デジタル版『渋沢栄一伝記資料』

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公開日: 2016.11.11 / 最終更新日: 2022.3.15

3編 社会公共事業尽瘁並ニ実業界後援時代

2部 実業・経済

6章 対外事業
2節 支那・満洲
3款 東亜興業株式会社
■綱文

第54巻 p.485-491(DK540093k) ページ画像

明治42年7月20日(1909年)

是月十三日、総理大臣桂太郎及ビ外務大臣小村寿太郎ノ招請ニヨリ、東京・横浜・名古屋・大阪・神戸ノ実業家三十余名、三井集会所ニ会同シ、当会社設立ノ議ヲ決ス。栄一出席シ、益田孝・大倉喜八郎等十名ト共ニ、創立委員ニ挙ゲラル。

是日、三井集会所ニ於テ、当会社創立協議会開カル。栄一出席シ、目論見書及ビ定款ニツキ協議確定ス。栄一外七名、設立発起人トナル。


■資料

渋沢栄一 日記 明治四二年(DK540093k-0001)
第54巻 p.485 ページ画像

渋沢栄一 日記  明治四二年         (渋沢子爵家所蔵)
七月十三日 曇 暑
○上略 午後三時○中略後、三井集会所ニ抵リ、日清興業会社創立ノ事ニ関シテ桂・小村二大臣ヨリノ招集ニ出席ス○下略
七月十四日 晴 大暑
○上略 午飧後三井集会所ニ抵リ、日清興業会社定款其他ノ書類ヲ調査スヘキ委員会ニ出席ス○下略
七月十五日 晴 大暑
○上略 此日午前九時小村外相ヲ官舎ニ訪ヒ、日清興業会社ノ設立ニ関シ益田・近藤・大倉三氏ト共ニ要件ヲ協議シ、午後三時半又同官舎ニ会シテ種々ノ協議ヲ為ス
七月十六日 晴 大暑
○上略 午前九時銀行集会所ニ抵リ、日清興業会社創立ノ事ヲ協議ス、近藤・大倉・鈴木・原・大谷諸氏来会ス○下略
  ○中略。
七月二十日 晴 大暑
○上略 午前九時三井集会所ニ抵リ、日清興業会社設立ノ事ニ関シ協議会ヲ開ク○下略
七月二十一日 曇 冷
○上略 午前十時銀行集会所ニ抵リ○中略白岩竜平氏来リ、東亜興業会社設立ニ関ス《(ル脱)》向後進行ノ順序ヲ談ス○下略


