公開日: 2016.11.11 / 最終更新日: 2022.3.15
第4巻 p.446-450(DK040042k)
明治16年5月30日(1883年)
政府日本銀行ヲ設立シテ兌換制度ヲ確立セントシ、五月五日国立銀行条例ノ改正ヲ布告ス。是ニ於テ国立銀行ノ営業期間ハ開業許可日ヨリ向フ二十年後ト制定サレ、其期間内ニ銀行紙幣ヲ銷却スルコトヽナレリ。同行此変革ニ処シテ合同紙幣銷却法ヲ提唱シ、是日政府ノ容ルヽ所トナル。栄一本件ニ尽力スル所多シ。
掲載ページ 資料No. | 資料名 |
第4巻 p.446-447 (DK040042k-0001) | 第一国立銀行半季実際考課状 第二〇回〔明治一六年上期〕 |
第4巻 p.447-448 (DK040042k-0002) | 第一銀行五十年史稿 ○巻三 第八二―八四頁 |
第4巻 p.448-449 (DK040042k-0003) | 第一銀行五十年史稿 ○巻四 第六九―七二頁 |
第4巻 p.449-450 (DK040042k-0004) | 青淵先生伝初稿 第九章下・第四二―五一頁〔大正八―一二年〕 |
第4巻 p.450 (DK040042k-0005) | 第一国立銀行半季実際考課状 第二二回〔明治一七年上期〕 |