公開日: 2016.11.11 / 最終更新日: 2025.3.16
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明治36年10月24日(1903年)
是ヨリ先、日露両国間ノ風雲急ナルニ鑑ミ、時ノ参謀本部次長児玉源太郎ハ政略上栄一及ビ同社社長近藤廉平等ト種種懇談スル所アリ。是日同会社ハ近藤社長ノ名ニ於テ一書ヲ逓信大臣ニ提出シ、開戦ニ到ラバ奮励報国スルノ至誠ヲ披瀝ス
児玉藤園将軍 全 第一〇―一三頁〔大正七年八月〕 【頭抜けて偉かつた (男爵 渋沢栄一)】(DK080011k-0001)
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児玉藤園将軍 全 第一〇―一三頁〔大正七年八月〕
頭抜けて偉かつた (男爵 渋沢栄一)
○上略恰度日露の戦争が愈よ始まらんとする少し前、即ち明治三十六年十月頃であつた。どうしても拠所なく、日本と露西亜が戦を交へなければならぬ、と云ふ風雲の急なるを告げつゝある時であつた。○中略其頃突然児玉将軍が、私の兜町の事務所に来られたのである。○中略将軍は私に対し、話したいことがあるので来たのだと、誠に率直に私に向ひ、実は露西亜との関係が斯う云ふ訳で、実に行詰つた場合である。実業家の前に斯様なことを話しては、甚だ方面違ひのことであるけれども、今日の場合唯だ軍人だけが騒いで居る秋でないと思ふ。○中略児玉将軍は語をついで、是は君だけへの話だが、此事に就て経済界の人がどう云ふ考を有するか知らぬが、今日の場合、戟を取ると云ふ覚悟を有つて欲しいのである。而して其覚悟が殊に依ると、平和を得る手段となるか知れない。○中略斯くすれば、是が或は平和を来すと同時に是が有利なる一手段にならんとも限らぬと思ふと。○中略其処で私は、之を表面から策を講じて行く、と云ふことは余り面白くない。却つて夫れが為に悪結果を来すやうなことがあつてはならぬ為め、そこで是は軍事となれば必ず運送が関係することであるから、此日本郵船会社を利用して郵船会社は日清戦役の時にも、大に軍事の運輸に関して力を尽し、其後十年の間に大分輸送船の数を増して、軍事には必ず之が必要であるから、露西亜と日本の風雲急なるの秋、郵船会社をして場合に依りては、其船全部を国の輸送上に提供する、と云ふやうなことにして、一面風雲急なることを知らしめ、覚悟を持さしむることにした方が一策ではないかと提言した所、児玉将軍は夫れは妙である、此事を早速やつて貰ひたいと云ふ事であつた。
夫れから私は郵船の近藤男爵に其内意を告げ、而して玆に郵船会社は所謂貿易に対する貨物の運送が主であるけれども、此今日の場合、形勢急なりと云ふ時には、何時でも船全部を提供して他の運送を断り詰り早く戦端を開かなければならぬ、と云ふ意味を知せる目的の下に、此意味の書状を作つて各方面に郵便で出したのである。○各方面ニ郵便ヲ出シタリトアルハ栄一ノ記憶違ニシテ逓信大臣ニ上書セルナリ(此書状などは今日でも郵船会社に遣つて居るかも知れぬ)果然時は来れり、日露の戦は遂に交へられて、其結果は日本の勝利に帰したのである。○中略此際に於ける此児玉将軍との相談、即ち如何に経済界の者をして、風雲急なるに際し、確固たる覚悟を抱持せしむるに就ての相談は、児玉将軍と私及び郵船関係者たる近藤男より知る者なかつたのである。○下略
近藤廉平伝並遺稿 (末広一雄著) 第一九三―一九八頁〔大正一五年二月〕(DK080011k-0002)