東京経済雑誌 第六〇巻第一五〇〇号・第六頁明治四二年七月 東亜興業株式会社(DK540093k-0002)
第54巻 p.485-486 ページ画像

東京経済雑誌  第六〇巻第一五〇〇号・第六頁明治四二年七月
    東亜興業株式会社
近時経済界の一大企業として伝へらるゝもの、対清企業団の成立、即ち東亜興業株式会社の設立是れ也、数年前清国人の企業の為めに我在清領事其他を介して借款を申込むもの二・三ありしが導火となりて、外務当局者の発意に依り、四・五の有力者会員となり、外務省より補助金を与へて其経費に充てたりし日清起業調査会なるもの其前身なり
 - 第54巻 p.486 -ページ画像 
といふ、日本知名の実業家卅余名の創立に係り、第一回発起協議には首相・外相臨席し、例の秘密の中に一場の演説をなし、早急資本金一百万円四分一払込の会社生る、首相・外相が株式会社の産婆たる苦心に対しては、暑中柄大に其労を謝せざるべからず、米国の対清企業に関し、「我が資本家の清国企業」を歓迎する由は本誌第千四百九十六号に之を述べたり、余輩は此会社の成立を喜び、前途を祝福するに吝ならずと雖、払込廿五万円の株式会社、日本有数の実業家四十名近くを以て、官府の慫慂なくんば成立せざる日本人の企業心乏しきを思ふては、稍心細き感なき能はざる也、而かも三菱・住友は寵商厚遇の挙なりとして各委員は之を辞し、其株式引受には加はらずとの風説あるに於ては、又々当局の権道を疑はしむるに至る、阿利山官営程露骨ならずとするも、又単に一片の風説に止るとするも、政府と企業との関係面白からざるの我国弊は之を抹殺する能はず、而して此会社の将来或は政府の駆使する所となるに非ざるか、又は政府が会社の為め駆使せらるゝには非ざるか、而かも会社の目的たる、清国に於ける鉄道・土木・鉱山・造船・電気等各種事業の調査設計及び引受を為し、直接間接に該事業に投資し又は資本の供給を為すには、資本金のあまりに小なる、寧ろ間接投資を目的とするが如し、(目論見書・定款は本誌彙報参照)然りとせば、対清企業は未だ真に開かれたりといふべからず、而して将に其事業の手始めと称せらるゝ粤漢鉄道の布設材料引受(英国資本家との折半)の如き、寵商保護の風説を生みたるものなるべく、他の実業家は各々其自己の利益となるべき事業を待ち設けて、此会社に加はりたるに非ざるか、考へ来れば余輩は未だ遽かに此計画を謳歌する能はず、然れども余輩は発起人の顔触れに信頼し、信用を基礎とする「シンジゲート」として、先づ本邦に得難き団体たるにより、其形式に於ては玆に満足の意を表し、其実質及経営振りに至りては、他日事業の進歩と共に詳論すべく、兎に角内外の耳目を惹くべき会社なれば、其行動大に戒心すべき一言を呈して其発途に贐せんのみ


