公開日: 2016.11.11 / 最終更新日: 2022.3.15
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明治26年4月20日(1893年)
是年二月二十二日法典調査会規則公布サレ、是日栄一、査定委員ヲ仰付ラル。
官報 第二九四〇号 明治二六年四月二一日 叙任及辞令(DK230026k-0001)
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官報 第二九四〇号 明治二六年四月二一日
叙任及辞令
従四位 渋沢栄一
法典調査会査定委員被仰付以上(四月二十日内閣)
官報 第二九一八号 明治二六年三月二五日 勅令(DK230026k-0002)
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官報 第二九一八号 明治二六年三月二五日
勅令
朕法典調査会規則ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名 御璽
明治二十六年二月二十二日
内閣総理大臣 伯爵 伊藤博文
司法大臣 伯爵 山県有朋
勅会第十一号
法典調査会規則
第一条 法典調査会ハ内閣総理大臣ノ監督ニ属シ、民法・商法及附属法律ヲ調査審議ス
第二条 法典調査会ハ総裁・副総裁各一人、主査委員二十人以内、査定委員三十人以内ヲ以テ之ヲ組織ス
第三条 総裁・副総裁ハ勅任官ヲ以テ之ニ充ツ
第四条 委員ハ高等行政官・司法官・帝国大学教授・帝国議会議員、其他学識経験アル者ノ中ヨリ、内閣総理大臣ノ奏請ニ依リ之ヲ命ス
○第五条ヨリ第十条マデ略ス。
東京経済雑誌 第二七巻第六七二号・第六一一頁 明治二六年四月二九日 ○法典調査々定委員の任命(DK230026k-0003)
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東京経済雑誌 第二七巻第六七二号・第六一一頁 明治二六年四月二九日
○法典調査々定委員の任命
去る廿日を以て任命せられたる法典調査々定委員の氏名は左の如し
星亨 島田三郎 河島醇 小笠原貞信
関直彦 岡村輝彦 山田喜之助 岸本辰雄
江木衷 大岡育造 南部甕男 穂積八束
井上正一 土方寧 木野一郎 都築馨六
中村元嘉 奥田義人 清浦奎吾 阿部泰蔵
渋沢栄一