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近藤廉平伝並遺稿 (末広一雄著) 第一九三―一九八頁〔大正一五年二月〕
第十六章 日露戦役と君
第一節 開戦前の君
児玉源太郎の使者 さて東亜の旅行から帰つて○明治卅六年十月六日近藤廉平長崎ニ帰着ス神戸へ著くと、新任の児玉参謀次長から一通の電報が届いて居た。至急の用事あり杉山茂丸を差出すから、大阪の灘万で茂丸と会見して欲
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しいといふのであつた。
茂丸に逢ふて見ると、茂丸は児玉次長の意を伝へて言ふには
「日露の交渉が、非常な難局に陥り、最早協商の道が尽きた。此際彼れを譲歩させるには、臨機の手段として、我国民の一大決心を表明して見せるの外がないやうである。就ては日本郵船を首め、大阪商船等に於て歩調を一にし、一旦開戦に至らば、軍用船舶は都べて無料を以て政府に供用すべき旨を上書建白せられたい。猶此件に就ては藤田伝三郎にも協議ありたい。」
といふのであつた、君は熟考して言つた。
「此件は表立つて上書する以上、内実の意の何たるを間はず、一応株主総会の決議を求めなくてはならぬ。さうして営利会社たる限り、無料供用を議決することは甚だ難事であらう。」
斯く答へて一応伝三郎にも相談したが伝三郎も亦同意見であつた。
茂丸は東京へ帰り、君は京都へ出ると、児玉次長から直に帰京して欲しいとの電報に接した、火急に帰つて児玉次長に逢つて見ると、次長は汽船会社のみならず、鉄道会社も石炭業者も、共に奮つて無料供用の上書をさせたいと切望した。
けれども、君は前説を反覆し、尚男爵渋沢栄一・益田孝・男爵岩崎弥之助の三士に相談せらるるやうにと勧めた。児玉次長が三士に相談して得た所のものは、矢張り君の意見と同一のものであつた。
児玉参謀次長と君 君は深く思ふ所あり、一日参謀本部に児玉次長を訪ひ、肺肝を披瀝して言つた。
「無料供用の上書をとのことですけれども、自分思ふに、是は露国に対して示威運動の功を奏しないのみならず、却つて我腹を見隙かされて不利を招くに至るであらう。何となれば営利会社が声を揃へて無料提供を願ひ出づるといふのは、一見して不自然な事であるから、単なる策略に過ぎないことが何人にも看取されるからである。」
「一体政府は此時局に対し、果して真実開戦の覚悟があるのかどうか、軍事輸送の衝に当る自分達の立場としては是非与り聞きたいものである。」
児玉次長は答へて云ふ
「此際折衝上解決の手段がなければ開戦も亦已むを得ないが、一旦開戦する時は戦費十五億円を要すべく、人命の損害も亦莫大である。さうして勝敗の数固より逆賭し難いから、成るべくは示威の手段で以て解決したいのである。」
君更に襟を正して云ふ
「我れに決意なくして徒らに決意の態度を妝ふは策の得たものでない。今や戦費に顧慮せず、一刻も早く断然として開戦の議を定むべきの秋である。一旦議定まらば戦費籌弁の如きは、事業会社の主なる人を召集して其意見を徴せられて然るべきである。」
其後二三日で又児玉次長を参謀本部に訪ねると、次長から「曩日来話をしていた示威の手段は、思ふ所があつて一応撤回するから、左様御承知ありたい」との事であつた。
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尋で是の月(十月)の二十一日に、「郵船」の取締役会があつた、君は其席で前日来の顛末を内報し、児玉次長の内意を一部分でも充たすが為め、開戦の場合、会社は極力報国の道を尽くさうとの旨を決議し其れを締締役会の決議として、主務の逓信大臣へ上申した。
