公開日: 2016.11.11 / 最終更新日: 2022.3.15
第50巻 p.378-379(DK500072k) ページ画像
昭和2年5月4日(1927年)
是ヨリ先栄一、当行ノ山田丈太郎ノ依頼ニヨリ、休業銀行ノ整理ニ付キ尽力スル所アリ。是日当行ヨリ、栄一ニ礼状ヲ送ル。
礼状往復(一)(DK500072k-0001)
第50巻 p.378 ページ画像
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冊子版の『渋沢栄一伝記資料』をご参照ください。
〔参考〕銀行通信録 第八四巻第五〇三号・第一〇〇頁昭和二年一二月 ○内国銀行要報 八十四銀行整理案(DK500072k-0002)
第50巻 p.378-379 ページ画像
銀行通信録 第八四巻第五〇三号・第一〇〇頁昭和二年一二月
○内国銀行要報
○八十四銀行整理案
本年三月二十二日以来休業中の八十四銀行にては、愈々十一月十九日
- 第50巻 p.379 -ページ画像
日本銀行より同行資産の査定を受け、左記の方法により整理することに決定し、十二月十日預金者に該整理案を配布して、其の承認を求むることとなれり、因に同行の預金者総数は二万七千余人にして、其の内百七十八円五十八銭以下の預金者は、二万千三百余人なりといふ
△八十四銀行整理案
△同行の資産に属する一切の財産と、之に均衡する負債とを、株式会社昭和銀行に引継ぎを為す事
△百七十八円五十八銭以下の預金及無担保債権支払方法
預金及無担保債権の内一口の金額百円未満は全額の支払を為し、百円以上百七十八円五十八銭迄は百円を支払ひ、其残額及利息は免除を乞ふ事
△前項以外の預金及無担保債権支払の方法(四割四分の免除を乞ふ事)
預金及無担保債権の内、前項に拠り百七十八円五十八銭以下の支払を為す故に、百七十八円五十八銭を超ゆるものに対しては四割四分の免除を乞ひ、残額の五割六分は昭和銀行に於て支払ふこと
△利息支払の件
利息は一口の金額百七十八円五十八銭以下の預金に対しては、此整理案完了迄の利息全額の免除を乞ひ、預金額百七十八円五十八銭を超ゆるものに対しては、本年三月十九日迄の利息を計上し、其内五割六分を前項元金と同様に支払ひ、其残額四割四分及此整理案完了迄の利息は免除を乞ふ事