣・外務大臣・農商務大臣・逓信大臣ヘ進達セシ建議書ノ全文ハ左ノ如シ
    外人ヲシテ会社ノ株式ヲ所有セシムル義ニ付建議
我国今ヤ条約改正ノ業漸ク完結ヲ告ケ、其実施モ亦将ニ近キニ在ラントス、此時ニ当リ外人ヲシテ我会社ノ株式ヲ所有セシムルハ当前ノ事柄ナリ、況ンヤ現時ノ経済事情ハ特ニ外資移入ノ必要ヲ認ムルモノアルニ於テオヤ、本会議所ハ此際政府ニ於テ速ニ其所有ヲ公認スルノ趣旨ヲ公表セラレンコトヲ望ムモノナリ、抑モ現行各国条約ニ拠ルモ、将タ改正各国条約ニ於テ観ルモ、共ニ外人ニ株式所有ノ権利アルヤ否ヤヲ規定シタルモノナク、而シテ我現行ノ諸法令亦、条約ニ明文ナキモノハ一切ノ権利ヲ挙ゲ悉ク外人ニ享有セシメストノ趣旨ヲ明示シタルモノアルコトナシ、然レハ外人ニ株式所有ノ権利アルヤ否ヤハ我法令ノ規定ニ於テ之ヲ禁シタルト否トニ由テ決スヘキ問題ニシテ、其之ヲ禁セサル限リハ外人ヲシテ株式ヲ所有セシムルモ毫モ支障ナキヲ信スルナリ、現行諸法令ヲ按スルニ、国立銀行・日本銀行・正金銀行・鉱業会社・株式取引所ノ如キニ在テハ明ニ外人ノ株主タルコトヲ禁シ又航海奨励法・造船奨励法・生糸直輸出奨励法ノ如キニ在テハ外人ノ株主タル会社ニハ特別ノ補助ヲ支給セサルコトヲ規定セリ、其得失ハ別論トシテ既ニ特殊ノ状態ヲ有スルモノヽミニ向テ特殊ノ禁例ヲ設クルコト是ノ如クナル以上ハ、此等禁例以外ニ立ツ所ノ一切ノ会社ニ対シテハ外人ノ株主タルヲ公認スルコト我法令ノ精神ナルヤ更ニ疑ヲ容レサルナリ、論者或ハ云ハン、禁例以外ニ立ツ所ノ会社ト雖モ、例セハ鉄道会社ノ如ク土地ヲ所有シテ条約ノ明文上外人ノ享有シ得ヘカラサル権利ヲ行フモノアリ、此類ノ会社ニ於テハ事実上外人ヲシテ株主タラシムヘカラサルニ非スヤト、是一理アルノ言ナルニ似タリ、然レトモ商法ノ明文ニ拠ルニ、会社ハ一個ノ法人ニシテ株主ハ株金ヲ醵出スルニ止リ、其解散ノ時ニ当リテ仮令財産ニ残余アルモ直チニ物件ヲ其儘ニ分配スルノ権利ナク、必ズ代価ヲ以テ清算ヲ結了セサルヲ得サルモノナレハ、外人ヲシテ鉄道会社ノ如キ土地ヲ所有スル会社ノ株主タラシムルコトアリトスルモ、其土地所有ノ権利カ直チニ外人ニ帰スルコトナキハ理ノ覩易キ所ナルカ故ニ、此等ノ点ニ於テ外人ノ株式所有ヲ否認セントスルカ如キハ謂レナキノ甚シキナリ、之ヲ要スルニ禁例以外ニ立ツ会社ノ株式ハ外人ノ之ヲ所有スルヲ妨ケサルコト最モ明白ノ事実ナルニ関ラス、今日内外人共ニ其所有権ノ有無ニ就キ疑惑ヲ懐クモノハ、畢竟之ニ対スル政府ノ方針ノ在ル所ヲ知悉セサルカ為メニ外ナラス、是本会議所カ此際特ニ政府ニ於テ其所有ヲ公認スルノ趣
 - 第21巻 p.303 -ページ画像 
旨ヲ公表セラレンコトヲ希望スル所以ナリ、閣下願クハ本建議ヲ採納セラレンコトヲ、本会議所切望ノ至リニ禁ヘス
右本会議所ノ決議ニ依リ建議仕候也
  明治三十一年五月十六日
                東京商業会議所会頭代理
                  副会頭 中野武営
    内閣総理大臣 侯爵 伊藤博文殿
    大蔵大臣   伯爵 井上馨殿
    農商務大臣     金子堅太郎殿 宛(各通)
    逓信大臣   男爵 末松謙澄殿
    外務大臣   男爵 西徳二郎殿



〔参考〕銀行通信録 第一四四号・第四二―四四頁 明治三〇年一一月 財政及経済に対する方今の急務(渋沢栄一)(DK210049k-0009)
第21巻 p.303-304 ページ画像

銀行通信録  第一四四号・第四二―四四頁 明治三〇年一一月
    財政及経済に対する方今の急務(渋沢栄一)
経済上の意見としては、余は敢て目今のみと云はす、既往の事例に徴し、現在の傾向に鑑み、所謂戦後に於ける経済の大体に就て一言せんとす
○中略
  (第三)外資の輸入に就て