日露開戦論の第一烽火 十月二十八日銀行倶楽部に銀行家の例会があつた。君は其夕銀行家から、其晩餐会に招かれて、東亜旅行の視察談を為すべきことになつて居た、当夜の出席者は金融界の多数諸名士であつた。
其席に於て君は一場の講演を試みた。前半は露国の鉄道政策と実地視察の大要とを説き、後半は時局問題に論及して、其実地に目睹した露国戦備の状況を指摘し、「開戦が一日後るれば我れに一日だけの損がある、最早戦費を顧慮して逡巡すべき場合ではない。仮令国家を挙げて焦土と為すとも、敢て辞せざるの一大覚悟を以て開戦すべきである」と、声を励まして力説した。
是より先き在野一部の有志者が組織した対露同志会といふものがあつて、頗る強硬な主戦説を主張して居た。けれども一般実業界の意嚮はまだ開戦とまでに進んで居なかつた。然るに温厚君の如く、地位の重きこと亦君の如き人士が挺進して開戦を倡ふるやうになつたので、一座の心裡には異常な衝動を与へた。食後男爵渋沢栄一は卓上演説を試みて、君の所論に裏書し、即刻開戦論に同意を表して一段会衆を感動せしめた。実に日露開戦論の第一烽火は、三十六年十月二十八日の銀行倶楽部に於て挙げられたといつても差支ないのである。
○中略
君と栄一とに続いて大石正巳が開戦論を発表した。爾後開戦論は、燎原の火の如き勢を以て朝野を風靡した。児玉次長が企てた示威手段は、いつの間にか其の予期した以上に真面目な姿で以て実現せられたのであつた。
露国冷然 児玉次長は始め此爆発せんずる挙国の人気を以て、戦はざる前に露国を譲歩せしめやうとの手段に出づる積りであつた。けれども君の眼力秋毫も違はず、極東総督「アレクセーフ」を始め、本国の「クロバトキン」将軍等は、見事に児玉次長の予想を裏切つて、箇様な人気位に臆せず、冷然として我政府の抗議を黙殺し、果せるかな、奉天城・鳳凰城・海城を占領して、旅順には冬籠りの用意を為し進んで朝鮮の鎮海湾を其手に入れんと企てた。
三十七八年 戦役御用船始末 上(DK080011k-0003)
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三十七八年 戦役御用船始末 上 (日本郵船株式会社所蔵)
(一行朱書)
附録第壱号
謹テ按スルニ、清韓ニ於ル近時ノ形勢ニ向テ我国権ヲ完全ニ保持シ、速ニ時局平和ノ解決ヲ望ムハ論ヲ竢タサル所ナリ、然レトモ形勢ハ活機也、絶対事無キヲ期スヘカラス、此時ニ当リ、帝国臣民タル者予メ万一ノ場合ニ処スヘキ最後ノ覚悟ヲ定メ、以テ各其事トスル所ニ従ヒ、其分限ニ応シテ、大ニ尽忠報国ノ道ヲ講スルハ当前ノ急務ナルコトヲ信ス、蓋シ帝国ハ環海ノ邦、一朝事アルニ当テハ忽チ水運ノ便ニ
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頼ラサルヘカラス、我日本郵船会社ハ其創メ国家ノ指導誘掖ニ因テ設立セラレ、爾来奨励保護ノ下ニ発達シ、今日アルヲ致セシナリ、故ニ職員ノ訓練、船舶ノ構造等ヲ始メトシ、諸般ノ点ニ於テ、常ニ報国ノ精神ニ基キ、有事ノ日ニ備フルノ道ヲ講スルハ当会社平生ノ本分ニ属セリ、但法人体ノ行動ハ個人的ノ如ク自在ナルコト能ハスト雖モ、一旦緩急アルニ当テハ、苟クモ為シ能フ限リ誠意誠心国家ノ命令ヲ奉シ、奮励以テ専ラ報国ノ道ヲ尽サムコトヲ期ス
右今日ノ時局ニ対シ、当会社取締役会ノ決議ヲ以テ、為御参考玆ニ上陳仕候也
明治三十六年十月二十四日
日本郵船株式会社々長
近藤廉平
逓信大臣 大浦兼武殿