銀行通信録 第四八巻第二八六号・第六七―六九頁明治四二年八月 ○東亜興業株式会社設立(DK540093k-0003)
第54巻 p.486-489 ページ画像

銀行通信録  第四八巻第二八六号・第六七―六九頁明治四二年八月
    ○東亜興業株式会社設立
渋沢・大倉・益田・近藤等有力なる実業家諸氏の間に対清企業団組織の計画あることは、前号(五三頁)に記せしが、右は愈々桂侯爵指名の下に渋沢栄一・大倉喜八郎・益田孝・近藤廉平・浜口吉右衛門・豊川良平・早川千吉郎・鈴木馬左也・松方幸次郎・大谷嘉兵衛・原富太郎の諸氏之が委員となり、七月十四日東京銀行集会所に会合の上、名称を東亜興業株式会社となし、目論見書及定款草案を協定し、更に同月二十日三井集会所に関係者一同の集会を催ふし、渋沢男爵より委員会の結果を報告して承認を得、夫より各自の株式引受額に就き協議する所あり、追て株式引受の確定を待て創立総会を開き、事業に着手する筈なり、目論見書及定款草案左の如し
      目論見書
 一、本会社は東亜興業株式会社と称すること
 二、本会社は清国に於ける鉄道・土木・鉱山・造船・電気等の各種
 - 第54巻 p.487 -ページ画像 
事業の調査設計及び引受を為し、直接間接に該事業に投資し、又は資本の供給を為すを目的とすること
三、資本金は金一百万円とし、当分の内四分の一払込となすこと
四、本会社は責任を有限となす為め株式組織となすも「シンヂケート」の性質を有するものなるを以て、各株主は取締役会の承認を得るにあらざれば、所有株券を他に譲渡するを得ざること
五、本会社が事業の引受に裁て尽力周旋し、又は会社の責任を以て事業を引受け、相当の方法に由り之を他に代弁せしむる場合に於ては、本会社は該事業を経営する者、又は代弁者より相当の報酬を収得すること
    定款
       第一章 総則
第一条 当会社は東亜興業株式会社と称す、清国に在ては日清興業公司と称し、英文にて「ゼ・オリエンタル・エツキスプロイテーシヨン・コンパニー」と称す
第二条 当会社は左の業務を営むを以て目的とす
 一 清国に於ける鉄道・土木・鉱山・造船・電気等に関する各種事業の調査設計及び引受
 一直接間接に前項の事業に投資し、又は資本の供給を為すこと
第三条 当会社は本店を東京市に置く
第四条 当会社の資本総額は金一百万円とす
第五条 当会社の公告は本店所轄裁判所が商業登記を公告する新聞紙を以て之を為す
       第二章 株式
第六条 当会社の株式は記名式とし、一株の金額を五十円とし、総株数を二万株に分ち、株券は十株券・百株券の二種とす
第七条 第二回及び其以後の株金払込は総会の決議に依る
第八条 株主は住所及び印鑑を当会社に届け置くべし、氏名・住所又は印鑑変更の場合亦同じ
第九条 当会社の株式は取締役会の承認を得るに非らざれば、譲渡を為すを得ざるものとす
第十条 相続・遺贈・婚姻其の他法律の作用に因り会社の株式を取得したるものは、其の株券に事実を証明したる書面を添へ名義書換を請求すべし
第十一条 株券の毀損又は分合に因り書換を請求するときは、会社は相当の手続を経て前株券と引替に書換株券を交付すべし
第十二条 株券の紛失又は減失に因り新に株券の交付を請求するときは、会社は其の事実の証明を得たる後請求者の費用を以て其の旨を公告し、三十日を経て発見せざるときは、新に株券を交付すべし、此場合に於ては前株券は当然無効とす
第十三条 会社は手数料として株券一通に付第十条及十一条の場合には金十銭、第十二条及び十三条の場合には金三十銭を徴収す
       第三章 株主総会
第十四条 定時総会は毎年一月之を開き、臨時総会は必要ある毎に
 - 第54巻 p.488 -ページ画像 
之を招集す
第十五条 定時総会に於ては前営業年度の計算書類・報告書類を調査し、積立金及び利益配当金に関する議案、其他取締役より提出する所の議案を決議す