戦後の人情として事物の進歩を希望するは勢の然らしむる処なり、然るに我邦の実況は事業に対して資本欠乏するは従来の事実なるに、殊に一昨年来各種の事業、或は在来のものを増設するとか又は新に設計せんと欲するもの決して少からざるは、世人の均しく認むる所なり、若し之をしも充分に挙行せしめんとせは、到底現今の我資金のみにては之に応するを得さるべし、故に相当の順序と手続とを以て外資を移入するは必要の事たるべし
然るに之に反対する種々の議論ある中に、余の認めて重なるもの二あり(一)は即ち資力の多き者に権力帰すると云ふ論にて、外資の移入多きに従ひ、資力の少なき本邦人は勢ひ後れを取るの止むを得ざるに至り、営業上の権力も外人に奪はれんと云ふものにして、次は(二)今日の如く我国に現在せる資本のみを以てせば、縦令我経済界に変動の事あるも其害亦少からんも、若し一朝外資を移入せば他国の事変に依りて、忽ちに我国内部の経済に影響を及ぼし、甲地に戦争あり、乙地に飢饉ありとて、一々内地の事業上に変動を来さんと云ふ者にして即ち外資移入の多き程斯る場合に接すること多きに至らんと云ふ論是なり
余を以て見れば、此等の反対論は共に我日本が既に世界的の舞台に出たる事を忘却せるにあらざるやを疑はしむるものなり、若しも資力の多き処権力必ず之に帰するものなりとせば、豈啻に外国人に於てのみ然らんや、之を内国人の上に就て云ふも、資力の充分ある者常に優等の地位を占むるを必せず、然らば我国か既に今日の如く世界の舞台に出たるにも拘はらず、尚外資の移入を不可とし、権力が外人に移り又は我国経済の事情をして一層複雑を来さんことを恐るゝか為めに、外資を移入せさらんとするか如きは殆んと鎖国的の論にして、余輩其可
 - 第21巻 p.304 -ページ画像 
なるを知らざるなり、況んや人情・風土・政治其他の事情を異にせるが故に、外人は容易に投資を欲せざるべきを以て、外資の続々移入さるゝが如きこと能はざるべきをや
仮に一歩を譲り、或者の説の如く多少の危険ありとするも、譬へは吾人が或目的地に達せんとするに当り進行上一層の便利を得んとせば、通常の歩行に依るよりは陸地は馬車を駆り、水上は船を用ふへし、然るに其馬車船舶に奔逸覆没の危険ありとして之を措きて徒歩するものあらば誰か其愚を笑はさらん、然らば則資本に権力の帰するを恐れ、他国の事変に依て内部の経済に影響を来すを憂ひて、外資の移入を拒む者は豈馬車船舶を嫌ふの人たらざるを得んや



〔参考〕東京経済雑誌 第三七巻第九一号・第一七三―一七五頁 明治三一年一月二九日 ○外資輸入の方法(DK210049k-0010)
第21巻 p.304-305 ページ画像

東京経済雑誌  第三七巻第九一号・第一七三―一七五頁 明治三一年一月二九日
    ○外資輸入の方法
外資を我が内地に輸入すべき方法如何、蓋し外資を輸入すべき緩急に応じて其の方法も亦異ならざるを得ずと雖も、今日に於て実行することを得べき外資輸入の方法は先づ左の如くなるべし
外国債を募集する事 は外資を輸入するに最も容易なる方法なるべし何となれば帝国議会の協賛を経て外国債条例を制定すれば、何時にても募集することを得べければなり、唯々帝国議会の協賛を求むるに際し多少の異論あるを保せずと雖ども、元来公債の良否は公債の利子と公債募集金を使用して生ずべき利益とを比較して決すべきものにして即ち其利益の利子に及ばざるものは凡て不良なり、其の利益の利子よりも多きものは凡て善良なり、然るに今や我が邦の利子は一割以上なりと雖も、欧米諸国に於ては極めて低廉にして、年四分以下の利子にて外国債を募集することを得べきを以て、其の利益たるや論を俟たず随ひて斯の如き異論は到底勢力を得べきにあらざるなり