〔参考〕日本郵船株式会社五十年史 第一九七―二〇五頁〔昭和一〇年一二月〕(DK080011k-0004)
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日本郵船株式会社五十年史 第一九七―二〇五頁〔昭和一〇年一二月〕
日露戦役に於ける当社供用の陸軍御用船表
船名 総噸数 徴傭 年月日 解傭 年月日 供用日数 軍隊及び便乗者員数 馬匹数
噸 日 人 頭
釧路丸 一、〇七五・九四 明治三十七年一月十二日 明治三十九年三月三日 七八二 八、五二二 一六九
住ノ江丸 一、四二五・一二 同 三十七年二月十三日 同 三十七年十月十一日 二四二 三、六〇〇 二五四
伊勢丸 一、二五〇・二四 同 三十七年二月十八日 同 三十七年十一月十日 二六七 三、三二八 六三
横浜丸 二、三七二・五五 同 三十七年四月二十三日 同 三十九年三月二十一日 六九八 一三、六八〇
大連丸 二、九二六・七三 同 三十七年八月一日 同 三十九年一月八日 五二六 七、五〇四
近江九 二、五〇一・二九 同 三十八年二月二十四日 同 三十九年一月十九日 三三〇 六、〇一四
山城丸 二、五八〇・四五 同 三十八年三月二十七日 同 三十九年二月十二日 三三三 五、三二〇
博愛丸 二、六三六・一三 同 三十八年十二月三十一日 同 三十九年三月六日 六六 六二八
弘済丸 二、六三五・一八 同 三十八年十二月三十一日 同 三十九年三月二日 六二 七七二
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伏木丸 一、八三九・〇一 同 三十七年二月十八日 同 三十七年十一月四日 三八二 一七七 一
同 三十八年六月一日 同 三十八年九月三十日
新潟丸 二、一八三・六八 同 三十八年六月七日 同 三十八年十月六日 一二二 一八
天津丸 四、一六一・四八 同 三十七年十一月二十三日 同 三十七年十二月三十日 三八
伏木丸 一、八三九・〇一 同 三十九年二月二十一日 同 三十九年三月二十一日 二九
新潟丸 二、一八三・六八 同 三十九年三月三日 同 三十九年三月二十六日 二四
小樽丸 二、五四七・二五 同 三十七年一月五日 同 三十七年五月三日 一二〇 一、八一六 七七
大連丸 二、九二六・七三 同 三十七年一月八日 同 三十七年七月三十一日 二〇六 五、七一四 一、四七四
和泉丸 三、二二九・八八 同 三十七年二月四日 同 三十七年六月十五日 一三三 五、三三八 一、五九八
孟買丸 四、六二四・九七 同 三十七年二月四日 同 三十九年四月三日 七九〇 三四、一三八 四、四八一
栄城丸 二、五〇六・一三 同 三十七年二月五日 同 三十七年十二月十三日 三一三 一〇、〇七二 一、八四三
熊本丸 一、九九三・三二 同 三十七年二月十一日 同 三十七年十一月九日 二七三 六、四九九 二四九
横浜丸 二、三七二・五五 同 三十七年二月十一日 同 三十七年四月二十二日 七二 二、六七二 一五四
鹿児島丸 四、四〇四・九五 同 三十七年二月十四日 同 三十七年十月六日 二三六 六、三五五 六二七
遠江丸 一、九五三・四五 同 三十七年二月十六日 同 三十七年五月三日 七八 七九六 六四
八幡丸 三、八一六・七七 同 三十七年三月二十九日 同 三十七年六月二十六日 九〇 一、四二三 四九一
古倫母丸 四、七〇九・三二 同 三十七年四月十六日 同 三十七年十月十六日 一八四 四、五三四 四〇二
天津丸 四、一六一・四八 同 三十七年四月二十五日 同 三十七年十月三日 一六二 三、三三二 七二九