第十六条 総会の決議は出席株主の議決権の過半数を以て之を決す可否同数なるときは議長之を決す
第十七条 資本の十分の一以上に当る株主より、会議の目的及び其の招集の理由を記載したる書面を提出して、総会の招集を請求するときは、取締役之を招集す
第十八条 総会を招集するには総会の日時・場所・及び目的事項を記載したる通知書を、開会日より少なくとも十四日前に各株主に発すべし、但し定款の変更を目的とする場合には其の議案を添付すべし
第十九条 総会に於ける株主の議決権は一株毎に一箇とす
第二十条 株主は当会社の株主に委任するにあらざれば、代理人を以て議決権を行使することを得ず
第二十一条 定款変更及び任意解散は、総株主の半数以上にして資本の半額以上に当る株主出席し、其の議決権の過半数を以てするにあらざれば、決議を為すことを得ず
第二十二条 前条の場合に於て出席株主が定数に満たざるときは、出席したる株主の議決権の過半数を以て仮決議を為し、其の旨を各株主に通知し、更に一箇月以内に第二の総会を招集し、出席株主の議決権の過半数を以て仮決議の認否を決するものとす
第二十三条 総会に於て決議したる事項は、其の要領を決議録に記載し、議長署名の上会社に保存すべし
第二十四条 総会の議長は社長とす、社長事故あるときは他の取締役之に任ず
       第四章 役員
第二十五条 会社の役員は取締役・監査役とす
第二十六条 役員の選任は総会に於て二百株以上を有する株主中より五名以内の取締役、百株以上を有する株主中より二名以内の監査役を選挙す、取締役は互選を以て社長一名、常務取締役若干名を置く
第二十七条 取締役の任期は三箇年とし、監査役の任期は一箇年とす、但し任期満了後再選せらるゝことを得
第二十八条 取締役は法令・定款及び総会の決議に遵由し、会社を代表し会社一切の業務を執行す
第二十九条 取締役は取締役会を設け、職分上の事を議定す
 取締役会の議事は社長、社長事故あるときは他の取締役を以て会長とし、過半数に依つて決す、可否同数なるときは会長之を決す
第三十条 役員中死亡又は辞任により不時に欠員を生じたるときは臨時総会を招集し補欠選挙を為すべし、但し法定の数を欠かず、且現在の人員にて事務に差支なしと認むる場合には、次回の総会まで其の補欠選挙を猶予することを得、但し其の補欠当選者の任
 - 第54巻 p.489 -ページ画像 
期は前任者の残期間とす
第三十一条 取締役が監査役に供託すべき株券の員数は二百株とす
 前項の株式は、取締役が退任後総会に於て其の在任中取扱ひたる事務の承認ありたる後にあらざれば、之を還付せず
第三十二条 取締役及び監査役の給料又は報酬は、総会の決議を以て之を定む
       第五章 計算
第三十三条 当会社は毎年十二月末日に於て総勘定の決算を為す
第三十四条 当会社は毎決算期の営業純益金の中より、左の金額を控取し、其残額を株主配当金に充て、又は次期に繰越することを得
 一、法定積立金    百分の五以上
 二、別途準備金    百分の五以上
 三、役員賞与金    百分の十以内
第三十五条 取締役は毎営業年度の終に於て其年度中の計算を閉鎖し、決算を遂げ、財産目録・貸借対照表・営業報告書・損益計算書並に準備金・利益配当金及び役員賞与金に関する議案を作り、監査役の調査を受け、定時総会に提出して承認を求むべし
第三十六条 配当金は毎年十二月三十一日現在の株主に払渡すべし
       第六章 附則
第三十七条 創立総会に於て選任せられたる取締役の任期は、明治四十五年一月に招集せらるべき定時総会に於て選挙せられたる取締役が上任する日まで、又監査役の任期は明治四十三年一月に招集せらるべき定時総会に於て選挙せられたる監査役が上任する日までとす
第三十八条 当会社の負担に帰すべき設立費用は金一千円以内とす