大日本帝国政府五分利公債を外国に於て募集する事 是亦外資輸入の為には外国債の募集に優るとも決して劣らざる容易の方法なるべし、何となれば大日本帝国政府五分利公債を外国にて募集するに於ては、帝国議会の協賛を経るを要せずして直ちに実行することを得べければなり、唯々其償還法は募集の時より五年間据置き、六年目より向ふ五十年間に政府の都合を以て償還するの方法にして、政府の財政上に便利なる丈け応募者の為に不便なりとせば、先年我が政府の募集せし外国債及び支那・土耳其等に於て募集せる外国債の如く年賦償還法に改むるも已むを得ざるべし、又据置き年限短きが為め応募者を得ること難しとせば、之を延長するも可なり、然れども軍事公債が五分利にして、倫敦に於ける市価彼が如く低廉なるは、償還法の年賦にあらずして有期随時支払法なるが為めか、将た据置年限の短くして将に尽きんとするが為なる乎は一疑問たるを以て更に調査を要する所なり、又五分利にて募集するは我が国庫の為に不利なりとせば四分・三分若くは二分、適当の歩合に改むべし、称して五分利公債と曰ふと雖も、条例の明文には一ケ年百分の五以下とあるを以て、之を改むるは毫も差支なし、唯々償還法を改め若くは据置年限を延長するには帝国議会の協賛を求めざるべからざるものとす、世人は此の公債を以て内国債なり
 - 第21巻 p.305 -ページ画像 
と思惟すと雖も、是れ誤解なり、外国人の所有を禁ずる法文なきを以て、外国人に所有せしめて差支なきのみならず、内国に於て募集すべしとの法文なきを以て、外国に於て募集するも決して差支あるべからず、而して我が政府にして之を外国に於て募集することを計画せば、決して其の目的を達する能はざることなかるべきなり
現在の公債を外国に売出す事 は前伊藤内閣の時渡辺大蔵大臣之を計画し、松方内閣に至り終に軍事公債券面四千三百万円を「サミユール、サミユール」商会に売却せり、是れ専ら大蔵省預金局の公債を売却せしものなり、唯々其売価は低廉に過ぎ、且将来公債を売却するに際しても、同価格なれば右商会に売却すべき旨を契約したる由なれども、更に高価にて売却すべき望なきにあらざるべし、而して独り政府のみならず、民間の公債所有者も亦其の公債の売却を計画して可なり
株券を外国に売却し、債券を外国に於て発行する事 我が邦銀行会社の株券を外国人に所有せしむることは、現行条約の下に於て聊か差支なしと雖も、日本銀行株券・横浜正金銀行株券の如きは、法律を以て日本人の外売買譲与するを許さずと規定し、又私立銀行及び私設鉄道会社の株券にも、定款を以て外国人に売買譲与を許さゞる旨を定めたるもの多し、是れ宜しく廃止して外国人にも所有せしむべきなり、然る時は外資を輸入する為に利益少からざるべし、元両毛鉄道会社にては創立の当初より、其株券の所有を外国人にも許したりしが、近時金辺鉄道株式会社・日本海陸保険会社等にても、外資輸入の目的を以て定款を改正し、其の株券の所有を外国人にも許すことと為したりと云ふ
我が邦既成の会社中相当の利益を配当せるもの、特に信用ある銀行に於て外資輸入の目的を以て債券を発行せば、其の目的を達すること能はざることなかるべし、唯々債券の譲渡は取得者の氏名を債券及債券原簿に記載するにあらざれば、会社に対して其の効なきを以て、債券を外国に於て発行するときは、其の地に於て債券の名義書換に応ずる方法を設けざるべからずと雖も、何れ債券を発行するには外国の「シンジケート」に請負はしむべきを以て、名義書換の如きは如何様にも弁するの方法あるべきなり
以上は改正条約を実施せざる今日に於て実行することを得べき方法なるが、来年七月以後改正条約の実施せらるゝに至れば、外国人は我が内地に於て商工業を営み、又内国人と協同して商事会社をも設立することを得べきを以て、外資輸入の方法は更に多きを加ふべきなり