三河丸 二、九三一・九四 同 三十七年六月二十七日 同 三十九年三月三十一日 六四三 五、六五六 三五三
古倫母丸 四、七〇九・三二 同 三十七年十一月十八日 同 三十七年十二月二十九日 四二 二、〇五二 八
天津丸 四、一七二・七二 同 三十八年二月八日 同 三十九年四月十一日 四二八 一九、六〇九 二、六六一
鹿児島丸 四、四〇四・九五 同 三十八年三月五日 同 三十九年四月十一日 四〇三 一八、一九六 一、三八三
熊本丸 一、九九三・三三 同 三十八年七月二十三日 同 三十八年九月二十八日 六八 一、五二〇 一二八
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古倫母丸 四、七〇九・三二 同 三十八年十月十七日 同 三十九年三月十二日 一四七 四、八〇九 一、八八六
酒田丸 一、九六三・一四 同 三十八年十月十六日 同 三十九年三月十六日 一五二 三、四六〇 二五六
三池丸 三、三六四・四九 同 三十八年十一月三十日 同 三十九年三月二十一日 一一二 四、〇九八 三〇〇
小倉丸 二、五九六・四二 同 三十八年十二月一日 同 三十九年三月十二日 一〇二 三、五〇六 一九一
熊野丸 五、〇七六・一〇 同 三十八年十二月二十四日 同 三十九年三月十日 七七 一、七三三 五四〇
山口丸 三、三二〇・九五 同 三十八年十二月二十五日 同 三十九年三月二十九日 九五 三、〇二七 五九四
春日丸 三、八一九・七八 同 三十九年一月二十六日 同 三十九年三月二十八日 六二 一、七四五 一三五
近江丸 二、五〇一・二九 同三十九年一月二十日 同 三十九年三月二十二日 六二 九三六 二八四
山城丸 二、五八〇・四五 同 三十九年二月十三日 同 三十九年三月二十七日 四三 一、九〇二 七四
旅順丸 四、八〇五・七一 同 三十七年一月二十二日 同 三十七年十二月二十日 三三四 一七、三二四 一、七二一
遠江丸 三、四一二・〇六 同 三十九年一月二十二日 同 三十九年六月二十八日 一六〇 七 一
錫蘭丸 五、〇六八・二三 同 三十七年二月二十三日 同 三十九年五月十五日 八一三 二八、九七六 二、七二四
吉林丸 三、八〇八・二三 同 三十七年四月十一日 同 三十九年七月五日 八一六 一四、四一〇 二、四七一
仁川丸 三、七八一・九八 同 三十七年三月三十日 同 三十九年六月三十日 八二三 一八、五〇一 一、二〇二
旅順丸 四、八〇五・七一 同 三十八年十月二十一日 同 三十九年五月二日 一九四 一二、〇七八 九八八
讃岐丸 六、一一一・六六 同 三十七年一月十六日 同 三十九年四月八日 八一四 七三、四八二 八、九九六
阿波丸 六、三〇九・三一 同 三十七年一月二十二日 同 三十九年三月三十一日 八〇〇 八〇、〇七〇 七、〇六九
信濃丸 六、三八七・七四 同 三十七年二月七日 同 三十七年十二月十四日 三一二 三一、七七九 三、八七二
常陸丸 六、一七五・八一 同 三十七年二月十日 同 三十七年六月十五日 一二七 六、九九九 一、七五〇
土佐丸 五、八二三・二六 同 三十七年二月十八日 同 三十九年三月二十七日 七六九 五三、八五六 七、一三二
因幡丸 六、一八九・二六 同 三十七年二月二十九日 同 三十九年三月二十六日 七五七 六〇、六五八 九、〇五九
加賀丸 六、三〇一・二六 同 三十七年三月三日 同 三十九年三月三十一日 七五九 七三、三〇三 七、七二四