竜門雑誌 第二五五号・第四二頁明治四二年八月 ○東亜興業と青淵先生(DK540093k-0004)
第54巻 p.489 ページ画像

竜門雑誌  第二五五号・第四二頁明治四二年八月
○東亜興業と青淵先生 欧米諸国の資本家並に事業家は、各其国旗の光の導きにより、或は其光りの輝きを後援として、鉄道に鉱山に土木事業に競ふて資本を注入して、富源の開発、利権の扶殖に汲々として日も亦足らざるの趣きあり、我邦の重なる実業家諸氏は此形勢を看取し、対清シンヂケートの設立は刻下の急務なりとて、其筋の人々とも協議の上、取敢へず資本金一百万円の東亜興業会社(ゼ・オリエンタル・エキストプロイテーシヨン・コンパニー)を組織することゝなり青淵先生も屡々其議に与り、七月二十日三井集会所に於ける創立協議会に於て、先生亦大株主の一人となり、将来此事業の発展に就て一臂の力を添ふる筈なりとぞ。


東京経済雑誌 第六〇巻第一五〇五号・第三六―三七頁明治四二年八月 ○東亜興業会社経過報告(DK540093k-0005)
第54巻 p.489-491 ページ画像

東京経済雑誌  第六〇巻第一五〇五号・第三六―三七頁明治四二年八月
    ○東亜興業会社経過報告
十八日開会の東亜興業株式会社創立総会に於て報告せられたる同社設立経過左の如し
明治四十年四月男爵渋沢栄一・近藤廉平・益田孝・大倉喜八郎の四名
 - 第54巻 p.490 -ページ画像 
は、対清経済事業の調査を以て目的とする日清起業調査会を設け、白岩竜平を幹事となし、爾来鉄道工事の請負、電気鉄道及電話事業に関する借款の申込等に対し会員は屡々会合を催し、実地の報告を徴し、必要なる交渉を試みたるも、未だ之を事業の上に実現するに至らざりしに、本年六月二十二日に至り、会員は此際靖国官私の鉄道に材料及技師を供給し又鉱山・造船・電気等に関する各種事業の調査設計引受及直接に該事業に投資し、又は資本の供給を為すを目的として「シンヂケート」の性質を有する一会社を設立するの必要有利なるを認め、之を会員以外の同志に謀ることを決議せり、因て目論見書及定款の起草を為し、七月十三日東京・横浜・名古屋・大阪及神戸の同志者三十余名三井集会所に会合協議の上、一同会社設立の議を可決し、定款調査委員を選定し、該調査委員会を七月十四日及同十六日に於て東京銀行集会所に催し、目論見書及定款を調査の上二、三の修正を為し、又株式は同志及賛成者に由りて其全部を引受け、公衆より募集せざることゝし、同月廿日更に三井集会所に同志全部の協議会を催して之を報告し、目論見書及定款を確定し、出席者各自の引受株数を定め、欠席者及賛成者に対しては、渋沢栄一・近藤廉平・益田孝・大倉喜八郎・山本条太郎・大橋新太郎・古市公威・白岩竜平の八名発起人となり創立事務を進行したる結果、七月二十五日株式引受の確定を見るに至り以て八月四日総株式一万株に対する第一回払込金、一株に付金二十五円の払込を完了せるに由り、即日各株主に創立総会開催のことを通知せり
尚同会社の株数割当額は左の如し

  引受株数  引受人名  引受株数  引受人名
 一、〇〇〇  三井家    二〇〇  日比谷平左衛門
   五〇〇  岩崎小弥太  二〇〇  茂木保平
   五〇〇  大倉喜八郎  一五〇  早川千吉郎
   四〇〇  古河虎之助  一五〇  朝吹英二
   三〇〇  原田二郎   一〇〇  今村繁三
   三〇〇  大谷光瑞   一〇〇  岩下清周
   三〇〇  高橋是清   一〇〇  原六郎
   三〇〇  村井吉兵衛  一〇〇  浜口吉右衛門
   三〇〇  安田善之助  一〇〇  服部金太郎
   三〇〇  鈴木馬左也  一〇〇  星野鏡三郎
   三〇〇  松尾臣善   一〇〇  大谷嘉兵衛
   三〇〇  藤田平太郎  一〇〇  小田切万寿之助
   三〇〇  渋沢栄一   一〇〇  奥田正香
   二〇〇  原富太郎   一〇〇  川崎金之助
   二〇〇  大橋新太郎  一〇〇  鹿島岩蔵
   二〇〇  神野金之助  一〇〇  門野重九郎
   二〇〇  高田慎蔵   一〇〇  添田寿一
   二〇〇  根津嘉一郎  一〇〇  左右田金作
   二〇〇  益田孝    一〇〇  中島久万吉
   二〇〇  古市公威   一〇〇  中井新右衛門
 - 第54巻 p.491 -ページ画像 
   一〇〇  中橋徳五郎  一〇〇  近藤廉平
   一〇〇  山本条太郎  一〇〇  郷誠之助
   一〇〇  馬越恭平   一〇〇  白岩竜平
   一〇〇  松方幸次郎  一〇〇  志岐信太郎
   一〇〇  福原有信
 合計四十九人 株数九千七百株

尚未定三百株は台湾銀行にて引受くべしと云ふ


青淵先生職任年表(未定稿) 昭和六年十二月調 竜門社編 竜門雑誌第五一九号別刷・第一四頁 昭和六年一二月刊(DK540093k-0006)
第54巻 p.491 ページ画像

青淵先生職任年表(未定稿)昭和六年十二月調 竜門社編
             竜門雑誌第五一九号別刷・第一四頁昭和六年一二月刊
    明治年代
  年 月
 四二 七 ―東亜興業株式会社発起人―明、四二、八、―〃株主―昭和六、一一。