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伊予丸 六、三一九・五七 同 三十七年三月二十九日 同 三十七年十月十八日 二〇四 一五、三〇五 九一四
若狭丸 六、二六四・六八 同 三十七年三月三十一日 同 三十九年四月四日 七三五 五七、八〇二 五、四二八
丹後丸 七、四六三・二三 同 三十八年四月二十五日 同 三十九年三月十七日 三二七 三一、九〇〇 二、二四六
佐渡丸 六、二二六・五二 同 三十七年五月九日 同 三十八年三月七日 三〇三 七、一八九 五九二
備後丸 六、二四七・三六 同 三十七年五月十五日 同 三十八年三月四日 二九四 二四、一七〇 一、一一五
河内丸 六、一〇〇・六一 同 三十七年五月十四日 同 三十九年三月十六日 六七二 一六、四〇〇 一、二五八
信濃丸 六、三八七・七四 同 三十八年六月二十六日 同 三十九年一月五日 一九四 三、六四六 一、四八三
佐渡丸 六、二二六・五二 同 三十八年六月二十四日 同 三十九年三月二十日 二七〇 一六、五六四 一、九七九
備後丸 六、二四七・三六 同 三十八年六月二十七日 同 三十九年三月六日 二五三 一〇、一五三 一、九五九
丹波丸 六、一三三・八三 同 三十七年二月六日 同 三十九年四月二十六日 八一一 八一、七五三 六、九一三
鎌倉丸 六、一二六・三四 同 三十七年二月五日 同 三十九年五月三十日 八四六 八四、五六二 七、四七一
博多丸 六、一六一・〇五 同 三十七年一月十六日 同 三十九年四月二十八日 八三四 八九、三八〇 一〇、四六一
安芸丸 六、四四三・八二 同 三十七年二月五日 同 三十九年五月八日 八二四 八九、四一三 六、五八四
高砂丸 一、七八八・六一 同 三十七年二月六日 同 三十九年七月五日 八八二 六五〇
博愛丸 二、六三六・一三 同 三十七年二月九日 同 三十八年十二月三十日 六九一 一三、二六五
弘済丸 二、六三五・一八 同 三十七年二月十三日 同 三十八年十二月三十日 六八七 一六、〇一三
艘 噸 日 人 頭
合計(延)六九 二七七、三九〇・二五 二五、二八九 一、二三四、九八七 一二四、五八一
○中略
日露戦役に於ける当社供用の海軍御用船表
船名 総噸数 徴傭 年月日 解傭 年月日 供用日数 軍隊及び便乗者員数 馬匹数
噸 日 人 頭
日光丸 五、五三八・九四 明治三十七年一月五日 明治三十八年十二月二十一日 七一七
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春日丸 三、八一九・七八 同 三十七年一月六日 同 三十八年十二月八日 七〇三
熊野丸 五、〇七六・一〇 同 三十七年二月四日 同 三十八年十二月八日 六七四
八幡丸 三、八一六・七七 同 三十七年十二月二十四日 同 三十九年二月四日 四〇八
信濃丸 六、三八七・七四 同 三十八年三月十四日 同 三十八年六月二十六日 一〇五
備後丸 六、二四七・三六 同 三十八年三月五日 同 三十八年六月二十七日 一一五
佐渡丸 六、二二六・五二 同 三十八年三月八日 同 三十八年六月二十四日 一〇九
金州丸 三、八五三・六〇 同 三十七年一月六日 同 三十七年四月二十五日 一一一 八五九 二七
佐倉丸 二、九七八・九九 同 三十七年一月六日 同 三十七年五月三日 一一九 四〇一
朝顔丸 二、四六四・三八 同 三十七年二月五日 同 三十七年五月三日 八九 二四三
相模丸 一、九二六・八七 同 三十七年二月五日 同 三十七年五月三日 八九 一六六
三河丸 一、九六七・五七 同 三十七年二月九日 同 三十七年五月三日 八五 三七六
仁川丸 二、三三一・九九 同 三十七年一月五日 同 三十七年二月二十四日 五一 五
天津丸 二、九四二・六〇 同 三十七年一月七日 同 三十七年二月二十四日 四九 二一
和歌浦丸 二、五二六・六九 同 三十七年二月九日 同 三十八年七月十日 五一八 一、八二六
松山丸 三、〇九八・八六 同 三十七年二月十四日 同 三十八年十二月十八日 六七四 九八八
立神丸 二、七〇三・三一 同 三十七年一月五日 同 三十八年十二月二十四日 七二〇 一、七六三
新潟丸 二、一八三・六八 同 三十七年一月九日 同 三十九年一月二十日 六一七 一、五六七 四一一
近江丸 二、五〇一・二九 同 三十七年一月六日 同 三十八年二月二十三日 四一五 二、七五四
薩摩丸 一、九三九・二五 同 三十七年一月六日 同 三十七年六月四日 一五一 八七一
酒田丸 一、九六三・一四 同 三十七年二月六日 同 三十八年十月十五日 六一八 二、四四一
芝罘丸 一、九三三・六三 同 三十七年一月七日 同 三十九年三月二十三日 八〇七 六、八九三
小倉丸 二、五九六・四二 同 三十七年二月七日 同 三十八年二月九日 三六九 一三五
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山城丸 二、五八〇・四五 同 三十八年一月二十一日 同 三十八年三月二十六日 五五 五五
山東丸 二、〇三一・九〇 同 三十七年二月八日 同 三十八年二月二十二日 三八二 一、四四三
越後丸 一、二八〇・四三 同 三十七年一月十日 同 三十八年十一月十日 六七一 六、四一四 四
肥後丸 一、四一九・六七 同 三十七年一月八日 同 三十八年十一月十九日 六八二 二、五五五
営口丸 一、九六六・一〇 同 三十七年一月十日 同 三十八年十一月十日 六七一 四、三八九
玄海丸 一、四四六・五七 同 三十七年一月七日 同 三十八年九月十二日 六一五 四、四九六
長門丸 一、八八四・一八 同 三十七年二月七日 同 三十八年三月二十九日 四一七 八五六
山城丸 二、五八〇・四五 同 三十七年一月六日 同 三十八年一月三十日 三九一 一、六三二
小倉丸 二、五九六・四二 同 三十八年二月十日 同 三十八年十一月十八日 二八二 二九〇
山口丸 三、三二〇・九五 同 三十七年一月六日 同 三十八年十二月二十四日 七一九 四六一
古倫母丸 四、七〇九・三二 同 三十七年十二月三十日 同 三十八年十月十一日 二八六 三六〇
広島丸 三、二八二・八六 同 三十七年二月二十四日 同 三十八年十二月二十九日 六七五 九三
栄城丸 二、五〇六・一三 同 三十八年四月十六日 同 三十八年十二月二日 二三一 一七八
北海丸 七一二、三七 同 三十七年二月十日 同 三十七年五月二十二日 一〇三 一〇
神戸丸 二、八七七・一三 同 三十七年一月五日 同 三十八年十一月二十五日 六九一 二、〇五五
西京丸 二、九〇四・四三 同 三十七年二月十二日 同 三十八年十一月二十七日 六五五 三、〇四六
三池丸 三、三六四・四九 同 三十七年一月九日 同 三十八年十一月二十八日 六九〇 一、五三五
旅順丸 四、八〇五・七一 同 三十七年十二月二十一日 同 三十八年十月七日 二九一 七一八
山東丸 二、〇三一・九〇 同 三十八年二月二十四日 同 三十八年十一月二十二日 二五七 三二一
艘 噸 日 人 頭
合計(延)四二 一二五、三二六・九四 一七、〇七七 五二、二一六 四四二